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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)

自己破産したら家族(配偶者・子供)はどうなる?結婚・就職・進学への影響やデメリットを徹底解説

「自己破産をしたら、配偶者や子供に影響が生じるのではないか」「子供の進学や就職、結婚に影響が出るのではないか」と、弁護士に相談するのを躊躇ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。「自己破産を行った場合、家族にどのような影響を与えるのか」という疑問にお答えする形で、XP法律事務所が自己破産について徹底解説します。

自己破産したら家族(配偶者・子供)はどうなる?結婚・就職・進学への影響やデメリットを徹底解説

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「自己破産をしたいけれど、配偶者や子供に影響が生じるのではないか」「子供の進学や就職、結婚に影響が出るのではないか」と、弁護士に相談するのを躊躇ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、「自己破産を行った場合、家族にどのような影響を与えるのか」という疑問にお答えする形で、自己破産について徹底解説します。

この記事が自己破産の方法やその影響について知りたい方や借金の返済に苦しんでおり、自己破産をしたいと考えている方の一助となれば幸いです。

XP法律事務所では、自己破産をはじめ、債務整理全般の相談を承っています。

正式なご契約まで、何度でも無料で相談できるため、相談者様の抱える課題に対し、最適なアプローチを行うことが可能です。

「自身が自己破産の対象になるのか」「自己破産をするべきなのか」ご不安な方は、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

そもそも債務整理とは?

「債務整理」とは、債務(借金)を減額したり、免除したりする制度を指します。

具体的には、債務者(借金を負った人)が生活を立て直すため、法の力を借り、借金問題の悩みを解決する方法のことです。

「債務」とは

「債務」とは、債務者(借金などを負った人)が債権者(借金をしている業者)に対して、借りたお金を返さなければならない義務を指します。

債務整理を希望する場合には、弁護士または司法書士に依頼可能です。

ただし、司法書士が請け負う場合、次のような規定が設けられています。

  • 債務の元金(利息・遅延延滞金を含まないお金)が140万円以下「任意整理」のみ
  • 任意整理を依頼できるのは、法務省の認定を受けた認定司法書士に限る
  • 「過払金返還請求」ができない
  • 裁判所を通す「個人再生」「自己破産」申立代理人の依頼ができず、書類作成の代理人のみ請け負える

「任意再生」とは

「任意再生」とは、債務者が無理なく返済できるよう、債権者に対し、将来金利のカットや3〜5年の長期分割払いにしてもらうことで、返済額を引き下げる手続のことです。

「個人再生」とは

「個人再生」とは、「裁判所を通し、債務を大幅に減額することを認めてもらい、3〜5年の長期分割払いにする手続」を指します。

弁護士の場合

一方で弁護士には、債務整理で対応可能な《業務・債権の金額額・裁判手続》の制限はありません。

そのため、いくつか種類のある債務整理の中から「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くサポートを行えるのです。

さらに、弁護士が代理人となることで、債権者に「受任通知(介入通知)」を通達できます。

この書類は、法律上の強制力を持っており、郵便物や電話など「債務者が直接債権者の取り立てを受けなくなる」のです。

すなわち、弁護士が債権者との「連絡窓口代わり」となるため、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面や時間の負担を軽減できる大きなメリットがあります。

自己破産について具体的に教えて!

「自己破産」とは、「財産がないことで、債務(借金)が全く返済できない場合、裁判所を通し、債務の全額免除を認めてもらう手続のこと」を指します。

借金が膨れ上がり返済の目処が立たないなど、自力での返済が難しかったり、今ある生活を送るのに精一杯の収入である場合などに適した、国が認める借金救済措置です。

原則、自己破産では、債務者(借金を負った人)が所有する財産をお金に換えることで、債権者(借金をしている業者)に配当します。

借金の心配をなくし、生活費を確保できるなど、これからの人生を前向きなものにできる点が大きなメリットです。

重ねて、全ての財産を取り上げられることはないためご安心ください。

裁判所が定める基準の財産(財産価値が20万円以下のもの)や生活に欠かせない衣服や寝具などの「差押禁止動産」は手元に残すことが可能です。

「差押禁止動産」とは

「差押禁止動産」とは、文字通り、差し押さえできない財産のことです。法律で、債務者やその家族が生活する上で、必要不可欠かつ必要最低限の財産の差し押さえを禁止しています。

自己破産で債務の全額免除を認めてもらうための方法

債務の全額免除を認めてもらうには、次の手続が必要です。

  1. 破産手続
  2. 免責手続

1つ目の「破産手続」とは、「債務者(借金をした人)が支払不能であることを「官報」で公示し、財産の清算手続(借金を整理する手続)を開始することを宣言する手続」を指します。

