風評被害
【2024年最新】Twitter(現X)におけるなりすまし風評被害の概要と対処法を徹底解説!
Twitter(現X)において「なりすまし」による風評被害が多発しています。周囲への訂正に加え、法的処置など、早期に適切な対処を講じることが重要です。本記事では、万が一、被害に遭った場合の為にもTwitter(現X)におけるなりすましアカウントによる風評被害の概要と対処法について、弁護士目線で徹底解説させていただきます。
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Twitter(現X)をはじめとするSNS(ソーシャルメディア)において、「なりすまし」による風評被害が多発しています。
Twitter(現X)における「なりすまし」とは、文字通り、第三者になりすましてアカウントを作成し、まるで本人であるかのように投稿(ツイート)する事例のことです。
なりすましアカウントは、次に記載する『悪意のある目的』で行われる傾向が高いことから、個人や企業は、十分な対策を講じる必要があります。
- なりすました相手に対する嫌がらせ(リベンジポルノなど)
- なりすました相手の個人情報収集のためのストーキング
- なりすました相手の身分を盗用した違反行為(詐欺行為やスパム行為など)
- なりしました相手の知名度を悪用したアクセス数・フォロワー集め
その理由として、国内利用者数第3位を誇るTwitter(現X)をはじめとするSNSの特性として、他者へ悪い印象を与える情報であればあるほど、不特定多数に対し、瞬時に情報拡散されやすいといった特性があるためです。
特に、Twitter(現X)でなりすましアカウントが第三者を誹謗中傷した場合、影響力があるほどに、より多数の目にその事柄が晒されることになります。
従って、なりすましアカウントに対し、早急な削除ないし周囲への訂正に加え、法的処置など、適切な対処を行うことが重要です。
本記事では、Twitter(現X)上で風評被害に巻き込まれた場合のためにも、Twitter(現X)におけるなりすましアカウントによる風評被害の概要と対処法について、弁護士目線で徹底解説させていただきます。
XP法律事務所では、個人や企業間のTwitter(現X)をはじめとするインターネット上のコンテンツによる風評被害に対し、開示請求や誹謗中傷の削除請求、損害賠償請求、刑事告訴のサポートなど、最適な解決へ向け、相談者様のニーズに寄り添い、法的トータルソリューションを提供しています。
相談者様のリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、Twitter(現X)をはじめとするインターネット上のコンテンツに対する「ネット風評被害」への適切かつ効率的な対応策を見つけましょう。
ネット風評被害でお困りの方やご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
Twitter(現X)における「なりすまし」とは
Twitter(現X)における「なりすまし」とは、文字通り、第三者になりすましてアカウントを作成し、まるで本人であるかのように投稿(ツイート)する事例のことです。
なりすまされた被害者と類似のユーザーネームを使用したり、プロフィール画像を無断使用することで、本物と見分けをつかないようにするといった悪意のある手法を用いることもあります。
また、不特定多数が認識できる場で被害者本人や第三者を侮辱したり、個人情報を発信することでプライバシーの侵害や名誉を毀損するほか、著作権侵害にあたる無断転載画像・盗撮写真などを掲載する悪質アカウントも存在するため、個人だけでなく、企業においても、十分な対策を講じることが大切です。
なりすましが横行する理由として、Twitter(現X)をはじめるハードルが低いといった点が挙げられます。
具体的には、Twitter(現X)では、メールアドレスさえあれば手軽にアカウントを作成できる上に、GoogleやYahoo!などのフリーメールを駆使し、複数メールアドレスを所持することで、個人でいくつもアカウントを所持することが可能です。(※2024年3月8日現在)
なりすましアカウントを作成する目的はおおよそ次の項目に分類できます。
- なりすました相手に対する嫌がらせやリベンジポルノ
- なりすました相手の個人情報収集のためのストーキング
- なりすました相手の身分を盗用した違反行為(詐欺行為やスパム行為など)
- なりしました相手の知名度を悪用したアクセス数・フォロワー集め
- なりすました相手に対するリベンジポルノ
Twitter(現X)における「なりすまし」の種類と概要
こちらの章では、Twitter(現X)における「なりすまし」の種類と概要についてご紹介します。
先にご紹介した5つの項目に分類し、それぞれ解説させていただきます。
