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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)

【2023年最新】借金の代位弁済を一括で払えない場合、債務整理できる?リスクや手続の流れなど

皆さんは、「代位弁済」という言葉を耳にした経験はありますか?代位弁済とは、借金をした人に代わり、第三者がその借金を返済することを意味します。本記事では「代位弁済の概要」「代位弁済の流れやリスク」「一括請求された場合の対処法」など、わかりやすく解説させていただきます。この記事が借金問題でお困りの方の一助となれば幸いです。

【2023年最新】借金の代位弁済を一括で払えない場合、債務整理できる?リスクや手続の流れなど

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皆さんは、「代位弁済」という言葉を耳にした経験はありますか?

代位弁済とは、借金をした人に代わり、第三者がその借金を返済することを意味します。

代位弁済が行われるのは、マイホームの住宅ローンや賃貸物件の月々の家賃など、数ヶ月以上支払いの滞納を継続した場合です。

特に対処せず、長期間支払いを放置し続けた場合、「代位弁済通知」という書類が手元に届きます。

この通知書は、指定された期日までに債務者が借金を一括返済する義務が生じる、大きな効力を持つのです。

この請求に応じない場合には、財産・給与などが差し押さえられる可能性があるため、早急に対処する必要があります。

本記事では、「そもそも代位弁済とは何か」「代位弁済の流れ」「代位弁済をすることのリスク」「代位弁済で一括請求された場合の対処法」など、皆さまの疑問を解決するために、わかりやすく解説させていただきます。

この記事が代位弁済による一括請求でお困りの方や月々の返済に苦しんでおり、債務整理をしたいと考えている方の一助となれば幸いです。

XP法律事務所では、国が認める借金救済措置である「債務整理」全般の相談を承っています。

正式なご契約まで、何度でも無料相談できるため、相談者様の抱える借金問題に対し、最適なアプローチを行うことが可能です。

「債務整理をしたいけれど、デメリットはあるのか?」「自分は債務整理の中でどの手続が適しているのか」「どのくらいの費用で債務整理できるのか」など、借金の不安がない生活へ向けて、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

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そもそも代位弁済とは

「代位弁済」とは、債務者(借金をした人)に代わりに債務(借金)を返済することです。

代位弁済が成される条件に、「債務の返済を3ヶ月以上延滞(滞納)すること」が挙げられます。

債務者の代わりに債務を返済する人を「代位弁済者」と呼び、これに該当するのは、契約時に指定された「保証機関」などの第三者または「保証人」「連帯保証人」です。

ここで注意したい点は、代位弁済は、返済義務が債権者から代位弁済者に移行するだけで、債務者の支払い義務がなくなる仕組みではないということ。

代位弁済者が代位弁済を行った場合、債務者に対し「代位弁済通知」を送付し、債務の一括請求を行うことが一般的です。

このように、代位弁済者が債務者に対し、債務の返済を求めることができる権利を「求償権」と呼びます。

ただし、求償権には時効が設けられており、代位弁済者が債務者の代わりに返済した時点から5年が経過すると権利が消滅するため、注意が必要です。

万が一、送付された代位弁済通知を放置した場合、「督促状」の送付や「裁判所を通した請求」が行われます。

「督促状」とは

支払期限を過ぎても債務の支払いがない際に用いられる、債務者に早急に支払いを促すための書類です。 上記の請求を放置した場合には、強制執行により「給与や財産の差し押さえ」となる可能性が高いため、早急に弁護士に相談することが大切です。

