風評被害
【2024年最新】SNSなどでの誹謗中傷の対応策とは⁉︎ネット風評被害の削除請求を徹底解説!
悪意のある書き込みや虚偽の情報が拡散され、個人や企業の評判に悪影響を与える「ネット風評被害」では、他者へ悪い印象を与える情報ほど、即座に拡散されてしまう傾向があるため、早急な削除ないし訂正を行うことが早期解決への糸口です。被害に遭った場合のためにも、ネット風評被害の概要と削除請求の方法を徹底解説させていただきます。
arrow_drop_down 目次
情報化社会により、場所や時間を問わず、ありとあらゆる情報を瞬時に入手できるようになった現代。
情報を得るだけでなく、SNSなどのツールを通し、自らを主体とした情報発信も一般化しました。
不特定多数へ向け、気軽に情報を伝達できる一方で、匿名性や非対面性といったインターネットの特性を悪用した「ネット風評被害」が起こっているのも現実です。
「ネット風評被害」とは、InstagramやTwitterなどのSNS(ソーシャルメディア)や掲示板を中心に、悪意のある書き込みや虚偽の情報(デマ情報)が拡散され、個人や企業の評判に悪影響を与えるといった事例を指します。
インターネットの傾向として、他者へ悪い印象を与える情報ほど、即座に拡散されてしまうことから、虚偽または他者への印象を著しく低下させる情報に対し、早急な削除ないし訂正を行うことが早期解決への糸口となるのです。
「ネット風評被害」に遭った場合のためにも、ネット風評被害の概要と削除請求の方法について、徹底解説させていただきます。
XP法律事務所では、個人や企業間のネット風評被害に対し、開示請求や誹謗中傷の削除、損害賠償請求、刑事告訴のサポートなど、相談者様のニーズを汲み取り、最適な解決へ向け、クライアント単位でトータルソリューションを提供しています。
ビジネスのリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、「ネット風評被害」への適切な対応策を見つけましょう。
ネット風評被害でお困りの方やご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
「ネット風評被害」とは
「ネット風評被害(正式名称:インターネット風評被害)」とは、インターネット上で、虚偽または他者への印象を著しく低下させる情報など、個人や企業の評判に悪影響を与え、信用を損なわれる事例のことです。
具体的には、インターネット上の掲示板サイトやSNS(ソーシャルメディア) 、ニュースサイト、コピーサイト、ブログサイト、動画サイト、クチコミサイトなどのプラットフォームにおいて、名誉や信用を毀損するような情報(書き込みなど)による直接的または間接的な被害のことです。
冒頭の通り、利便性・匿名性を兼ね備えたインターネットにおいて、悪意のある書き込みは、事実を問わず拡散しやすい傾向にあります。
▼ネット風評被害で報告される傾向の高いインターネット上のコンテンツの例
- 【SNS(ソーシャルメディア)】Twitter、Instagram、TikTok、Facebookなど
- 【掲示板サイト】2ちゃんねる、5ちゃんねる、ガールズちゃんねる、爆サイ、マンションコミュニティ、ホストラブなど
- 【ニュースサイト】新聞社サイト(読売新聞・朝日新聞・産経新聞など)ネットニュースサイト(Yahoo!ニュース・LINEニュース・ライブドアニュースなど)
- 【ブログサイト】note、ココログ、ライブドアブログ、FC2ブログ、楽天ブログ、アメーバブログ、はてなブログなど
- 【動画サイト】YouTube、ニコニコ動画、FC2動画、dailymotion、BuzzVideoなど
- 【就職・転職口コミサイト】みん就、openwork、Lighthouse(旧・カイシャの評判)、就職会議、転職会議など
- 【口コミサイトやQ&Aサイト】食べログ、Amazonレビュー、Yahoo!知恵袋、Googleマップ、jpnumber(電話番号検索)、ホットペッパー、ホットペッパー
さらに詳しい情報についてはこちらの記事をご覧ください。
ネット風評被害で個人と企業が受けるリスク
ネット風評被害の削除請求をご紹介するにあたって、まずは、ネット風評被害によるリスクや影響についてご紹介します。
ネット風評被害は、企業のイメージやブランドを貶め、経済的な悪影響を与えるほか、個人の信用を損ない仕事に影響するなど、深刻な被害に発展してしまう可能性があります。
事前に風評被害のリスクや影響を知ることで、拡散性の高さなど、インターネットの特性を理解し、事前に対策を立てることが重要です。
個人の場合のリスク
