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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)

自己破産で差し押さえられない「差押禁止動産」とは?パソコンや給与など対象例一覧をご紹介

今回は、「自己破産で差し押さえられない財産は何か?」という疑問にお答えする形で、差押禁止動産について徹底解説します。XP法律事務所では、自己破産をはじめ、「債務整理」全般の相談を承っています。「自身が自己破産の対象になるのか」「自己破産を検討するべきなのか」などの疑問について、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

自己破産で差し押さえられない「差押禁止動産」とは?パソコンや給与など対象例一覧をご紹介

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「自己破産をしたいけれど、給料を差し押さえられるのではないか」「自己破産で家具屋家電まで差し押さえられたら生活できない」「差し押さえで残せる財産やそれを回避する方法はあるのか」と、弁護士に相談するのを躊躇ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、「自己破産で差し押さえられない財産は何か?」という疑問にお答えする形で、差押禁止動産について徹底解説します。

この記事が自己破産で差し押さえられない財産について知りたい方や借金の返済に苦しんでおり、自己破産をしたいと考えている方の一助となれば幸いです。

XP法律事務所では、自己破産をはじめ、借金を負った人の生活を再建させるための借金問題解決手段である「債務整理」全般の相談を承っています。

正式なご契約まで、何度でも無料で相談できるため、相談者様の抱える課題に対し、最適なアプローチを行うことが可能です。

「自身が自己破産の対象になるのか」「差押禁止動産を考慮しても、自己破産を検討するべきなのか」ご不安な方は、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

そもそも「自己破産」とは

「自己破産」とは、「財産がないことで、債務(借金)が全く返済できない場合、裁判所を通し、債務の全額免除を認めてもらう手続」のことです。

借金が膨れ上がり返済の目処が立たない状況など、自力での返済が難しかったり、今ある生活を送るのに精一杯の収入である場合などに適しています。

国が認める「借金救済措置」である、自己破産は、債務者(借金を負った人)が所有する財産をお金に換えることで、債権者(借金をしている業者)に配当するのが一般的です。

配当とは具体的に、債務者の財産を処分(任意売却または競売)し、生じた利益を分配することを指しています。

借金の心配をなくし、生活費を確保できるなど、これからの人生を前向きなものにできる点が大きなメリットではないでしょうか。

重ねて、全ての財産を取り上げられることはないためご安心ください。

裁判所が定める基準の財産や生活に欠かせない衣服や寝具などに関しては、手元に残すことが可能です。

この財産のことを「差押禁止動産」と呼びます。

今回は、こちらの「差押禁止動産」について、詳しく解説していきますので、是非最後までご一読ください。

「差押禁止動産」とは

「差押禁止動産」とは、文字通り、差し押さえできない財産(不動産以外)のことです。【民事執行法第131条

債務者やその家族が生活する上で、必要不可欠かつ必要最低限の財産〈生活の維持・精神生活の尊重するために必要な財産〉の差し押さえに関して、法律で禁止しているのです。

また、差押が禁止される代表的な財産は、次の2つに分けられます。

  1. 「差押禁止動産(動産)」
  2. 「差押禁止債権(債権)」

差押禁止動産(動産)と差押禁止債権(債権)の違いは、簡単に「物(モノ)」と「お金」と覚えておくと良いでしょう。

各詳細について、次の章で詳しくご紹介させていただきます。

ちなみに、一度差し押さえられた財産は、基本的に手元に戻ることはないため、ご注意ください。

自分の財産が差し押さえの対象か否か判断が難しい場合差し押さえを回避するためにも、返済が困難になる前に弁護士に相談し、法的観点に基づくアドバイスをもらいましょう。

「差押」とは

「差押」という言葉は、債権者(借金をしている業者)が法的な手続きを通し、債務者(借金をした人)の財産を差し押さえる=財産を処分(任意売却または競売)することを指します。

差押禁止財産(動産)とは

こちらの章では、「差押禁止財産(動産)」をご紹介します。

差し押さえが禁止されているのは、債務者(借金をした人)の生活に必要不可欠かつ精神生活を維持するのに必要な財産をはじめ、信教や宗教に関するもの、プライバシーに配慮するもの、教育に関するもののが挙げられているのが特徴です。