保証人と連帯保証人の違い

「連帯保証人」の場合、保証人と比べ、より重い責任を負うことになります。

債務の返済を要求された際には、反論する資格がなく、主債務者に代わり、全額返済する必要があるのです。

一方、「保証人」は、主債務者の財産を処分(任意売却または競売)しても返済できない場合に、返済義務が生じます。

また、次の権利を主張できることが保証人の特徴です。

名称具体的な内容
「催告の
抗弁権」
債権者(借金をした業者)からの請求に対し、まずは主債務者(借金をした本人)に請求するように主張できる権利のことです。
※主債務者が行方不明または破産している状態を除く
「検索の
抗弁権」
主債務者が返済拒否し、債権者から請求された場合、まずは返済能力のある主債務者に請求したり、主債務者の財産を差し押さえるよう主張できる権利です。
「分別の利益」保証人を複数設定していた場合、各保証人が債務を全額返済するのではなく、保証人の人数で割った金額だけを負担することができる権利です。

間違えやすい法律用語「第三者弁済」

代位弁済と異なり、保証機関や保証人以外の第三者(家族・知人など)が弁済をすることを指します。

代位弁済までの流れ

こちらの章では、債権者ないし代位弁済者による、債務者への請求の流れをご紹介します。

代位弁済が行われるのは、多くのケースで、返済の延滞(滞納)から早ければ半年以内遅い場合でも約7ヶ月程度です。

具体的な内容は、次の図をご覧ください。

手続具体的な内容延滞(滞納)による、代位弁済の書類送付までの流れ
1. 債務者による借入の申出一定期間支払いの滞納をした場合、期限利益が喪失する条項が設けられている
■ 1ヶ月後〜
1.「督促状」:滞納当初に複数回送付される
2.「催告書」が届く:法的手段を取る最終通告で、「内容証明郵便」で送付される

■ 3ヶ月後〜個人信用情報に延滞(滞納)情報が登録

■ 4ヶ月後〜期限の利益喪失予告通知書が届く

■ 7ヶ月後〜(期限の利益喪失から1カ月後)代位弁済の書類が届く
2. 債権者に貸付+保証機関との保証契約債務者が一定期間支払いを延滞(滞納)した場合には、保証機関が代わりに返済する=代位弁済することになる
3. 債務者の支払いの延滞(滞納)期限利益の喪失
4. 債権者から保証機関に対し、代位弁済の請求が為される債務者の債務を保証機関が代位弁済するにあたって、保証会社に求償権も移行する
5. 求償権に基づき、債務者に一括返済の請求債務者は保証機関に一括返済しなければならない義務が生じる
6. 債務者が一括返済に応じない場合、強制執行により、「給与や財産の差し押さえ」や訴訟を提訴される可能性左記のような状態になる前に、速やかに弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします

「期限利益」とは

一定の期日が到来するまでの間、債務を履行(債務者が義務を果たすこと=返済期日が来るまではお金を返す必要がない)しなくてよい利益のことです。例を挙げると、クレジットカードで購入した商品を決済日まで支払わなくて良い(=このケースでは、引き落としされない)という流れをイメージすると良いでしょう。

「期限利益の喪失」とは

上記の「期限利益」が失われることを意味します。債務者が契約通りに返済しないなどの事例が生じた場合に、期限の猶予が消失するとともに、返済日に関係なく、債権者から一括返済を求められる可能性が高いです。