なりすましのリスクを学び、事前に適切な対策を講じ、万が一の場合には、トラブルに対し、迅速に対処できるよう徹底しましょう。
1. なりすました相手に対する嫌がらせ
1つ目のケースは、「なりしました相手に対する嫌がらせやリベンジポルノ」が挙げられます。
Twitter(現X)アカウントをなりすまされた被害者の友人や恋人、会社をはじめとした人間関係に悪影響を及ぼす“嫌がらせ”を目的としています。
個人だけでなく、気に食わない・ストレス発散などを目的に、企業のTwitter(現X)アカウントを偽装するケースもある悪質な手法です。
重ねて、なりすました相手の元恋人や元夫・元妻、元不倫相手などの近しい関係にあった人物や好意を抱いている相手に対し、リベンジポルノを行うケースも存在します。
なりすましアカウントの発言が独り歩きをすることで、なりすまされた被害者の名誉や信用を毀損することもあることから、早急な対処を必要とします。
2. なりすました相手の個人情報収集のためのストーキング
2つ目は、個人や企業を装い「なりしました相手の個人情報収集のためのストーキング」するケースです。
なりすましアカウントは、主に3つの方法で目的の人物の個人情報を収集しようと試みます。
- 個人情報を欲する人物(被害者)に直接なりすまし、その人物の友人や知人にコンタクトを取り、個人情報を収集する方法
- 個人情報を欲する人物(被害者)の友人や知人になりすまし、直接その人物から個人情報を聞き出す手法
- 公的機関や銀行、その他企業になりすまし、個人情報を欲する人物(被害者)から個人情報を盗用する手法
なりすました相手の住所などを知られた場合には自宅や会社へストーキングされる可能性もあるため、個人情報の扱いには、慎重になる必要があります。
重ねて、なりすましによりTwitter(現X)アカウントログインに必要なパスワードなどの重要情報を抜き取られた際には、アカウントを乗っ取られる可能性もあるため、くれぐれも注意しましょう。
3. なりすました相手の身分を盗用した違反行為(詐欺行為やスパム行為など)
3つ目のケースは、「なりすました相手の身分を盗用した違反行為」です。
主な被害として、①フィッシング詐欺、②スパム行為が挙げられます。
それぞれの項目について次にご紹介します。
①フィッシング詐欺
Twitter(現X)では、主になりすましアカウントの投稿(ツイート)またはDM(ダイレクトメッセージ)により、相手を騙そうと試みようとします。
なりすました相手が有名人や身近な人間の場合、フィッシング詐欺の被害に遭ってしまう可能性が高いため、警戒が必要です。
フィッシング詐欺の詐欺師は、対象者(被害者)に関する、次に記載する、個人情報や金銭をだまし取ることを主な目的としています。
- 氏名・生年月日・住所・電話番号・家族構成・勤務先などの情報
- オンラインサービスのユーザID(アカウントID)・パスワード
- 銀行口座番号・暗証番号
- クレジットカードの番号や・暗証番号
これらの情報を詐欺師に渡してしまった場合、銀行口座から知らぬ間に金銭を引き出されたり、クレジットカードを不正利用され、後日身に覚えのない請求が送られてきたりといった実害を被ってしまいます。
安易にURLリンクを開く前に、自分で公式機関に問い合わせたり、金融庁・国税庁などの公式サイトなどで、企業やメッセージの正当性について確認しましょう。
また、詐欺であるか判断が難しい場合や少しでも違和感を感じた際には、第三者に相談することをおすすめします。
フィッシング詐欺に関する詳しい情報はこちらの記事をご覧ください。
②スパム行為
前提として、「スパム」とは、受信者の意向を無視した、無差別かつ大量に一括してばらまかれるメッセージのことです。
悪質な投稿(ツイート)やDM(ダイレクトメッセージ)に添付されたファイルやリンクを開いてしまった場合、次に記載する被害に巻き込まれる可能性が非常に高いです。
- デバイスがウイルスなどに感染してしまう
- 不当な金銭を請求されてしまう
特に、友人や知人など身近な人物からのメッセージに関わらず、違和感のある場合や普段利用しているアカウントと異なる場合には、普段利用しているアカウントや別のSNS(ソーシャルメディア)を経由し、質問するなどし、スパムの被害を未然に防ぎましょう。
4. なりしました相手の知名度を悪用したアクセス数・フォロワー集め
4つ目は、「なりすました相手の知名度を悪用したアクセス数・フォロワー集め」を行うケースです。
Twitter(現X)でなりすましアカウントを悪用し、拡散性の高い誤情報などを拡散し、アクセス数やフォロワー稼ぎをするほか、次に記載する被害が想定されます。
- 特定の人物になりすまし、サクラを行う(女子高生や女子大生、20代OL、40代主婦、中年男性など)
- なりすました人物の拡散力により、暴露情報やインパクトのあるデマを流し、インプレッション数により、不正に金銭を稼ぐ
