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リボ払いの借金は任意整理できる?仕組みやメリットデメリットを徹底解説!
皆さんは、クレジットカードのリボ払い機能を利用した経験はありますか? 月々の支払い額が一定となる一方で、高額な手数料を支払うことになるため、なかなか返済が終わらないという落とし穴もあるのです。そこで本記事では、初心者にも分かりやすく、任意整理の内容やリボ払いによる借金を任意整理する方法について、徹底解説します。
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皆さんは、クレジットカードのリボ払い機能を利用した経験はありますか?
リボ払いを利用することで、月々の支払い額が一定となり、高価な物も気軽に購入しやすいという利点があります。
その一方で、手数料が高く、借金の残額が大きいほど、高額な手数料を支払うことになるため、なかなか返済が終わらないという落とし穴もあるのです。
「気付かぬうちにリボ払いがかさんでしまい、返済が苦しい」「無理なく返済できるような解決方法はないか」と模索している方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、初心者にも分かりやすく、任意整理の内容やリボ払いによる借金を任意整理する方法について、徹底解説していきます。
この記事が、借金返済に苦しんでおり、任意整理をしたいと考えている方の方の一助となれば幸いです。
リボ払いは任意整理できる?

「リボ払いによる借金は任意整理できるのか?」
結論として、リボ払いを任意整理することは可能です。
しかしながら、「ショッピング(娯楽)でリボ払いを設定したため、自分は任意整理できないのではないか?」「任意整理をしたらデメリットが大きいのではないか?」と弁護士に相談するのを躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。
リボ払いを任意整理できる理由について、「リボ払いと分割払いの違い」や「債務整理とは何か」ご説明した後、具体例を用いて徹底解説していきます。
リボ払いとは?

まずは、そもそも「リボ払い」とは何かご紹介します。
リボ払いとは、「リボルビング払い」の略称で、クレジットカードや消費者金融への支払い方法の一つです。
あらかじめ設定した金額を月々支払う仕組みで、毎月の返済額を一定の金額で返済できることから、高価な商品を購入するのにも適しています。
新たな買い物をした際やキャッシングで借り増しした場合でも、月々の払いに上乗せせず、将来に繰り越しし、返済可能です。
一方で、借金が増えても毎月の返済額が一定額であることから、なかなか支払総額が減らず、長期間返済し続けるなど、完済の目処が立たないといったデメリットもあります。
返済額はすぐには大きくならないため、次々に利用額を増やしてしまい、気づけば支払いきれない支払総額になってしまう方が少なくありません。

さらに、借金を完済するまで払い続ける必要のある利息や手数料が高額という落とし穴もあります。
支払総額が高額になるほど返済期間が伸び、利息や手数料も大きく膨らんでしまうのです。
そのため、いつの間にか支払総額が膨れ上がり、返済が困難となり、債務整理を希望される方が増えています。
支払の滞納を続けた場合、連帯保証人や保証人に請求が及んだり、最終的に提訴され、給料や財産を差押えまで発展する可能性もあるのです。
トラブルを未然に防ぐためにも、早い段階で弁護士に相談し、今後の対応方法についてアドバイスを仰ぎましょう。
リボ払いの種類

リボ払いには「元金定額方式」「元利定額方式」と2種類の支払方法があります。
先ほど、リボ払いは利息や手数料がかかるとご紹介しました。
しかし、支払額は利用したカード会社が定めたリボ払いの返済方式により異なるのです。
それでは、元金定額方式と元利定額方式についてご説明します。
| 返済方法名称 | 特徴 | 支払金額例 |
| 元金定額方式 | 【設定した返済額に金利手数料が上乗せされる】 毎月、事前に設定した《元金返済額と金利手数料の合計》を支払う。 | 5,625円 (元金返済額5,000円+手数料625円) |
| 元利定額方式 | 【設定した返済額の中に金利手数料が含まれる】 毎月、事前に設定した返済額となるよう、手数料分を含めて支払う。 | 5,000円 (元金返済額4,375円+金利手数料625円) |
元金定額方式とは
「元金定額方式(元金均等方式)」とは、月々の返済額のうち「元金の支払」が固定されており、手数料や利息が残高に応じてプラスされる支払方法です。
例:5,625円(元金返済額5,000円+手数料625円)
借金残高が多い場合、利息や手数料が高くなるため、返済額も上がります。
一方で、借金残高が少なくなると、手数料や利息部分の支払いが減っていくため、毎月返済額が変わるのです。
あくまで一定額となるのは元金部分だけで、手数料・利息との合計額(実際に支払う金額)は、一定ではありません。
元利定額方式とは
「元利定額方式(元利均等方式)」とは、月々の返済額のうち「元金の支払と手数料・利息部分の合計額」が固定された支払方式です。
例:5,000円(元金返済額4,375円+金利手数料625円)
毎月の返済額が完済時まで返済額が一定のため、利用者にとっては支払いやすいシステムでしょう。
借金残高が少なくなると、元金部分の支払額が多くなります。
ただし、借金残高が多い場合、返済額の多くが利息・手数料部分にあてられてしまい、元金が減りにくいといったデメリットがあります。
先ほどご紹介した元金定額方式に比べ、返済期間が長く、支払い利息・手数料額が高額になりやすい傾向があるため、ご注意ください。
リボ払いと分割払いの違いは?