ただし、債務者の債務を法的に全て失くすような制度ではないため、ご注意ください。

破産手続を行う際には、債務に関する資料の提出や裁判所での直接面接を行います。

上記を踏まえ、裁判所は、破産の手続を開始するか否か決定するのです。

法的な要件に合致していた場合、「破産手続開始決定」となり、この決定を受けた人を「破産者」と見なします。

「官報」とは

「官報」とは、国が発行する新聞のようなもので、破産や相続の裁判内容をはじめ、法律や法令の制定・改正の情報を掲載しています。

2つ目の「免責手続」とは、「破産手続で認められた債務の支払義務を免除する手続」を指します。

免責手続きを行う際には、裁判所が「破産者」「債権者(借金をしている業者)と面接を行い、「免責」を認めるか否か判断します。

上記を踏まえ、「免責決定」の判断が下された場合、借金の免除が認められるのです。

ただし、税金や養育費などの「非免責債権」は、自己破産の対象外のため、債務を返済する必要があること。 借金の理由がギャンブルやホスト・キャバクラなどの浪費である場合、「免責不許可事由」となり、免責が認められないことをご理解ください。

「非免責債権」と「免責不許可事由」については、次の章で詳しくご紹介させていただきます。

自己破産をしても支払い義務が残る「非免責債権」とは

自己破産を含む債務整理を行うにあたって、支払い義務が残る「非免責債権」が存在します。

具体的には、次の図の通りです。

名称具体例
1. 租税■ 固定資産税や住民税、所得税、住民税、贈与税、相続税、自動車税、国民健康保険税、国民年金保険料

■ 一部の水道代(下水道利用料金)など ※共助対象外国租税の請求権を除く
2. 罰金■ 刑罰などによる罰金・科料・過料
3. 損害賠償■ 故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの〈詐欺行為・他人のお金を着服するなど〉

■ 悪意(積極的な害意)で加えた不法行為に基づくもの〈故意に暴行を加えて怪我を負わせる・自動車を運転中に事故を起こし被害者を死亡させてしまったりしたなど〉
4. 破産者が扶養義務者として負担すべき費用■ 婚姻費用・養育費など
5. 雇用関係に基づいて生じた費用■ 労働者の給料など

特に、損害賠償や養育費・教育費請求に応じない場合、訴訟を起こされる可能性が高いです。

真摯な対応を心掛けるとともに、支払いを放置せずに債権者に誠意を込めて謝罪し、支払額の減額や分割払い、猶予延長の相談をしましょう。

自己破産が認められない「免責不許可事由」とは

自己破産による免責が認められない理由(借金の帳消しが認められない理由)を「免責不許可事由」と呼びます。

具体的には、次の図の通りです。

名目具体的な内容
1. 収入とは不釣り合いな浪費やギャンブルによる借金■ ギャンブル【パチンコ・スロット・宝くじ・競馬・競輪・競艇(ボートレース)・オートレース・仮想通貨・株・FX・カジノ・オンラインカジノなど】

■ 浪費【ブランド物、ホスト・キャバクラ・風俗通いなど】
2.不当に債務者の財産を減少させること■ 財産を【隠す・壊す・売る・譲る(贈与)】行為
3.不当に債務負担すること■ 破産を承知でわざと借金をする・闇金で借入する・クレジットカードで購入した物を売却し現金化する行為
4.債権者を平等に扱わないこと(偏頗行為)■ 家族や友人など特定の債権者に優先して返済する行為
5.虚偽の申告で信用取引をすること■ 返済できないのにも関わらず、借金をする行為【虚偽の情報でクレジットカードの作成&使用・返済能力がないことを隠し、お金を借りること】
6.業務や財産に関する書類の偽造・隠蔽■ 【決算書・出納帳・確定申告】などの偽装や処分する行為
7.虚偽の債権者名簿を提出すること■ 架空の債権者の名前の追加・債権者の名前の不記入する行為
8.説明を拒んだり、虚偽の説明をすること■ 裁判所書記官や破産管財人と面談する際、虚偽の発言や面談を拒否する行為
9.破産管財人・保全管理人・破産管財人代理人・保全管理人代理の職務を妨害すること■ 【面談に出席しない・書類を提出しない・期限を守らない・質問に答えない・嘘をつく】などの行為
10.7年以内に免責取得している■ 【自己破産における免責決定・給与所得者再生における認可決定・小規模個人再生におけるハードシップ免責】
11.自己破産手続に非協力的■ 【説明義務を怠る・財産を開示しない・手続に非協力的】な行為

自己破産をするとブラックリストに掲載される?