「差押禁止財産(動産)」は下記の通りです。 

1. 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

債務者や生計をともにする人物が生活を営む上で必要なものを指します。

ただし、1つの項目に対して、複数ある場合は1点のみ差し押さえになるケースや高級品ならば差し押さえできる例外など、細かなルールが設けられている点に留意しましょう。

自身の財産は差し押さえの対象であるのか、ご自身で判断が難しい場合など、弁護士にアドバイスを仰ぐことをおすすめします。

整理タンス
(洋服タンス)
ベッド・寝具調理器具
台所用品
食器棚
食卓セット
(皿やコップなど)
冷暖房器具
エアコン
扇風機
衣類(洋服)洗濯機冷蔵庫
電子レンジポットテレビビデオデッキラジオ
パソコン掃除機鏡台

上記は、債務者に加え、「配偶者」や「事実上婚姻関係にある人物」、「子供」「債務者の六親等内の血族及び三親等内の姻族のうち、滞納者と生計を一にする人物」が対象です。

ただし、債務者の所有物でないものは(配偶者の衣服など)、差押えにはならないため、ご安心ください。

「六親等内の血族」とは

債務者の「はとこ」や「玄姪孫(兄弟の子供の子供の子供の子供《4世代後》)」、「昆孫(自分の6世代後の子供)」以内に当てはまる親族のことです。

2. 債務者等の一ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料

債務者や生計をともにする人物が1ヶ月間の生活する上で必要な食料や燃料を指します。

3. 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

現金66万円までを差し押さえ禁止としています。

この金額は、債務者や生計をともにする人物の生活費2ヶ月分として政令で定められたものです。

4. 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物

主に、農業従事者の方(債務者)を対象とした財産のことです。

こちらは、農業により生計を維持している方を指しており、自作・小作を問いません。

対象となるのは、次の通りです。

農器具肥料家畜
飼料種子その他農作物(下茎・球根・種芋など)

ただし、「耕運機」「農業用トラクター」「稲刈機農機」などの“機械的農具”は、差押禁止財産(動産)と見なされないケースがあることをご了承ください。

こちらは、債務者の農業規模代替できる農具があるか否か地域の農業水準などから総合的に判断されます。

5. 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

主に、漁業従事者の方をを対象とした財産のことです。

対象となるのは、次の通りです。

漁具えさ稚魚
その他水産物(真珠貝・種のり・養殖用の卵・種がき・えさとして飼育している小魚など)

ただし、漁船《20トン未満かつ法律上動産と扱われるもの》は、「漁具」と見なされない傾向が高いため、ご注意ください。

この場合、弁護士に相談し、「自由財産拡張」を検討すると良いでしょう。

「自由財産拡張」とは

本来、自由財産に該当しない財産を債務者の事情に応じて、生活の再建や保障を図ることを目的に、一定の財産を自由財産=手元に残せる財産として取り扱うための制度です。

6. 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

「業務不可欠物」とは、その職業または営業を遂行するにあたって、最低限度必要なものを指します。

こちらの項目で対象とされる職業とは、次の通りです。

技術者職人労務者
(主に肉体的な労働をする者)
公務員各種専門職(医師や士業など)給与生活者
(会社員など)
僧侶・神主画家・文筆家・著述家など自営業者などの小規模企業主

