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詐欺

【2024年最新】初犯でも実刑判決になる⁉︎電話を掛ける闇バイト・特殊詐欺の「かけ子」を徹底解説

闇バイトで出し子や受け子に並び、SNS等で募集をかけられている「かけ子」。昨年、フィリピンを拠点に、特殊詐欺を働いて「ルフィ事件」においても、「かけ子」の女性に実刑判決が下され、多くの報道がなされたことで、ご存知の方も多いのではないでしょうか。今回は、かけ子の概要や逮捕された際の処遇など、徹底解説していきます。

【2024年最新】初犯でも実刑判決になる⁉︎電話を掛ける闇バイト・特殊詐欺の「かけ子」を徹底解説

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闇バイトで「出し子」「受け子」に並び、Twitter(現X)やInstagramなどのSNS(ソーシャルメディア)等で募集をかけられている「かけ子」

昨年、フィリピンを拠点に、広域において特殊詐欺窃盗を行った「ルフィ事件」においても、「かけ子」の女性に実刑判決が下され、多くの報道がなされたことで、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

特殊詐欺グループの犯罪実行者にあたる「かけ子」とは、ATMへの振込や預貯金通帳・印鑑を譲渡するよう、詐欺の被害者に言葉巧みに電話をかける役割のことです。

「受け子」や「出し子」の犯罪行為の前準備を担う「かけ子」ですが、「1件10万円〜安全に稼げます」「短時間勤務!即日入金」などの文言に騙され、闇バイトに手を染めた結果、「捨て駒」として切り捨てられ、真っ先に逮捕されることになります。

今回は、「かけ子」の概要や特殊詐欺の「かけ子」で逮捕された際の処遇など、次の項目について、徹底解説していきます。

  • かけ子が関与する「特殊詐欺」とは
  • かけ子の入り口となる「闇バイト」の概要
  • 「かけ子」の概要と成立しうる刑罰
  • 闇バイトの「かけ子」として逮捕された場合の流れ
  • 特殊詐欺の「かけ子」をした場合のリスク
  • 「闇バイト」に関わらないための注意事項
  • 「闇バイト」に関与してしまった場合の相談先
  • 「闇バイト」に関与した場合、弁護士がサポートできること

かけ子が関与する「特殊詐欺」とは

かけ子が関与する「特殊詐欺」とは、電話やハガキ、メール、SMS(ショートメッセージ)等を通し、示談金や銀行口座の不正利用、税金や保険料の還付等の返金などを名目に、不特定多数の者から現金を騙し取る犯罪を指します。

詐欺師は、被害者を信用させるため、親族や知人だけでなく、警察町役場・区役所の職員税務署や国税局の職員金融機関職員(銀行)であると身分を偽るため、注意が必要です。

詐欺師はあらゆる名目を用いて、被害者から現金やキャッシュカード等を騙し取ろうと試みます。

特殊詐欺の類型について、警視庁は注意喚起を行なうとともに、10種類に分類しています。(令和2年1月1日より)

具体的な内容については、次の表をご覧ください。

特殊詐欺の種類具体的な内容
1. オレオレ詐欺親族が起こした事故や事件、トラブルの示談金等を名目に金銭を騙し取る手口
2. 預貯金詐欺警察官や金融機関職員であると装い、キャッシュカードや預貯金通帳を騙し取る手口
3. 架空料金請求詐欺未払いの料金があるなどと謳い、架空の事実を口実に金銭等を騙し取る手口
4. 還付金詐欺架空の還付金や医療費・保険料の過払い金、一部未払いの年金が返金があると謳い、その手続きをすることを名目に金銭等を騙し取る手口
5. 融資保証金詐欺架空の融資を提供すると偽り、その条件に保証金など一定額の金銭=融資保証金を名目に、金銭等を騙し取る手口
6. 金融商品詐欺価値のない未公開株や新規公開株、ファンド、高価な品物を今後値上がりすると偽り、その購入代金としてお金を騙し取る手口
7. ギャンブル詐欺雑誌やメールで、パチンコ打ち子を募集したり宝くじの当選番号教える等の名目で会員登録料や情報料等の名目でお金を騙し取る手口
8. 交際あっせん詐欺異性を紹介すると称し、高額な仲介料や会員登録料金、保証金などの名目でお金を騙し取る手口
9. キャッシュカード詐欺盗(窃盗)警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、不正利用されたなどと謳い、キャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る手口
10. その他の特殊詐欺上記の類型に該当しない特殊詐欺のこと
警視庁 公式ホームページより

