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風評被害

【2024年最新】Twitter(現X)での誹謗中傷リツイートによるネット風評被害を徹底解説

国内利用者数第3位・国内月間アクティブユーザー数が約6,700万人に上る、拡散性が非常に高いTwitter(現X)。誹謗中傷ツイートがリツイートによって拡散された場合、甚大な被害が想定されます。本記事では、万が一誹謗中傷された場合のためにもTwitterにおけるネット風評被害について、徹底解説させていただきます。

【2024年最新】Twitter(現X)での誹謗中傷リツイートによるネット風評被害を徹底解説

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昨今、Twitter(現X)をはじめとするインターネット上のSNS(ソーシャルメディア)において、誹謗中傷をエンターテインメント化する動きが活発に見られています。

他者へ悪い印象を与える情報であればあるほど、不特定多数に対し、瞬時に情報拡散が成されてしまうといった側面も持ち合わせているのがSNSをはじめとする、インターネットの特性です。

特に、Twitter(現X)は、国内利用者数第3位・国内月間アクティブユーザー数が約6,700万人に上る、拡散性が非常に高いコンテンツです。

Twitter(現X)での誹謗中傷ツイートがリツイートによって拡散された場合、より多数の目にその事柄が晒されることになります。

従って、Twitter(現X)上の誹謗中傷に対する早期解決の糸口として、虚偽または他者への印象を著しく低下させる情報に対し、早急な削除ないし訂正を行うことが重要です。

本記事では、Twitter(現X)上の誹謗中傷に遭った場合のためにも、Twitter(現X)における誹謗中傷ツイートをリツイートした場合のネット風評被害について、徹底解説させていただきます。

XP法律事務所では、個人や企業間のTwitter(現X)をはじめとするインターネット上のコンテンツにおける風評被害に対し、開示請求誹謗中傷の削除請求損害賠償請求刑事告訴のサポートなど、最適な解決へ向け、相談者様のニーズに寄り添い、トータルソリューションを提供しています。

相談者様のリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、Twitter(現X)をはじめとするインターネット上のコンテンツに対する「ネット風評被害」への適切かつ効率的な対応策を見つけましょう。

ネット風評被害でお困りの方やご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。

Twitter(現X)で増加する「ネット風評被害」

昨今、SNS(ソーシャルメディア)が10代20代の若年層だけでなく、幅広い世代に浸透し、利用者が増えたことで、Twitter(現X)における誹謗中傷被害が増加しています。

日々の生活に当たり前のように溶け込み、気軽に情報発信できることが強みであるSNSコンテンツ。

その一方で、匿名性非対面性といった特性を持ち合わせていることから、これらを悪用した「ネット風評被害」が起こっているのも現実です。

「ネット風評被害(正式名称:インターネット風評被害)とは、次の事例を指します。

インターネット上で、虚偽または他者への印象を著しく低下させる情報など、個人や企業の評判に悪影響を与え、信用を損なわれる事例のこと

「風評被害」とは

必ずしも事実であるという根拠を伴わないまま世間で取り沙汰されている情報(風評)の煽りを受けて被る損害のこと

『新語時事用語辞典』より

具体的には、インターネット上のTwitter(現X)をはじめとするSNS(ソーシャルメディア)や掲示板サイト、ニュースサイト、コピーサイト、ブログサイト、動画サイト、クチコミサイトなどのプラットフォームにおいて、個人や企業の名誉や信用を毀損するような情報による被害を指します。

先ほど少し触れた通り、利便性・匿名性を兼ね備えたインターネットにおいて、誹謗中傷などの悪意のある書き込みは、事実を問わず拡散しやすい傾向にあります。

ネット風評被害は、企業のイメージやブランドを貶め、経済的な悪影響を与えるほか、個人の信用を損ない仕事に影響するなど、深刻な被害に発展してしまう可能性が高いです。

個人・企業ともに、経済的損害を被る傾向が高いことに加え、情報が伝達されるほどに、更なる憶測が飛び交うことも多いことから、早急に法律の専門家である弁護士などに相談するなどし、適切な対処を行いましょう。

そもそも「名誉毀損」とは

Twitter(現X)での誹謗中傷リツイートによるネット風評被害をご紹介するにあたって、そもそも「名誉毀損」とは何か具体的にご説明させていただきます。

第二百三十条:名誉毀き損

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「名誉毀損」が成立する条件は、次の通りとなっており、違反した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が課せられます。