代位弁済のリスク

こちらの章では代位弁済を行う場合のリスクについてご紹介します。

一見、債務者(借金をした人)に代わりに債務(借金)を返済してもらえる=請求者が移行されるだけで、何ら問題ないように見受けられるかもしれません。

しかし、代位弁済をすることで、債務者にさまざまなリスクが生じることになります。

それぞれ各項目に分けて、ご説明しますので、最後までご一読ください。

1.一括返済を求められる

代位弁済が行われた場合、当初の債権者に代わり、保証機関などの第三者に債務に対する請求権=求償権が移行するとご紹介しました。

保証機関に求償権が移行した際には、債務残額の一括請求を求められることになります。

当初の債権者と分割払いの契約をした場合でも、保証機関とは分割払いの契約をしていないため、まとめて返済する必要があるのです。

月々数万円程度のお金を捻出することは可能であっても、一度に数十万円〜数百万円を用意することは容易ではありません。

債務残高の一括請求をされた場合には、早急に弁護士に相談し、何らかの対処を施すことが重要です。

2.  遅延損害金が発生する

代位弁済が行われたということは、既に返済が滞っている状態=返済を延滞しているため、「遅延損害金」が生じます。

遅延損害金は、債務の支払い期日の翌日から発生し、1日単位で増え続けるため、一刻も早く対処することが大切です。

遅延損害金は、一般的に次の計算式で算出します。

遅延損害金=返済が遅れている金額(円)×遅延損害金の利率(%)÷365(日)×滞納日数(日)※うるう年は366日で計算

遅延損害金の利率は、保証機関により異なりますが、年率15〜20%が目安と考えると良いでしょう。

ここで気をつけなければならない点は、計算式の「返済が遅れている金額」が当初の債権者の時に発生していた利息損害金がまとめて元本として計算されるということ。

遅延損害金があっという間に膨らんでしまい、家計を圧迫してしまうため、支払いを放置せず、早めに対策を講じることをおすすめします。

3. 保証人・連帯保証人への督促

代位弁済された債務が保証人または連帯保証人を設定したものである場合、その保証人または連帯保証人への「督促」が行われます。

この場合の督促とは、「契約した期限までに支払いが行われていない場合、その相手に支払いを促す行為」のことです。

従って、代位弁済が実行されると判明した時点で、保証人または連帯保証人に相談・共有し、今後の対応について話し合う必要があります。

4. 信用情報に事故情報として記載される

代位弁済が行われた場合、「信用情報」に「事故情報」として記載される、つまり『ブラックリストに載る』ことになるのです。(「事故情報」自体をブラックリストと呼ぶこともあります。)

前提として、信用情報とは、「金融機関やクレジットカード会社での契約や申し込みに用いられる情報」を意味しています。

貸付先がこの情報をもとに、貸付するか否かの判断(=個人が貸付したお金をきちんと返済してくれるかどうかの参考)を行うのです。

一方、事故情報とは、「返済能力に問題があると判断される可能性のある情報」を指します。

具体的には、借金の長期延滞や破産など、新たな借入をするにあたって、マイナスとなる情報のことです。

信用情報は、過去のクレジットや融資、ローンなどの取引履歴を管理する「信用情報機関」が扱っています。

主要な信用情報機関は、次の図の通りです。

正式名称主な加盟機関
全国銀行個人信用情報センター(KSG)銀行・信用金庫・信用保証協会など
株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジットカード会社
株式会社日本信用情報機構(JICC)消費者金融

また、信用情報に記載された場合、次のような制約が設けられます。

新たな借入やローンを組むこと貸物件の入居を断られる可能性携帯電話の分割払ができない
クレジットカードの新規作成・
既存のカードの利用
奨学金の保証人になること一部の職業や資格に
制限が設けられる
保険を解約する必要性債務者の家族が保証人の場合、
保証人に返済義務が発生する

