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【2023年最新】マイナンバー詐欺を徹底解説!なりすまし手口や教えてと言われた場合の対策など

皆さんは、マイナンバー制度の詳しい内容や仕組みをご存知ですか?マイナンバーの活用に不安を抱く方が増えたことで、その心理に漬け込んだ詐欺行為も多発しています。本記事では、マイナンバー詐欺とは何か・マイナンバー詐欺の事例や特徴・被害に遭った場合の対応・被害に遭わないための対策など、わかりやすく解説していきます。

【2023年最新】マイナンバー詐欺を徹底解説!なりすまし手口や教えてと言われた場合の対策など

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皆さんは、マイナンバー制度の詳しい内容や仕組みをご存知ですか?

昨年10月、政府が2024年秋に現在の保険証を廃止することを発表して以来、保険証をマイナンバーカードに紐付けされる方が増加したとテレビや新聞で目にした方も少なくはないのではないでしょうか。

その一方で、カードの持ち主と異なる人物が紐付けられたことで、第三者が自由に個人情報を閲覧できる状態になっていたなどの情報漏洩も問題提起されています。

その他にも、コンビニエンスストアで別人の証明書が発行されてしまったり、健康保険証や公金受取口座を設定することでもらえる、マイナポイントが別人に付与されたりと、想定外のトラブルについても取り上げられました。

マイナンバーの活用に不安を抱く方が増えたことで、その心理に漬け込んだ詐欺行為も多発しています。

本記事では、マイナンバー詐欺とは何か・マイナンバー詐欺の事例や特徴・被害に遭った場合の対応・被害に遭わないための対策など、わかりやすく解説していきます。

この記事が、マイナンバー詐欺についての対策を学びたい方や被害に遭ってお困りの方の一助となれば幸いです。

そもそもマイナンバーとは

マイナンバー(個人識別番号)とは、「行政手続等における特定の個人を識別するための制度デジタル庁公式HPより)です。

マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードとなっており、文字通りマイナンバーをはじめ、氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。

マイナンバーは、住民票を所有する全ての方に支給される12桁の番号です。

この番号は、日本人に限らず、日本国内に住民票がある外国人にも支給されます。

漏洩などの予期せぬトラブルを除き、原則支給された番号が変わることはありません。《漏洩などの予期せぬトラブルを除く》

マイナンバーカードを活用することで受けられるサービスは、次の通りです。

マイナンバーカードで受けられるサービス
1各種の行政手続での添付書類の省略
2コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得可能(手数料有)
3【マイナポータル(専用アプリ)】
公金受取口座の登録・確認緊急時の給付金や児童手当などの受取
4【マイナポータル(専用アプリ)】
妊娠の届け出・児童手当の手続きなど、子育てに関する手続が申請可能
5【マイナポータル(専用アプリ)】
国民年金の保険料の免除・猶予、国民年金への切り替えなどの手続を申請可能
6【マイナポータル(専用アプリ)】
引っ越し時:転出届提出や転入届提出のための来庁予約が可能
7健康保険証として活用可能
8図書カードとしての利用
9民間サービスの本人確認書類

マイナンバー詐欺とは

「マイナンバー詐欺」とは、マイナンバー制度に便乗し、個人情報やマイナンバーを奪ったり、それらと引き換えに金銭を要求する詐欺のことです。

お金を騙し取られてしまうことに加え、マイナンバー(個人識別番号)や個人情報を渡した場合、個人情報が漏洩や犯罪目的に利用される危険性があります。

マイナンバー制度の細かい規定が浸透していないことを逆手に取り、電話やメール、手紙などのツールや実際に自宅訪問することで、個人識別番号を奪うのです。

詐欺師は、市役所・区役所の職員、消費者庁の職員、公的な相談窓口の職員、マイナンバー事業担当者などの関係者を装い、対象者(被害者)から個人情報や金銭を奪います。

被害者層は、60〜80歳前後の高齢者が多い傾向です。

その理由に、インターネットに不慣れで犯罪に関する情報量が少なく、判断を誤ってしまいやすいことに加え、自宅滞在時間が多く、固定電話に出る機会が多いことが挙げられます。