業務不可欠物に該当するか否かは、債務者の職業または営業の規模債務者の態様当該器具の用途または使用期間などを考慮し、総合的に判定されます。

ただし、上記の商業に該当し、業務上必要不可欠な者であっても、換価を目的とする「商品」である場合、差押禁止財産から除外するため、ご注意ください。

7. 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

職業または生活に必要不可欠な実印やその他印に関しても、「差押禁止財産(動産)」に該当します。

この項目での「実印」の定義とは、次の通りです。

  1. 個人の場合:市区町村役場に届け出た印鑑
  2. 会社の代表者の場合:登記所に届け出た印鑑

つまり、届出先から「印鑑証明書」の交付を受けられるものを指します。

重ねて、職業に欠くことのできない印とは、次の項目の通りです。

ただし、現在使用中のものに限ると規定が設けられています。

  1. 官公吏・会社員・弁護士・公証人などが職務上使用する印
  2. 会社の社印
  3. 画家及び書家の落款等の職業に必要な印章

8. 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

仏具や位牌、その他礼拝または祭祀において必要な物も対象に数えられます。

「その他礼拝または祭祀において必要な物」とは、具体的に「神体」「神具」「仏具」のことです。

ただし、「現在、信仰または礼拝の対象となっているもの」かつ「これに必要なもの」が適応されます。

したがって、「礼拝の対象としないもの」や「骨とう品」は、「差押禁止財産(動産)」と見なされません。

また、「寺院の本堂」をはじめ、「くり(庫裡)」「神社の拝殿」「社務所」などは、礼拝に直接必要と認められないことから、上記の対象外のため、注意が必要です。

9. 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類

債務者にまつわる「系譜」「日記」「商業帳簿」「書簡」なども、「差押禁止動産(動産)」の対象です。

しかし、債務者が「書画」「骨とう」として所有しているものは、除外されます。

これらの書類は、債務者やその親族、その他債務者と特殊な関係にある者が対象となりますが、ご自身で判断がつかない場合は、弁護士に相談してみましょう。

10. 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

債務者やその親族が受けた「勲章」や「その他の名誉を表章する物」も「差押禁止財産(動産)」として扱われています。

上記は、日本や諸外国のものを問いません。

ちなみに、「その他の名誉を表章する物」とは、所持することで、本人の名誉を表すもので、競技学芸技芸などが優秀なために授与された賞杯などが含まれます。

ただし、次の規定が設けられていることをご承知ください。

  • 債務者やその親族、その他債務者と特殊な関係にある者、弟子などのその本人と特殊な関係にある者が所持している場合に限り、差し押さえの対象外となる。
  • 美術品や骨とう品などとして、第3者が所有している場合、差し押さえの対象となる。

11. 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具

債務者や生計をともにする人物が学校での学習やこれと同程度の修学をするために必要な書類及び器具についても、「差押禁止財産(動産)」の対象です。

具体的な内容は、次の表をご覧ください。

  • 「書籍」:教科書・参考書・辞書・帳簿など
  • 「器具」とは、机・本箱・文房具など

ただし、学校での学習やこれと同程度の修学をするために必要と認められる教育施設に限ります。

12. 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの

発明又は著作に係る物で、未公表のものに関しても、「差押禁止財産(動産)」に該当します。

この項目での「発明」や「著作に係る物」とは、具体的に次の通りです。

  • 「発明」:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの
  • 「著作に係るもの」:思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの

「公表」とは、上記を踏まえ、「発明につき特許を受けたとき」「発明に係るものの展示」などを行う場合に加え、著作に係るものを「発行」「演奏」「展示」するケースを指します。

13. 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

「差押禁止財産(動産)」には、債務者に必要な身体の補足に関する物も含まれています。

こちらの項目で対象とされる、債務者に必要な身体の補足に関するものとは、次の通りです。

義手義足
その他の身体の補足に供する物(盲人安全つえ・補聴器・車いす・義眼・眼鏡・人工こう(喉)頭・松葉づえ・特殊寝台など)

ここで注意したい点は、「眼鏡」についてです。

こちらは、伊達眼鏡やサングラスなどのファッションに関するものではなく、視覚機能を補助するものを対象としています。

14. 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

建物やその他の工作物において、災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の「機械」「器具」「避難器具」「その他の備品 」に関しても、「差押禁止財産(動産)」に該当します。

この項目での「工作物」や「その他の工作物」とは、具体的に次の通りです。

  • 「工作物」:人為的な労作を加えることによって通常土地に固定して設備された物
  • 「その他の工作物」:塀・門・井戸・煙突など(消防用の機械等)

重ねて、「災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械」とは、防火対象物に備え付けなければならない「消防自動車」「消火器その他の消防用機械」「器具または避難器具」を指しています。

