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労働問題

【2024年最新】退職代行の疑問を徹底解説!後任がいない場合や引き止めにあった場合の対処法など

昨今、「退職代行」の認知度も広がった一方で、弁護士資格を持たない民間業者が退職を代行したことで、強引な引き止めや損害賠償請求・退職金を渡さないとの脅されたなどのトラブルが問題になっています。退職代行を検討している方が円満かつ迅速に退職するためにも弁護士による退職代行とその疑問について徹底解説させていただきます。

【2024年最新】退職代行の疑問を徹底解説!後任がいない場合や引き止めにあった場合の対処法など

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昨今、「退職代行」サービスが続々誕生し、利用者が増加したことに伴い、サービスの認知度も広がりました。

大きな要因としては、新型コロナウイルスの影響により、人件費の低迷や所得環境の悪化により、長時間労働かつ低い給料で人員を配置する、いわゆるブラック企業が増えたことが挙げられます。

無数に存在する退職代行のサービスを提供する企業からどのサービスを選択するかも円満退職をするためのポイントとして非常に重要です。

特に、問題となっているのは、弁護士資格を持たない民間業者が退職を代行したことで、「強引な引き止めに遭った」「損害賠償請求や退職金を渡さないとの脅された」などのトラブルに発展したという事例となります。

退職代行を検討している方がトラブルに巻き込まれるのを防ぐためにも、弁護士による退職代行について、次の項目ごとに徹底解説させていただきます。

  • そもそも「退職代行」とは
  • 「退職代行」は違法なのか
  • 「退職代行」を弁護士に依頼するメリット
  • 「退職代行」でよくある疑問
  • 「退職代行」を利用した相談者様の声

この記事が、退職代行に係る疑問の解決に繋がったり、実際に退職代行の利用を検討されている方の一助となれば幸いです。

そもそも「退職代行」とは

「退職代行」とは、労働者本人に代わって、退職の意思を会社(所属企業)に伝え、退職の手続を行うサービスです。

原則、正社員を含む労働者には、拒否されることがないという退職の自由が、法律上定められています。

具体的には、雇用の期間がない場合、「退職の意思を表示をして、2週間経過した際には退職できる」といった内容です。

第627条1項:期間の定めのない雇用の解約の申入れ

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

しかし、上司や会社が「なかなか辞めさせてもらえない」、取引先との関係から「会社を辞めづらい」という悩みを抱えてしまう方も少なくありません。

退職代行を利用する理由として、次のような理由が挙げられます。

  • 上司のパワハラやセクハラが横行している
  • 違法な長時間労働を強いられる
  • 残業代が出ない
  • タイムカードを上司や会社の判断で押されてしまう
  • 激務のストレスから体調を崩してしまった
  • 仕事で追い込まれ精神的な不調となり、出社が困難である
  • 仕事でいじめに遭い、仕事に支障をきたしている
  • 入社前に伝えられていた業務内容や福利厚生と異なる
  • 有休消化や病気が理由の休暇を取得できない

上記のように、労働上に問題のある会社であったり、退職の意思表示をした際に、しつこい引き止めに遭ったり、自身で退職を申し出ることが困難なケースが多いことから、迅速かつ円満に退職を代行してもらえる「退職代行」の需要が高まっています。

自身が成長したり、より良い環境に身を置ける機会となる「退職代行」という手段を講じることで、次の転職に向け、スムーズに準備を進めることが可能です。

心身ともに長期間休養を余儀なくされる状態に追い込まれる前に、「退職代行」という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか?

「退職代行」って違法なの?