最近の詐欺の傾向として、確実に対象者(被害者)を騙すため、事前に下調べをし、家族などの同居人が留守になる曜日や時間帯を狙うこともあるため、注意が必要です。

一般的なマイナンバー詐欺の流れは、次の通りです。

マイナンバー詐欺の流れ
1. メール・電話・手紙・自宅訪問で被害者に接触する。
2. 対象者が反応した場合、市役所・区役所の職員、消費者庁・公的な相談窓口の職員・マイナンバー事業担当者をはじめとする、マイナンバー制度に関連しそうな人物になりすます。
3. 何らかの理由を付けて、送金とマイナンバー(個人識別番号)・個人情報を渡すよう要求する。◎ 漏洩問題や不正利用で早急性・危機感を煽ったり、虚偽の報酬や特典を約束したり、本人確認を謳う
4. 騙されて入金したり、マイナンバー(個人識別番号)・個人情報を渡すと音信不通になる。
5. 特に、マイナンバー(個人識別番号)・個人情報を渡した場合、不正利用や犯罪目的で使い回されることがある。

詐欺師は、対象者(被害者)の心理を操り、それらしい言い回しや専門用語を使用することで、金銭を騙し取ろうとします。

前提として、公的機関がマイナンバーや個人情報を電話や自宅訪問で確認することをはじめ、カードを預かったり、金銭を要求したり、ATMの操作を指示することはありません。

後ほど、マイナンバーカード詐欺の注意点や対策についてもご紹介するので、合わせてご確認ください。

少しでも違和感のある勧誘を受けた場合は、連絡を無視したり、きっぱりと断ることが大切です。

また、信頼できる人に相談するのも選択肢として検討してみることをおすすめします。

第三者に共有することで、自分では見えなかった矛盾点や新たな視点が見つかるかもしれません。

重ねて、詐欺かどうか自分で判断がつかない場合は、マイナンバーカード公式の相談窓口や国民生活センター、警察に相談することで、自分の身を守りましょう。

マイナンバー詐欺の手口

マイナンバー詐欺において、詐欺師が使用する代表的な手口をご紹介します。

繰り返しとなりますが、国や行政機関が口座番号や暗証番号、所得・資産の情報、家族構成や年金・保険の情報の要求、キャッシュカードや金銭の要求をすることは、絶対にありません。

少しでも不信感を感じる電話や手紙、自宅訪問には応じないよう徹底しましょう。

特に、自宅訪問に関しては、事前に家族や同居人と共有することで、対策を取れることがあります。

後ほど、ご紹介するものと同じような口実で送金を求められた場合は、こちらの記事を思い出してください。

手口1:マイナンバー制度便乗詐欺

マイナンバー制度の仕組みを悪用した「マイナンバー制度便乗詐欺」が存在します。

悪い意味で対象者(被害者)のニーズを汲み取ったり、マイナンバー制度の細かな規定を知らないと騙されてしまいそうな最もらしい言い回しであるのが特徴です。

マイナンバー制度便乗詐欺のよくある手口・口実は、次の通りです。

マイナンバー制度便乗詐欺のよくある手口・口実
1マイナンバーカード登録手数料
2マイナンバーカード登録手続代行手数料 
3マイナンバーの通知発送の配送料
4マイナンバーを管理するための高額な金庫の販売、有料管理代行
5マイナンバーや名義を貸してほしい
6《マイナンバー通知カードが届いたか確認するため / 公金を振り込むため》マイナンバーカードに紐付けた公金振込口座の口座番号の教えてくれ
7《マイナンバーカードを登録 / 登録代行するため》口座番号&暗証番号・所得資産情報・家族構成・年金保険の情報の要求

ご紹介したマイナンバー制度便乗詐欺の手口・口実のような手続は、実際には存在しません。

絶対にマイナンバーカードや所有者の口座番号などの個人情報を詐欺師に渡したり、詐欺師の口座に振込しないでください。

万が一、詐欺師にマイナンバーを渡してしまった場合は、早急に、市役所や区役所の専門窓口に相談しましょう。犯罪性が確認された場合、番号の変更や通知カードの再交付も可能です。