私たちの身近に存在し、誰もが巻き込まれる危険性のあるのが「特殊詐欺」です。

「自分は騙されない」と思っている人が被害に遭うことも考えられます。

電話やメール、はがき、携帯電話のSMS(ショートメッセージ)等において、現金の振込やキャッシュカードの提供を求められた場合、冷静に対応することが大切です。

また、誰もが知っている有名企業の名前を用いて金銭を騙し取ろうとする詐欺の手法も存在します。

詐欺の被害を防ぐためにも、請求元の公式ホームページやカスタマーサービス等に問い合わせて、その請求が正規のものか確かめることを徹底しましょう。

かけ子の入り口となる「闇バイト」の概要

「闇バイト」とは、SNSやインターネット掲示板等で見られる、仕事内容が不明瞭で情報が少なく、高額報酬を謳った求人を指します。

しかし、これは通常のアルバイトとは異なり、犯罪に加担する「犯罪実行者」を募集するものです。

特殊詐欺犯は、主に10代〜20代の若者を引き込むため、誘い文句として「即日現金」「高額即金」などの、簡単にお金を手に入れられるといったニュアンスの言葉を用います。

知人からの勧誘でも被害に遭うことがあるため、注意が必要です。

若者が闇バイトに関与してしまう理由として、SNSの普及により犯罪への加担が容易になったことや、金銭的な欲求を簡単に満たす手段として見られることが挙げられます。

しかし、一度「闇バイト」に関与してしまうと、抜け出すことが難しく、逮捕されるまで、犯罪の手先として利用されるリスクが非常に高いのが現実です。

特に、今回ご紹介する「かけ子」をはじめ、「出し子」や「受け子」など詐欺グループの末端に位置する者は、都合の良いだけ利用され、最終的には人為的犠牲となる可能性が高い立場にあります。

逮捕されれば懲役や損害賠償が待ち受けていますが、もちろん犯罪グループが助けてくれることはなく、「かけ子」などの闇バイトは使い捨てです。

その証拠に、検挙された際に詐欺グループの上位の者を守るため、匿名性が高い「Telegram(テレグラム)」や「Signal(シグナル)」、「WeChat(ウィーチャット)」などのアプリの使用が要求されます。

目先の利益だけを求めて闇バイトに関与した場合、罪に問われる可能性が高いことを理解し、行動することが大切です。

「かけ子」の概要と逮捕された際に成立しうる刑罰

特殊詐欺の「かけ子」とは、詐欺の被害者に対し、ATMへの振込や預貯金通帳・印鑑を譲渡するよう、言葉巧みに電話をかける役割を指します。

具体的には、「出し子」や「受け子」が、預貯金通帳を受け取ったり、ATMから現金を引き出すなどの犯罪行為をするための「だまし役」を担っているのです。

被害者を騙すため、「還付金や払い過ぎた保険料を受け取れる」「息子が起こした事故を大事にしないため示談金が必要」等、うまい話を持ちかけたり、不安を煽ったり、切迫した状況を偽装することで、金銭の要求を行ないます。

初犯でも「かけ子」は罰せられるのか?

結論から申し上げますと、特殊詐欺の「かけ子」として逮捕された場合、「詐欺罪」が成立します。

特殊詐欺の具体的な計画段階から携わったり、一部を実行していない場合にも、「共謀共同正犯」として扱われます。

特殊詐欺は、「かけ子」をはじめとする役割が設けられ、チームプレーで犯罪行為を成立させているため、自分が実行していない部分も含め、共犯者との「共謀」が認められるのです。

詐欺罪に問われた場合、法定刑として10年以下の懲役が課せられます。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

