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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)

【2023年最新】リボ払いの借金は任意整理できる?仕組みやメリットデメリットを徹底解説!

皆さんは、クレジットカードのリボ払い機能を利用した経験はありますか? 月々の支払い額が一定となる一方で、高額な手数料を支払うことになるため、なかなか返済が終わらないという落とし穴もあるのです。そこで本記事では、初心者にも分かりやすく、任意整理の内容やリボ払いによる借金を任意整理する方法について、徹底解説します。

【2023年最新】リボ払いの借金は任意整理できる?仕組みやメリットデメリットを徹底解説!

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皆さんは、クレジットカードのリボ払い機能を利用した経験はありますか?

リボ払いを利用することで、月々の支払い額が一定となり、高価な物も気軽に購入しやすいという利点があります。

その一方で、手数料が高く、借金の残額が大きいほど、高額な手数料を支払うことになるため、なかなか返済が終わらないという落とし穴もあるのです。

「気付かぬうちにリボ払いがかさんでしまい、返済が苦しい」「無理なく返済できるような解決方法はないか」と模索している方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、初心者にも分かりやすく、任意整理の内容やリボ払いによる借金を任意整理する方法について、徹底解説していきます。

この記事が、借金返済に苦しんでおり、任意整理をしたいと考えている方の方の一助となれば幸いです。

リボ払いは任意整理できる? 

「リボ払いによる借金は任意整理できるのか?」

結論として、リボ払いを任意整理することは可能です。

しかしながら、「ショッピング(娯楽)でリボ払いを設定したため、自分は任意整理できないのではないか?」「任意整理をしたらデメリットが大きいのではないか?」と弁護士に相談するのを躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。

リボ払いを任意整理できる理由について、「リボ払いと分割払いの違い」や「債務整理とは何か」ご説明した後、具体例を用いて徹底解説していきます。

リボ払いとは?

まずは、そもそも「リボ払い」とは何かご紹介します。

リボ払いとは、「リボルビング払い」の略称で、クレジットカードや消費者金融への支払い方法の一つです。

あらかじめ設定した金額を月々支払う仕組みで、毎月の返済額を一定の金額で返済できることから、高価な商品を購入するのにも適しています。

新たな買い物をした際やキャッシングで借り増しした場合でも、月々の払いに上乗せせず、将来に繰り越しし、返済可能です。

一方で、借金が増えても毎月の返済額が一定額であることから、なかなか支払総額が減らず、長期間返済し続けるなど、完済の目処が立たないといったデメリットもあります。

返済額はすぐには大きくならないため、次々に利用額を増やしてしまい、気づけば支払いきれない支払総額になってしまう方が少なくありません。

さらに、借金を完済するまで払い続ける必要のある利息や手数料が高額という落とし穴もあります。

支払総額が高額になるほど返済期間が伸び、利息や手数料も大きく膨らんでしまうのです。

そのため、いつの間にか支払総額が膨れ上がり、返済が困難となり、債務整理を希望される方が増えています。

支払の滞納を続けた場合、連帯保証人や保証人に請求が及んだり、最終的に提訴され、給料や財産を差押えまで発展する可能性もあるのです。

トラブルを未然に防ぐためにも、早い段階で弁護士に相談し、今後の対応方法についてアドバイスを仰ぎましょう。

リボ払いの種類

リボ払いには「元金定額方式」「元利定額方式」と2種類の支払方法があります。

先ほど、リボ払いは利息や手数料がかかるとご紹介しました。

しかし、支払額は利用したカード会社が定めたリボ払いの返済方式により異なるのです。

それでは、元金定額方式と元利定額方式についてご説明します。

返済方法名称特徴支払金額例
元金定額方式【設定した返済額に金利手数料が上乗せされる】
毎月、事前に設定した《元金返済額と金利手数料の合計》を支払う。
5,625円
(元金返済額5,000円+手数料625円)
元利定額方式【設定した返済額の中に金利手数料が含まれる】
毎月、事前に設定した返済額となるよう、手数料分を含めて支払う。
5,000円
(元金返済額4,375円+金利手数料625円)

元金定額方式とは

「元金定額方式(元金均等方式)とは、月々の返済額のうち「元金の支払」が固定されており、手数料や利息が残高に応じてプラスされる支払方法です。

例:5,625円(元金返済額5,000円+手数料625円)