手口2:マイナンバー漏洩詐欺

「新しいマイナンバーを発行するため」「口座連結させるため」など、マイナンバーの情報が漏洩したと謳い金銭を要求する「マイナンバー漏洩詐欺」があります。

電話やメール、自宅訪問で公的な機関を装い、緊急性を強調し焦りを与えることで、判断を狂わせ、急ぎの手続や送金を求められてしまうため、注意が必要です。

次のような事例が発生した場合には、一旦冷静になり、対処しましょう。

マイナンバー漏洩詐欺のよくある口実具体例
1「個人情報が漏洩している」
「個人情報保護のため、必要手続きを行う必要がある」
「マイナンバー情報が漏れた場合、住民票の移動・銀行口座の開設など簡単に行える」
漏洩した個人情報の削除費用・再発行手数料などと謳い、送金したり、マイナンバーや個人情報を渡したりするよう指示され、お金や重要情報を騙し取られる。
2「マイナンバーの暗証番号が流出している」「口座の暗証番号も漏れている」「お金を盗まれないようアカウントを連結するため、暗証番号を教えてくれ」「キャッシュカードや通帳の実物回収し調査する」自宅訪問され、情報漏洩したための調査などの文言で、キャッシュカードや通帳を騙し取られる。
3「(寄付や個人情報漏洩確認のため)マイナンバーを貸してくれ / 教えてくれ」「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と、記録を改ざんしたり、会社にバラさないための口止め料などの名目で、お金を騙し取られる。
4「マイナンバーを対応していないので罰金を払え」「マイナンバーの対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」過度に誇張し、罰金・商品販売や相談業務契約を結ばされる。

前提として、詐欺師に騙され自分のマイナンバーを他人に教えた場合でも、罪に問われることはありません。

ただし、上記のような手口で人を欺き、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられる犯罪行為となります。

「刑事事件になる」「会社にバレたらクビになる」などと謳い、お金を要求された場合には、詐欺の可能性が非常に高いです。被害が大きくなる前に、警察などの専門機関に速やかに通報しましょう。

手口3:マイナンバー制度を利用した個人情報収集詐欺

「個人情報収集詐欺」は、闇サイトにおける個人情報売買や盗まれた情報と引き換えの金銭の要求、犯罪のための再利用のため、マイナンバー制度を利用して個人情報を収集しようとするものです。

特に、マイナンバーや重要な個人情報が盗まれた場合、再び詐欺を働くため不正利用され、二次三次被害に巻き込まれる可能性が有ります。

本来の手続で提供する必要のない情報を求められた場合には、マイナンバー詐欺だと言えます。

マイナンバーをはじめとする個人情報を他人に渡さないという基本ルールを徹底し、最新の注意を払いましょう。

マイナンバー制度を利用した個人情報収集詐欺のよくある手口・口実は、次の通りです。

個人情報収集詐欺のよくある口実具体例
1「マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」マイナンバーや所有者の個人情報を聞き出そうとする。
2「マイナンバーの暗証番号が流出している」
「口座の暗証番号も漏れている」
「お金を盗まれないようアカウントを連結するため、暗証番号を教えてくれ」
「キャッシュカードや通帳の実物回収し調査する」
自宅訪問され、キャッシュカードや通帳を騙し取られる行政機関を名乗って、マイナンバーや所有者の個人情報を聞き出そうとする。
3「(寄付や個人情報漏洩確認のため)マイナンバーを貸してくれ / 教えてくれ」マイナンバーや所有者の個人情報を聞き出そうとする。
また、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と、記録を改ざんしたり、会社にバラさないための口止め料などの名目で、お金を騙し取られることもある。

個人情報を第三者に渡さないなど自分の身は自分で守ることはもちろん、家族や知人と普段から対策について話し合うことで、緊急時に対策できる場合があります。

マイナンバー詐欺の注意点

前提として、次の機関がマイナンバーやその他個人情報に関して、手紙・メール(SMS)・電話・自宅訪問で聞かれることはありません。

▼絶対に聞かれたり、伝えることのない情報とその機関

対象者確認事項
・警察官
・総務省など国の関係省庁
・内閣府などの公的なコールセンター
・消費生活センター
・銀行
・地方自治体や地方公共団体
・市役所、区役所、村役場
・税務署
・マイナンバー
・マイナンバーの暗証番号やパスワード
・口座番号や口座の暗証番号
・所得や資産情報
・家族構成
・年金
・保険の情報
・送金やATMの操作の要求
・キャッシュカードや通帳の要求
・マイナンバーカードや通知カードの要求