- なりすました人物の影響力を悪用し、低品質な商品を売りつけたり、未公開株や実在しない金融商品を勧める
- なりすました人物の社会的な影響を濫用し、特定の立場や主張を支持するなどの情報操作を行う
後ほど、ご紹介させていただきますが、他人の写真や動画を無断転載したり、なりすましによる商品販売をする行為は、著作権侵害や詐欺罪に接触する可能性があるため、法律を遵守した上で、Twitter(現X)をはじめとするSNS(ソーシャルメディア)を楽しみましょう。
「なりすまし」により侵害される可能性のある権利
こちらの章では、なりすましアカウントを作成し、実際に投稿やメッセージを行った場合に、その内容により、追及できる主な責任についてご紹介します。
実際にTwitter(現X)でなりすましアカウントによる被害を受けた場合には、泣き寝入りせず、早期段階で専門知識のある弁護士に相談することで、加害者に対し、適切な対処を行える可能性があります。
1. 名誉毀損:刑法230条
名誉毀き損:230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
具体的な成立条件は、次の通りです。
- 事実を摘示
- 公然
- 人の名誉を毀損させる
これに違反した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が課せられます。
具体的な成立条件の概要については、次の図をご覧ください。
各成立条件 | 具体的な内容 |
1. 事実を摘示 | 【「摘示」とは、要点をかいつまんで示したり、あばく行為のこと。】 ◎具体的な事実=情報の真偽を証拠などにより確認できるか否か ■ 真実であるかを問わず、虚偽の内容であったとしても、具体的な事実を示して書き込みや投稿した場合、名誉毀損となる。 |
2. 公然 | 【「公然」とは、不特定または多数の人が知ることのできる状態にある状態のこと。】 ■ 多数が集まる場での発言に加え、不特定が閲覧可能なTwitter(現X)をはじめとする、インターネット上での書き込み・投稿が該当する。 |
3. 人の名誉を毀損させる | 【「名誉毀損」とは、人の社会的評価を低下させること。】 ■ 「批評」や「論評」の場合は該当外 ■ 人の品性・徳行・名声・信用等の人格的価値≒外部的名誉などを低下させるおそれのある行為が該当する。 |
なりしましが名誉毀損として成立する可能性のある事例としては、次の項目が想定できます。
- Twitter(現X)において、なりすまされた本人や第三者の私生活に関する情報を書き込まれた人物の人格をおとしめ投稿(ツイート)すること
- Twitter(現X)において、なりすまされた本人や第三者に関する事実無根のデマや誇張情報によりその人物をけなすこと
- Twitter(現X)において、なりすまされた本人や第三者に対し、憶測で実在の事件と結びつけて晒したり、事実と異なるにも関わらず、その犯人であると言及すること
- Twitter(現X)において、所属する会社や実在する企業に対し、事実無根であるにも関わらず、不正行為を告発するかのような投稿(ツイート)をすること
ただし、この言葉を用いることで100%名誉毀損罪が成立するということは、ありません。
各相談様の状況により成立条件が異なるため、「この文言では相手を罪に問えないかもしれない」と諦めず、法律のプロである弁護士に相談し、解決法を導き出しましょう。
2. 侮辱:刑法231条
侮辱:231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法における「公然」とは、名誉毀損と同じく、不特定または多数の人が知ることのできる状態のことです。
多数が集まる場での発言はもちろん、不特定が閲覧可能なTwitter(現X)をはじめとする、インターネット上での書き込み・投稿が該当します。
これに違反した場合、1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘束もしくは科料が課せられます。(公訴時効期間は3年)
相手を軽んじ、はずかしめること。見下して、名誉などを傷つけること。
なりしましが侮辱として成立する可能性のある事例としては、次の項目が想定できます。
【Twitter(現X)において、なりすまされた人物と酷似または同一のユーザーネームやアカウント名を使用するほか、顔写真を無断使用し、次のような投稿を行うこと】
- 「バカ」「あほ」「ブス」「ハゲ」「ちび」「ゴミ」(例「〇〇(対象者)は、馬鹿で仕事ができない」「〇〇(対象者)は、ブスで吐き気がする」)
- 「〇〇(企業名)は、ブラック企業である」「〇〇(企業名)のシェフ・店長は味覚障害だ」「〇〇(企業名)は、材料の産地偽装をしている」
ただし、この言葉を用いることで100%侮辱罪が成立するということは、ありません。