  1. 事実を摘示
  2. 公然
  3. 人の名誉を毀損させる

具体的な成立条件の概要については、次の図をご覧ください。

各成立条件具体的な内容
1. 事実を摘示【「摘示」とは、要点をかいつまんで示したり、あばく行為のこと。】

◎具体的な事実=情報の真偽を証拠などにより確認できるか否か
■ 真実であるかを問わず、虚偽の内容であったとしても、具体的な事実を示して書き込みや投稿した場合、名誉毀損となる。
2. 公然【「公然」とは、不特定または多数の人が知ることのできる状態にある状態のこと。】
■ 多数が集まる場での発言に加え、不特定が閲覧可能なTwitter(現X)をはじめとする、インターネット上での書き込み・投稿が該当する。
3. 人の名誉を毀損させる【「名誉毀損」とは、人の社会的評価を低下させること。】
■ 「批評」や「論評」の場合は該当外
■ 人の品性・徳行・名声・信用等の人格的価値≒外部的名誉などを低下させるおそれのある行為が該当する。

Twitter(現X)での誹謗中傷ツイートをリツイートすること

Twitter(現X)には、「リツート」と呼ばれる既存ツイートを引用し、再投稿できる機能があります。

このリツイートの種類は、次の通りです。

  1. そのまま既存のツイートを引用投稿する「(一般)リツイート」
  2. 自身のコメントや画像・動画を追加し、投稿できる「引用リツイート」

今回は、本記事のメインテーマである誹謗中傷ツイートをリツイートする行為は、名誉毀損に該当するのかご紹介させていただきます。

誹謗中傷ツイートをリツイートする行為は、名誉毀損に該当する

結論として、誹謗中傷ツイートをリツイートする行為は、名誉毀損が成立します。

具体例として挙げられるのは、元大阪府知事フォロワー18万人を超えるジャーナリストの男性に対し、名誉毀損に該当するとして、慰謝料など計110万円を求めた裁判に対する、2019年9月12日の判決です。

被告であるジャーナリストの男性は、Twitter(現X)において、第3者が投稿した元大阪府知事を中傷するツイートをリツイートを行いました。

上記の行為に対する判決は、被告のジャーナリストの男性に33万円の支払いを命じるものとなり、裁判長は「元の投稿をそのまま引用するリツイートは、その内容に賛同する表現行為で責任を負う」と認定します。

男性は裁判前に当該リツイートを削除しましたが、裁判長はそうした行為を踏まえても、名誉毀損で慰謝料が認められるとしました。

この裁判により、コメントを添付せずにリツイートすることは、その内容に賛同する意思も合わせて示されていると判断されることがわかります。

従って、誹謗中傷ツイートをリツイートし、相手の社会的評価を落としたと判断される状況であれば、名誉毀損が成立する可能性があるため、注意しましょう。

リツイートにより名誉毀損が成立した判例は2023年にも

リツイートにより名誉毀損が成立した判例は、2023年9月14日にも認定されています。

原告のジャーナリストの女性が虚偽の性被害を訴えていると知らせ、社会的評価を低下させたとして、イラスト投稿を行った被告の漫画家の女性とその投稿のリツイートを行った男性2人に対し、計110万円の慰謝料の支払いを求める裁判の判決が下されました。

判決では、被告である漫画家の女性に対し、著作権侵害名誉毀損に該当するため、50万円の支払いを命じるとともに、男性2人がコメントを添付せずにリツイートした行為も「原稿の投稿に賛同する表現として本人自身の発言だと理解するのが相当である」と認め、それぞれ11万円の支払いを命じます。

この裁判においても、コメントを添付せずにリツイートすることは、その内容に賛同する意思も示され、本人の発言にも該当すると判断されました。

Twitter(現X)において誹謗中傷により名誉毀損された場合の対処法

こちらの章では、Twitter(現X)において誹謗中傷により名誉毀損された場合の対処法についてご紹介します。

主な対処法は次の通りです。

  1. 個人:Twitter(現X)運営に対し、任意の削除請求
  2. 弁護士:法的手段での削除対応

それぞれの項目について、次の節でご説明いたします。

1. 個人:Twitter(現X)運営に対し、任意の削除請求

まずは、個人で行えるTwitter(現X)運営に対する「任意の削除請求」についてご紹介させていただきます。

Twitter(現X)における、削除依頼方法は、次の3種類です。

  1. ヘルプセンターから報告
  2. 対象の投稿を報告
  3. 対象の投稿をしたアカウント自体を報告

詳しい内容は、次の表をご覧ください。

項目具体的な内容
1. ヘルプセンターから報告ヘルプセンターを開き、「プラットフォームの使用に関するガイドライン」内の「違反の報告」から該当の投稿やアカウントを報告する
2. 対象の投稿を報告対象の投稿をメニューアイコン「…」を選択し、報告する
3. 対象の投稿をしたアカウント自体を報告対象のアカウントのメニューアイコン「…」を選択し、報告する

