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【2024年最新】知らないうちに特殊詐欺に関与⁉︎闇バイト「運び屋」を弁護士目線で徹底解説!

昨今、闇バイトと呼ばれる、短時間で高収入を謳った特殊詐欺の実行役を募集するアルバイトが社会問題として取り上げられています。しかし、犯罪に加担してしまった場合、詐欺罪や窃盗罪、盗品の運搬罪などの罪に問われ、逮捕されることとなります。今回は、SNSやネット掲示板に潜む、特殊詐欺の「運び屋」について、徹底解説していきます。

【2024年最新】知らないうちに特殊詐欺に関与⁉︎闇バイト「運び屋」を弁護士目線で徹底解説!

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昨今、「闇バイト」と呼ばれる、短時間で高収入を謳った特殊詐欺の実行役を募集するアルバイトが社会問題として取り上げられています。

特殊詐欺を働く犯罪グループが闇バイトに取り込もうとするのは、判断能力が十分に成熟していない10代〜20代の若者です。

若年層に広く浸透し、利用率が高い傾向にあるSNS(ソーシャルメディア)やネット掲示板等を通して彼らに近づき、都合の良い言葉を用いることで、「闇バイト」の人員を勧誘します。

特殊詐欺グループは、ターゲットとなる若者の遊興費や交際費、奨学金をはじめとする借金の返済、生活費などを目的とした「苦労せずに、効率よく収入を得たい」という欲求に漬け込むため、注意が必要です。

目先の言葉に飛びつき犯罪に加担してしまった場合、詐欺罪窃盗罪盗品の運搬罪などの罪に問われ、逮捕されることとなります。

従って、特殊詐欺に関与した場合のリスクを十分に理解し、被害に合わない環境を構築することが大切です。

今回は、闇バイトの一種である、特殊詐欺の「運び屋」について、下記の項目をテーマに、徹底解説していきます。

  • 「運び屋」が関与することとなる「特殊詐欺」とは
  • 特殊詐欺の「運び屋」の入り口となる「闇バイト」とは
  • 荷物を運ぶ行為で実刑の可能性もある特殊詐欺の「運び屋」とは
  • 特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合に成立しうる刑罰とは
  • 闇バイトの「運び屋」として逮捕された場合の流れ
  • 特殊詐欺の「運び屋」をした場合のリスク
  • 「闇バイト」に関わらないための注意点
  • 「闇バイト」に関与した場合、弁護士がサポートできること
  • 「闇バイト」に関与してしまった場合の相談先

「運び屋」が関与することとなる「特殊詐欺」とは

「特殊詐欺」とは、示談金や銀行口座の不正利用、税金や保険料の還付等の返金など、さまざまな口実を用いて、被害者から現金やキャッシュカードを騙し取る犯罪を指します。

詐欺師が被害者と接触する手段は、詐欺の手口や被害者の年齢層によって異なり、電話やハガキ、メール、SMS(ショートメッセージ)、SNS(ソーシャルメディア)、インターネットの掲示板と多種多様です。

さらに、被害者を信用させるため、親族や知人だけでなく、警察町役場・区役所の職員税務署や国税局の職員金融機関職員(銀行)等であると身分を偽装し、金銭を要求します。

ご自身と家族を守るためにも、特殊詐欺の手口を理解し、日頃から注意することが大切です。

警視庁では、特殊詐欺の類型を次の10種類に分類し、注意喚起活動を行っています。(令和2年1月1日より)