結論として、自己破産をはじめ債務整理全般を行った場合、「信用情報(ブラックリスト)に記載されます。

信用情報とは、個人や法人が金融機関やクレジットカード会社での契約や申し込みに関わる個人情報のことです。

融資やローン審査の際に、この情報をもとに、貸付するか否かの判断が下されます。

主要な信用情報機関は次の3つです。

名前加盟期間
全国銀行個人信用情報センター(KSG)銀行・信用金庫・信用保証協会など
株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジットカード会社
株式会社日本信用情報機構(JICC)消費者金融

信用情報に記載された場合、次のような制約があります。

制約については、次の章で詳しくご紹介させていただきます。

①新たな借入やローンを組むこと②賃貸物件の入居を断られる可能性③携帯電話の分割払ができない
④クレジットカードの新規作成・既存のカードの利用⑤奨学金の保証人になること⑥職業や資格に制限が設けられる
⑦保険を解約する必要性⑨債務者の家族が保証人の場合、保証人に返済義務が発生

自己破産の情報は、約5〜10年記載されます。

ただし、その期間が経過した際(信用情報が回復した)には、制約は撤廃され、新たなクレジットカード作成や借入が可能です。

自己破産が自分や家族(配偶者・子供)に与える影響やデメリットとは?

こちらの章では、自己破産した場合、破産者やその家族(配偶者・子供)に与える影響についてご紹介します。

前提として、次の項目が挙げられます。

  1. 破産者の配偶者や子供、両親、親族の財産は処分(任意売却または競売)の対象外
  2. 破産者を含め、自己破産の情報が戸籍住民票に記載されることはない
  3. 破産者の子供が破産者の保証人になっているケースを除き、子供が親の代わりに借金を取り立てられることはない
  4. 子供名義のクレジットカードの作成やローンの借入は可能
  5. 子供の両親が破産者であっても、結婚に影響は生じない

1.【破産者・家族】 家や土地などの不動産や自動車、預貯金、財産を失う:20万円以上の価値がある

自己破産をした場合、所有している財産を「処分(任意売却または競売)することで、債権者(借金をしている業者)への借金に充当します。

原則、次の項目は売却処分の対象です。

項目条件各項目における影響
1. 家・土地など
所有する不動産
20万円以上マイホームの場合、賃貸住宅への引っ越しのため、
家族(配偶者・子供)の転校や転勤の必要性が生じる。
2. 自動車20万円以上自動車を手放すことになるため、移動が不便になる。
3. ブランド品や貴金属、美術品などの資産20万円以上売却困難な資産に限り、破産者に返却される。
4. 預貯金20万円以上金融機関が弁護士からの「受任通知」を受け取った時点で、
預金口座の残高と借金を相殺するため、口座が連結される=預金口座から現金を引き出せなくなる。

通常、1〜3ヶ月程度で口座連結は解除され、自由に出入金可能。

ただし、全て預金口座の残高合計が20万円以下の場合、
「自由財産」として見なされ、手元に残すことができる。

2. 【破産者】クレジットカードの利用や新たな借入・ローンが組めない:約5〜10年

現在使用しているクレジットカードは、強制解約となることに加え、新たな借入ローン組めないというのも自己破産をした際の制約となります。

先にご紹介した通り、融資やローン審査の際に用いられる「信用情報(ブラックリスト)に記載されるためです。

従って、クレジットカードで毎月引き落としがある場合、支払い方法を変更する必要性が生じます。

電気・ガス・水道などの公共料金携帯電話などの通信費自動車のETCカード
駐車場・駐輪場代動画配信サービス・音楽配信サービスなどサブスクリプション子供の塾やピアノなどの習い事費

「信用情報に記載中でも借入できる」などと謳う業者は、違法な闇金業者の可能性が高いため、ご注意ください。

3. 【破産者】携帯・スマートフォンの分割払い《新規契約・現在支払い中》

自己破産をした場合、「携帯・スマートフォンの分割払いでの新規契約」「現在使用している端末料金の分割払い」ができないという制約が設けられます。

前者は、「信用情報(ブラックリスト)に記載されることで、「再び借金をするのではないか」と、分割払いの審査に通らないためです。

ただし、「一括払い」かつ「現在使用している端末の携帯会社以外」の場合、購入可能です。

後者に関しては、破産手続中にも関わらず、携帯会社を優先し支払いを行った場合、債権者を平等に扱わない「偏頗行為」と見なされます。

しかし、月々の利用料金を滞納していない場合、上記には該当しませんので、ご安心ください。

ちなみに、多くの方が対象外となりますが、20万円以上の携帯電話端末は、処分(任意売却または競売)の対象となります。

4. 【破産者】一部の職業や資格が制限される

破産者に対し、一部の職業資格制限されてしまうのも自己破産の制約の一つです。

こちらの制限は、あくまで破産者のみ適応され、破産者の配偶者や子供、両親、親族の職業・資格が制限されることはありません。

▼ 破産者が制限される職業

貸金業質屋・古物商旅行業務取扱登録者・管理者生命保険募集人
警備業者の責任者・警備員建築業を営む者割賦購入あっせん業者の役員下水道処理施設維持管理業者
風俗業管理者廃棄物処理業者調教師・騎手動物取扱責任者