借金残高が多い場合、利息や手数料が高くなるため、返済額も上がります。

一方で、借金残高が少なくなると、手数料や利息部分の支払いが減っていくため、毎月返済額が変わるのです。

あくまで一定額となるのは元金部分だけで、手数料・利息との合計額(実際に支払う金額)は、一定ではありません。

元利定額方式とは

「元利定額方式(元利均等方式)とは、月々の返済額のうち「元金の支払と手数料・利息部分の合計額」が固定された支払方式です。

例:5,000円(元金返済額4,375円+金利手数料625円)

毎月の返済額が完済時まで返済額が一定のため、利用者にとっては支払いやすいシステムでしょう。

借金残高が少なくなると、元金部分の支払額が多くなります。

ただし、借金残高が多い場合、返済額の多くが利息・手数料部分にあてられてしまい、元金が減りにくいといったデメリットがあります。

先ほどご紹介した元金定額方式に比べ、返済期間が長く、支払い利息・手数料額が高額になりやすい傾向があるため、ご注意ください。

リボ払いと分割払いの違いは?

ここで読者の皆さまが気になるのは、リボ払いと分割払いの違いではないでしょうか。

両者の違いは、リボ払いは「あらかじめ設定した金額を月々支払う方法」であるのに対し、分割払いは「あらかじめ設定した支払回数を月々支払う方法」であることです。

リボ払いは、先ほどご紹介した通り、利用金額や利用件数に関わらず、毎月ほぼ一定額を支払うといった仕組みで、支払回数が決まっていません。

そのため、支払額を抑えたい場合や高額なものを購入したい場合にこの支払方法を設定するかたが多い印象です。

利用金額に対して手数料がかかること。分割払いに比べ、リボ払いのほうが手数料は高くなる傾向があります。

分割払いは、支払回数をあらかじめ設定するため、返済期間を管理しやすく、いつ支払いが終わるのかが明確です。

どちらも一長一短があるため、ご自身の経済状況や利用額によって、適した支払方法を選択する必要があります。

名称リボ払い分割払い
月々の返済額一定額設定した分割回数により異なる
手数料かかる多くのケースで2回まで無料分割回数に応じ設定される
支払回数決まっていない利用時に設定する