重ねて、当該ツイートを行ったアカウントに対し、DM(ダイレクトメッセージ)を通し、個人で直接削除を依頼するという手段も存在しますが、更なるトラブルに発展する可能性もあるため、慎重になりましょう。

ちなみに、Twitter(現X)では、表現の自由は認められていますが、誹謗中傷をはじめ、社会的評価を低下させる名誉毀損行為を禁止しています。

特定の人物を攻撃的な行為や嫌がらせの標的にしたり、他の人にそうした行為を行うよう扇動したりすることを禁じます。

Xのミッションは、アイデアや情報を即時に投稿して共有したり、意見や信念を表明したりする場所を、すべての利用者に分け隔てなく提供することです。表現の自由は人間の権利です。すべての人に意見があり、それを発言する権利があります。Xの役割は、さまざまな考えを自由に表現できる、公共の会話の場を設けることであると考えます。 

どのような背景を持つ利用者も、Xで攻撃的な行為を受けるならば、その表現の自由が脅かされるとXは認識しています。Xでの健全な対話を促進し、利用者が安心してさまざまな意見や信念を表明できるよう、Xは、他者への嫌がらせや侮辱、または名誉毀損を行う行為やコンテンツを禁止しています。こうした行動は、人々の安全性にリスクをもたらすだけでなく、影響を受けた人たちに、物理的および感情的な苦境をもたらす可能性があります。

重ねて、上記のような行為が見られた場合には、次の手段により当該コンテンツに対する初段を行うとしています。

  • 検索結果・おすすめ・トレンド・通知・ホームタイムラインから当該投稿を削除 
  • 当該投稿が投稿者のプロフィールにのみ表示されるようにする
  • 返信における当該投稿の表示順位を下げる
  • 当該投稿へのいいね・返信・リポスト・引用ポスト・ブックマーク・共有・プロフィールへの固定表示を行うほか、エンゲージメント数を表示できないようにする
  • 当該ポストが広告に隣接して表示されないようにする
  • メールやTwitter(現X)内のおすすめから当該投稿およびアカウントを除外
  • 投稿の削除を要請
  • 違反しているコンテンツの削除を要請し、再び投稿できるようになるまで、一定期間読み取り専用モードに制限。続けて違反した場合、アカウントが凍結される
  • 不本意な性的コンテンツおよび露骨な性的対象化に関するポリシーに違反することや特定の個人に嫌がらせすることのみを目的としているアカウントの凍結される

詳細については、Twitter(現X)が公表する、こちらの記事をご覧ください。

2. 弁護士:法的手段での削除対応

Twitter(現X)運営が削除依頼に応じない場合、弁護士による法的手段を検討する必要があります。

誹謗中傷ツイートをはじめ、ネット風評被害を解決するにあたって、深く関わりのある法律に「プロバイダ責任制限法」が挙げられます。

「プロバイダ責任制限法(正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)」は、掲示板やSNS(ソーシャルメディア)の書き込みなど、特定電気通信の情報の流通による権利の侵害があった場合の決まりを定めた方率です。

権利の侵害とは、本記事のメインテーマである『名誉毀損』をはじめ、『著作権侵害』『プライバシー侵害』などが該当します。

第一条:趣旨

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

「プロバイダ責任制限法」における法的手段は、「仮処分」となっており、具体的に次の通りです。

  1. 侵害情報の削除のための申立て
  2. 発信者情報開示のための仮処分の申立て

前提として、裁判における「仮処分」とは、訴訟手続中において、訴訟の結果を待つ間に、当事者の一方が特定の行動を一時的に停止させたり、あるいは特定の行動を一時的に行うように命じる法的手段のことです。

仮処分は、訴訟の結果を待つ間に生じる不可逆的な損害を防止したり、当事者の権利を保護するために用いられ、法的効力を持ちます。

いずれの手続も裁判所を通すことから、法的に弁護士に依頼する必要があることにご留意ください。

仮処分における分類具体的な内容
1. 侵害情報の削除のための申立て一般的な民事裁判では判決までに時間を要するため、拡散性の高いインターネットの風評被害解決に適していないことから、仮処分命令を裁判所に申立てを行う。
万一、相手方が削除に応じない場合には、さらに強制執行の手続きを講じる。
2. 発信者情報開示のための仮処分の申立て法的効力により、権利を侵害された被害者は、サイト管理者等に対し、発信者の特定につながる情報の開示を請求する手続である「発信者情報開示請求」*を行える