代位弁済をしたという情報は、債務を完済した場合でも、事故情報として約5年程度登録されることになるのです。

ただし、登録期間が過ぎた際には、信用情報から事故情報は削除されるとともに、制約のない生活を送ることが可能です。

重ねて、上記の各項目には細かな規定が設けられており、制約を回避する方法も存在します。

詳細については、弁護士に相談することで、相談者様にとって最適な方法での借金問題解決を目指しましょう。

▼ 下記の記事で、ブラックリストに登録された場合の影響について詳しく解説していますので、ご参照ください。

5. 給与や財産の差し押さえが行われる

代位弁済が行われてもなお返済が滞る場合には、代位弁済者により、給与や財産の差し押さえが行われる可能性が高いです。

支払いを放置し、法的措置がとられるまでの流れは、下記の通りです。

  1. 裁判所から「支払督促」や「訴状」が送付される
  2. 強制執行により、差し押さえ対象となる給与や財産が差し押さえられる

差し押さえとなった債務者の財産は、代位弁済者に配当されます。

代位弁済後には、さらに債務を代わりに支払ってくれる=再度代位弁済してもらえる機関は存在しません。

従って、給与や財産の差し押さえを受け入れざるを得ない状態になります。

代位弁済が行われる前に対処することはもちろん、返済できないほどの無理な借入はせず、返済計画をしっかりと立てることが重要です。

代位弁済で一括請求された場合の解決策

代位弁済で一括請求された場合、多くのケースで「債務整理」で対処することになります。

債務整理とは、債務(借金)を減額したり、返済期間を延長したり、免除したりする制度を指します。

債務者(借金を負った人)の生活を立て直すため、法の力を借り、借金問題の悩みを解決する方法のことです。

「債務」とは

債務者(借金などを負った人)が債権者(借金をしている業者)に対して、借りたお金を返さなければならない『義務』を指します。ちなみに、「借金」とは、他人から金銭を借りる『行為』を意味します。

債務整理は、複数の方法が存在し、債務の額返済の仕方により、解決に適した手段が異なります。

各債務整理の手続きは、次の通りです。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

それでは各手続について、詳しくご紹介させていただきます。

▼ 下記の記事で、債務整理の全ての手続について詳しく解説していますので、ご参照ください。

ただし、債務整理を行うにあたって、支払い義務が残る「非免責債権」があることに留意しましょう。(債務整理の全ての手続が該当)

具体的には、次の図の通りです。

名称具体例
1. 租税■ 固定資産税や住民税、所得税、住民税、贈与税、相続税、自動車税、国民健康保険税、国民年金保険料
■ 一部の水道代(下水道利用料金)など ※共助対象外国租税の請求権を除く
2. 罰金■ 刑罰などによる罰金・科料・過料
3. 損害賠償■ 故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの〈詐欺行為・他人のお金を着服するなど〉
■ 悪意(積極的な害意)で加えた不法行為に基づくもの〈故意に暴行を加えて怪我を負わせる・自動車を運転中に事故を起こし被害者を死亡させてしまったりしたなど〉
4. 破産者が扶養義務者として負担すべき費用■ 婚姻費用・養育費など
5. 雇用関係に基づいて生じた費用■ 労働者の給料など

特に、損害賠償や養育費・教育費請求に応じない場合、相手方から訴訟を起こされる可能性が高いです。

真摯な対応を心掛けるとともに、支払いを放置せずに債権者に誠意を込めて謝罪し、支払額の減額や分割払い、猶予延長の相談をしましょう。

1. 任意整理

任意整理とは、「債務者(借金をした人)が無理なく返済できるよう、債権者(借金をしている業者)に対し、遅延損害金・将来利息のカット3〜5年の長期分割返済にしてもらうことで、返済額を引き下げる手続」を指します。

「将来利息」とは

現時点で残っている債務(借金)=残債務に対し、完済するまで支払い続ける予定の利息を指します。

裁判所を通さない私的な手続となっており、強制力のない任意手段です。

よって、代位弁済における任意整理を成立させるには、債権者=代位弁済者(保証機関)の合意が必要不可欠です。

交渉に応じた場合でも、分割やその回数、遅延損害金等のカットが成されるかなどの和解内容は、各代位弁済者によって異なります。

従って、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、相談者の権利を守り、円滑に問題解決へと進めることができるでしょう。

2. 個人再生

個人再生とは、「裁判所を通し、債務(借金)を大幅に減額することを認めてもらい、3〜5年の長期分割払いにする手続」を指します。

債務の額が大きく、任意整理では難しいケースでも、「一定の要件を満たした場合、ローン返済中のマイホームを手放すことなく、こちらの制度を利用できる」というのが大きな特徴です。(※「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」

