Q&A
Q: 任意整理のメリットは何ですか?
A: 任意整理のメリットは次の4点です。
利点 | 理由 |
① 比較的早く手続が終了する | 他の債務整理の方法と異なり、唯一「裁判所」を通さないため |
② 督促や取り立てが止まるため、精神的な負担を緩和したり、家族や会社など周囲にバレるリスクが少ない | 弁護士に依頼した場合、法的効力のある「受任通知(介入通知)」を送付し、弁護士が債権者(借金をしている業者)との連絡窓口となるため |
③ 無理なく返済できるようになり、生活が立て直せる | 返済を長期分割したり、利息がカットされるため |
④ 保証人・連帯保証人への影響を防げたり、住宅や車などの財産を守れる | 他の債務整理の方法と異なり、唯一「任意整理したい借入先」を選べるため、保証人・連帯保証人や担保を設定した債務(借金)を外せる |
「受任通知(介入通知)」とは?
「受任通知(介入通知)」とは、債権者(借金をしている業者)に、弁護士が債務者(借金を負った人)の代理人として、任意整理を行うことを知らせる書類です。法的効力を持っており、郵便物や電話など、直接債権者の取り立てを受けなくなります。