各ケースにより成立条件が異なるため、早期に風評被害に強い弁護士に相談することで、適切な対処を行いましょう。
3. 詐欺:刑法246条
刑法上の「詐欺」とは、次のように定義されています。
他人を欺いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。積極的に虚偽の事実を述べることだけでなく、他人がすでに錯誤に陥っており、又は陥ることを知りながら、真実を告げないといった消極的な方法でもよい。
具体的な成立条件は、次の通りです。
- 人を欺く意思をもった上での行為
- 相手が錯誤に陥る
- 財産的処分行為
- 財物の交付または財産上の移転があること
これに違反した場合、10年以下の懲役が課せられます。
具体的な詐欺の内容については、次の図をご覧ください。
詐欺の名称 | 具体的な内容 |
マンション投資詐欺 | 投資用マンションの購入に際し、「説明不備・錯誤」「強引な勧誘」「詐欺行為(違法行為)」などのトラブルにより、契約者が経済的損失を被ること |
仮想通貨投資詐欺 | 偽の仮想通貨(暗号資産)の取引所・販売所に登録させ、そこに入金したお金を騙し取る詐欺 |
PayPay送金詐欺 | 電子決済アプリPayPayの「残高を送る・受け取る」機能を悪用し、金銭を騙し取る詐欺 |
オンラインカジノ詐欺 | InstagramなどのSNSやマッチングアプリ、出会い系サイトなどを通し、オンラインカジノに登録させ、うまい儲け話で言葉巧みに対象者を騙し、ゲームをプレイするために入金させたお金や勝利金を騙し取る詐欺 |
副業詐欺 | InstagramなどのSNSにおいて、ダイレクトメッセージ機能を通して、副業話を持ちかけ、副業にまつわるさまざまな理由で被害者を騙し、お金を騙し取る詐欺 |
マイナンバー詐欺 | マイナンバー制度に便乗し、個人情報やマイナンバーを奪ったり、それらと引き換えに金銭を要求する詐欺 |
不動産投資詐欺 | 不動産投資を巡るさまざまな口実を利用して金銭を騙し取る詐欺 |
還付金詐欺 | 対象者(被害者)に架空の還付金や返金を約束し、その手続きのために金銭を騙し取詐欺 |
預貯金詐欺 | 警察官や金融機関職員であると装い、キャッシュカードや預貯金通帳を騙し取る詐欺 |
詐欺:246条
Twitter(現X)での「なりすまし」に対する対処法
こちらの章では、ご紹介するのは、「なりすまし」の被害に遭った場合の対処法です。
この程度なら大丈夫だろうと被害を放置した場合、更なるトラブルに発展する可能性も考えられます。
相談者様にとって納得のいく解決と被害と法的問題の早期解決となるよう、早い段階で法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
1. フォロワーになりすましの事実を伝え、被害拡大を防止する
Twitter(現X)のフォロワーや友人に対し、注意喚起とともに、次の項目を伝えましょう。
- フォローしないようにすること
- やり取り(対応)しないようにすること
- アカウントの通報
被害を明確に報告することで、なりすまし犯が直接コンタクトを取った際も、迅速に対応でき、犯罪に発展することを未然に防ぐことができます。
2. Twitter(現在X)の運営に対し、削除依頼する
Twitter(現X)では、他者への嫌がらせや侮辱、または名誉毀損を行う行為やコンテンツを禁止しています。
Twitter(現X)における、削除依頼方法は、次の3種類です。
- ヘルプセンターから報告
- 対象の投稿を報告
- 対象の投稿をしたアカウント自体を報告
詳しい内容は、次の表をご覧ください。
項目 | 具体的な内容 |
1. ヘルプセンターから報告 | ヘルプセンターを開き、「プラットフォームの使用に関するガイドライン」内の「違反の報告」から該当の投稿やアカウントを報告する |
2. 対象の投稿を報告 | 対象の投稿をメニューアイコン「…」を選択し、報告する |
3. 対象の投稿をしたアカウント自体を報告 | 対象のアカウントのメニューアイコン「…」を選択し、報告する |
また、なりすましの事実や被害の証拠をスクリーンショットなどで保存しておくことで、将来的な法的手続や訴訟に役立つ場合があります。
Twitter(現X)の運営に対し、削除請求をする前に、適切な証拠の収集を行うことをおすすめします。
3. 弁護士による法的処置
その際に、「プロバイダ責任制限法(正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)」に基づき、対処を行います。
「プロバイダ責任制限法」とは、掲示板やSNS(ソーシャルメディア)の書き込みなど、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合の決まりを定めたものです。