また、詐欺罪は、懲役刑のみで、罰金刑は規定されていません。

その理由として、刑罰において、懲役刑の方が罰金刑より厳しいものであることからもわかるように、詐欺罪が重い部類の犯罪行為であることが挙げられます。

「かけ子」であっても、悪質性が高い特殊詐欺の類型の場合、初犯であるか否かを問わず、実刑判決の可能性が高いです。

刑事裁判で有罪となった場合、実刑または執行猶予(判決が懲役3年以下)を請求されることとなり、前科がつきます。

「実刑」と「執行猶予」とは

懲役の「実刑」判決が下された場合は、すぐに刑務所に入ることになります。一方、「執行猶予」は、刑務所に入るまでの猶予期間が設けられ、すぐに刑務所に入る必要はありません。

「闇バイト」であると知らなかった場合にも罪に問われる?

詐欺行為に関与する「かけ子」であると知らずに、闇バイトに関与した場合でも、罪に問われます。

刑法において、特殊詐欺の計画段階に携わった首謀者でなくても、「法律を知らなかった場合でも、罪を犯す意思がなかったことにすることはできない(第38条3項)と定められています。

具体的に、「短時間で〇〇万円も貰えるなんて、怪しいバイトかもしれない」「違法ではないと言われたけれど、本当は警察に見つかったらまずいのではないか」などの認識においても、行為の内容であると判断されてしまう点も考慮しなければなりません。

近年、厳罰化の傾向も見られることから、「手軽に高収入を手に入れられる」などと、闇バイトに手を出すのは絶対にやめましょう。

(故意)

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

闇バイトの「かけ子」として逮捕された場合の流れ

こちらの章では、特殊詐欺のだまし役である「かけ子」として逮捕された場合の流れ(刑事手続の流れ)についてご紹介します。

繰り返しとなりますが、「かけ子」であっても、特に悪質性が高い特殊詐欺の類型の場合、初犯であるか否かを問わず、実刑判決の可能性が高いです。

かけ子として逮捕された場合の手順は、現行犯ではなく、後日逮捕後、警察による取調べが行われ、検察官へ送致・検察官による取調べです。

さらに詳しく取調べるため、勾留請求を行い、裁判所による勾留が決定した際には、最長10日間の身柄拘束後(最大20日間の勾留延長の可能性有)刑事裁判を受けることになります。

また、拘束や勾留期間中は、自宅に帰ることはもちろん、学校や会社に行くことを禁止されているため、一定期間不在であることを不審に思われる可能性が高いことにご留意ください。

逮捕後の流れの詳細については、次の表をご覧ください。

逮捕後の流れ具体的な内容
1.  逮捕後の身柄拘束:警察48時間以内身柄拘束:警察署内の勾留場へ収容され、警察官による取調べが行われる
※自宅へ帰ることは許されない
2. 送致:検察官48時間以内に被疑者の身柄が警察から検察へ引き継がれる

検察官による取調べが行われ、身柄を拘束するか否か判断される
3. 勾留請求:検察官身柄を拘束すると判断された場合、裁判官に対し、「勾留請求」を行う

その際、裁判官から「勾留質問」を受け、その返答をもとに、身柄を勾留するか否か判断される
4. 勾留:警察官・検察官勾留が決定した場合、10日間留置場で身柄の拘束となり、警察官や検察官からの取り調べを受ける

ただし、一定の要件を満たせば、10日間を上限に勾留延長となり、最大で20日間身柄を拘束される
5. 起訴:検察官勾留の最終日までに、検察官が起訴・不起訴の判断を下す

「起訴」:刑事裁判を提起する(公訴)
「不起訴」:釈放される
※闇バイトなど複数の事件に関与した場合、再び逮捕されるケースも
6. 勾留被疑者から「被告人」へと立場が変わり、警察署の留置場から拘置所へと移送される

勾留は、刑事裁判が終わるまでの期間であるが、「保釈請求(一時的な身柄開放)が可能
7. 刑事裁判起訴から約1~2か月後に刑事裁判となる
およそ月1回の頻度で公判が開かれ、判決が下される
「実刑判決」:すぐに刑務所に収監される「執行猶予」は、刑務所に収監されるまでの猶予期間が設けられる