はじめに、ご紹介するのは、「ネット風評被害」における個人のリスクです。
職業的影響・社会的影響・精神的影響に分類した、想定されるリスクについては、次の図をご覧ください。
個人が受ける影響 | 想定されるリスク |
1. 職業的影響 | 【対象者の仕事やキャリアに影響が及ぶ可能性がある】 ■ 仕事仲間やクライアントからの信用を失い、仕事の機会を奪われる■ 個人の信頼性や能力に疑念を抱かれ、昇進やキャリアの可能性が減少する■ 採用(新卒・転職)が見送られる■ 虚偽の情報で職場の人間関係が悪化し、仕事のパフォーマンスや生産性が低下する■ 職場を解雇される |
2. 社会的影響 | 【対象者の社会生活に大きな負担がかかる可能性がある】 ■ 個人情報の流出によるストーカー被害■ 事実無根の悪評により、不特定多数が自宅や職場を特定するなど、プライバシーの侵害や安全への懸念■ 犯罪歴・逮捕歴の公開による結婚破談・社会的復帰の阻害■ 配偶者や家族への信頼への揺らぎが生じ、家庭内環境の悪化■ 悪意のある情報により、職場や学校でのいじめや社会的な孤立感・差別 |
3. 精神的・身体的影響 | 【対象者の精神的かつ身体的な負担が生じる可能性がある】 ■ 攻撃的なコメントや中傷を受けることで、非常に大きなストレスや不安感、抑うつなどの心理的影響を受ける■ 上記の作用による、不眠・食欲不振・頭痛・胃痛などの身体的な症状が現れることがある |
企業の場合のリスク
続いて、ご紹介するのは、「ネット風評被害」における企業のリスクです。
想定されるリスクについては、3つの項目に分類された、次の図をご覧ください。
企業が受ける影響 | 想定されるリスク |
1. 企業のブランドイメージの毀損 | 【企業の市場競争力や収益に直接影響を与える可能性】 ■ 企業の信用度に大きな影響を与え、商品やサービスが売れなくなる ■ 企業のブランドイメージが損なわれることにより、一般消費者だけでなく、企業のクライアント(顧客)やパートナー(協定関係)との関係にも影響を及ぼし、契約が見送られる ■ 従業員の意欲の低下(モチベーションの低下)や定着率の悪化、求人への応募の減少 |
2. 消費者離れと売上減少 | 【事実無根のデマや企業に対する印象を著しく低下させる情報により、顧客の信頼を失う可能性】 ■ 費者の購買意欲に悪い影響を与えることで、売上減少に繋がる《既存の顧客が離れる・新規顧客の獲得が困難になる》 ■ 特に、地域密着型の企業では、インターネット上のプラットフォームで広がった悪評が口コミに転じ、更なる拡散が成され、直接的に売上が大きく減少 |
3. 投資家や株主への影響 | 【企業のブランドイメージや業績に悪影響を与えると、株価が下落したり、企業の配当利回りが低下し、投資家や株主の信頼を失う可能性】 ■ 株主は企業の信用力や将来の収益性に不安を感じ、株を売却してしまう ■ 投資家の信用を失うことで、投資に応じてもらえなくなる ■ 資金繰りが困難になり、倒産してしまう |
「ネット風評被害」の削除請求の方法
こちらの章では、本記事のメインテーマである「ネット風評被害」に遭った場合の削除請求の方法について、5つの項目に分けてご紹介します。
万が一、インターネット上で誹謗中傷などで権利侵害を受けた際には、こちらの章でご紹介する、インターネット上で誹謗中傷などで権利侵害を受けた際に、サイトの運営者に対し、該当の投稿や書き込み、記事などを削除するよう求める方法を参考にしてください。
1. 個人:SNSやウェブサイトの専用フォームによる任意の削除依頼
SNSや掲示板などのインターネット上のプラットフォームにおいて、個人や企業の権利を侵害するような書き込みや記事があった場合、サイトの管理者等へ向け、専用フォームなどから削除依頼をすることが可能です。(例:「お問い合わせフォーム」「削除専用フォーム」「管理者宛メールフォーム」など)
具体的な手続が不明な場合は、各サイトごとの問い合わせフィームやガイドライン等をご利用ください。
あくまでも、該当の書き込みや記事などを削除するのみの対応となっているため、書き込みを行った相手方の情報を開示できないことにご留意ください。
また、追加の対応が必要になる場合もあるため、適切なアドバイスを得るためにも、法律の専門家である弁護士に依頼することを検討することをおすすめします。
「削除代行」とは、特定の情報や記事などをインターネット上から削除するサービスを提供する業者や個人のことを指します。しかし、削除代行を行う際には法的な制約が存在し、弁護士以外が法的な手続や代理行為を行うことは、「非弁行為」に該当する可能性があるため、注意しましょう。