不審な電話やメール(SMS)は、きっぱりと勧誘を断ったり、連絡を無視しましょう。

重ねて、内閣府設立のマイナンバー専用コールセンターなどの担当機関や国民生活センター・消費者ホットラインに相談することをおすすめします。

万が一、実害が出たり、急を要する場合は、すぐに警察や弁護士などの法律の専門家にアドバイスを仰ぐことが重要です。

マイナンバーや通知カードの発送について

まずは、送付物の内容について簡単にご紹介します。この送付物をもとに、マイナンバーカードの申請を行いましょう。

マイナンバーカードの申請後、審査など経て、おおよそ1か月ほどでカードを発行可能です。

市区町村が交付のための作業が完了した後、交付通知書が発送されます。その通知書や必要書類と引き換えに、交付場所で受け取り可能です。

送付物送付内容
個人番号通知書(対象者分)対象者のマイナンバーをお知らせする書類
個人番号カード交付申請書(対象者分)マイナンバーカードの交付を申請するための書類《スマートフォンやパソコンなどのオンライン申請も可能》
個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)記入した交付申請書を郵するための封筒《切手の貼付は不要》
案内(1通につき2部)マイナンバーやマイナンバーカードの交付申請について案内する冊子

発送方法について

マイナンバーカードの発送方法は、令和2年5月24日以前と以降で多少の差異はありますが、両者ともに簡易書留で発送します。

普通郵便でポストに投函されることは絶対にありません。

マイナンバー関連の書類がポストに投函されていた場合、偽物ですので、個人情報を記入せず、処分しましょう。

また配達の際、配達員がお金を請求したり、受取の際の口座番号確認・口座番号などの情報を聞きだす過程は存在しません。

万が一、上記のような質問をされたり、金銭の要求をされた場合には、詐欺ですのでご注意ください。

令和2年5月24日より前令和2年5月25日〜
「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送される。「個人番号通知書 個人番号カード交付申請書 在中」「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で出生等によりマイナンバーが付番される方へ郵送される。

重ねて、マイナンバーカードの発行を希望する場合、「個人番号カードの交付申請の返信用封筒」に、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れ、返送します。

その際、返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか=正規のものであるかどうか、きちんと確認することが重要です。

また、「個人番号(マイナンバー)カードの交付申請書」に口座番号・口座の暗証番号の記載欄は存在しません。こちらも合わせて、正しい申請書であるか注意しましょう。

マイナンバー詐欺に遭わないための対策

1. 電話:固定電話の設定を強固にする

本記事の冒頭で、60~80歳の高齢者が被害者に多い一つの理由に、自宅滞在時間が多く、固定電話に出る機会が多いことが要因であるとご説明しました。

固定電話でのマイナンバー詐欺の被害を防止するため、知らない電話番号からの電話には出ないことを心掛けると良いでしょう。

留守番電話や自宅にある固定電話の表示をかけてきた相手の電話番号がわかるよう設定したり、知り合いの電話番号は電話帳に登録するなど、簡単な設定で被害に巻き込まれることを遠ざけることにも繋がるのではないでしょうか。

それでも心配な場合には、「ナンバーディスプレイ」や「詐欺電話撃退装置」を取り付けることをおすすめします。

同居家族や同居人の方はもちろん、遠方に住む両親や祖父母、知人の方と可能な限り連絡を取り、日頃からコミュニケーションを密にすることで、マイナンバー詐欺を防止できる可能性が高いです。

