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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)

【2024年最新版】「自己破産」がどのように進められるか手続の流れを弁護士目線で徹底解説!

皆さんは、債務整理の手続の一つである「自己破産」がどのような手順で進められるのかご存知ですか?こちらの記事では、自己破産がどのように進められるのかといった手続の流れについて、弁護士目線でわかりやすくご紹介させていただきます。本記事が、自己破産を弁護士に相談するか判断を決めかねている方のサポートとなれば幸いです。

【2024年最新版】「自己破産」がどのように進められるか手続の流れを弁護士目線で徹底解説!

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皆さんは、債務整理(さいむせいり)の手続の一つである「自己破産(じこはさん)がどのような手順で進められるのかご存知ですか?

そもそも自己破産とは、「財産や収入がないことで、借金(債務)が全く返済できない場合(支払い不能)、借金を負った人(債務者)の申立てにより、裁判所を通し、すべての借金(債務)の全額免除を認めてもらう手続」のことです。

しかしながら、自己破産がどのような流れで進められるか分からないために、弁護士に相談するのを躊躇してしまう方も少なくありません。

こちらの記事では、自己破産がどのように進められるのかといった手続の流れについて、弁護士目線でわかりやすくご紹介させていただきます。

本記事が、自己破産を弁護士に相談するか判断を決めかねている方どの債務整理の方法が自分に適しているのか迷っている方借金問題を抱えてお困りの方のサポートとなれば幸いです。

「自己破産(じこはさん)」の手続の内容をおさらいしましょう

自己破産の手続の流れを解説するにあたって、「自己破産」の内容について簡単にご紹介させていただきます。

自己破産の詳しい内容や条件については、こちらの記事をご覧ください。

「自己破産(じこはさん)」とは、次の手続を指します。

「自己破産(じこはさん)」とは
「財産や収入がないことで、借金(債務)が全く返済できない場合(支払い不能)、借金を負った人(債務者)の申立てにより、裁判所を通し、すべての借金(債務)の全額免除を認めてもらう手続」のことです。専業主婦や生活保護受給中者など、職業を問わないことから、今ある生活を送るのに精一杯の収入である場合などに適しています。

ただし、税金や養育費などの「非免責債権(ひめんせきさいけん)」は、自己破産の手続をした場合でも、支払い義務が残るため、ご注意ください。

裁判所で自己破産が認められた際には、裁判所が「破産管財人(はさんかんざいにん)と呼ばれる人を選びます。

破産管財人は、借金を負った人(債務者)に有利な人物を自由に選べるのではなく、借金を負った人(債務者)や借金をしている業者(債権者)と利害関係のない弁護士が選ばれる点にご留意ください。

破産管財人が借金を負った人(債務者)が所有する財産をお金に換え、借金をしている業者(債権者)に配当することで、借金返済に充てることになります。

自己破産をすることで、借金の心配をなくし、生活費を確保できるなど、これからの人生を前向きなものにできる点がメリットではないでしょうか。

「自己破産(じこはさん)」はどのように進められるのか

こちらの章でご紹介するのは、「自己破産(じこはさん)」の手続の流れです。

それでは、各項目について解説させていただきます。

1. XP法律事務所にお問い合わせ|無料相談

XP法律事務所では、自己破産をはじめとした、債務整理(さいむせいり)全般に関するご相談を無料で承っております。

ご相談の際には、次の方法にてXP法律事務所までご連絡ください。

  1. 記事最下部の「問い合わせフォーム」
  2. 記事内のバナーをクリックすることで表示される「公式LINEアカウント」
  3. 記事最下部に記載された「電話番号」

弊所では、債務整理に特化した弁護士が所属しております。

担当者との相談日程を調整後、弊所までご来所いただくかビデオ通話でお話を伺います。

相談時には、借金をしている業者(債権者)からの通知内容や現在の借金状況について担当者が話を伺い、具体的な内容を把握します。

2. 弁護士との委任契約

先のご相談で伺った内容を踏まえ、気になる費用の部分についても、ご契約前に明確に提示させていただきます。

お見積に納得いただけましたら、正式に弁護土と委任契約(いにんけいやく)を締結していただきます。

弁護士には守秘義務があるため、ご相談内容が外部に漏れることは一切ないため、ご安心ください。

3. 受任通知の送付

弁護士との委任契約後、借金をしている業者(債権者)に対し、「受任通知(じゅにんつうち)を送付します。

この通知書は、債務整理の依頼を受けた弁護士が借金をしている業者(債権者)に、代理人として債務整理の手続を進めることを知らせるものです。

通知後、借金をしている業者(債権者)は、借金を負った人(債務者)に対する取り立てが禁止され、弁護士が窓口代わりにやり取りを行うことになります。

弁護士が介入することで、精神面時間・費用の負担を軽減できる点が大きなメリットではないでしょうか。

4. 申立書類の作成

繰り返しとなりますが、自己破産は「借金を負った人(債務者)の申立てにより、裁判所を通し、すべての借金(債務)の全額免除を認めてもらう手続」を指します。

そのため、受任通知を送付後、裁判所に対し、自己破産を申し立てる(申請する)必要があるのです。

また、自己破産の手続を申立てる人(借金を負った人)を申立人(もうしたてにん)と呼びます。

自己破産を申し立てる際には、弁護士が裁判所に提出するための「申立書類(もうしたてしょるい)を作成する必要があります。

具体的には、どのような借金があるのか、また、返済が困難なことを示すため、収入に関する資料などを提出します。

書類を取り寄せる必要があるほか、作成する書類の種類が多い上に、情報に誤りのないよう資料を用意しなければならないため、迅速かつ正確に手続を進めることが重要です。

5. 裁判所への申立て・書類の審査

申立書類が揃ったら、相談者様の居住地を管轄する地方裁判所に書類を提出し、自己破産(破産手続)の申立てを行います。

この時、申立て書類の提出に加え、裁判所に手数料を支払う必要があります。

申立て後、裁判所書記官に書類を審査され、不備がある場合には、訂正や補充するよう求められます。

6. 破産審尋

裁判所への申立書の提出後、申立人(借金を負った人)本人・弁護士・裁判官との三者面談形式で「破産審尋(はさんしんじん)を受けます。

破産審尋では、資産・借金に関する質問や借金をした事情、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)がないか、確認されます。