リボ払いで注意するべきポイント

毎月の返済額が一定のため、一見利用しやすいリボ払いですが、気をつけなければならないリスクも存在するのです。

こちらの章では、リボ払いを利用する際の注意するべきポイントについてもご紹介します。

リボ払いは、下記のポイントに加え、計画的に利用することをおすすめします。

1. 現在の借金残高を確認する

リボ払いは、月々決められた額が口座から自動で引き落とされるため、返済が進んでいると錯覚してしまう傾向があります。

安心して、リボ利用分の支払残高を確信しない場合、新しいリボ利用を重ねてしまい、気付かぬうちに借金が膨らんでいる可能性があります。

こまめにカードの支払残高を確認することで、完済はいつになるのかを把握し、未然にトラブルを防ぎましょう。

また、各カード会社のアプリやマイページをチェックしたり、コールセンターに問い合わせることで、支払い計画を立てることが大切です。

2. 完済前にリボ払いを利用しない

リボ払いの返済額は直ちに大きくならいことから、ついつい借り増ししたり、高額の買い物をしてしてしまいがちです。

完済する前に、さらにリボ払いを利用した場合、気づいた時には、支払いきれないほど、借金が大きくなってしまう方が少なくありません。

また、借金残高の管理ができなくなる上に、膨大な額の利息・手数料を支払っている可能性も高いです。

いつまで経っても完済できなくないという状況に陥らないためにも、完済前にリボ払いを何度も利用しないよう心がけましょう。

3. リボ払い専用カードを作らない・リボ払い設定をしない

クレジットカードの中には、リボ払いのみ対応した「リボ専用カード」があります。

一般に流通しているカードに比べ、高いポイント還元率や特典の多さに魅力を感じ、リボ専用カードを選択してしまう方がいらっしゃいます。

しかし、リボ専用カードを利用した場合、当然ながらすべての支払いがリボ払いとなり、高額な利息・手数料を支払う必要があります。

還元されるポイントに目が行きがちですが、利息・手数料の方が高額であるため、利用には注意が必要です。

また、カード会社によって、事前設定が「リボ払い設定」になっている場合があります。

設定を確認せずにカードを利用すると、気付かぬうちにリボ払いが適用され、高額な利息・手数料を払い続けることになってしまうのです。

事前に支払設定を確認することはもちろん、万が一リボ払いになっていた場合、「一括払い」や「分割払い」の設定に変更することをおすすめします。

そもそも債務整理とは

リボ払いや分割払いとの違いをご説明したところで、リボ払いによる借金問題を解決できる「債務整理」についてもご紹介します。

 「債務整理」とは、借金(債務)を減額したり、免除したりする制度を指します。

つまり、借金を負った人(債務者)が生活を立て直すため、法の力を借り、借金問題の悩みを解決する方法のことです。

「債務」とは

本記事における「債務」とは、リボ払いによる借金を負った人=お金の借主(債務者)が金銭の支払いを求める人=お金の貸主(債権者)に対して金銭を返さなければならない(給付)義務を意味します。

債務整理は、弁護士または司法書士に依頼可能です。

ただし、司法書士が請け負う場合、次のような規定が設けられています。

  • 借金(債務)の元金が140万円以下《利息・遅延延滞金を含まない》の任意整理のみ
  • 任意整理を依頼できるのは、法務省の認定を受けた認定司法書士のみ
  • 「過払金返還請求」ができない
  • 裁判所を通す「個人再生」や「自己破産」の申立代理人の依頼不可。書類作成代理人のみ

一方で、弁護士には、債務整理で対応可能な業務・債権額・裁判手続の制限はありません。

そのため、いくつか種類のある債務整理の中から「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能です。《債務整理の手続きの種類に関しては、後ほど詳しくご紹介します。》

さらに、弁護士が代理人となることで、債権者に「受任通知(介入通知)」を通達できます。

この書類は、法律上の強制力を持つ書類で、郵便物や電話など「債務者が直接債権者の取り立てを受けなくなる」のです。

すなわち、弁護士が債権者との連絡窓口代わりとなるため、家族や親戚、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面や時間の負担を軽減できるメリットがあります。

債務整理できない債権とは?

債務整理をするにあたって、支払い義務が残る債権「非免責債権」があります。

非免責債権は、リボ払いであるか問わず、どの手続においても支払わなければなりません。

具体的には、次のようなものを指します。

  • 租税〈固定資産税や住民税、所得税、住民税、贈与税、相続税、自動車税、国民健康保険税、国民年金保険料〉、一部の水道代(下水道利用料金)など
  • 罰金〈交通違反など〉
  • 損害賠償《故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの》《悪意で加えた不法行為に基づく》
  • 破産者が扶養義務者として負担すべき費用〈養育費・教育費など〉

特に、損害賠償や養育費・教育費請求に応じない場合、訴訟を起こされる可能性もあります。

真摯な対応を心掛けるとともに、支払いを放置せず債権者に謝罪し、支払額の減額や分割払い、猶予延長の相談をしましょう。

債務整理の種類 

先ほど、債務者の生活を再建させるための合法的な借金問題解決手段として、借金(債務)を減額したり、免除してもらったりする「債務整理」という方法がある、とご紹介しました。

債務整理の中でも、借金(債務)の額や返済の仕方により、解決に適した手段が異なります。

今回のケースでは、リボ払いに設定した支払総額が着眼点です。

債務整理の手段には、次のような種類があります。

任意整理
個人再生
自己破産

上記の債務整理の手段の中で、リボ払いにより膨らんでしまった借金にどのように対応すればよいのかについて、法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

特に、債務整理を強みにしている法律事務所であれば、経験豊富で相談実績も多く、あなたに適した債務整理を提案してもらえる上に、借金を大きく減らす交渉力が大きな助けになるのではないでしょうか。

債務整理についてご説明したところで、リボ払いの借金を任意整理することは可能であるか、一つずつご紹介します。

任意整理とは? 