2. 自宅訪問: 居留守を使い身を守る

年齢問わず、詐欺師に直接自宅訪問された場合、どう対応したら良いか焦ってしまう方も多いのではないでしょうか。

特に、マンションなどの集合住宅に比べ、一軒家の場合、「在宅しているのがバレているのではないか」と不安になることもあるでしょう。

こういった場合、居留守を使うことで、詐欺の被害から身を守れる場合が多いです。

その理由に、インターホンに出てしまったり、詐欺師を招き入れてしまった場合、なかなか引き下がってもらえないケースが挙げられます。

重ねて、詐欺師が関係省庁などのマイナンバーカードの関係者や警察と偽った場合、咄嗟の出来事にパニックになり、お金や個人情報を渡してしまう傾向が高いためです。

マイナンバーの関係者を装う公的機関が直接自宅訪問し、個人情報や金銭の要求をすることは絶対にないため、居留守を使ったり、警察に通報するなどし、身を守りましょう。

3. メール(SMS):迷惑メール設定と基本ルールの徹底

携帯電話やスマートフォンの設定で、迷惑メール対策サービスを設定することで、マイナンバーに関する詐欺メールを受け取らないよう設定しましょう。

短期間で同一送信者が大量のメールを送信していた場合、そのメール受信を一定期間停止するものや迷惑メール自体を遮断するサービスを提供する携帯会社も存在します。

自分で詐欺かどうか判断がつきにくい場合、このようなサービスを利用するのも一つの手です。

また、添付ファイルやリンクをクリックしないということを徹底しましょう。

添付ファイルやリンクを開封した場合、機密情報などを抜き取られてしまう可能性が高いです。

サイトに飛ばされた場合、閲覧料や利用料などを謳い、高額の請求をされることもあるので、注意してください。

マイナンバー詐欺メールは、巧妙に内容を本物に似せたりすることも多く、少しでも違和感を感じた場合には、本来の送信元に問い合わせることをおすすめします。

万が一、マイナンバー詐欺の詐欺師に金銭の振り込みをしてしまった場合には、弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを仰ぎましょう。

マイナンバー詐欺に遭ったらはじめにやるべきこと

自分が詐欺に遭ったと判明した際、大切な資産を騙し取られたことでパニックになってしまう方も多いでしょう。

しかし、これ以上被害を拡大させないためにも、一旦冷静になり対処することが重要です。

こちらの章では、万が一、マイナンバー詐欺に巻き込まれた際に、やるべきこと3点について、ご紹介します。

1. まずは、これ以上入金しない

大金を支払ってしまった場合、責任を感じ、記録の改ざんや会社にバラさないための口止め料などの名目で、さらに入金してしまう人もいます。

相手が詐欺師であること、更なる被害を生まないため、これ以上お金を失わないように振り込みはストップしてください。

また、詐欺師に個人情報を教えてしまった場合には、クレジットカードや銀行口座の解除も行いましょう。

2. 消される前に、素早く証拠の確保

被害金額を取り返すため、素早く証拠の確保を行いましょう。

弁護士や警察、国民生活センターに解決するよう動いてもらうためには、何より証拠が大切です。

やり取りしたメール(DM)の内容や電話・インターホンの録音記録、手紙のコピー、やり取りした日時、支払い状況、詐欺師の情報など、ノートにまとめたり、スクリーンショットで画像を保存したり、印刷し書面に残しましょう。

可能な限り早めの対応をすることが早期解決の鍵となります。

3. 詐欺師との連絡を一才断つ

相手は、あなたを騙した詐欺師です。

これ以上関係を続けることは、あなたの大切な資産をさらに失うことになってしまいます。

相手を挑発したり、無理に手口を暴こうとしないこと。冷静に、証拠を確保した後、そっとフェードアウトして、専門機関に委ねることが重要です。

すぐに金融機関へ連絡を

マイナンバー詐欺であることが判明し、詐欺師の指定口座にお金を振り込んでしまった場合は、振込先の金融機関とのやり取りを行うことになります。

疑わしい口座なら銀行判断で口座凍結が可能

一般社団法人 全国銀行協会では、全ての銀行へ向け、「事務取扱手続」を通達しています。

この通達により、振込先の銀行判断で詐欺であると確認できた該当の口座を凍結(口座への出入金の停止と口座自体の解約)させることが可能です。

次のケースでは、すみやかに口座が凍結される可能性があります。

凍結口座の残金は被害者に分配される

犯罪利用された疑いのある該当口座が一定の条件を満たすと「被害回復分配金」=凍結口座の残金を受け取ることが可能です。

被害回復分配金受け取りの流れ
詐欺被害者の被害回復分配金受け取りの流れについてご紹介します。

ただし、該当口座の口座残高により、受け取り金額が異なるため、被害額を全て受け取れるわけではありません。

重ねて、詐欺被害者が複数人いる場合、被害回復分配金は被害額に応じ、各被害者に配分されます。

詐欺師がすでに口座からお金を引き出してしまっており、口座残高が1,000円未満の場合、受け取りができないことをご了承ください。

① 犯罪に利用された口座が凍結される。

② 預金保険機構のホームページhttps://furikomesagi.dic.go.jp/に該当口座の情報や口座名義人の氏名などが公開される。

③ 公開後、60日以内に口座名義人(=詐欺師)から「自己の権利行使」を主張する届出がない場合、預金の権利が消滅する。

④ 被害者からの「被害回復分配金支払申請」の受付が開始される。

⑤ 被害者は、90日の被害回復分配金支払申請の期間中に、振込先の金融機関に対して申請をする。

⑥ 金融機関が支払該当者を精査し、被害回復分配金受け取りとなる。

詐欺被害者が被害回復分配金を受けるための条件

詐欺被害者が被害回復分配金を受け取るためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 被害回復分配金支払申請を行っていること
  • 指定期間中に、振込先の金融機関へ申請すること

