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風評被害

ネット上で誹謗中傷を行った発信者を特定⁉︎ネット風評被害における発信者情報開示請求を徹底解説

皆さんは「発信者情報開示請求」という手続はご存知ですか?プロバイダ責任制限法により、サイトの運営者などに対し、発信者情報の開示を行う義務が課せられる規定です。被害者が発信者の身元を特定し、早期解決のため、適切な法的手続きを取るための手段として利用されることから、「発信者情報開示請求」ついて、徹底解説させていただきます。

ネット上で誹謗中傷を行った発信者を特定⁉︎ネット風評被害における発信者情報開示請求を徹底解説

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皆さんは「発信者情報開示請求」という言葉を耳にした経験はありますか?

「発信者情報開示請求」とは、インターネット上で、「ネット風評被害」を受けた際に、その書き込みや記事の執筆、投稿を行った発信者の情報を特定するための情報を開示するための手続です。

一般的に、インターネット上で、虚偽または他者への印象を著しく低下させる情報など、個人や企業の評判に悪影響を与え、信用を損なう被害を受けた場合、被害者は発信者に対して民事上の損害賠償請求を行うことができます。

しかし、インターネット上では匿名性が高いことから、発信者の身元を特定することが困難な場合があるのも現実です。

こういった状況を改善するため、「プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が発足されました。

「プロバイダ責任制限法」では、被害者が誹謗中傷を行った発信者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴などの適切な措置を講じることができるよう、裁判所が「プロバイダ」と呼ばれるいわゆるサイトの運営者サーバーの管理者に対し、発信者情報の開示誹謗中傷を行った情報の削除などを行う義務が課せられるのです。

被害者が発信者の身元を特定し、適切な法的手続きを取るための手段として利用される「発信者情報開示請求」。

被害を最小限に抑え、「ネット風評被害」を解決するためにも、ネット風評被害の概要と「発信者情報開示請求」ついて、徹底解説させていただきます。

XP法律事務所では、個人や企業間のネット風評被害に対し、開示請求誹謗中傷の削除損害賠償請求刑事告訴のサポートなど、相談者様のニーズを汲み取り、最適な解決へ向け、クライアント単位でトータルソリューションを提供しています。

ビジネスのリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、「ネット風評被害」への適切な対応策を見つけましょう。

ネット風評被害でお困りの方やご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。

そもそも「発信者情報開示請求」とは

「発信者情報開示請求」とは、「ネット風評被害」を受けた際に、虚偽または他者への印象を著しく低下させる情報の書き込みや記事の執筆、投稿を行った発信者の情報を特定するための情報を開示するための手続です。

簡単にまとめると、インターネット上で、個人や企業の評判に悪影響を与え、信用を損なわれるような誹謗中傷を行った個人や団体の身元情報を特定するための法的手続を指します。

被害者が誹謗中傷を行った発信者を特定し、損害賠償請求刑事告訴などの適切な措置を講じるために必要な第一歩であり、「ネット風評被害」を解決するにあたっての重要な手段です。

「ネット風評被害」として報告されるインターネット上のコンテンツの一例

  • 【SNS(ソーシャルメディア)】Twitter、Instagram、TikTok、Facebookなど
  • 【掲示板サイト】2ちゃんねる、5ちゃんねる、ガールズちゃんねる、爆サイ、マンションコミュニティ、ホストラブなど
  • 【ニュースサイト】新聞社サイト(読売新聞・朝日新聞・産経新聞など)ネットニュースサイト(Yahoo!ニュース・LINEニュース・ライブドアニュースなど)
  • 【ブログサイト】note、ココログ、ライブドアブログ、FC2ブログ、楽天ブログ、アメーバブログ、はてなブログなど
  • 【動画サイト】YouTube、ニコニコ動画、FC2動画、dailymotion、BuzzVideoなど
  • 【就職・転職口コミサイト】みん就、openwork、Lighthouse(旧・カイシャの評判)、就職会議、転職会議など
  • 【口コミサイトやQ&Aサイト】食べログ、Amazonレビュー、Yahoo!知恵袋、Googleマップ、jpnumber(電話番号検索)、ホットペッパー、ホットペッパー