特殊詐欺の「かけ子」をした場合のリスク

こちらの章でご紹介するのは、「かけ子」として闇バイトに関与した場合、刑事責任以外に生じるリスクについてです。

「先輩や知人から誘われたバイトだから少し怪しいけれど大丈夫だろう」安易な気持ちで闇バイトに手を出してしまった場合、抜け出すことが難しく、逮捕されるまで、犯罪の手先として利用されるリスクが非常に高いと言えます。

また、自らTwitter(現X)などのSNS(ソーシャルメディア)やインターネット掲示板等 で「高額報酬」等を検索し、「すぐに辞めるからバレないだろう」とあまりに条件の良いバイトに手を出さないよう注意が必要です。

ただし、弁護活動次第で次にご紹介するリスクは回避できる可能性もあるため、初期段階で、特殊詐欺事案に強い弁護士に相談することをおすすめします。

  1. 脅迫され、何度も犯罪行為を強いられる可能性がある
  2. 社会生活を営む上で悪影響を及ぼす可能性がある
  3. 学校や会社にバレる可能性がある
  4. 実名報道される可能性がある
  5. 詐欺の被害金額に応じ、損害賠償を支払う可能性がある

1. 脅迫され、何度も犯罪行為を強いられる可能性がある

1つ目に想定できるリスクは、「脅迫され、何度も犯罪行為を強いられる可能性がある」点です。

一般的に、闇バイト応募時に、身分確認として、運転免許証マイナンバーカード学生証パスポートなどの写真を提供するよう求められます。

これらの写真を送付してしまった場合、個人情報を引き合いに「犯罪行為をSNSでバラす」「家族に危害を加える」「学校や就職先に報告する」などと脅され、辞めたいと思っても、逮捕されるまで抜け出せなくなるケースも少なくありません。

また、何度も「かけ子」の闇バイトを繰り返すよう脅迫されるだけでなく、個人情報が特殊詐欺グループに共有されてしまいます。

その結果、無断で個人情報が売られ、知らないうちに犯罪行為の片棒を担ぐことになったり、「かけ子」以外の重大犯罪に手を染める可能性も考えられるため、十分に注意しましょう。

2. 社会生活を営む上で悪影響を及ぼす可能性がある

2つ目に想定できるリスクは、「社会生活を営む上で悪影響を及ぼす可能性がある」点です。

「かけ子」として逮捕された場合、逮捕後に実刑判決もしくは執行猶予判決を問わず、前科がつきます。

前科が付くことで、「就職活動や転職活動事前申告が求められ、採用されない可能性がある」ことをはじめ、「職業制限が掛かる」「海外渡航時に入国できない国がある」「再犯した場合、刑事裁判で判決が重くなる」等のデメリットが被ることにご留意ください。