救済を受けられないケース

現金を詐欺師に手渡しした場合、救済措置の対象から外れるので、ご注意ください。

なお、現金をレターパックなど、現金書留以外の方法で郵送した場合、郵便法違反に該当し、罰金刑または懲役刑などの罪に問われる可能性が非常に高いです。

現金書留以外の方法で郵送してしまった際には、郵便局に追跡番号を伝え、すぐに配達をキャンセルしてもらいましょう。

マイナンバー詐欺に巻き込まれた場合の頼れる相談先

1. マイナンバー相談室

マイナンバー相談室は、内閣府が解説したコールセンターとなっており、マイナンバー制度全般の相談が可能です。

自分自身ではマイナンバー詐欺かどうか判断がつかない場合はもちろん、マイナンバーに関する疑問点に答えてもらえます。

重ねて、マイナンバーカードや電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止を希望する場合では、24時間365日受付可能です。

  • 電話番号:【総合フリーダイヤル】0120-95-0178
  • 受付時間:平日9:30~22:00、土日祝日(年末年始を除く)9:30~17:30
  • 公式HP:https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/
  • ※1番・5番:年末年始を含む平日・土日祝日  9:30~20:00《期間:令和2年12月~令和5年9月》

マイナンバーカードに関するお問い合わせ

個人番号カードコールセンター

  • 電話番号:【全国共通ナビダイヤル】0570-783-578(通話料有)
  • 受付時間:8:30~20:00(年末年始12月29日~1月3日を除く)

2. 警察

マイナンバー詐欺で金銭をだまし取った場合、刑法第246条の「詐欺罪」に該当します。

他にも、下記のような罪に問われる、れっきとした犯罪行為です。

  • 不正な金銭を銀行口座から引き出すこと:235条「窃盗罪」
  • 詐欺グループと関与して犯罪収益を受け取ること:「組織犯罪処罰法」

「大したことではないかもしれない」「マイナンバーや個人情報を渡してしまった自分が悪いのかもしれない」と躊躇わず、きちんと通報しましょう。

警察に相談する際には、証拠を提出するとともに、詐欺に遭った流れ・被害額・詐欺師の情報・現在の状況を伝えます。

早急な対応を行うことが、解決への大きな一歩となるでしょう。

警察相談専用窓口

「#9110」で最寄りの警察署の相談窓口に相談可能です。詐欺であると判明した場合は、一刻も早く電話するよう心掛けましょう。

3. 金融庁「金融サービス利用者相談室」

金融機関を語りマイナンバーや個人情報を聞き出そうとする不審な電話や自宅への訪問、メール(SMS)が送られてきた場合、「金融サービス利用者相談室」に問い合わせるのも一つの選択肢ではないでしょうか。

相談者の話を聞き、頼れる専門機関の紹介やスムーズな解決を目指して、論点整理などのアドバイスをくれます。

4. 国民生活センター・消費者ホットライン

国民生活センターとは、国が運営する、消費者のための独立行政法人です。

総合的見地から、国民生活をよりよくするための情報の提供や調査・研究を行うとともに、消費者トラブルについて法による解決を目指した手続きを行っています。

マイナンバー詐欺について、専門の相談員から的確な対処方法についてアドバイスがもらえたり、犯人の連絡先が判明している場合には、間に立って連絡を取ってもらえることも。

電話での相談も可能なため、マイナンバー詐欺に遭った場合は、国民生活センターにアドバイスを仰いでみてください。

消費者ホットライン

マイナンバー詐欺について、どこに相談すれば良いかわからない場合は、最寄りの相談先を紹介してもらえる消費者ホットラインがおすすめです。

地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介してくれます。

  • 電話番号:188
  • 受付時間:相談窓口により異なる
  • 通話料金:無料

5. 弁護士

マイナンバー詐欺に遭い返金を求める場合、法的観点からのアドバイスが役に立つこともあります。

弁護士には、法的関連で対応可能な業務や裁判所・審理の制限がないため、相談者の状況に最も適した手段で問題解決へ向けてアプローチすることが可能です。

煩雑な手続や書類作成を代行してもらえたり、金融機関との交渉や被害者本人では詐欺師が応じない場合も、代理人として介入することでスムーズに借金問題を解決できたりすることもあります。