法的な制約が存在する「削除代行」は、弁護士以外が法的な手続や代理行為を行うことから「非弁行為」に該当する可能性があるため、くれぐれも注意しましょう。

発信者の特定につながる情報の具体例については、次の表をご覧ください。

発信者の特定につながる情報の具体例
1. 発信者その他「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「氏名や名称」
2. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「住所」
3. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「電話番号」
4. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信又は侵害関連通信に係る者の「電子メールアドレス」
5. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る「IP(アイピー)アドレス」
6. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る移動端末設備からの「インターネット接続サービス利用者識別符号」
7. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る「SIM(シム)識別番号」
8.「IPアドレス」を割り当てられた電気通信設備・「インターネット接続サービス利用者識別符号」に係る移動端末設備・「SIM識別番号」に係る移動端末設備から、「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」が送信された年月日・時刻
9. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連の通信に係る「IPアドレス」・当該IPアドレスに組み合わされた「ポート番号」
10. 専ら侵害関連通信に係るインターネット接続サービス「利用者識別符号」・当該インターネット接続サービス利用者識別符号に係る「移動端末設備」
11. 専ら「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信に係る「SIM識別番号」・当該SIM識別番号に係る「移動端末設備」
12. 専ら「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信に係る「SMS電話番号」
13. 「IPアドレス」を割り当てられた電気通信設備・インターネット接続サービス利用者識別符号に係る「移動端末設備」・「SIM識別番号」に係る移動端末設備・「SMS電話番号」に係る移動端末設備から、「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信が行われた年月日・時刻
14. 発信者等についての「利用管理符号」

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則

「ネット風評被害」のに関するご相談はXP法律事務所へ

ここまで、Twitter(現X)における誹謗中傷ツイートをリツイートした場合の「ネット風評被害」について解説させていただきました。

繰り返しとなりますが、「名誉毀損」が成立する条件は、次の通りとなっており、違反した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が課せられます。

  1. 事実を摘示
  2. 公然
  3. 人の名誉を毀損させる

また、誹謗中傷ツイートをコメントを添付せずにリツイートする行為は、その内容に賛同する意思も合わせて示されていると判断され、名誉毀損が成立します。

Twitter(現X)において誹謗中傷により名誉毀損された場合の対処法として、次の処置を講じる必要があります。

  1. 個人:Twitter(現X)運営に対し、任意の削除請求
  2. 弁護士:法的手段での削除対応

個人や企業の名誉や信用を毀損されるネット風評による被害を最小限に抑えるためにも、悪意のある情報の削除をはじめ、書き込みをした者の特定、損害賠償請求などの法的手段を用いる際には、迅速に行動することが重要です。

また、Twitter(現X)をはじめとするSNS(ソーシャルメディア)などのプラットフォームにおいて、悪用される可能性のある個人情報を誰もが閲覧可能な場に書き込まないことや公開範囲を親しい友人や知人に留めて写真・動画を投稿するなど、インターネットの使い方に配慮しましょう。

万が一、ネット風評被害に遭った場合には、初期段階に弁護士などの専門家に相談し、今後の対応についてアドバイスを仰ぐことが、ネット風評被害の早期解決へ向けた、大きな一歩に繋がるのではないでしょうか。

XP法律事務所では、Twitter(現X)をはじめとするネット風評被害に対し、開示請求や誹謗中傷の削除請求損害賠償請求刑事告訴のサポートなど、最適な解決ができるよう、相談者様ごとに最適なサポートを行っています。

ネット風評被害は、企業のイメージやブランドを貶め経済的な悪影響を与えるほか、個人の信用を損ない仕事に影響するなど、深刻な被害に発展してしまう可能性が高いです。

個人・企業ともに、経済的損害を被る傾向が高いことに加え、情報が伝達されるほどに、更なる憶測が飛び交うことも多いことから、早急に法律の専門家である弁護士などに相談するなどし、適切な対処を行いましょう。

また、各企業ごとに風評被害発生時の声明文具体的な対策が記載されたガイドラインの作成、風評被害を未然に防止するためのリーガルチェック、提供する商品・サービスに適応される法律に基づく訴求表現などのサービスも提供しています。

相談者様のリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、「ネット風評被害」への適切な対応策を見つけませんか?

Twitter(現X)をはじめとするネット風評被害でお困りの方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。

※こちらの記事は、2024年3月5日時点の情報です。

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