一般的な削除請求依頼の流れは次の通りです。
▼個人の専用フォームによる削除請求の流れ
個人の専用フォームによる削除請求の流れ | 具体的な内容 |
1. フォームに必要事項を入力する | 自身の連絡先情報をはじめ、削除対象の具体的な情報やURL、権利侵害の証拠、請求の理由など、専用フォームに必要事項を入力する。 |
2. フォームを提出する | 入力が完了したら、フォームを提出する。 郵送を求められる場合もあるため、各サイトの指示に従う。 |
3. 管理者による対応を待つ | フォーム提出後は、管理者からの対応を待つ。(ケースにより、時間がかかる場合がある) |
4. 追加情報の提供 | 管理者からの返答があった場合、削除請求の処理を円滑に進めるためにも、必要に応じて追加情報を提供する。 |
5. 結果の確認 | 削除が承認された場合は、問題が解決されたとして終了する。 |
上記に加えて、削除依頼を行う際には、次の情報を明確に記載するように心掛けましょう。
▼削除依頼を行う際に記載すべき情報
記載する情報 | 具体的な内容 |
A. 個人情報 | 削除請求者の氏名・連絡先情報(電話番号・メールアドレスなど)を含め、削除請求者の身元確認に必要な情報を提供する |
B. 被害情報 | 管理者が対処を行うためにも、削除を要求する具体的な情報やコンテンツ・投稿のURL、投稿日時などの詳細を提供する |
C. 請求理由 | 削除請求の正当性を訴える為にも、なぜその情報が削除されるべきであるか、具体的な根拠や法的な要件を記載し、明確に伝える |
D. 権利侵害の証拠 | 権利侵害が発生していることを裏付けるための証拠として、スクリーンショットや関連する文書などを添付する |
E. 法的な根拠 | 管理者が正当に削除請求を受け入れるためにも、削除請求の根拠となる法的規定や前例を記載する |
F. 署名 | 削除請求が正式なものであることを証明するためにも、削除請求者の署名と日付を記載する |
2. 弁護士:SNSやウェブサイトの専用フォームによる任意の削除依頼
先にご紹介した、個人によるSNSやウェブサイトの専用フォームによる削除依頼が受け入れらない場合、弁護士による任意の削除依頼の代行が可能です。
弁護士に依頼することで、法的な根拠や規制に基づき削除依頼を行うことから、管理者に対し、より説得力のある理由を提示できる点が大きなメリットではないでしょうか。
一方で、企業が運営するSNSやウェブサイトでは、弁護士が代理人として介入した場合でも、対応してもらえないケースも存在します。
また、弁護士であれば、トラブルが生じた場合にも、法的観点から迅速で能率的な対応を行うことが可能です。
3. 個人または弁護士:送信防止措置依頼
前提として「送信防止措置」とは、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)において、次のように定められています。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
掲示板やSNS(ソーシャルメディア)の書き込みなど、特定電気通信による情報の流通による権利の侵害があった場合の決まりを定めたものです。具体的には、①プロバイダ等の損害賠償責任の制限、②発信者情報の開示請求、③ 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続きについて規定を設けています。
つまり、インターネット上で誹謗中傷などで権利侵害を受けた際に、サイトの運営者に対し、該当の投稿や書き込み、記事などを削除するよう求めることを意味します。
総務省の公式ホームページでは、送信防止措置の要請があった場合、サイトの運営者等の迅速かつ適切な対応を促進する目的でプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成したガイドラインを紹介しています。
詳細については、こちらのガイドラインをご参照ください。
送信防止措置依頼自体は、個人で行うことが可能ですが、規定の書式がないことに加え、必要事項を見落としてしまう可能性があることから、総務省による送信防止措置依頼書の見本を参考にしましょう。
▼送信防止措置依頼書に記載する情報の一例
記載する情報 | 具体的な内容 |
1. 削除を希望する投稿や書き込み、記事が掲載されている場所 | 削除を要求する具体的な情報やコンテンツ・投稿のURL、投稿日時などの詳細を提供する |
2. 掲載されている情報 | 削除を希望する投稿や書き込み、記事について、記載する |