こちらの手続は、「住宅ローン以外の借金を減額したい人」かつ「住宅ローン以外の借金が5,000万円以下の人」であれば、利用できます。

3. 自己破産

「自己破産」とは、「財産がないことで、債務(借金)が返済できない場合、裁判所を通し、債務(借金)の全額免除を認めてもらう手続」のことです。

借金が膨れ上がり、返済の目処が立たない状況など、自力での返済が難しかったり、今ある生活を送るのに精一杯の収入である場合などに適しています。

自己破産は、債務者(借金を負った人)が所有する財産をお金に換えることで、債権者(借金をしている業者)に「配当」するのが一般的です。

配当とは具体的に、債務者の財産を処分(任意売却または競売)することで生じた利益を分配することを指しています。

借金の心配をなくし、生活費を確保できるなど、これからの人生を前向きなものにできる点が大きなメリットではないでしょうか。

ただし、自己破産が認められない理由(借金の帳消しが認められない理由)を「免責不許可自由」が存在するため、ご注意ください。

具体的には、次の図の通りです。

名目具体的な内容
1. 収入とは不釣り合いな浪費やギャンブルによる借金■ ギャンブル【パチンコ・スロット・宝くじ・競馬・競輪・競艇(ボートレース)・オートレース・仮想通貨・株・FX・カジノ・オンラインカジノなど】
■ 浪費【ブランド物、ホスト・キャバクラ・風俗通いなど】
2.不当に債務者の財産を減少させること■ 財産を【隠す・壊す・売る・譲る(贈与)】行為
3.不当に債務負担すること■ 破産を承知でわざと借金をする・闇金で借入する・クレジットカードで購入した物を売却し現金化する行為
4.債権者を平等に扱わないこと(偏頗行為)■ 家族や友人など特定の債権者に優先して返済する行為
5.虚偽の申告で信用取引をすること■ 返済できないのにも関わらず、借金をする行為【虚偽の情報でクレジットカードの作成&使用・返済能力がないことを隠し、お金を借りること】
6.業務や財産に関する書類の偽造・隠蔽■ 【決算書・出納帳・確定申告】などの偽装や処分する行為
7.虚偽の債権者名簿を提出すること■ 架空の債権者の名前の追加・債権者の名前の不記入する行為
8.説明を拒んだり、虚偽の説明をすること■ 裁判所書記官や破産管財人と面談する際、虚偽の発言や面談を拒否する行為
9.破産管財人・保全管理人・破産管財人代理人・保全管理人代理の職務を妨害すること■ 【面談に出席しない・書類を提出しない・期限を守らない・質問に答えない・嘘をつく】などの行為
10.7年以内に免責取得している■ 【自己破産における免責決定・給与所得者再生における認可決定・小規模個人再生におけるハードシップ免責】
11.自己破産手続に非協力的■ 【説明義務を怠る・財産を開示しない・手続に非協力的】な行為

4. 住宅を任意売却する

代位弁済された債務が「住宅ローン」である場合、住宅を「任意売却」することで、対処できる可能性があります。

任意売却とは、債権者=代位弁済者の許可を得て、不動産を売却することで、売却収益を債務の一部または全額を返済に充当するための手続きです。

事務的な売却方法である「競売」に比べ、不動産の値上がりにより、高値で売却できる可能性があること。また、売却収益により、債務を完済できるケースがあることが利点ではないでしょうか。

ただし、任意売却でも返済が難しい場合や代位弁済者からの支払いの要求を放置し続けた際には、差し押さえの後、競売にかけられる可能性が高いため、ご注意ください。

債務整理は弁護士または司法書士に依頼することが可能

債務整理は、弁護士または司法書士に依頼可能です。

司法書士が請け負う場合には、次のような規定が設けられています。

  • 債務の元金(利息・遅延延滞金を含まないお金)が140万円以下「任意整理」のみ
  • 任意整理を依頼できるのは、法務省の認定を受けた認定司法書士に限る
  • 「過払金返還請求」ができない
  • 裁判所を通す「個人再生」「自己破産」申立代理人の依頼ができず、書類作成の代理人のみ請け負える