ネット風評被害に関する詳細情報についてはこちらの記事をご覧ください。

先ほど、「発信者情報開示請求」は法的手段であると記載した通り、この手続は法的効力が生じるため、執行力が強いものになります。

具体的には、「プロバイダ責任制限法(正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)という法律で定められた規定です。

「プロバイダ責任制限法」に関しては、次の章でご紹介します。

「発信者情報開示請求」と関係性のある「プロバイダ責任制限法」とは

「プロバイダ責任制限法」とは、正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称:特定電通法)のことです。

省令:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(令和2年改正版)

「プロバイダ(正式名称:インターネット・サービス・プロバイダー《ISP》)」とは、

インターネットと回線事業者が提供する回線をつなげる接続事業者のことで、具体的には、サイトの運営者やサーバーの管理者を意味する。

具体的な内容としては、掲示板やSNS(ソーシャルメディア)などインターネット上で、虚偽または他者への印象を著しく低下させる情報の書き込みや投稿など、特定電気通信による情報の流通による権利の侵害があった場合の決まりを定めたものです。

ちなみに、権利の侵害とは、『著作権侵害』『名誉毀損』『プライバシー侵害』などを想定しています。

「特定電気通信」とは

インターネットでのウェブページや電子掲示板等の不特定の者により受信されることを目的とするような電気通信の送信のこと。

総務省『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示に関する法律 -解説-より】

第一条:趣旨

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

「プロバイダ責任制限法」と「発信者情報開示請求」の具体的な関係性について

こちらの章では、「プロバイダ責任制限法」と「発信者情報開示請求」の具体的な関係性についてご紹介するにあたって、「プロバイダ責任制限法」で定められた規定についてご説明する必要があります。

「プロバイダ責任制限法」では、次の3つの項目を設けています。

規定事項具体的な内容
1. プロバイダ等の損害賠償責任の制限特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。
★2. 発信者情報の開示請求特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。
3. 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続一体的な手続による発信者情報の開示を可能とした「発信者情報開示命令事件」に関する手続等について定めたものです。

【総務省『インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)』より】

上記の表の通り、「プロバイダ責任制限法」では、本記事のテーマである「発信者情報開示請求」についても、次のように記載されているため、両規定には深い関係があると言えます。

誹謗中傷などの書き込み・投稿により、被害者の権利が侵害された際に、当該被害者が特定電気通信役務提供者(サイト管理者など)に対し、発信者情報(加害者)の開示を請求できる

発信者の特定するための情報の開示は、裁判所の「仮処分申立て」によって行われます。

前提として、「仮処分」とは、訴訟手続中において、結果を待つ間に、当事者の一方が特定の行動を一時的に停止させたり、あるいは特定の行動を一時的に行うように命じる法的手段のことです。

仮処分を行うことにより、訴訟の結果を待つ間に生じる、不可逆的な損害を防止したり、当事者の権利を保護するために用いられ、命令を受けた相手は、裁判所に従う必要があります。

ネット風評被害の場合は、インターネットの拡散性により被害が拡大しやすいといった点に加え、被害者に大きな損害が生じると判断した場合には、仮処分により、対策を講じることになるのです。

発信者の特定につながる情報とは

発信者の特定につながる情報とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則」2条・3条において述べられており、具体的には、次の項目を指します。

発信者の特定につながる情報
1. 発信者その他「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「氏名や名称」
2. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「住所」
3. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「電話番号」
4. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信又は侵害関連通信に係る者の「電子メールアドレス」
5. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る「IP(アイピー)アドレス」
6. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る移動端末設備からの「インターネット接続サービス利用者識別符号」
7. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る「SIM(シム)識別番号」
8.「IPアドレス」を割り当てられた電気通信設備・「インターネット接続サービス利用者識別符号」に係る移動端末設備・「SIM識別番号」に係る移動端末設備から、「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」が送信された年月日・時刻
9. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連の通信に係る「IPアドレス」・当該IPアドレスに組み合わされた「ポート番号」
10. 専ら侵害関連通信に係るインターネット接続サービス「利用者識別符号」・当該インターネット接続サービス利用者識別符号に係る「移動端末設備」
11. 専ら「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信に係る「SIM識別番号」・当該SIM識別番号に係る「移動端末設備」
12. 専ら「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信に係る「SMS電話番号」
13. 「IPアドレス」を割り当てられた電気通信設備・インターネット接続サービス利用者識別符号に係る「移動端末設備」・「SIM識別番号」に係る移動端末設備・「SMS電話番号」に係る移動端末設備から、「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信が行われた年月日・時刻
14. 発信者等についての「利用管理符号」