対象となるのは、次の施設です。

学校病院工場
事業場興行場百貨店
旅館飲食店地下街

差押禁止債権(債権)とは

「差押禁止債権(債権)」とは、法律上、差し押さえが禁止されているお金にまつわる債権のことです。

債務者(借金をした人)の生活面や生存権に配慮し、次の項目の差し押さえを禁止しています。

1. 給与や賞与(ボーナス)、退職金などの債権

給料や退職金などの債権は、「手取り額の4分の3相当」の差し押さえが禁止されています。

「手取り額」とは

総支給額から源泉所得税、特別徴収の住民税及び社会保険料を控除した金額のこと

ここで注意したい点は、差し押さえの原因となった債権が「育費」「婚姻費用」などのケースです。

上記の債権の場合、債務者と相手方の生活の維持に配慮し、差押禁止割合が「2分の1」まで引き下げられます。

2. 年金・生活保護給付金・児童手当などの債権

債務者(借金をした人)や生計をともにする人物が最低限の生活を送ったり、福祉を目的とした公的給付については、個別法で差し押さえが禁止されています。

差し押さえが禁止された債権は、次の通りです。

  1. 「国民年金」「厚生年金」などの各種年金の受給権
  2. 「生活保護」受給権
  3. 「児童手当」受給権

差し押さえの対象となる財産

こちらの章では、差し押さえの対象となる財産について、具体例を挙げながらご紹介します。

ご自身の財産が差し押さえの対象になるか否か判断が難しい場合には、法律のプロである弁護士に相談し、疑問を解消し、納得のいく答えを見つけましょう。

1. 差押禁止動産(動産)で対象になるもの

動産・不動産で差押えの対象となるのは、次の通りです。

一定の価値が担保されており、所有権を手軽に移行できるものが多い傾向にあります。

有価証券
(手形・小切手・商品券
・株券・債券など)
宝石不動産
(土地・一軒家・マンション・建物など)
66万円以上の現金
(高級車含む)
高級家具
高級家電美術品
骨董品
楽器
オーディオ製品など

2. 差押禁止債権(債権)で対象になるもの

給料や退職金などの債権は、「手取り額の4分の1相当」の金額に加え、33万円を超える場合には、超過部分が差し押さえの対象です。

また、個人で任意に加入する「私的年金(個人年金)」一部も差押えの対象となる可能性があります。

重ねて、「税金」や「保険料」などの公租公課(租税公課)を滞納している場合、上記に同じく、公的年金を差押えられる可能性があるため、注意が必要です。

財産を隠すことのリスク

自己破産をする際に、「差押禁止動産」に該当しない財産を差し押さえされるのを防ぐため、財産を隠した場合、次のリスクが生じる可能性があります。

財産隠しが発覚した場合、自己破産が失敗するだけでなく、刑事罰に問われる可能性があるのです。

どのような理由があっても、財産を隠さず、所有する財産について、すべて裁判所に開示しましょう。

免責不許可事由と見なされる自己破産の免責が認められない=そもそも自己破産できず、借金の支払義務が残る
詐欺破産罪1ヶ月以上10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方

「免責不許可事由」とは

「免責不許可事由」とは、自己破産による免責が認められないケース=借金の帳消しが認められない理由のことです。

さらに、次の事例においても、上記のリスクが生じるケースがあるため、注意しましょう。

1. 自己破産時に作成する財産目録(いわゆる財産リスト)の記載漏れや虚偽記載があった場合・財産に関する資料を提出を怠ったり、説明を拒否したり、資料を改ざんし、差し押さえから逃れようとする行為
2. 自己破産前に債務者の財産を家族名義に変更し、差し押さえから財産を守る行為・不動産(家や土地)や車・バイクの名義を債務者から家族名義に変更する行為
3. 自己破産前に資金移動があった場合・債務者の預金口座から家族名義の口座に預金を移動する行為
・口座から預金を引き出し、それを隠す行為
4. 自己破産前の離婚や財産分与があった場合・財産を守るため、偽装離婚する行為(真実の離婚でない場合)
・離婚した元配偶者などに、不相当な財産分与をする行為

財産隠しは、裁判所の調査や裁判官との面談をはじめ、破産管財人による、債務者本人への事情聴取・財産状況へ調査(現地調査など)・転送郵便物の調査など、厳しいチェックでその行為が露呈することがほとんどです。

財産を残せる可能性のある、その他の債務整理の手続について、法律の専門家である弁護士に相談し、最適な手段で借金問題を解決しましょう。

自己破産をはじめ債務整理は、弁護士または司法書士に依頼することが可能

自己破産をはじめとする債務整理を希望する場合には、弁護士または司法書士に依頼可能です。

ただし、司法書士が請け負う場合、次のような規定が設けられています。

  • 債務の元金(利息・遅延延滞金を含まないお金)が140万円以下「任意整理」のみ
  • 任意整理を依頼できるのは、法務省の認定を受けた認定司法書士に限る
  • 「過払金返還請求」ができない
  • 裁判所を通す「個人再生」「自己破産」申立代理人の依頼ができず、書類作成の代理人のみ請け負える