前科による就業制限

弁護士や教員、医師、税理士などの国家公務員資格を有する職業をはじめ、警備員、金融に関する職業に就業することができなくなるため、注意しましょう。

3. 学校や会社にバレる可能性がある

3つ目に想定できるリスクは、「学校や会社にバレる可能性がある」点です。

「かけ子」として逮捕された場合、先にご紹介した通り、拘束勾留が行われます。

事案解明に時間を要することから、一定期間不在になるケースも少なくないため、不審に思われる可能性が高いです。

また、特殊詐欺の「かけ子」であっても、厳罰化の傾向により、逮捕後に報道されることも十分考慮できます。

万が一、学校や会社に逮捕されたことが明るみになった際には、厳しい処分を下されることになるでしょう。

具体的な処遇としては、学生の場合、学校ごとの規則に基づき「退学処分」、社会人の場合には、会社の就業規則に基づき、「懲戒処分」が下されることが一般的です。

社会的信用キャリアなどに少なからず影響を及ぼすため、犯罪に加担することは決して賢明な選択とは言えません。

4. 実名報道される可能性がある

4つ目に想定できるリスクは、「実名報道される可能性がある」点です。

特殊詐欺事件は、冒頭にご紹介したフィリピンを拠点にした「ルフィ事件」などの実例があり、世間の注目を集めやすい話題の一つです。

最近では、特殊詐欺の「かけ子」であっても、報道の対象となることが珍しくありません。

報道された場合、顔写真実名公表され、社会的な信用の低下人間関係の悪化職場や学校での扱いに影響を及ぼす可能性があります。

また、インターネット上で、社会の関心を集めやすい話題は拡散されやすく、一度報道された情報を完全に消去することは難しいため、過去の犯罪歴が検索可能です。

そのため、不起訴や執行猶予付き判決を受けた場合でも、社会復帰や就職活動に影響を与える可能性があることを考慮する必要があります。

5. 詐欺の被害金額に応じ、損害賠償請求を支払う可能性がある

5つ目に想定できるリスクは、「詐欺の被害金額に応じ、損害賠償請求を支払う可能性がある」点です。

特殊詐欺の被害金額が100万円を超える場合、被害者は民事上の責任を追求し、民事裁判を提起することがあります。

犯罪に加担した者が、詐欺グループに利用されたとしても、法的には共同加害者として責任を負うこととなり、損害賠償請求される可能性が高いです。

損害賠償額は被害総額に応じて決定され、時には膨大な金額になることもありますが、犯罪グループが支援してくれることは絶対にありません。

未成年者の場合、両親が子供の行為に関する損害賠償責任を負うこともあるため、家族全体が影響を受ける可能性も考慮しなければなりません。

そのため、犯罪に加担するリスクを理解し、慎重に行動することが大切です。

「闇バイト」の特徴と関与しないための注意点

こちらの章では、「かけ子」をはじめとする闇バイトに関わらないための注意事項についてご紹介します。

詐欺師はさまざまな手法を用いて「闇バイト」の募集を試みますが、ご自身と家族の身を守るためにも、こちらの記事を思い出しましょう。

1. 条件の良すぎる求人には警戒する

特殊詐欺グループは「かけ子」をはじめ、自分たちに都合の良い捨て駒となる「犯罪実行者」をSNSや掲示板等で募ります。

闇バイト募集時には、「短時間で高額報酬」「1件10万円〜」「短時間勤務!即日入金」「安全に稼げるホワイト案件」「リスク無し!高校生も可」といった魅力的な文言を用います。

蓋を開けると、特殊詐欺に加担する可能性が高いため、甘い言葉で勧誘しようとする求人には注意しましょう。

2. 闇バイトに用いられるツールの取り扱いには慎重になる

SNSや掲示板など、日常的に多くの人々が利用しているインターネット上のプラットフォームにおいても、詐欺グループが潜んでいる可能性があります。

これらのツール自体には問題はありませんが、身近なツールが「闇バイト」の入り口になることがある点を認識することが重要です。

特に、SNS等で金銭的に困っていることを示唆する内容の投稿を行なうと、闇バイトに勧誘されることも少なくありません。

怪しいアカウントからの「うまい話」には簡単に乗らず、本当にその募集内容が犯罪ではないのか慎重に判断しましょう。

また、「一度だけなら大丈夫」などと一人で判断せずに、家族や友人、信頼できる第三者に相談することも自分の身を守ることにも繋がります。

詐欺グループが「闇バイト」の募集や「かけ子」とのやり取りに使用する傾向の高いツールについては、次の表をご覧ください。

【募集】SNS【募集】WEBサイト・掲示板【募集】その他連絡係や指示役とのコンタクトツール
Twitter(現X)爆サイ歓楽街の電柱に貼られた QR コードTelegram
Instagramジモティー自宅ポストに投函された求人チラシSignal
Facebookindeed求人情報サイトWeChat
iMessageエンゲージ求人情報冊子DingTalk

3. 仕事内容が不明瞭なものには関わらない


仕事内容が不明瞭で情報が少なく、高額報酬を謳った求人には、警戒しましょう。

具体的には、書類や荷物の受け取りのみなど、責任の伴わない簡単な作業で高収入が得られると謳われる仕事は、闇バイトの可能性が高いです。

また、募集情報に、#(ハッシュタグ)で「U(受け子)」「D(出し子)」などの隠語を使用し、中学生や高校生などの未成年をターゲットにすることがありますので、十分な注意が必要です。

