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Q&A

Q: 任意整理のメリットは何ですか?

A: 任意整理のメリットは次の4点です。

利点理由
① 比較的早く手続が終了する他の債務整理の方法と異なり、唯一「裁判所」を通さないため
② 督促や取り立てが止まるため、精神的な負担を緩和したり、家族や会社など周囲にバレるリスクが少ない弁護士に依頼した場合、法的効力のある「受任通知(介入通知)」を送付し、弁護士が債権者(借金をしている業者)との連絡窓口となるため
③ 無理なく返済できるようになり、生活が立て直せる返済を長期分割したり、利息がカットされるため
④ 保証人・連帯保証人への影響を防げたり、住宅や車などの財産を守れる他の債務整理の方法と異なり、唯一「任意整理したい借入先」を選べるため、保証人・連帯保証人や担保を設定した債務(借金)を外せる
「受任通知(介入通知)」とは?

「受任通知(介入通知)」とは、債権者(借金をしている業者)に、弁護士が債務者(借金を負った人)の代理人として、任意整理を行うことを知らせる書類です。法的効力を持っており、郵便物や電話など、直接債権者の取り立てを受けなくなります。