ここで読者の皆さまが気になるのは、リボ払いと分割払いの違いではないでしょうか。
両者の違いは、リボ払いは「あらかじめ設定した金額を月々支払う方法」であるのに対し、分割払いは「あらかじめ設定した支払回数を月々支払う方法」であることです。
リボ払いは、先ほどご紹介した通り、利用金額や利用件数に関わらず、毎月ほぼ一定額を支払うといった仕組みで、支払回数が決まっていません。
そのため、支払額を抑えたい場合や高額なものを購入したい場合にこの支払方法を設定するかたが多い印象です。
利用金額に対して手数料がかかること。分割払いに比べ、リボ払いのほうが手数料は高くなる傾向があります。
分割払いは、支払回数をあらかじめ設定するため、返済期間を管理しやすく、いつ支払いが終わるのかが明確です。
どちらも一長一短があるため、ご自身の経済状況や利用額によって、適した支払方法を選択する必要があります。
| 名称 | リボ払い | 分割払い |
| 月々の返済額 | 一定額 | 設定した分割回数により異なる |
| 手数料 | かかる | 多くのケースで2回まで無料分割回数に応じ設定される |
| 支払回数 | 決まっていない | 利用時に設定する |
リボ払いで注意するべきポイント

毎月の返済額が一定のため、一見利用しやすいリボ払いですが、気をつけなければならないリスクも存在するのです。
こちらの章では、リボ払いを利用する際の注意するべきポイントについてもご紹介します。
リボ払いは、下記のポイントに加え、計画的に利用することをおすすめします。
1. 現在の借金残高を確認する

リボ払いは、月々決められた額が口座から自動で引き落とされるため、返済が進んでいると錯覚してしまう傾向があります。
安心して、リボ利用分の支払残高を確信しない場合、新しいリボ利用を重ねてしまい、気付かぬうちに借金が膨らんでいる可能性があります。
こまめにカードの支払残高を確認することで、完済はいつになるのかを把握し、未然にトラブルを防ぎましょう。
また、各カード会社のアプリやマイページをチェックしたり、コールセンターに問い合わせることで、支払い計画を立てることが大切です。
2. 完済前にリボ払いを利用しない

リボ払いの返済額は直ちに大きくならいことから、ついつい借り増ししたり、高額の買い物をしてしてしまいがちです。
完済する前に、さらにリボ払いを利用した場合、気づいた時には、支払いきれないほど、借金が大きくなってしまう方が少なくありません。
また、借金残高の管理ができなくなる上に、膨大な額の利息・手数料を支払っている可能性も高いです。
いつまで経っても完済できなくないという状況に陥らないためにも、完済前にリボ払いを何度も利用しないよう心がけましょう。
3. リボ払い専用カードを作らない・リボ払い設定をしない

クレジットカードの中には、リボ払いのみ対応した「リボ専用カード」があります。
一般に流通しているカードに比べ、高いポイント還元率や特典の多さに魅力を感じ、リボ専用カードを選択してしまう方がいらっしゃいます。
しかし、リボ専用カードを利用した場合、当然ながらすべての支払いがリボ払いとなり、高額な利息・手数料を支払う必要があります。
還元されるポイントに目が行きがちですが、利息・手数料の方が高額であるため、利用には注意が必要です。
また、カード会社によって、事前設定が「リボ払い設定」になっている場合があります。
設定を確認せずにカードを利用すると、気付かぬうちにリボ払いが適用され、高額な利息・手数料を払い続けることになってしまうのです。
事前に支払設定を確認することはもちろん、万が一リボ払いになっていた場合、「一括払い」や「分割払い」の設定に変更することをおすすめします。
そもそも債務整理とは

リボ払いや分割払いとの違いをご説明したところで、リボ払いによる借金問題を解決できる「債務整理」についてもご紹介します。
「債務整理」とは、借金(債務)を減額したり、免除したりする制度を指します。
つまり、借金を負った人(債務者)が生活を立て直すため、法の力を借り、借金問題の悩みを解決する方法のことです。
2. 債務者が直接債権者の取り立てのやり取りや交渉をする必要がなくなる
弁護士に任意整理を依頼した場合、各債務者へ、法的強制力のある「受任通知(介入通知)」を発送します。
債権者は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、債務者は電話や書類、直接の取り立てなどを受けなくなります。
また、債務者と交渉する場合、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。
3. 煩雑なやり取りを代行してもらえる
任意整理では債権者と和解交渉をしなければならず、法的観点に基づいた説得力のある交渉スキルが必要になります。
また、債務者個人では、債権者が任意整理に応じない場合でも、弁護士が代理人として介入することでスムーズに借金問題を解決できたりすることもあります。
法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、あなたにとって最適な対応策を見つけましょう。
まとめ

今回の記事では「任意整理」の詳しい内容やリボ払いによる借金を任意整理する方法についてご紹介させていただきました。
リボ払いは毎月の返済額が一定のため、一見利用しやすいですが、気をつけなければならないリスクも存在するのです。
利用する際は、現在の借金残高をこまめに確認し、リボ払い専用カードを作らない・リボ払い設定をしないように心がけましょう。
重ねて、借金が大きく膨らむことのないよう、借金完済前に何度もリボ払いを利用しないように徹底してください。
リボ払いを任意整理をすることで、払えきれない借金の返済額が減り、借金完済までの目処が立てられるだけでなく、負担が軽くなり、生活を立て直せるようになるのです。
また、弁護士に依頼することで、煩雑な手続や負担の大きな和解交渉を代行してもらえることはもちろん、直接取り立てを受けなくなったりと、精神面や時間・費用の負担を軽減できるといったメリットがあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、早い段階で弁護士に相談し、今後の対応方法についてアドバイスを仰ぎましょう。
今回、任意整理について詳しくご紹介したことにより、リボ払いが原因の借金を任意整理する方法について知りたい方や借金問題を抱えてお困りの方の一助となれば幸いです。