任意整理とは、「借金を負った人(債務者)が無理なく返済できるよう、借金をしている業者(債権者)に対し、将来金利のカットや3〜5年の長期分割払いにしてもらうことで、返済額を引き下げる手続のこと」を指します。

任意整理は、手続する際、裁判所を通す必要はありません。弁護士や司法書士のみが介入し、直接交渉する私的な手続かつ強制力のない任意手段です。

従って、任意整理を成立させるには、債権者の合意が必要になります。

任意整理における和解内容も債権者との交渉次第ですが、「将来利息を0にして、3〜5年程度の長期分割で支払いをしましょう」という内容で合意に至るケースが多い印象です。

「将来利息」とは

「将来利息」とは、現時点で残っている借金(債務)に対し、完済するまで支払い続ける予定の利息=利子を指します。

そのため、任意整理をするには、毎月返済額を支払える安定した収入【具体的には、借金の元金を36回(3年)または60回(5年)で割った額】があることが大切です。

よって、「生活保護受給者」や「生活保護受給を検討している人」は、対象外となります。

借り入れから任意整理を決断するまでの期間が短い(1年未満)ケースや返済歴がない場合、上記のような内容が認められないこともあるため、ご注意ください。

また、任意整理の場合、「個人再生」や「自己破産」と異なり、債務整理を行う業者を選択可能です。

従って、リボ払いの返済だけを任意整理し、自動車ローンや住宅ローンは今まで通り返済し続けることで、住宅や車などを手放す必要がありません。

迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、相談者の権利を守り、円滑に問題解決へと進めることができるでしょう。

リボ払いが原因で借金をしても任意整理は可能 

借金の理由を問わない手続のため、リボ払いが理由の借金であっても、任意整理は可能です。

任意整理は債務整理の中で、最もリボ払いによる借金問題解決手段として適しているのです。

その理由は、リボ払いの借金が大きくなってしまう大きな要因である、将来利息や手数料を免除してもらえる点にあります。

ここで注意したいのは、先ほどご紹介した通り、将来利息や手数料をカットしてもらえるか否かは、債務者との合意次第ということ。

しかしながら、多くの場合「個人再生」や「自己破産」で、強制的に借金の免除を通達されるより、元本だけでも返して欲しいという本音から、合意に至るケースが多い印象です。

任意整理で将来利息や手数料を免除してもらえた場合、元金と任意整理開始時点までの利息の返済額に抑えられ、借金問題が解決されるでしょう。

 
重ねて、下記のケースにおいても任意整理をすることは可能です。

  • リボ払いを機に他にも借金を重ねて多重債務状態になってしまったケース
  • 債権者から督促(催促)を受けているケース

多重債務とは

「多重債務」とは、クレジットカード会社や消費者金融など、複数の貸金業者から借金をしている状況を指します。複数の借金の返済が困難な人を多重債務者と呼びます。

先ほどもご紹介しましたが、弁護士が代理人となることで、法律上の強制力を持つ「受任通知(介入通知)」を債権者に通達できます。

督促を受けている場合でも、弁護士が債権者との連絡窓口代わりとなるため、債務者が直接取り立てを受けなくなり、精神面や時間の負担を軽減できるのではないでしょうか。

任意整理をする際には、次の条件を満たしているか、しっかりと確認しましょう。

条件具体的な内容
1. 借金を3~5年の期間で返済できる安定した収入がある借金の元金を36回(3年)または60回(5年)で割った額を捻出可能である。
2. 借金の返済歴がある最低でも数ヶ月から半年の返済歴がある。
3. お金の借り入れから任意整理を決断するまでの期間が短すぎない1年未満ではない。→ 返済の意思がない・最初から踏み倒すつもりだったのではないか、と判断されてしまう。
4. 生活保護受給者または受給を検討中ではない基本的に保護費を借金の返済に充てることはできない。収入と見なされ、保護費の返還を求められたり、生活保護が廃止されてしまうこともある。

リボ払いが原因の借金を任意整理するデメリット

1. 信用情報(ブラックリスト)に記載される

リボ払いを任意整理をすると信用情報(ブラックリスト)へ記載されます。

「信用情報」とは

信用情報とは、個人や法人が金融機関やクレジットカード会社などから融資を受ける際に関わる情報のことです。

日本における、主要な信用情報機関は次の3つです。

名前加盟期間
全国銀行個人信用情報センター(KSG)銀行・信用金庫・信用保証協会など
株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジットカード会社
株式会社日本信用情報機構(JICC)消費者金融