▼ 破産手続開始決定以降、資格が使えなくなる職業

破産手続決定以降、法律により、一時的に使用できなくなる資格は次の通りです。

士業をはじめ、一部の公務員《委員会・審査会・会議所》などの委員(委員長)・会員などの資格であることが特徴です。

弁護士司法書士税理士公認会計士
行政書士公証人社会保険労務士通関士
宅地建物取引士社会保険労務士土地家屋調査士不動産鑑定士

上記のような資格の保持者が自己破産した場合、都道府県知事などに届け出る必要があります。

届け出ることで、取得した資格自体が失われるわけではないため、ご安心ください。 重ねて、資格取得のため、再度試験を受ける必要はありません。

こちらは、自己破産の手続が終了した際に、再度登録申請が可能となります。

▼破産手続をすることで会社での地位を失う可能性のある職業

《会社役員(取締役・執行役員・監査役など)が自己破産をした場合、役職を退任する必要があります。

その理由は、自己破産申立をして開始決定によって委任契約が終了するためです。【民法653条2号】

ただし、 株主総会で再度選任されれば、同じ役職に復帰することができるため、ご安心ください。

同様に、《団体企業(商工会議所・信用金庫・日本銀行など)の役員も自己破産すると解任されてしまうため、注意が必要です。

また、公務員の場合、基本的に自己破産を理由に解雇されることはありません。

一点注意したいのは、《公正取引委員会・教育委員会の委員・人事院の人事官》といった一部の公務員です。

上記に該当する公務員の場合、法令によって罷免されるリスクがあることをご了承ください。

5.【破産者・家族】 保険が解約される

自己破産をした際に、破産者が契約主である、《解約の必要のある保険》と《解約の必要のない保険》が存在します。

まずは、前者からご紹介していきましょう。

解約する必要のある保険とは、主に、「破産手続」開始決定時点で、20万円以上の「解約返戻金」があるケースと定められています。※加入するすべての保険の解約返戻金の総額

この「解約返戻金」は、契約解除した際や保険会社から契約解除された場合、払い戻されるお金を指し、財産と見なされるためです。

次のような、解約返戻金が生じる「貯蓄型保険(積み立て方式)」の場合、解約が必要となります。

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 学資保険
  • 個人年金保険
  • 火災保険
  • 自動車保険 など

ここで注意したいのは、「子供の学資保険」についてです。

学資保険の支払いは、基本的に、子供が未成年で、親がお金を積み立てていることから、親の財産であると見なされてしまいます。

一方、解約の必要がない保険とは次の通りです。

  • 「貯蓄型生命保険」でも、契約から時間が経過しておらず、解約返戻金が十分に溜まっていないケース
  • 「掛け捨て型生命保険」

ちなみに、「掛け捨て型保険」が解約の必要のない理由に、「解約返戻金」が少額であることが挙げられます。

破産者はもちろん、配偶者や子供に対して、残したい保険があるケースをはじめ、ご自身の保険が残せるか確認したい場合には、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