結論から言うと、退職代行は違法ではありません。

ただし、弁護士と弁護士資格を持たない民間業者では、退職代行で提供できるサービスが異なります。

退職の意思を会社に伝えることのみ、弁護士資格を持たない民間業者に依頼可能です。

それ以外の業務を行うことは、法律違反である「非弁行為」と見なされ、【2年以下の懲役】または【300万円以下の罰金】に該当する可能性があります。

「非弁行為」とは

弁護士以外の人間が弁護士資格を持っている者しか行ってはいけないと法的に定められている行為を行うこと

前提として、退職に伴い、退職日や残業代・未払給与など金銭面などの交渉をはじめ、トラブル発生時の対応など行う際には、「弁護士資格」が必要です。

弁護士資格を持たない民間業者に依頼した場合、相談者(退職希望者)も事情聴取を受けるリスクが発生するほか、勤務先から「損害賠償請求訴訟」を起こされてしまうケースも存在します。

弁護士だけが許可される「退職代行」にまつわる交渉などの手続は、次の通りとなっており、依頼者本人の代理人として、全てのやり取りを行うことが可能です。

【会社側に法律上の権利などを主張・交渉する場合】
1. 離職届や源泉徴収票を請求する行為
2. 退職日の調整
3. 有給休暇取得の交渉
4. 残業代や未払給与の請求
5. 労災の申請
6. 退職金の請求
7. セクハラ・パワハラなどに対する慰謝料請求
8. 会社側からの損害賠償請求に対する対応

法律のプロである弁護士に依頼することで、相談者の精神的負担や時間、手間を削減する心強い味方となるのではないでしょうか。

「退職代行」を弁護士に依頼するメリットとは

弁護士に「退職代行」を依頼するメリットは次の通りです。

  1. 退職に伴う手続や会社とのやりとりを代行してもらえる
  2. 弁護士が対応するため、円満かつ迅速な退職が可能
  3. 未払給与や慰謝料請求など、法的な請求や交渉が可能
  4. 労災手続の代行を依頼できる

具体的な内容について、各項目ごとにご紹介させていただきます。

併せて、円満に退職するためにも、次の基本的なルールを遵守しましょう。

  • 機密情報を持ち出したり、会社からの貸与物の返却を怠らない
  • SNSで会社の評判を貶めることはしない
  • 退職時に社員の勧誘や引き抜きをしない
  • 会社負担の研修や留学直後に退職しない
  • トラブルを起こさない

1. 退職に伴う手続や会社とのやりとりを代行してもらえる

退職代行を弁護士に依頼する1つ目のメリットは、「退職に伴う手続や会社とのやりとりを代行してもらえる点」です。

弁護士に退職代行を依頼する場合、退職を希望する会社に対し、退職希望者の代理人になったことを伝える「受任通知」を送付します。

法的な強制力を持つ「受任通知」を送付することで、弁護士が退職を希望する会社との連絡窓口代わりとなることが可能です。

従って、退職希望者本人に直接連絡が来ることがなくなるため、強引な引き止めに遭ったり、精神的な負担を軽減できます。

上司や会社での環境に振り回されることなく、転職活動やプライベートに集中することができることが大きなメリットではないでしょうか。

2. 弁護士が対応するため、円満かつ迅速な退職が可能

退職代行を弁護士に依頼する2つ目のメリットは、「円満かつ迅速な退職が可能という点」です。

前提として、弁護士に依頼することで「非弁行為」のリスクを防げることはもちろん、円満解決できるよう法律に基づき会社側とやり取りができます。

会社によっては民間業者が運営する「退職代行サービス」には一切応じないという事例も存在しますが、弁護士の場合、スムーズに応じてくれるケースがほとんどです。

万が一、退職や退職に係り報復的な損害賠償裁判に発展した際にも、法的な業務をすべて請け負うことができる弁護士であれば、適切かつ能率的な対応を行うことが可能です。

3. 未払給与や慰謝料請求など、法的な請求や交渉が可能

退職代行を弁護士に依頼する3つ目のメリットは、「未払給与や慰謝料請求など、法的な請求や交渉が可能である点」です。

繰り返しとなりますが、弁護士資格を持たない民間業者が運営する「退職代行サービス」では、文字通り「退職の意思を本人に代わって伝える」ことのみ代理できます。

しかし、弁護士であれば、退職時に伴う有給休暇の取得の交渉をはじめ、残業代や未払給与などの請求も依頼することが可能です。

具体的な法的交渉は、次の通りです。

  • 離職届や源泉徴収票を請求する行為
  • 退職日の調整
  • 有給休暇取得の交渉
  • 残業代や未払給与の請求
  • 退職金の請求
  • 労災の申請代行
  • セクハラ・パワハラなどに対する慰謝料請求
  • 会社側からの損害賠償請求に対する対応