特殊詐欺の種類具体的な内容
1. オレオレ詐欺親族が起こした事故や事件、トラブルの示談金等を名目に金銭を騙し取る手口
2. 預貯金詐欺警察官や金融機関職員であると装い、キャッシュカードや預貯金通帳を騙し取る手口
3. 架空料金請求詐欺未払いの料金があるなどと謳い、架空の事実を口実に金銭等を騙し取る手口
4. 還付金詐欺架空の還付金や医療費・保険料の過払い金、一部未払いの年金が返金があると謳い、その手続きをすることを名目に金銭等を騙し取る手口
5. 融資保証金詐欺架空の融資を提供すると偽り、その条件に保証金など一定額の金銭=融資保証金を名目に、金銭等を騙し取る手口
6. 金融商品詐欺価値のない未公開株や新規公開株、ファンド、高価な品物を今後値上がりすると偽り、その購入代金としてお金を騙し取る手口
7. ギャンブル詐欺雑誌やメールで、パチンコ打ち子を募集したり宝くじの当選番号教える等の名目で会員登録料や情報料等の名目でお金を騙し取る手口
8. 交際あっせん詐欺異性を紹介すると称し、高額な仲介料や会員登録料金、保証金などの名目でお金を騙し取る手口
9. キャッシュカード詐欺盗(窃盗)警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、不正利用されたなどと謳い、キャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る手口
10. その他の特殊詐欺上記の類型に該当しない特殊詐欺のこと
警視庁 公式ホームページより

私たちの身近に存在し、誰もが巻き込まれる危険性のあるのが「特殊詐欺」です。

騙されないと思っていても、被害に巻き込まれてしまったという事例も多く存在します。

特殊詐欺の被害を防止するためにも、現金やキャッシュカードの提供を要求された際に、少しでも不安に感じた場合には、1人で抱え込まず、家族や友人など、信頼できる第三者に相談しましょう。

重ねて、請求元の公式ホームページやカスタマーサービス等に対し、その請求が正規のものか確かめることが身を守ることに繋がります。

特殊詐欺の「運び屋」の入り口となる「闇バイト」とは

特殊詐欺の「運び屋」の入り口となる「闇バイト」とは、SNSやインターネットの掲示板などで、仕事内容を明らかにせずに高額な報酬を謳ったアルバイト求人を指します。

しかしながら、これは一般的なアルバイトとは異なり、特殊詐欺に加担する犯罪実行者を募集するものです。

特殊詐欺犯は、容易にお金を手に入れられるという誘い文句を使い、10代から20代の若者を誘い込みます。

これは、SNSの普及により犯罪への加担が容易になったことや、コロナ渦をはじめとする経済的な貧困など、闇バイトが金銭的な欲求を簡単に満たす手段であると見られている背景があります。

闇バイトの仕事内容は、一見簡単なものでも、実際には特殊詐欺の遂行に関わるものです。

例えば、「荷物を運ぶだけ」といった仕事も、特殊詐欺における「運び屋」の役割であり、逮捕される可能性が最も高い役職になります。

一度でも闇バイトに手を出してしまうと、抜け出すことは非常に困難です。

その理由として、闇バイトの契約時に提出した、学生証やパスポートなどの個人情報を引き合いに、犯罪の手先として何度も利用されます。

重ねて、仕事内容もエスカレートしたりと、逮捕されるまで犯罪行為を強制されるのです。

万が一、特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合、気軽な気持ちで仕事を引き受けたとしても、罪に問われる可能性が高いと言えます。

逮捕されれば、組織の共犯者とみなされ、懲役刑や被害者への損害賠償が待ち受けていますが、犯罪組織が支援してくれることは絶対にありません。

そのため、特殊詐欺の「運び屋」としての「闇バイト」に関与することは、極めて危険であり、絶対に避けるべきです。

荷物を運ぶ行為で実刑の可能性もある特殊詐欺の「運び屋」とは

特殊詐欺の「運び屋」とは、詐欺によって被害者から騙し取った現金を指定された場所まで運ぶ役割を指します。

「荷物を運ぶだけの簡単な仕事」と説明され、目的荷物の中身を明示されないまま、与えられた仕事を遂行することになりますが、これは犯罪です。

実行者として、被害者から直接金銭を騙し取る行為でなくても、「他人の行為を自分の手段として犯罪を行った」とみなされ、刑事責任が問われることになります。

これは、 箱の中⾝を知らなかったとしても、同罪です。

後ほど、詳しくご紹介しますが、「犯罪であると知らなかった」という無知を理由にしても、責任を免れることはできず、法的責任を負う可能性があることを理解しましょう。

特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合に成立しうる刑罰とは

荷物の中身を知らないまま、現金を“運んだだけ”であっても、特殊詐欺の「運び屋」として関与したことで、「詐欺罪」または「窃盗罪」が成立する可能性があります。

これは、初犯であるかどうかを問いません。

成立する可能性がある刑罰詐欺罪窃盗罪
法定刑10年以下の懲役10年以下の懲役または50万円以下の罰金
刑事裁判で有罪となった場合実刑または執行猶予(判決が懲役3年以下)実刑または執行猶予(判決が懲役3年以下)
「実刑」と「執行猶予」とは