4. 公的機関による注意喚起情報を確認する

「かけ子」をはじめとする闇バイトに関与しないためにも、少しでも怪しいアルバイト募集を見つけた場合は、実際に応募する前に、警察などの公的機関が発信する注意喚起情報をチェックしましょう。

特に、闇バイトの特徴に当てはまる募集が警告されている場合は、関与しないようにするのが賢明です。

もし闇バイトの募集を見かけたり、やり取りをしてしまった場合は、専門の相談窓口に連絡して、自己を守るためのアドバイスを求めることを推奨します。

「闇バイト」に関与してしまった場合の相談先

こちらの章でご紹介するのは、「闇バイト」に関与してしまった場合や抜け出せない状況にある方が相談できる機関についてです。

「かけ子」を含む闇バイトに手を出した結果、「周囲の人間に危害を加える」などと脅され、辞めたいと申し出た場合にも抜け出せない可能性があります。

万が一、被害に巻き込まれた際には、1人で抱え込まず、速やかに以下の窓口にて助けを求めてください。

重ねて、ご自身で詐欺であるか判断がつかない場合、実際に犯罪に加担したりする前に、家族や友人をはじめ、信頼できる人物に相談することも大切です。

1. 「闇バイト」に申し込んでしまった方

「闇バイト」に申し込んでしまったり、実際に関与していることが発覚した場合、次にご紹介する機関に早急に問い合わせることが大切です。

一度でも「闇バイト」に手を出した場合、逮捕されるまで、何度でも「捨て駒」として犯罪に加担することになります。

警視庁は、安易な考えで応募しないよう注意喚起を行うとともに、仮に犯罪に加担してしまった場合でも、警視庁や県警による「ヤングテレホン」などの機関に助けを求めるよう呼びかけています。

相談機関名具体的な内容
1. 警視庁 総合相談センター相談内容に応じて相談窓口等の案内が可能
【電話番号】:#9110 または 03-3501-0110
都道府県警察本部:少年相談窓口
2. 犯罪被害者ホットライン事件や事故の被害にあわれた方やそのご家族が抱えるこころの悩み相談が可能
【電話番号】:03-3597-7830
【受付時間】:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
3. ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年相談係)少年や保護者、その他関係者から、少年にかかわる相談が可能
【電話番号】:03-3580-4970
【受付時間】:24時間受付
4. 暴力ホットライン暴力団に関する相談が可能
【電話番号】: 03-3580-2222
【受付時間】:24時間受付

2. 「闇バイト」募集に関する投稿を見つけた方

Twitter(現X)やInstagramなどのSNS(ソーシャルメディア)やインターネット掲示板等において、「闇バイト」募集に関する投稿を見つけた場合、インターネット・ホットラインセンターまで通報しましょう。

警察署または警察庁が業務委託を行っており、通報された情報を警察へ提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼することが可能です。

相談機関名具体的な内容
1. インターネット・ホットラインセンター相談内容に応じて相談窓口等の案内が可能
公式ホームページ:https://www.internethotline.jp/