プロバイダ責任制限法では、「仮処分」により、問題に対して対処を講じます。
- 侵害情報の削除のための申立て:問題の投稿の削除
- 発信者情報開示のための仮処分の申立て:IPアドレスなど犯人の特定に繋がる情報を開示する
前提として、裁判における「仮処分」とは、訴訟手続中において、訴訟の結果を待つ間に、当事者の一方が特定の行動を一時的に停止させたり、あるいは特定の行動を一時的に行うように命じる法的手段のことです。
特に、拡散性の高いTwitter(現X)をはじめとするSNSにおいて、「仮処分」を講じることは、被害拡大を一般的な対処法に比べ、抑えることができる手段となります。
仮処分は、訴訟の結果を待つ間に生じる不可逆的な損害を防止したり、当事者の権利を保護するために用いられるのです。
仮処分の命令を受けた相手は、裁判所の判断に従う必要があります。
仮処分における分類 | 具体的な内容 |
1. 侵害情報の削除のための申立て | 一般的な民事裁判では判決までに時間を要するため、拡散性の高いインターネットの風評被害解決に適していないことから、仮処分命令を裁判所に申立てを行う。 万一、相手方が削除に応じない場合には、さらに強制執行の手続きを講じる。 |
2. 発信者情報開示のための仮処分の申立て | 法的効力により、権利を侵害された被害者は、サイト管理者等に対し、発信者の特定につながる情報の開示を請求する手続である「発信者情報開示請求」*を行える。 |
いずれの手続も裁判所を通すことから、法的に弁護士に依頼する必要性が生じます。
ただし、弁護士の知識と経験を活かした上での効果的なアプローチにより、早期解決や法的観点から最適な方法を提案できるといったメリットがあるのではないでしょうか。
アカウント特定や慰謝料請求などの詳細については、お気軽に弁護士までご相談ください。
Twitter(現X)でのなりすましをはじめとする「ネット風評被害」に関するご相談はXP法律事務所へ
ここまで、「Twitter(現X)におけるなりすましアカウントによる風評被害の概要と対処法」について解説させていただきました。
Twitter(現X)におけるなりすましアカウントによる被害が生じた場合の対処法として、次の処置を講じる必要があります。
- フォロワーになりすましの事実を伝え、被害拡大を防止する
- Twitter(現在X)の運営に対し、削除依頼する
- 弁護士による法的処置
個人や企業の名誉や信用を毀損されるネット風評による被害を最小限に抑えるためにも、悪意のある情報の削除をはじめ、書き込みをした者の特定、損害賠償請求などの法的手段を用いる際には、迅速に行動することが重要です。
弁護士に相談することで、内容証明などの必要手続に加え、Twitter(現X)へのIPアドレス開示請求や仮処分の申立て、プロバイダの特定、なりすまし犯の情報開示、訴訟の提起まで、請け負うことができます。
万が一、ネット風評被害に遭った場合には、初期段階に弁護士などの専門家に相談し、今後の対応についてアドバイスを仰ぐことが、ネット風評被害の早期解決へ向けた、大きな一歩に繋がるのではないでしょうか。
XP法律事務所では、Twitter(現X)をはじめとするネット風評被害に対し、開示請求や誹謗中傷の削除請求、損害賠償請求、刑事告訴のサポートなど、最適な解決ができるよう、相談者様ごとに最適なサポートを行っています。
ネット風評被害は、企業のイメージやブランドを貶め、経済的な悪影響を与えるほか、個人の信用を損ない仕事に影響するなど、深刻な被害に発展してしまう可能性が高いです。
個人・企業ともに、経済的損害を被る傾向が高いことに加え、情報が伝達されるほどに、更なる憶測が飛び交うことも多いことから、早急に法律の専門家である弁護士などに相談するなどし、適切な対処を行いましょう。
また、各企業ごとに風評被害発生時の声明文や具体的な対策が記載されたガイドラインの作成、風評被害を未然に防止するためのリーガルチェック、提供する商品・サービスに適応される法律に基づく訴求表現などのサービスも提供しています。
相談者様のリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、「ネット風評被害」への適切な対応策を見つけませんか?
Twitter(現X)をはじめとするネット風評被害でお困りの方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
※こちらの記事は、2024年3月10日時点の情報です。
お問い合わせ先
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- 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
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