上記の項目について交渉する場合、弁護士が法的観点から相談者の状況に最も適した解決方法を提案できます。(※これらの費用は「退職代行費用」とは別途必要です。)

また、交渉時に必要な書類の準備や作成、申請まで一任できることから、相談者の時間と手間を削減できることに加え、退職を希望する会社側が退職希望者が不利になるような条件を提示してきた場合にも、今後の対応についてアドバイスをもらえる点も利点ではないでしょうか。

4. 労災手続の代行を依頼できる

退職代行を弁護士に依頼する4つ目のメリットは、「労災手続の代行を依頼できる点」です。

労災申請とは、労働者が職場での業務によって負った傷病や障害を「労働災害」として認定し、それに基づき、給付や補償を受けるための手続です。

セクハラやパワハラ、長時間労働などが原因でうつ病や身体的な疾患が発生した場合、労災申請をすることで「労働災害」として認定される可能性があります。

労働災害の認定手続きを含む労働問題に関する専門知識を持つ弁護士であれば、手続申請時に必要な診断書をはじめとする書類の準備や適切な手続をサポートすることが可能です。

「退職代行」でよくある疑問

こちらの章では、「退職代行」に係り、よくある質問事項についてご紹介します。

今回、回答する質問事項は次の通りです。

  1. 後任がいない場合
  2. 引き止めに遭った場合
  3. 退職金を渡さないと言われた場合
  4. 離職票を発行してもらえない場合
  5. 退職ではなく懲戒解雇として取り扱おうとする場合
  6. 退職による損害賠償請求をすると言われた場合
  7. 新入社員で退職代行を希望する場合
  8. 公務員で退職代行の利用を希望する場合

それでは、それぞれの項目についてご紹介いたします。

1. 後任がいない場合

後任が見つかるまで退職を認めないという主張は、退職希望者にとって法的な根拠にはならない上に、後任の確保は会社の責任です。

前提として、退職希望者は、通常の退職通知期間を守り、引継ぎ業務などの適切な手続きを踏んで退職を行う権利を持っています。

万が一、会社が退職を認めない場合、弁護士に依頼し、退職の意思表示を行ったことを法的に明確にするためにも、内容証明郵便で退職通知を送る方法があります。

その際、内容証明郵便の送付証明書やコピーを保管しておくなどし、適切な対応を行うことが重要です。

2. 引き止めに遭った場合

退職を希望しているにも関わらず、強引な引き止めに遭い、なかなか退職できないとご相談される方が少なくありません。

前提として、労働者には退職の自由があり、退職の意思表示をした場合には、強引な引き止めは違法となる可能性があることから、企業側は「退職の申し出」を受理しなければなりません。

基本的に、「任意退職」は民法で認められた労働者の権利であるため、期間の定めのない雇用契約は、退職申入れの翌日から2週間経過することにより、理由を問わず退職できます。

万が一、強引な引き止めに遭った場合には、「退職代行」を弁護士に依頼し、法的な効力のある「受任通知」を送付することで、弁護士が退職を希望する会社との連絡窓口代わりとなり、退職希望者本人に直接連絡が来ることを辞めさせることも可能です。

3. 退職金を渡さないと言われた場合

退職を申し出た際に、退職金を渡さないと言われるケースも存在します。

このような場合には、法的な業務の幅に制限のない弁護士に依頼することで、退職金の請求について、退職希望者に変わって交渉することが可能です。

ただし、弁護士資格を持たない民間業者が運営する「退職代行サービス」に依頼した場合、退職金をはじめとする法的な請求・交渉を行うことができません。

法的な請求・交渉を行うことは、非弁行為と見なされ、退職代行を依頼した相談者(退職希望者)も事情聴取を受けるリスクが発生するほか、勤務先から「損害賠償請求訴訟」を起こされてしまうケースも存在するため、ご注意ください。