懲役の「実刑」判決が下された場合は、すぐに刑務所に入ることになります。一方、「執行猶予」は、刑務所に入るまでの猶予期間が設けられ、すぐに刑務所に入る必要はありません。

この理由に、深く関わっているのは、「共同正犯(きょうどうせいはん)という概念です。

これらの概念は、刑法60条に基づいています。

(共同正犯)

第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

「共同正犯」を簡単に説明すると、犯罪における関与の形態を表します。

「共同正犯」とは、複数の者(2人以上の者)が実行に当たって協力し、共同して犯罪行為を行う場合、それぞれが「共同正犯」として処罰される原則です。

つまり、一緒に犯罪を行った者全員が、全ての行為について責任を負うことを意味しています。

共同正犯が成立するのに必要な条件は、「共同実行の意思」「共同実行の事実」です。

特殊詐欺は、「運び屋」「受け子」など、役割分担をして犯罪を実行していることから、「共同実行の意思」があると見なされます。

犯罪であると知らなかった場合も同等の扱いです。

重ねて、複数人が共同することで、犯罪が成立することを考慮しても、「共同実行の事実」も認められるでしょう。

これらを踏まえ、被害者に接触して詐欺行為を働いたり、窃盗行為に直接関与していない場合も、共謀の上、詐欺行為または窃盗行為をしたと判断され、「共同正犯」として刑事責任を負う可能性があります。

また、「運び屋」として現金を運搬する際に、犯罪行為であると知っていた場合には、盗品の運搬罪(刑法256条2項)にも問われる可能性も考慮することが大切です。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合の流れ

こちらの章でご紹介するのは、特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合の流れ(刑事手続の流れ)についてです。

「運び屋」として逮捕された場合、“ただ荷物を運んだだけ”であっても、悪質性が高い特殊詐欺の類型の場合、初犯であっても、実刑判決の可能性がないとは言い切れません。

「運び屋」として逮捕された場合、警察による取調べが行われた後、検察官へ送致・検察官による取調べとなります。(現行犯または後日逮捕)

検察は、さらに詳しく取調べるため、勾留請求を行い、裁判所によりこれが認められた際には、最長10日間の身柄拘束後(最大20日間の勾留延長の可能性有)刑事裁判を受ける形が一般的です。

ご存知の方もおられると思いますが、拘束や勾留期間中は、帰宅できない上に、登校・出社することを禁止されていることにご留意ください。

逮捕後の流れの詳細については、次の表をご覧ください。

逮捕後の流れ具体的な内容
1.  逮捕後の身柄拘束:警察48時間以内身柄拘束:警察署内の勾留場へ収容され、警察官による取調べが行われる。
※自宅へ帰ることは許されない
2. 送致:検察官48時間以内に被疑者の身柄が警察から検察へ引き継がれる。

検察官による取調べが行われ、身柄を拘束するか否か判断される。
3. 勾留請求:検察官身柄を拘束すると判断された場合、裁判官に対し、「勾留請求」を行う。

その際、裁判官から「勾留質問」を受け、その返答をもとに、身柄を勾留するか否か判断される。
4. 勾留:警察官・検察官勾留が決定した場合、10日間留置場で身柄の拘束となり、警察官や検察官からの取り調べを受ける。

ただし、一定の要件を満たせば、10日間を上限に勾留延長となり、最大で20日間身柄を拘束される。
5. 起訴:検察官勾留の最終日までに、検察官が起訴・不起訴の判断を下す。