直接出向かなくても、LINEやフリーダイヤルでの電話相談を無料で受けてくれる法律事務所もありますので、活用してみるのも一つの手ではないでしょうか。

法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、マイナンバー詐欺への適切な対応策を見つけましょう。

被害が拡大する前に弁護士へ相談しましょう

1. 最適な解決方法を提案してもらえる

先程もご紹介しましたが、法的観点から相談者に最も適した解決方法を提案してもらうことが可能です。

法律のプロに、法的観点から冷静に状況を分析してもらい、今後どうするべきかアドバイスを仰ぎましょう。

また、弁護士には、詐欺事案に関する業務の幅に制限がないため、裁判へ発展した際にも、迅速な対応を行えます。

状況に適した対策を講じることで、不動産投資詐欺の解決へ向けて、効率的にアプローチができるのです。

特に、詐欺事案の解決を強みにしている法律事務所であれば、経験豊富で相談実績も多く、相談者にとって心強い存在になってくれるのではないでしょうか。

2. 被害金の返還請求手続きを代理してもらえる

詐欺師から返金を求める場合、つまり詐欺問題解決には、スピード感を持って対処することが大きな鍵となります。

しかし、警察や消費者センターでは迅速かつ具体的な対応を望めません。

その理由に、詐欺事件の捜査や犯人の逮捕は可能ですが、被害金の返還請求は管轄外であることが挙げられます。

一方で、弁護士は、専門知識を要する被害金の返還請求を請け負うことが可能です。

詐欺師と交渉する場合、弁護士が介入することで、円滑に物事を進められるのもメリットではないでしょうか。

3. 刑事告訴の手続きもサポートしてもらえる

加害者、つまりマイナンバー詐欺の詐欺師を刑事告訴する場合、その手続には法的知識に加えて、警察とのやり取りにおける独自のノウハウが必要不可欠です。

弁護士に依頼することで、内容証明の送付や警察への被害届提出、その後の対応まで一任できるなど、スムーズな問題解決や気持ちの負担を軽減する一助となるのではないでしょうか。

また、刑事告訴するにあたって、必要な書類の準備や作成まで請け負ってもらえるため、相談者の時間と手間を削減することにも繋がります。

法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、あなたにとって最適な対応策を見つけましょう。 

まとめ

マイナンバー詐欺に遭った場合、思いもよらぬ状況に陥ってしまったことで、冷静な判断が下せなくなってしまうケースが多いです。

詐欺であると判明したにも関わらず、「大切な個人情報を教えてしまった」「お金を振りこんでしまった」と、責任を感じて周りの人間に相談できない方も少なくはありません。

さらに、記録の改ざんや会社にバラさないための口止め料などの名目で、損失分を取り戻そうと、追加でお金を振り込んでしまう方もいらっしゃいます。

ご紹介した通り、警察・消費生活センターなどの公的機関や銀行などがマイナンバーやその他個人情報に関して、手紙・メール(SMS)・電話・自宅訪問で聞かれることはありません。

万が一、ご紹介したケースに遭遇した場合、一旦冷静になり、対処することが重要です。

「個人情報保護のため、必要手続きを行う必要がある「口座の暗証番号も漏れている」「お金を盗まれないようアカウントを連結するため、暗証番号を教えてくれ」」などの口実には注意しましょう。

詐欺であるか判断が難しい場合や少しでも違和感を感じた場合、信頼できる人に相談しましょう。

身近な人間に相談しづらい場合はもちろん、これ以上被害を拡大させないためにも、警察や消費センターなどの公的機関や弁護士などの専門家に相談し、アドバイスをもらうことが大切です。

※こちらの記事は、2023年8月13日時点の情報です。

お問い合わせ先

【XP法律事務所】

  • 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
  • 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
  • TEL:0120-239-235(詐欺問題専用番号)
  • ホームページ:https://sagihigai-henkinsoudan.jp/illust02/02/g/lad/

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