4. 離職票を発行してもらえない場合

前提として、「離職票(雇用保険被保険者離職票)」とは、退職したことを証明する書類です。

特に、退職後すぐに再就職する予定がない方や転職先が決まっていない場合には、きちんと受け取ることをおすすめします。

失業手当の手続をする際に必要となるため、勤務先を通して、ハローワークで発行してもらうことになり、退職日からおおよそ2週間〜3週間で退職者に交付されるのが一般的です。

離職票を発行してもらえない場合には、ハローワークに相談することで、会社に対し催促してもらえるほか、退職の旨が確認できた際には、ハローワークが直接離職票を発行してもらうことが可能です。

離職票を発行してもらえないことに併せて、未払給与や慰謝料請求などの法的な交渉の必要性がある場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。

5. 退職ではなく懲戒解雇として取り扱おうとする場合

前提として、退職代行を利用することを理由に懲戒解雇として取り扱おうとすることは、認められません。

懲戒解雇となるのは、経歴詐称や長期間の無断欠席、重大なパワハラ・セクハラ、会社での地位を利用した犯罪、会社の名誉を著しく傷つける行為などが挙げられます。

万が一、退職代行を理由に懲戒解雇を言い渡され、転職などの支障が生じる可能性がある場合には、弁護士に依頼することで、適切な処置を講じることが可能です。

6. 退職による損害賠償請求をすると言われた場合

前提として、退職代行を利用することで損害賠償請求されることはありません。

ただし、退職希望者に何らかの違反があり、退職を希望する会社に損害が生じている場合、損害賠償請求される可能性があります。

退職を希望する会社とのトラブルを最小限に抑えるためにも、弁護士資格を持たない民間業者ではなく、弁護士に依頼し、交渉による円満解決を目指しましょう。

XP法律事務所では、退職による損害賠償請求をされた場合、弊所所属の弁護士が対応可能です。

7. 新入社員で退職代行を希望する場合

新入社員であっても、退職代行を利用することは可能です。

退職代行を利用した場合でも、退職代行を使用したことが記録されたり、転職活動の際にマイナスに働くということはありません。

ただし、転職先の会社が退職を希望する会社との関係性を確認する可能性があります。

そのため、円満退社しているか否かが争点となる傾向が高いため、適切な手続を踏んでいるかという点に加え、法律に基づいた対処を講じることが重要です。

民間業者が対処した場合、提供できるサービスの幅に制限があることから、法的業務に制限のない弁護士に代行してもらうことで、効率的かつ適切に円満退職が叶うのではないでしょうか。

8. 公務員で退職代行の利用を希望する場合

結論として、公務員も一般企業と同様に、退職代行を利用することが可能です。

ただし、公務員の場合、職種によって【国家公務員法・地方公務員法・自衛隊法】の規制の対象となる場合があります。

また、民間企業の規定である「退職の意思を伝えた場合、2週間後には自動的に退職できる」という扱いにはならず、勤務先の「許可」を要します。

従って、一般企業を退職する際の手続と比べ、時間がかかったり、2週間以内での退職は難しいケースがある点にご留意ください。

特に、公務員の退職代行の場合は、退職交渉が可能な弁護士に依頼することをおすすめします。

退職代行を利用した相談者様の声

こちらの章では、実際に退職代行を利用した相談者様の感想についてご紹介させていただきます。

実際に退職代行の利用を検討されている方の一助となれば幸いです。

ケース1:正社員 3年6ヶ月 運送業

損害賠償請求を会社からされてしまいましたが、 クイットさんが全て無傷で解決してくれました!