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則

ここで、注意したいのは、裁判所を通す手続であることから、弁護士以外が法的な手続や代理行為を行うことは「非弁行為」に該当する可能性があるため、くれぐれも注意しましょう。

発信者情報開示請求するための条件

「発信者情報開示請求」をするにあたって、条件が設けられています。

具体的には、「プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)における第5条第1項・2項・3項で規定されており、これらを簡単にまとめたものが次の図の通りです。

発信者情報開示請求の条件
1. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)の流通により、開示請求をする者権利が侵害されたことが明らかであるとき
2. 開示請求をする被害者の「損害賠償請求」「刑事告訴」などの行使のために必要な場合など、開示を行う正当な理由があるとき
3. 次の項目のいずれかに該当する場合
「特定電気通信役務提供者(=特定電気通信役務提供者:サーバやディスクなどの設備を提供する者、不特定の利用者を相手にホームページや電子掲示板を開設してサービスを提供する者)」が「特定発信者情報(発信者の特定に資する情報)以外の発信者情報保有していないと認めるとき
「特定電気通信役務提供者(=特定電気通信役務提供者:サーバやディスクなどの設備を提供する者、不特定の利用者を相手にホームページや電子掲示板を開設してサービスを提供する者)が保有する「特定発信者情報(発信者の特定に資する情報)以外の情報が限定されているとき→次に記載する発信者情報以外の発信者情報かつ総務省で定めるもののみである場合「発信者(投稿・書き込みを行った者)氏名住所 ②他の「開示関係役務提供者(サーバーを提供している業者・電子掲示板の管理者・インターネットサービスプロバイダ・インターネットへの接続サービスだけを提供する経由プロバイダ)を特定するために用いることができる発信者情報 
■ 第5条第1項の規定により開示を受けた、特定発信者情報を除く発信者情報によって、「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)「発信者(投稿・書き込みを行った者)特定できないと認めるとき

主な発信者情報開示請求の相手

①接続プロバイダ:発信者がインターネットを利用するために契約しているもの、②サイト管理者:発信者が投稿などをしたサイトを管理を行っている、③サーバー管理者:投稿などをしたサイトのデータを蔵置を行う

第五条:発信者情報の開示請求

一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。

イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。

ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。

(1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所

(2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報

ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

「発信者情報開示請求」の流れ

「発信者情報開示請求」の流れについて、ご紹介するにあたり、プロバイダ責任制限法改正後の法的手続が変更されたことをご説明する必要があります。

具体的な内容は次の節をご覧ください。

改正後に変更された「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」

「プロバイダ責任制限法(正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)」では、令和4年(2022年)10月1日より、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が新たに追加されました。

この項目では「発信者情報開示命令事件」に関する裁判手続について定めており、改正により「非訟手続」となったことで、手続が迅速化されることを期待されています。

従来の「発信者情報開示請求の手続」で課題として挙げられていた、被害者に対する時間とコストを要するといった点に対する改善が図られているのです。

具体的には、サイト管理者・インターネット接続業者ごとに「仮処分申立て」を行ってい他ものを一つの手続にまとめられるなど、早期解決へ向け、被害者に対する配慮がなされています。

  1. サイト管理者・プロバイダに対する発信者情報開示命令
  2. サイト管理者に対する、プロバイダへのログ提供命令
  3. ★サイト管理者・プロバイダに対し、発信者情報の消去禁止を命じる消去禁止命令