信用情報に登録されるタイミングは、任意整理の「受任通知」を送付した日で、その期間は借金完済後から5年程度です。

任意整理しない場合でも、返済が延滞すると信用情報に記載されるため、ご注意ください。

ただし、信用情報に登録される期間は永久的ではなく、借金完済後から約5年程度で、信用情報が回復すれば、制約は撤廃されます。

返済が可能な範囲で借金を無理なく整理し、生活を立て直したいという場合には、任意整理が適しているでしょう。

2. 新たな借り入れやローンが組めない

信用情報(ブラックリスト)に記載された場合、新たな借入やローンを組むことを制限されます。

先ほどご紹介した通り、信用情報をもとに借り入れやローンの審査を行います。

従って、任意整理の「受任通知」を送付した日から信用情報に登録されるため、新たに借金ができないケースがほとんどです。

しかし、信用情報が回復すれば、その情報は削除され、新たな借り入れやローンを利用できるようになります。

また、家族の信用情報に悪影響を与えることはなく、家族名義でローンを組むことは可能ですので、ご安心ください。

3. クレジットカードが作れなくなってしまう

先ほどと同様に、クレジットカードの新規申し込みや利用を制限されます。

新しいクレジットカードを作る場合も、信用情報機関の情報をもとに審査を行うため、一定期間クレジットカードを作成できません。

ただし、クレジットカードが必要な時は、買い物時に口座から引き落とされる「デビットカード」「キャリア決済」で代用可能です。

重ねて、債務者の家族にクレジットカードの本会員がいる場合、「家族カード」を作成し、本会員の口座から引き落としするなどの対処法があります。

最近では、QRコードでの決済サービスをはじめとする「スマホ決済」の利用も可能です。

また、任意整理したクレジットカードは使用できなくなります。

公共料金や携帯電話料金など、クレジットカード払いにしていた場合、引き落としができなくなるため、あらかじめ支払方法を変更しましょう。

任意整理をしてから現金以外の決済を利用したいときには、以下のような対処法があるでしょう。

リボ払いが原因の借金を任意整理するメリット

1. リボ払いの借金が大きくなる原因である、高額な利息や手数料をカットできる

1つ目のメリットは、リボ払いの借金が大きくなってしまう大きな要因である、将来利息や手数料をカットしてもらえる点です。

任意整理で債権者に、将来利息や手数料を免除してもらえた場合、元金と任意整理開始時点までの利息の返済額に抑えられ、大幅に借金問題が緩和されるでしょう。

また、任意整理で無理なく借金の返済できるよう、債権者と和解合意に至れば、完済までの目処が立ち、精神的に落ち着けるのではないでしょうか。

いつまでも払い続けていたリボ払いに、明確なゴールが設定されることで、生活を立て直すことができます。

2. 車やマイホームを手放す必要がない

2つ目のメリットは、任意整理の手続きをする業者を選べる点です。

リボ払いに設定した債務のみ選択し、自動車ローンや住宅ローンを返済し続けることで、住宅や車などを手放す必要がありません。

任意整理の考え方として基本的に、残しておきたい財産に関する借金は任意整理の対象から外すと想定すれば、財産が差し押さえされることはないのでご安心ください。

3. 弁護士に依頼すると督促が止まる

3つ目のメリットは、債務者が電話や郵便など直接取り立てを受けなくなる点です。

先ほどもご紹介しましたが、弁護士が代理人となることで、法律上の強制力を持つ「受任通知(介入通知)」を債権者に通達できます。

弁護士が債権者との連絡窓口代わりとなるため、債権者からの督促が止まるのです。

よって、大きなプレッシャーが緩和され、精神面や時間の負担を軽減できるのではないでしょうか。

リボ払いによる借金を任意整理と認めてもらうには 

1. 無理のない返済計画を立てる

任意整理は、生活を立て直し、無理なく返済できるようにするための手続です。

まずは、リボ払いが原因の借金(債務)など、包み隠さず弁護士に伝えましょう。

生活を圧迫するような返済予算では、突然の入院や会社が傾き、収入が減ってしまった場合など、予想外の支出に対応できません。

また、無理のある返済計画を立ててしまうことで、再び任意整理しなければならない状況に陥り、時間や費用の負担がさらに重くなってしまいます。

家計の収支などを考慮し、毎月必ず用意できる現実的な予算を確認しましょう。

併せて、ご家族がいる場合は、支払額と返済期間のバランスについてしっかりと話し合い、少し余裕のある返済プランを立てることが大切です。