「闇バイト」に関与した場合、弁護士がサポートできること

こちらの章では、本記事の内容を踏まえ、「かけ子」として闇バイトに関与してしまった際に、弁護士ができるサポートについてご紹介します。

弁護士には、法的関連で対応可能な業務や裁判所・審理の制限がないため、相談者の状況に最も適した手段で、問題解決へ向けアプローチを講じることが可能です。

法律の専門家である弁護士の知見を頼りに、適切な解決策を見つけましょう。

1. 穏便に解決するため被害者との示談交渉を行える

「かけ子」として特殊詐欺に加担してしまった場合、被害者との「示談交渉」は、刑事事件を最も穏便な形で解決する手段の一つです。

加害者が被害者に謝罪し、被害の補償として「示談金」を支払うことで、刑の減刑や執行猶予を獲得できる可能性があります。

しかし、被害者との示談交渉は、個人で行うことは、容易とは言えません。

第一に、被害者は、加害者に対して、強い処罰感情を抱いたり、報復を恐れて示談を申し入れても、相手にしてもらえないケースも少なくないため。

第二に、刑事事件において、被害者の心情に配慮し、加害者に被害者の連絡先を教えないためです。

そのため、真摯に謝罪をすることはもちろん、法的な知識と経験を備える弁護士を代理人とすることで、被害者の感情に寄り添い、交渉を進められます。

また、公平な第三者である弁護士が介入することで、被害者の心情に配慮し、示談交渉をはじめ、謝罪と反省の気持ちを伝えることが可能です。

2. 自首・任意出頭に弁護士が付添しサポート

「かけ子」として特殊詐欺に加担してしまった場合、「自首」や「任意出頭」は、刑事事件を解決するにあたり、少しでも有利な処分獲得に向けた手段の一つです。

「自首」とは、自ら犯罪事実を申告し、処罰を求めることを意味し、まだ捜査が始まっていない段階で自分から犯罪を認めることで、処分が軽くなる可能性があります。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

「任意出頭」とは、すでに捜査が進んでおり、被疑者の呼び出しが行われている場合に、自分から警察に出向くことを意味します。

ただし、「自首」の場合と異なり、法律上刑の減軽を受けられるわけではありません。

「自首」や「任意出頭」ともに、罪から逃げずに、証拠をすベて提出し、責任を取る姿勢を示すものですが、1人で警察署に赴き、罪を申告するのは、不安を抱かない方こそ少ないでしょう。

取調べの際、きちんと「自首」として扱われているか、また、不当な身柄拘束をされないかはもちろん、身柄拘束の回避や短縮を望むなら、弁護士に依頼し、同行してもらうのが有効な手段です。

また、事前に不利益を被らないように慎重な受け答えに関するアドバイスや、勾留中の家族との「接見」を望む場合には、弁護士に相談し、警察署への派遣を検討してみてはいかがでしょうか。

3. 厳しい刑罰を回避するための弁護活動

「かけ子」として特殊詐欺に加担してしまった場合、刑事裁判で執行猶予を付させるなど、少しでも軽い判決内容の獲得を目指すためには、弁護士のサポートが欠かせません。

弁護士が検察官や裁判官に対し、有利な証拠を集め提示することに加え、「示談成立の有無」や「被害弁済状況」、「かけ子をした動機」、「反省の有無や度合い」などを正確に伝える必要があります。

そのため、早期段階で弁護士に相談し、速やかに被害者と示談の話を進めるなど、適切な弁護活動をすることが重要です。

特殊詐欺事案に強い弁護士であれば、法的な手続や交渉、訴訟に精通しており、適切なプロセスを円滑に進めることができます。

時間が経つほどに解決が困難となる詐欺事案に対し、被害者に寄り添い解決を目指すとともに、犯行に至ってしまった経緯を見つめ直し、再犯防止対策を考えましょう。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで、特殊詐欺の犯罪実行者である「かけ子」について徹底解説させていただきました。

詐欺の被害を拡大させることを未然に防ぐためにも、次の4点を念頭に入れておく必要があります。

  • 条件の良すぎる求人には警戒する
  • 闇バイトに用いられるツールの取り扱いには慎重になる
  • 仕事内容が不明瞭なものには関わらない
  • 公的機関による「闇バイト」の注意喚起情報を確認する

繰り返しとなりますが、私たちが普段利用する、SNSやインターネット掲示板等においても、詐欺グループの魔の手が潜んでいる可能性があります。

詐欺であるか判断が難しい場合には、周囲の人間に助言を求めたり、求人に少しでも違和感を感じた際には、1人で問題解決しようとせず、家族や友人、信頼できる第三者に相談することが重要です。

「かけ子」をはじめとする闇バイトに手を出した場合、犯罪であると気付いて、グループから抜けようとしても、多くのケースで、「周囲の人間に危害を加える」などと脅される可能性が高いです。 ​

万が一、被害に巻き込まれた際には、法律の専門家である弁護士警察などの公的機関に迷わず助けを求めてください。

※こちらの記事は、2024年4月5日時点の情報です。

お問い合わせ先

【XP法律事務所】

  • 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
  • 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
  • TEL:0120-239-235(詐欺問題専用番号)
  • ホームページ:https://sagihigai-henkinsoudan.jp/illust02/02/g/lad/

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