6. 【破産者・家族】賃貸契約に入居を断られる可能性がある

原則として、自己破産を行った破産者でも、賃貸契約は可能です。

その理由は、賃貸物件の審査時(大家)には、一定の収入がある場合、信用情報が問われることが少ないためです。

しかし、「家賃保証会社」との契約を義務付けている場合、入居を断られる傾向が高い傾向にあります。

基本的に、賃貸契約時には、家賃の支払い能力を審査する「家賃保証会社」を通します。

この審査時に、「信用情報(ブラックリスト)が用いられるのです。

そのため、「支払い能力が低い」と見なされ、入居審査に通ることが難しいと言えます。

ただし、破産者でも利用しやすい、都道府県が運営する「公営住宅」を選択する他、「連帯保証人」を付けることで、賃貸契約が可能です。

7. 【破産者・家族】奨学金の保証人になれない

前提として、破産者は奨学金の保証人になれないという制約が設けられています。

特に、子供の奨学金に対し、破産者(親)が保証人になろうと検討している場合、注意が必要です。

ただし、次のようなケースでは、奨学金の保証人の有無を問わず、奨学金を借りることができます。

  • 「機関保証制度」を利用する
  • 「信用情報」から破産者、つまり保証人の情報が消去された場合
  • 別の親族に保証人になってもらう

「機関保障制度」とは

「機関保障制度」とは、日本学生支援機構による貸与奨学金に対し、連帯保証人・保証人を立てることなく、自らの意志と責任において申し込みができる制度のことです。

8. 【家族】家族が保証人の場合、返済義務が発生する

破産者の家族が保証人の場合、自己破産をすると、家族に支払い義務が移ります。

「保証人」は、債務者の債務を代わりに支払う義務を負っているためです。

先にご紹介した通り、自己破産により、債務者(借金をした人)の債務(借金)が免除されても、保証人に支払い義務が生じるため、慎重になる必要があります。

自己破産に対する措置:デビットカード・家族カード

こちらの章では、自己破産に対する措置についてご紹介します。

前章で自己破産をした場合には、「信用情報(ブラックリスト)に記載されることから、クレジットカードの利用ができず、強制解約になることに加え、新たな借入・ローンが組めないとご紹介しました。

そのため、クレジットカードを使用する必要性に迫られた場合、「デビットカード」や「家族カード」を利用するという方法があります。

「デビットカード」とは、利用者の銀行口座と直接連携しているカードのことです。

具体的には、このカードで決済した場合、即時、代金が口座から引落とされます

ただし、デビットカードと連携した銀行口座が凍結している場合、このカードの使用はできないことに留意しましょう。

重ねて、配偶者や子供名義のカード、いわゆる「家族カード」であれば、引落しに対応できます。

その他、法的観点からの自己破産に対する措置も存在します。弁護士などの法律の専門家にアドバイスを仰ぎ、適切に対処していきましょう。

自己破産は弁護士へ相談しましょう

1. 「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能

弁護士には、債務整理で対応可能な業務や扱える金額、裁判手続の制限がないため、法的観点から冷静に状況を分析し、最適な解決方法を提案してもらうことが可能です。

特に、自己破産をはじめとする債務整理を強みにしている法律事務所では、豊富な経験と相談実績を持っており、債務者にとって心強い存在になってくれるのではないでしょうか。

さらに、債務者(借金を負った人)が無理なく返済できるよう、借金の返済まで相談に乗ることが可能です。

法律の専門家である弁護士からのアドバイスを受けることで、迅速かつ効果的なアプローチを行えます。

2. 債務者が直接債権者の取り立てのやり取りや交渉をする必要がなくなる

弁護士に、自己破産をはじめ債務整理を依頼した場合、各債務者へ、法的強制力のある「受任通知(介入通知)」を送付します。

債権者は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、債務者は電話や書類、直接の取り立てなどを受けなくなるのです。

従って、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面や時間の負担を軽減できる大きなメリットがあります。

また、裁判所や破産管財人との直接面接のサポートや債務者と交渉など、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。

3.  書類作成や手続を代行してもらえる

自己破産をはじめ債務整理を弁護士に依頼する場合、多くの書類の取り寄せ・作成・提出、債権者との和解交渉、裁判所とのやり取りまで、すべての手続を代行してもらえます。

特に、書類不足や記載ミスによる手続の遅滞や貸金業者との長期交渉などの負担を低減し、スムーズに債務整理を行えるのがポイントです。

債務者の生活を立て直せるだけでなく、悩みの種である借金に関して相談したり、問題解決を一任できる相手がいることで、精神面の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

まとめ

今回の記事では、自己破産とは何かという基本的な疑問をはじめ、自己破産に必要な条件・自己破産をする影響やデメリット・弁護士に依頼する利点など、徹底解説させていただきました。

自己破産を行うことで、債務者の生活を立て直せるだけでなく、悩みの種である借金に関して相談したり、問題解決を一任できる相手がいることで、精神面の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

さらに、自己破産の手続を弁護士に依頼することで、時間と手間のかかる書類作成負担の大きな裁判手続きまで一括代行してもらえることはもちろん、債権者から直接取り立てを受けなくなったりと、精神面や時間・費用の負担を軽減できるといったメリットがあります。

特に、自己破産をはじめとする債務整理を強みにしている法律事務所であれば、経験豊富で相談実績も多く大きな交渉力があなたの助けになるのではないでしょうか。

「自身が自己破産の対象になるのか」「自己破産をするべきなのか」「自己破産に関する裁判の手続」など、手続全般についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

※こちらの記事は、2023年10月6日時点の情報です。

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