3. 侵害された権利 | 削除請求の正当性を訴える為にも、なぜその情報が削除されるべきであるか、具体的な根拠や法的な要件(名誉毀損・プライバシーの侵害など)を記載し、明確に伝える |
4. 権利を侵害された理由 | 「精神的苦痛を伴った」などの、具体的な被害状況を記載する |
相談者の時間と手間を削減できるほか、万が一、送信防止措置の要請を受け入れられない場合には、次にご紹介する、法的手段による削除対応も行えます。
▼個送信防止措置依頼の流れ
個人の専用フォームによる削除請求の流れ | 具体的な内容 |
1. 「送信防止措置依頼書」を作成する | 削除対象の具体的な情報や侵害された権利、削除請求の理由など、必要事項を入力する。 |
2. サイトの管理者等に「送信防止措置依頼書」を送付する | 入力が完了したら、書類を郵送する。 |
3. サイトの管理者等による削除対応 | 7日間以内に本人による反論がない場合には、削除といった措置となる |
4. 弁護士:法的手段での削除対応
インターネット上で誹謗中傷などで権利侵害を受けた際に、サイトの管理者等が該当の投稿や書き込み、記事などの削除に応じない場合、法的手段を講じることになります。
「プロバイダ責任制限法(正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)」における法的手段は、「仮処分」となっており、具体的に次の通りです。
- 侵害情報の削除のための申立て
- 発信者情報開示のための仮処分の申立て
前提として、裁判における「仮処分」とは、訴訟手続中において、訴訟の結果を待つ間に、当事者の一方が特定の行動を一時的に停止させたり、あるいは特定の行動を一時的に行うように命じる法的手段のことです。
仮処分は、訴訟の結果を待つ間に生じる不可逆的な損害を防止したり、当事者の権利を保護するために用いられ、命令を受けた相手は、裁判所に従う必要があります。
仮処分における分類 | 具体的な内容 |
1. 侵害情報の削除のための申立て | 一般的な民事裁判では判決までに時間を要するため、拡散性の高いインターネットの風評被害解決に適していないことから、仮処分命令を裁判所に申立てを行う。 万一、相手方が削除に応じない場合には、さらに強制執行の手続きを講じる。 |
2. 発信者情報開示のための仮処分の申立て | 法的効力により、権利を侵害された被害者は、サイト管理者等に対し、発信者の特定につながる情報の開示を請求する手続である「発信者情報開示請求」*を行える |
いずれの手続も裁判所を通すことから、法的に弁護士に依頼する必要性が生じます。
ただし、弁護士の知識と経験を活かした上での効果的なアプローチにより、早期解決や法的観点から最適な方法を提案できるといったメリットがあるのではないでしょうか。
▼発信者の特定につながる情報の具体
発信者の特定につながる情報の具体例 |
1. 発信者その他「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「氏名や名称」 |
2. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「住所」 |
3. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信または侵害関連通信に係る者の「電話番号」 |
4. 発信者「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信又は侵害関連通信に係る者の「電子メールアドレス」 |
5. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る「IP(アイピー)アドレス」 |
6. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る移動端末設備からの「インターネット接続サービス利用者識別符号」 |
7. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」の送信に係る「SIM(シム)識別番号」 |
8.「IPアドレス」を割り当てられた電気通信設備・「インターネット接続サービス利用者識別符号」に係る移動端末設備・「SIM識別番号」に係る移動端末設備から、「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」が送信された年月日・時刻 |
9. 「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連の通信に係る「IPアドレス」・当該IPアドレスに組み合わされた「ポート番号」 |