「起訴」:刑事裁判を提起する(公訴)
「不起訴」:釈放される

※闇バイトなど複数の事件に関与した場合、再び逮捕されるケースも
6. 勾留被疑者から「被告人」へと立場が変わり、警察署の留置場から拘置所へと移送される

勾留は、刑事裁判が終わるまでの期間であるが、「保釈請求(一時的な身柄開放)が可能
7. 刑事裁判起訴から約1~2か月後に刑事裁判となる

およそ月1回の頻度で公判が開かれ、判決が下される

「実刑判決」:すぐに刑務所に収監される
「執行猶予」は、刑務所に収監されるまでの猶予期間が設けられる

特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合のリスク

こちらの章では、「運び屋」として闇バイトに関与した場合、刑事責任以外に生じるリスクについてご紹介します。

「みんながやっているから大丈夫」と、軽い気持ちで闇バイトに手を出すと、抜け出すことが難しく、逮捕されるまで、犯罪の手先として利用されるリスクが非常に高いです。

SNS(ソーシャルメディア)やインターネット掲示板などに掲載される、高額報酬を謳った「簡単に高収入を稼げるバイト」に手を出さないことが大切です。

ただし、弁護活動次第で次にご紹介するリスクは回避できる可能性もあるため、初期段階で、特殊詐欺事案に強い弁護士に相談することをおすすめします。

  1. 逮捕されるまで犯罪行為を強制される可能性がある
  2. 「闇バイト」に応募することで、逆に金銭を騙し取られる可能性がある
  3. 社会生活に悪影響を及ぼす可能性がある
  4. 特殊詐欺の被害者に損害賠償請求される可能性がある

1. 逮捕されるまで犯罪行為を強制される可能性がある

1つ目に想定できるリスクは、「逮捕されるまで犯罪行為を強制される可能性がある」点です。

この理由として、闇バイトの応募時に、運転免許証マイナンバーカード学生証パスポートなどの写真を送付するよう求められることが挙げられます。

連絡先や個人情報を押さえられてしまうことで、「犯罪行為を学校や警察に密告する」「家族に危害を加える」「既に犯罪行為をしているから逃げられない」などと、脅迫される可能性が非常に高いです。

辞めたいと思っても、脅迫や恐喝により、抜け出せない状況に置かれることがあります。

さらに、仕事内容がエスカレートしたりと、逮捕されるまで犯罪行為を強制されてしまうのです。

また、闇バイト応募時に提供した個人情報が、特殊詐欺グループに悪用されてしまうことも考えられるでしょう。

個人情報が流出し、犯罪組織に利用されることで、知らないうちに犯罪行為の片棒を担ぐことになったり、無実の人が犯罪に巻き込まれる危険性を考慮する必要があります。

2. 「闇バイト」に応募した際に、逆に金銭を騙し取られる可能性がある

2つ目に想定できるリスクは、「闇バイトに応募した際に、逆に金銭を騙し取られる可能性がある」点です。

特殊詐欺の一例として、「運び屋」をする際に、「手数料」「保証金」といった名目で、事前に金銭を要求される被害が報告されています。

詐欺グループは、「(あなたに)持ち逃げされる可能性もあるから、預かっておく」と言い含め、お金を引き出そうとするのです。

しかし、請求された金銭を渡すと、その後は一切連絡が取れなくなるケースも多く見受けられます。

自分が詐欺の被害者にもなることも考慮し、やはり怪しいバイトには手を出さないことが賢明でしょう。

3. 社会生活に悪影響を及ぼす可能性がある

3つ目に想定できるリスクは、「社会生活に悪影響を及ぼす可能性がある」点です。

特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合、実刑判決や執行猶予判決にかかわらず、前科がつくことになります。

前科がつくことで、次のデメリットが生じます。

  1. 学校に知られた場合、退学になる可能性がある(各学校の規則に基づく)
  2. 会社を解雇または懲戒処分される可能性がある(各企業の就業規則に基づく)
  3. 就職活動や転職活動事前申告が求められたり、採用されない可能性がある
  4. 就業できない職業がある
  5. 警察や検察庁に記録が残る
  6. 海外渡航時に申告の必要性があることに加え、入国できない国がある
  7. 再び罪を犯した場合、刑事裁判で判決が重くなる
  8. ニュース記事等、インターネットに犯罪の記録が残る