一方で弁護士には、債務整理で対応可能な《業務・債権の金額額・裁判手続》の制限はありません。

そのため、いくつか種類のある債務整理の中から「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くサポートを行えるのです。

さらに、弁護士が代理人となることで、債権者に「受任通知(介入通知)」を通達できます。

この書類は、法律上の強制力を持っており、郵便物や電話など「債務者が直接債権者の取り立てを受けなくなる」のです。

すなわち、弁護士が債権者との「連絡窓口代わり」となるため、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面や時間の負担を軽減できる大きなメリットがあります。

「任意再生」とは

債務者が無理なく返済できるよう、債権者に対し、将来金利のカットや3〜5年の長期分割払いにしてもらうことで、返済額を引き下げる手続のことです。

「個人再生」とは

「裁判所を通し、債務を大幅に減額することを認めてもらい、3〜5年の長期分割払いにする手続」を指します。

自己破産や差押禁止動産について、弁護士へ相談しましょう

1. 「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能

弁護士には、自己破産をはじめ、債務整理全般で対応可能な業務や扱える金額、裁判手続の制限がないため、法的観点から冷静に状況を分析し、《最適な解決方法を提案》してもらうことが可能です。

特に、「債務整理」を強みにしている法律事務所では、豊富な経験相談実績を持っており、債務者にとって心強い存在になってくれます。

さらに、債務者(借金を負った人)が無理なく返済できるよう、《借金の返済まで相談》に乗ることが可能です。

今回ご紹介した、「差押禁止動産」について、条件に該当するかの疑問差し押さえを回避する方法など、法律に基づいたアドバイスをもらうことで、安心して依頼できるのではないでしょうか。

法律の専門家である弁護士からのアドバイスを受けることで、《迅速かつ効果的なアプローチ》を行えます。

2. 債務者が直接債権者の取り立てのやり取りや交渉をする必要がなくなる

弁護士に、自己破産をはじめ債務整理を依頼した場合、各債務者へ、法的強制力のある「受任通知(介入通知)」を送付します。

債権者は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、債務者は電話や書類、直接の取り立てなどを受けなくなるのです。

従って、職場の方に知られたくない方はもちろん、《精神面の負担を軽減できる》大きなメリットがあります。

また、裁判所や破産管財人との直接面接のサポートや債務者と交渉など、《迅速で速やかな示談交渉力》のある弁護士が手続を行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。

3.  書類作成や手続を代行してもらえる

自己破産をはじめ債務整理を弁護士に依頼する場合、多くの書類の取り寄せ・作成・提出、債権者との和解交渉、裁判所とのやり取りまで、すべての手続を代行してもらえます。

特に、書類不足記載ミスによる手続の遅滞貸金業者との長期交渉などの負担を低減し、スムーズに債務整理を行えるのがポイントです。

債務者の生活を立て直せるだけでなく、悩みの種である借金・相続などの金銭問題に関して相談したり、課題解決を一任できる相手がいることで、《時間や手間の負担を軽減する》ことにも繋がるのではないでしょうか。

まとめ

今回の記事では、「自己破産で差し押さえられない財産は何か?」という基本的な疑問をはじめ、差押禁止動産や差押禁止債権の詳細、差し押さえの対象となる財産の説明、財産隠しのリスク・弁護士に依頼する利点など、徹底解説させていただきました。

自己破産を行うことで、債務者の生活を立て直せるだけでなく、悩みの種である借金に関して相談したり、問題解決を一任できる相手がいることで、精神面の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

さらに、自己破産の手続を弁護士に依頼することで、時間と手間のかかる書類作成負担の大きな裁判手続きまで一括代行してもらえることはもちろん、債権者から直接取り立てを受けなくなったりと、精神面や時間・費用の負担を軽減できるといったメリットがあります。

特に、自己破産をはじめとする債務整理を強みにしている法律事務所であれば、経験豊富相談実績も多く心強い交渉力があなたの助けになるのではないでしょうか。

「自分の財産が差押禁止財産に該当するのか」「差押禁止財産を考慮し、自己破産をするべきなのか」「自己破産における差し押さえで残せる財産やそれを回避する方法」など、自己破産とそれに付随する手続についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

※こちらの記事は、2023年10月11日時点の情報です。

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