10. 専ら侵害関連通信に係るインターネット接続サービス「利用者識別符号」・当該インターネット接続サービス利用者識別符号に係る「移動端末設備」 |
11. 専ら「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信に係る「SIM識別番号」・当該SIM識別番号に係る「移動端末設備」 |
12. 専ら「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信に係る「SMS電話番号」 |
13. 「IPアドレス」を割り当てられた電気通信設備・インターネット接続サービス利用者識別符号に係る「移動端末設備」・「SIM識別番号」に係る移動端末設備・「SMS電話番号」に係る移動端末設備から、「侵害情報(被害者が権利侵害を主張する情報)」関連通信が行われた年月日・時刻 |
14. 発信者等についての「利用管理符号」 |
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則
5. 専門業者:SEOマーケティングなど、技術的な削除対応
インターネット上で誹謗中傷などで権利侵害を受けた際に、削除したい情報の代わりに、逆SEO対策を講じることで、技術的に削除を行う場合があります。
個人に比べ、企業が専門業者に委託し、このプロセスを行う傾向があることに加え、記事をはじめ、転載され拡散される可能性の高いコンテンツを該当としています。
ただし、インターネット上で誹謗中傷などで権利侵害を受けた場合に、該当の投稿や記事などを削除して風評被害が終わることはありません。
ネット風評被害に関するご相談はXP法律事務所へ
ここまで、「ネット風評被害」に遭った場合のためにも、ネット風評被害の概要と削除請求の方法について、徹底解説させていただきました。
インターネット上の風評において、他者へ悪い印象を与える情報であるほど、不特定多数に対し、瞬時に情報拡散されてしまうため、個人や企業の名誉や信用を毀損されるネット風評による被害を最小限に抑えるためにも、悪意のある情報の削除に対し、早期段階で対策を講じることが重要です。
繰り返しとなりますが、「ネット風評被害」で個人が受けるリスクは、職業的影響・社会的影響・精神的影響となっており、企業が受けるリスクは、企業のブランドイメージの毀損・消費者離れと売上減・投資家や株主への影響となっています。
万が一、被害に巻き込まれた際には、本記事でご紹介した「ネット風評被害」に遭った場合の削除請求の方法を参考に、迅速に対応を行いましょう。
「ネット風評被害」に遭った場合には、早い段階で弁護士や専門業者などの専門家に相談し、今後の対応についてアドバイスを仰ぐことが、ネット風評被害の早期解決へ向けた、大きな一歩に繋がるのではないでしょうか。
XP法律事務所では、個人や企業間のネット風評被害に対し、開示請求や誹謗中傷の削除、損害賠償請求、刑事告訴のサポートなど、相談者様のニーズを汲み取り、最適な解決へ向け、クライアント単位でトータルソリューションを提供しています。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、不正確な情報の発信を防ぐための社内ルールへのアドバイスをはじめ、風評被害発生時の声明文や具体的な対策が記載されたガイドラインの作成、風評被害を未然に防止するためのリーガルチェック、各企業ごとに提供する商品・サービスに適応される法律に基づく訴求表現などのサポートも可能です。
ビジネスのリーガルコンサルタントとして、弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、「ネット風評被害」への適切な対応策を見つけましょう。
ネット風評被害でお困りの方やネット風評被害を未然に防止するための広告物の審査、「プロバイダ責任制限法」をはじめとする法令に関するご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
※こちらの記事は、2024年2月13日時点の情報です。
お問い合わせ先
【XP法律事務所】
- 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
- 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
- TEL:03-6274-6709(銀座本店)
- FAX:03-6274-6710(銀座本店)
- ホームページ:https://xp-law.com/