特殊詐欺の「運び屋」として逮捕された場合、先述の通り、拘束や勾留が行われます。

この間は、自宅に帰ることはもちろん、通勤・通学が許されていません。

一定期間不在になることで不審に思われ、逮捕が明るみになる可能性があります。

また、特殊詐欺の「運び屋」であっても、厳罰化の傾向から、逮捕後に報道される可能性も考慮すべきです。

特に、学生や会社員の場合は、「退学処分」や「懲戒処分」となり、社会的信用やキャリアに影響を及ぼす可能性があることを考える必要があります。

4. 特殊詐欺の被害者に損害賠償請求される可能性がある 

4つ目に想定できるリスクは、「特殊詐欺の被害者に損害賠償請求される可能性がある」点です。

特殊詐欺の被害金額が100万円を超える場合、被害者は民事上の責任を問うため、民事裁判を起こすことがあります。

犯罪に加担した者が詐欺グループに利用されたとしても、法的には共同加害者として責任を負うこととなり、損害賠償請求される可能性が高いです。

損害賠償額は被害総額に応じて決定され、場合によっては膨大な金額になることもありますが、犯罪グループからの支援は期待できません。

未成年者の場合、両親が子供の行為に関する損害賠償責任を負うこともあるため、家族全体が影響を受ける可能性も考慮しなければなりません。

そのため、犯罪に加担するリスクを理解し、慎重に行動することが不可欠となります。

「闇バイト」に関与しないための注意点

こちらの章では、特殊詐欺の「運び屋」をはじめとする闇バイトに関わらないための注意事項についてご紹介します。

前提として、楽をして大金を稼げるアルバイトは存在しないということを念頭に入れておくことが重要です。

詐欺師はさまざまな手法を用いて「闇バイト」の募集を試みますが、ご自身と家族の身を守るためにも、こちらの記事を思い出しましょう。

1. 条件の良すぎる求人には警戒する

特殊詐欺グループは「かけ子」をはじめ、自分たちに都合の良い捨て駒となる「犯罪実行者」をSNSや掲示板などで募ります。

闇バイトの募集では、「短時間で高額報酬」「1件10万円〜」「短時間勤務!即日入金」「安全に稼げるホワイト案件」「リスク無し!高校生も可」といった魅力的な文言を用います。

しかし、実際には特殊詐欺に加担する可能性が高いため、甘い言葉で勧誘しようとする求人には警戒しましょう。

2. 闇バイトに用いられるツールの取り扱いには慎重になる

SNSや掲示板など、多くの人々が利用するインターネット上のプラットフォームには、詐欺グループが潜んでいる可能性があります。

これらのツール自体には問題はありませんが、「闇バイト」の入り口になることがある点を認識することが大切です。

特に、SNSで金銭的に困っていることを示唆する内容の投稿を行なうと、DM(ダイレクトメッセージ)などで闇バイトに勧誘される事案も報告されています。

容易に怪しいアカウントの話には乗らず、本当にその募集内容が犯罪ではないのか慎重に判断しましょう。

また、一人で判断せずに、家族や友人、信頼できる第三者に相談することも自分の身を守ることにも繋がります。

【募集】SNS【募集】WEBサイト・掲示板【募集】その他連絡係や指示役とのコンタクトツール
Twitter(現X)爆サイ歓楽街の電柱に貼られた QR コードTelegram
Instagramジモティー自宅ポストに投函された求人チラシSignal
Facebookindeed求人情報サイトWeChat
iMessageエンゲージ求人情報冊子DingTalk

3. 仕事内容が不明瞭なものには関わらない

仕事内容が不明瞭で情報が少なく、高額報酬を謳った求人には、警戒しましょう。

具体的には、書類や荷物の受け取りのみなど、責任の伴わない簡単な作業で高収入が得られると謳われる仕事は、闇バイトの可能性が高いです。

また、募集情報に、#(ハッシュタグ)で「U(受け子)」「D(出し子)」などの隠語を使用し、中学生や高校生などの未成年をターゲットにすることがありますので、十分な注意が必要です。