2. 借金を放置しない 

リボ払いなどをはじめとする借金の支払いを放置した場合、次の2点のリスクが生じます。

  1. 裁判を起こされる可能性がある。
  2. 債権者が裁判に勝訴した場合、借金の元本に加え、さまざまな利息や遅延損害金の返済義務が生じる。→ 財産の差し押さえ

滞納を続けると、債権者から裁判を起こされる(提訴)されるケースが多々存在します。

ちなみに、裁判を無視した場合、債務者の勤務先に対して訴状の送達が可能ですので、ご注意ください。
提訴された場合、裁判所に出頭する義務が生じる上に、この裁判を弁護士に依頼する場合、任意整理に比べ、多くの費用が必要になります。

重ねて、債権者が裁判で勝訴した場合には、借金の元本の返済にプラスし、さまざまな利息や遅延損害金の返済義務が生じる可能性が高いです。

同じく、債権者が裁判で勝訴した場合、債権者は強制執行が可能となり、債務者の給料や財産を差し押さえられてしまいます。

提訴後も、債権者と和解合意に至り訴えを取りやめてもらえるケースもありますが、裁判になる前に、早めに弁護士に相談することで、リスクを未然に防ぎましょう。

リボ払いの任意整理は弁護士へ相談しましょう 

1. 豊富な経験と相談実績で最適な和解内容に導くことが可能

任意整理を強みにしている法律事務所では、豊富な経験と相談実績を持っており、債務者にとって心強い存在になってくれるのではないでしょうか。

弁護士に一任することで、スムーズな問題解決や精神面や時間・費用の負担を軽減することにも繋がることも多いです。

弁護士からのアドバイスを受けることで、迅速かつ効果的な対応が可能となります。

直接出向かなくても、LINEやフリーダイヤルでの電話相談を無料で受けてくれる法律事務所もありますので、活用してみるのも一つの手ではないでしょうか。

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2. 債務者が直接債権者の取り立てのやり取りや交渉をする必要がなくなる

弁護士に任意整理を依頼した場合、各債務者へ、法的強制力のある「受任通知(介入通知)」を発送します。

債権者は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、債務者は電話や書類、直接の取り立てなどを受けなくなります。

また、債務者と交渉する場合、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。

3.  煩雑なやり取りを代行してもらえる

任意整理では債権者と和解交渉をしなければならず、法的観点に基づいた説得力のある交渉スキルが必要になります。

また、債務者個人では、債権者が任意整理に応じない場合でも、弁護士が代理人として介入することでスムーズに借金問題を解決できたりすることもあります。

法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、あなたにとって最適な対応策を見つけましょう。

まとめ

今回の記事では「任意整理」の詳しい内容やリボ払いによる借金を任意整理する方法についてご紹介させていただきました。

リボ払いは毎月の返済額が一定のため、一見利用しやすいですが、気をつけなければならないリスクも存在するのです。

利用する際は、現在の借金残高をこまめに確認し、リボ払い専用カードを作らない・リボ払い設定をしないように心がけましょう。

重ねて、借金が大きく膨らむことのないよう、借金完済前に何度もリボ払いを利用しないように徹底してください。

リボ払いを任意整理をすることで、払えきれない借金の返済額が減り、借金完済までの目処が立てられるだけでなく、負担が軽くなり、生活を立て直せるようになるのです。

また、弁護士に依頼することで、煩雑な手続や負担の大きな和解交渉を代行してもらえることはもちろん、直接取り立てを受けなくなったりと、精神面や時間・費用の負担を軽減できるといったメリットがあります。

トラブルを未然に防ぐためにも、早い段階で弁護士に相談し、今後の対応方法についてアドバイスを仰ぎましょう。

今回、任意整理について詳しくご紹介したことにより、リボ払いが原因の借金を任意整理する方法について知りたい方や借金問題を抱えてお困りの方の一助となれば幸いです。

※こちらの記事は、2023年7月17日時点の情報です。

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