一方で弁護士には、債務整理で対応可能な《業務・債権の金額額・裁判手続》制限はありません

そのため、債務整理の中から「最適な債務整理の方法」で借金問題解決に導くサポートを行えるのです。

さらに、弁護士が代理人となることで、債権者に「受任通知(介入通知)」を通達できます。

こちらの書類は、法律上の強制力を持っており、郵便物や電話など「債務者が直接、債権者の取り立てを受けなくなる」ことがメリットです。

すなわち、弁護士が債権者との「連絡窓口代わり」となるため、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面の負担を軽減することにも繋がります。

繰り返しとなりますが、手続の種類を問わず、債務整理を行った場合、「信用情報」に「事故情報」として、記録が登録される、つまり『ブラックリストに載る』ことになります。

しかし、借金に対する負担を軽減できることはもちろん、月々の返済を0にしたり、返済額を減額してもらうことで、生活費を確保できるなど、これからの人生を前向きなものにすることが可能です。

借金の不安がない生活の第一歩へ向けて、弁護士とともに借金問題を解決しましょう。

債務整理は弁護士へ相談しましょう

1. 「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能

弁護士には、債務整理で対応可能な業務扱える金額裁判手続制限がないため、法的観点から冷静に状況を分析し、最適な解決方法提案してもらうことが可能です。

特に、債務整理を強みにしている法律事務所では、豊富な経験相談実績を持っており、債務者にとって心強い存在になってくれるのではないでしょうか。

さらに、債務者(借金を負った人)が無理なく返済できるよう、借金の返済まで相談に乗ることが可能です。

法律の専門家である弁護士からのアドバイスを受けることで、迅速かつ効果的なアプローチを行えます。

2. 債務者が直接債権者の取り立てのやり取りや交渉をする必要がなくなる

弁護士に、債務整理を依頼した場合、各債務者に対し法的強制力のある「受任通知(介入通知)を送付します。

債権者は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、債務者は電話書類直接の取り立てなどを受けなくなるのです。

従って、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面の負担を軽減できる大きなメリットがあります。

また、債務者(借金をした業者)と交渉など、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、円滑物事を進められるでしょう。

3.  書類作成や手続を代行してもらえる

債務整理を弁護士に依頼する場合、たくさんの書類の取り寄せ作成提出債権者との和解交渉、裁判所とのやり取りまで、すべての手続を代行してもらえます。

特に、書類不足記載ミスによる手続の遅滞貸金業者との長期交渉などの負担軽減し、スムーズに債務整理を行えるのがポイントです。

債務者の生活を立て直せるだけでなく、悩みの種である借金に関して相談したり、問題解決を一任できる相手がいることで、精神面の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

まとめ

今回の記事では、「そもそも代位弁済とは何か」「代位弁済の流れ」「代位弁済をすることのリスク」「代位弁済で一括請求された場合の対処法」など、弊所に寄せられる質問をもとに、解説させていただきました。

この記事が皆さまが債務整理を検討するにあたって、障壁となっていた疑問を解消する一助となれば幸いです。

また、代位弁済に対し、債務整理で対処していくことで、債務者の生活を立て直せるだけでなく、借金問題全般に関して、さまざまな悩みを相談できるのもポイントです。

問題解決を一任できる相手がいることで、精神面の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

さらに、弁護士に依頼することで、時間と手間のかかる書類作成負担の大きな裁判手続まで一括代行してもらえることはもちろん、債権者から直接の取り立てを受けなくなったりと、時間や費用の負担まで軽減できるといったメリットがあります。

特に、債務整理を強みにしている法律事務所であれば、経験豊富相談実績も多く、大きな交渉力があなたの助けになるのではないでしょうか。

「自身の借金はどの債務整理の手続が適しているのか」「現在の状況を加味すると、そもそも債務整理をしてもよいのか」「債務整理をするにあたって、自身の給与や財産はどうなるのか」「債務整理における裁判の手続」など、手続についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

※こちらの記事は、2023年10月17日時点の情報です。

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