4. 公的機関による注意喚起情報を確認する

特殊詐欺の「運び屋」をはじめとする闇バイトに関与しないためにも、少しでも怪しいアルバイト募集を見つけた場合は、実際に応募する前に、警察などの公的機関が発信する注意喚起情報をチェックしましょう。

特に、闇バイトの特徴に当てはまる募集が警告されている場合は、関与しないようにするのが賢明です。

もし闇バイトの募集を見かけたり、やり取りをしてしまった場合は、専門の相談窓口に連絡して、自己を守るためのアドバイスを求めることを推奨します。

「闇バイト」に関与してしまった場合の相談先

こちらの章でご紹介するのは、「闇バイト」に関与してしまった場合や抜け出せない状況にある方が相談できる機関についてです。

特殊詐欺の「運び屋」を含む闇バイトに手を出した結果、「周囲の人間に危害を加える」などと脅され、辞めたいと申し出た場合にも抜け出せない可能性があります。

万が一、被害に巻き込まれた際には、1人で抱え込まず、速やかに以下の窓口にて助けを求めてください。

重ねて、ご自身で詐欺であるか判断がつかない場合、実際に犯罪に加担したりする前に、家族や友人をはじめ、信頼できる人物に相談することも大切です。

1. 「闇バイト」に申し込んでしまった方

「闇バイト」に申し込んでしまったり、実際に関与していることが発覚した場合、次にご紹介する機関に早急に問い合わせることが大切です。

一度でも「闇バイト」に手を出した場合、逮捕されるまで、何度でも「捨て駒」として犯罪に加担することになります。

警視庁は、安易な考えで応募しないよう注意喚起を行うとともに、仮に犯罪に加担してしまった場合でも、警視庁や県警による「ヤングテレホン」などの機関に助けを求めるよう呼びかけています。

相談機関名具体的な内容
1. 警視庁 総合相談センター相談内容に応じて相談窓口等の案内が可能
【電話番号】:#9110 または 03-3501-0110
都道府県警察本部:少年相談窓口
2. 犯罪被害者ホットライン事件や事故の被害にあわれた方やそのご家族が抱えるこころの悩み相談が可能
【電話番号】:03-3597-7830
【受付時間】:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
3. ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年相談係)少年や保護者、その他関係者から、少年にかかわる相談が可能
【電話番号】:03-3580-4970
【受付時間】:24時間受付
4. 暴力ホットライン暴力団に関する相談が可能
【電話番号】: 03-3580-2222
【受付時間】:24時間受付

2. 「闇バイト」募集に関する投稿を見つけた方

Twitter(現X)やInstagramなどのSNS(ソーシャルメディア)やインターネット掲示板等において、「闇バイト」募集に関する投稿を見つけた場合、インターネット・ホットラインセンターまで通報しましょう。

警察署または警察庁が業務委託を行っており、通報された情報を警察へ提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼することが可能です。

相談機関名具体的な内容
1. インターネット・ホットラインセンター相談内容に応じて相談窓口等の案内が可能
公式ホームページ:https://www.internethotline.jp/

「闇バイト」に関与した場合に弁護士に依頼するメリット

こちらの章では、本記事の内容を踏まえ、特殊詐欺の「運び屋」として闇バイトに関与してしまった場合に、弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。