ただし、法改正が為された後も旧式の法的手続を行うことが可能です。

第八条:発信者情報開示命令

裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる

「発信者情報開示請求」における新旧の手続の流れ

改正プロバイダ責任制限法改正後、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が追加されたとご紹介しました。

これにより、既設の手続・新設された手続とともに利用可能となり、個人や企業の状況に適した手続を選択できるようになった点がメリットではないでしょうか。

どちらを選択するのか、経験豊富な弁護士の知識と経験を頼りに、最適な対応策を見つけましょう。

「発信者情報開示請求」をするためのポイント

こちらの章では、「発信者情報開示請求」をするにあたってのポイントについてご紹介します。

具体的な注意事項については、次の3つの項目をご覧ください。

1. 発信者情報開示請求ができるのは被害者自身であること

発信者情報開示請求は、原則、被害を受けた本人が行います。

未成年などの場合に法定代理人を指定するケースを除き、弁護士以外の代理人や開示請求代理を謳う業者が開示を行うことは「非弁行為」に該当するため、ご注意ください。

2 . 被害者本人であることの証明

発信者情報開示請求を行う際には、請求者が被害者であることを証明する必要があります。

自身が権利侵害を受けたことを示すためにも、身分証明書や関連する証拠(被害を受けた書き込みや投稿内容のスクリーンショットなど)を提出することが重要なポイントです。

この時、インターネット上に公開されたことを証明するためにも、投稿内容だけでなく、必ずURLが表示されているか確認し、念のため、PDF化することをおすすめします。

また、権利侵害を受けた投稿や書き込みが実名である必要はなく、ハンドルネームや源氏名でも問題ありませんが、権利侵害を受けた本人との関連性が示すことが義務付けられています。

名前が書いてあるというだけでは、必ずしも「あなたの」権利が侵害されているとは言えないケースもありますので、注意が必要です。

3. 権利侵害の証明

発信者情報開示請求を行う際には、名誉権やプライバシー権など、権利が侵害されていることを証明することが重要です。

具体例としては、インターネット上のSNS(ソーシャルメディア)に自身の顔写真や氏名、電話番号などが晒されている状況などが想定されます。

ただし、違法性が阻却される可能性がある場合には、その理由も主張・立証する必要があるため、法律に基づいた適切な対処を講じるためにも、弁護士に相談することを推奨します。

「ネット風評被害」に関するご相談はXP法律事務所へ

ここまで、ネット風評被害の概要と「発信者情報開示請求」について解説させていただきました。

「発信者情報開示請求」とは、「プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)で規定された手続の一つで、被害者の権利を侵害うする情報を発信した者の開示することが可能です。

被害者が損害賠償請求や刑事告訴などの適切な措置を講じるための重要な手段である「発信者情報開示請求」。

インターネットの拡散性の高さから早期解決が求められる中で欠かすことのできない手続であるため、弁護士などの専門家に相談し、最適化かつ効率良い解決策を求めることが、ネット風評被害の早期解決へ向けた、大きな一歩に繋がるのではないでしょうか。

XP法律事務所では、ネット風評被害に対し、本記事でご紹介した発信者情報開示請求をはじめ、誹謗中傷の削除損害賠償請求刑事告訴のサポートなど、それぞれ相談者様が最適な解決ができるよう、サポートを行っています。

本記事のメインテーマでもある「発信者情報開示請求」は、「ネット風評被害」を解決するにあたって、損害賠償請求刑事告訴などの適切な措置を講じるにあたって重要かつ必要不可欠な手続です。

改正プロバイダ責任制限法改正後、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が追加され、新旧の手続が選択できるようになったことにより、個人や企業の状況に適したものを選択するか、弁護士に相談していただくことで、相談者様にとって、より良い解決策をご提案することも可能です。

また、各企業ごとに風評被害発生時の声明文具体的な対策が記載されたガイドラインの作成、風評被害を未然に防止するためのリーガルチェック、提供する商品・サービスに適応される法律に基づく訴求表現などのサービスも提供しています。

ビジネスのリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、「ネット風評被害」への適切な対応策を見つけましょう。

ネット風評被害でお困りの方「発信者情報開示請求」がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。

※こちらの記事は、2024年2月20日時点の情報です。

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