私は荷物をトラックで運送する仕事をしていたので すが、会社持ちのトラックで土手に踏み外してしま う事故を起こしてしまいました。

幸いなことに人や公共物などにはぶつからず、ただトラックに凹みが出来てしまうのみで済んだのです が、それを理由に損害賠償請求を行われてしまいました。

毎月5万円が給与から引かれても暫くの間は働いて いたのですが、生活も苦しく転職を行いたいと思い クイットさんに依頼しました。

会社からは「退職など言語道断。損害を補填してか らでなければ認めない」と言われていたのですが、 それらも全て蹴散らし、業務中の事故であるから、 会社で車両保険に入るのが通常であるとして損害賠 償を取り下げ貰うことができました!

退職も問題なく行えて、本当に弁護士さん、 クイットさんにお願いして良かったです!

ケース2:正社員 6年1ヶ月 介護職

有給の消化もさせてくれない、嫌がらせの様な事 ばかりしてくる会社を辞めることができました。

まず、退職代行 QUIT 様には御礼申し上げます。

こちらにお願いしていなければ、私は未だにストレス を抱えた生活を送っていただろうと思います。

私が勤めていたのは、私自身が退職の意思を示した際に「有休消化もさせない。離職票などの書類も渡さない。 辞めさせない。」などと伝えてくる様な会社でした。

QUIT 様は、そんな会社とこまめにやり取りをして下さり、驚くほど簡単に退職を取りまとめて下さいました。

会社からもその後連絡はなく、本当の意味でストレスフリーになり、現在は心軽く過ごさせて頂いております。

本当にありがとうございました。

ケース3:正社員 3日 営業職

研修期間、想像以上に辛すぎてすぐに辞めようと 決意しました。

流石に働き始めて3日で辞めるのは難しいかと 思いましたが、クイットさんが難なく辞めさせて くれました。

僕は新卒で営業会社に就職したのですが、その研修で目の当たりにした体育会系な雰囲気とブラックな環境 を楽しむ風潮に耐えられず辞めようと決意しました。

入社してから3日だったので、自分で辞める意思を伝えた時は「辞めたらもったいない、辞めさせない」と 会社に言われてしまいました。

そんな状況でもクイットさんは、いとも簡単に辞めさ せてくれました。退職させて貰った後のフォローも丁寧で、相談してから辞めるまで、そして辞めてからも迷うことなく導いてくれました。

感謝しています。

退職代行のご相談はXP法律事務所まで

ここまで、退職代行の概要に加え、退職時に後任がいない場合や引き止めにあった場合の対処法などを解説させていただきました。

退職代行を依頼するにあたって、次の要点を押さえましょう。

  1. 労働者には退職の自由があること
  2. 任意退職は、民法で認められた労働者の権利であり、期間の定めのない雇用契約は、退職申入れの翌日から2週間経過することにより、退職できること
  3. 強引な引き止め違法となる可能性があること
  4. 弁護士資格を持たない民間業者が運営する「退職代行サービス」が代行できるのは、退職の意思を会社に伝えることのみ
  5. 弁護士であれば、法的に行う業務の幅に制限はなく、退職に伴い、退職日や残業代・未払給与など金銭面などの交渉をはじめ、トラブル発生時の対応を行える

精神的負担を軽減できる「退職代行」をうまく活用することで、次の転職・就職に向けても、しっかりと準備ができ、より良い環境に転換することが可能です。

弁護士に「退職代行」を依頼することで、会社とやり取りせずに「退職の意思」を代理で伝えてもらえるだけでなく、有給休暇の取得の交渉をはじめ、残業代や未払給与などの請求も依頼することができます。

重ねて、XP法律事務所では、退職の際に、必要な書類のやり取り含め依頼できる、退職代行に加え、退職給付金申請サポートも併せて行っており、最大200万円の給付を受けられる可能性があります。

弁護士の知識と経験を活かした効果的なアプローチを頼りに、法的観点から相談者の状況に最も適した解決方法によって、迅速な退社へ向けて、共に並走しましょう。

労働上に問題のある労働環境に悩んでいる場合には、弁護士による「退職代行」を検討してみてはいかがでしょうか?

※こちらの記事は、2024年2月26日時点の情報です。

お問い合わせ先

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  • 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
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