弁護士には、法的関連で対応可能な業務や裁判所・審理の制限がないため、相談者の状況に応じて最適な方法で問題解決へのサポートが可能です。

法律の専門家である弁護士の知見と経験を頼りに、適切な解決策を見つけましょう。

1. 穏便に解決するため被害者との示談交渉を行える

特殊詐欺の「運び屋」として特殊詐欺に加担してしまった場合、被害者との「示談交渉」は、事件を最も穏便な形で解決する手段の一つです。

加害者が謝罪し、被害の補償として「示談金」を支払うことで、刑の減刑や執行猶予を獲得できる可能性があります。

ただし、被害者との示談交渉は容易ではありません。

まず、被害者は強い処罰感情を抱いたり、報復を恐れて示談を申し入れないことが想定できます。

さらに、刑事事件において、被害者の心情に配慮し、連絡先などの情報を加害者に伝えることは避けられるためです。

そのため、法的な知識と経験を備える弁護士を代理人とすることで、被害者の感情に寄り添い、交渉を進められます。

また、公平な第三者である弁護士が介入することで、被害者の心情に配慮し、示談交渉をはじめ、謝罪と反省の気持ちを伝える役割も果たすことが可能です。

2. 自首・任意出頭に弁護士が付添しサポート

特殊詐欺の「運び屋」として特殊詐欺に加担してしまった場合、「自首」や「任意出頭」は、刑事事件を解決するにあたり、少しでも有利な処分獲得に向けた手段となります。

「自首」とは、自ら犯罪事実を申告し、処罰を求めることを意味し、まだ捜査が始まっていない段階で自分から犯罪を認めることで、処分が軽くなる可能性があります。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

「任意出頭」とは、すでに捜査が進んでおり、被疑者の呼び出しが行われている場合に、自分から警察に出向くことを意味します。

ただし、「自首」の場合と異なり、法律上刑の減軽を受けられるわけではありません。

「自首」や「任意出頭」ともに、罪から逃げずに、証拠をすベて提出し、責任を取る姿勢を示すものですが、1人で警察署に赴き、罪を申告するのは、不安を抱かない方こそ少ないでしょう。

取調べの際、きちんと「自首」として扱われているか、また、不当な身柄拘束をされないかはもちろん、身柄拘束の回避や短縮を望むなら、弁護士に依頼し、同行してもらうのが有効な手段です。

また、事前に不利益を被らないように慎重な受け答えに関するアドバイスや、勾留中の家族との「接見」を望む場合には、弁護士に相談し、警察署への派遣を検討してみてはいかがでしょうか。

3. 厳しい刑罰を回避するための弁護活動

特殊詐欺の「運び屋」として犯罪行為に加担してしまった場合、刑事裁判で執行猶予を付させるなど、少しでも軽い判決内容の獲得を目指すためには、弁護士のサポートが欠かせません。

弁護士が検察官や裁判官に対し、有利な証拠を集め提示することに加え、次の情報を正確に伝える必要があります。

  • 「示談成立の有無」
  • 「被害弁済状況」
  • 「運び屋をした動機」
  • 「反省の有無や度合い」

そのため、早期段階で弁護士に相談し、速やかに被害者と示談の話を進めるなど、適切な弁護活動をすることが重要です。

特殊詐欺事案に強い弁護士であれば、法的な手続や交渉、訴訟に精通しており、適切なプロセスを円滑に進めることができます。

時間が経つほどに解決が困難となる詐欺事案に対し、被害者に寄り添い解決を目指すとともに、犯行に至ってしまった経緯を見つめ直し、再犯防止対策を考えましょう。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで、特殊詐欺の「運び屋」について徹底解説させていただきました。

詐欺の被害を拡大させることを未然に防ぐためにも、闇バイトのような甘い話は存在しないことに加え、闇バイトに手を染めることの危険性を理解する必要があります。

繰り返しとなりますが、私たちが普段利用する、SNSやインターネット掲示板にも、「闇バイト」の入り口になることがある点を認識することが大切です。

前述の通り、特殊詐欺の「運び屋」などの闇バイトに手を出した場合、犯罪であると気付いて、グループから抜けようとしても、逮捕されるまで犯罪行為を強制される可能性が高いです。 ​

詐欺であるか判断が難しい場合や実際に犯罪に加担したりする前に、1人で問題解決しようとせずに、家族や友人をはじめ、信頼できる人物にアドバイスを仰ぎましょう。

万が一、被害に巻き込まれた際には、法律の専門家である弁護士警察などの公的機関に迷わず助けを求めてください。

※こちらの記事は、2024年4月9日時点の情報です。

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  • 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
  • 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
  • TEL:0120-239-235(詐欺問題専用番号)
  • ホームページ:https://sagihigai-henkinsoudan.jp/illust02/02/g/lad/

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