「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」とは

「免責不許可事由」とは、自己破産による免責が認められない理由≒借金の帳消しが認められない理由のことです。

免責不許可事由の具体例については、こちらの記事をご覧ください。

破産審尋が行われるのは、申立てからおよそ1ヶ月後です。

ただし、東京地方裁判所の場合、「即日面接」制度により、自己破産の申立てをした当日(即日)〜3日以内に破産審尋が行われることもあります。

また、弁護士が代理人として出席した場合、破産審尋に申立人(借金を負った人)は出席しないケースもあります。

7. 破産手続の開始決定

破産審尋の結果、借金を負った人(債務者)の収入や財産だけでは借金(債務)を返済することができない状態であると判断された場合には、自己破産の手続をすることが認められます。「破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)

破産審尋の結果が出るのは、最短当日〜およそ1週間後です。

破産手続開始決定が出されると、「官報(かんぽう)で自己破産を開始したことが申立をした人の氏名や住所とともに掲載されます。

「官報」とは

内閣府が行政機関の休日を除き、毎日発行している新聞のようなものです。主に、法律・政令・条約などの公布をしています。

ちなみに、官報の閲覧方法は次の通りです。

閲覧方法具体的な掲示例
1. インターネット官報インターネット版(PDF)
「直近30日分の記事」「一部対象の記事」のみ無料。それ以外を閲覧するには、有料かつ官報情報検索サービスに加入する必要がある。
※PDF形式で掲載されているため、一般の検索エンジンで氏名を検索しても検索結果に表示されない。

国会図書館のデジタルコレクション
明治16年7月2日から昭和27年4月30日まで閲覧可能

全国官報販売協同組合の官報検索
記事の目次のみ無料で検索可能
2. 限られた図書館官報情報検索サービス
図書館の司書がIDとパスワードでログインし、官報情報を検索して調べるサービス
※「自己破産+破産者名前」で検索しても表示されないため、官報掲載日を絞り、住所まで入力する必要がある。
3. 限られた官報の販売所で購入■ 各都道府県の県庁所在地に1か所、東京・名古屋は2箇所

8. 手続きの種類を決定

自己破産の手続は、次の3種類です。

  1. 「同時廃止事件(どうじはいしじけん)
  2. 「管財事件(かんざいじけん)
  3. 「少額管財事件(しょうがくかんざいじけん)

それぞれの内容は、財産の状況や借金の理由によって異なり、手続の開始時に、どの種類の手続きが適用されるか決定されます。

手続の種類内容特徴
「同時廃止事件」最も適用される可能性が高い

■ 申立人が財産を持っておらず、免責不許可事由もない場合に適用される

■ 裁判所は破産手続の開始と同時に廃止決定を行い、破産手続が終了する
・財産額が20万円を下回る場合に適用される

・破産管財人の選任はなく、手続きが迅速
「管財事件」■ 申立人に一定の財産がある場合や免責不許可事由がある場合に適用される

■ 裁判所は破産管財人を選任し、その者が財産の調査・管理・処分を行う
・財産額が20万円を上回る場合に適用される(車や家を所有しているなど)

・破産管財人が申立人が所有する財産をお金に換え、借金をしている業者(債権者)に配当し、借金返済に充てる
「少額管財事件」
※採用していない裁判所もある
■ 管財事件の一種で、財産が少なく、手続きが簡易で済む場合に適用される
→常の管財事件に比べて手続きが迅速に行われる
・財産額が20万円を上回るが財産の調査などの時間を短縮できる場合に適用される

9. 意見申述期間:同時廃止事件の場合

同時廃止事件が決定されると、破産手続の開始決定後に「意見申述期間(いけんしんじゅつきかん)が設定されます。

この期間は、借金をした業者(債権者)が申立人(借金を負った人)の借金返済の免除に対し、意見を述べる機会を提供するためのものです。

借金をした業者(債権者)が自己破産による免責《≒借金の帳消し》に反対する意見を提出した場合、裁判所は免責許可の判断を行う際に、その意見を考慮します。

10. 財産の調査・集会・配当:管財事件・少額管財

管財事件または少額管財の場合、破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人(はさんかんざいにん)と呼ばれる人を選び、申立人(借金を負った人)の財産を①調査します。

調査後、「②債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)が行われ、自己破産の手続に関する情報などが報告されます。

その後、裁判所で定められた計画書に基づき、破産管財人が借金を負った人(債務者)が所有する財産をお金に換え、③借金をしている業者(債権者)に配当することで、借金返済に充てます。

11. 免責審尋

管財事件・少額管財の場合、債権者集会・配当からおよそ1〜2ヶ月後「免責審尋(めんせきしんじん)が行われます。

免責審尋では、再び「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)がないかどうかや自己破産による免責《≒借金の帳消し》をするべきかどうか、裁判官が判断します。

同時廃止事件の場合、破産手続の開始決定してから、およそ1〜2ヶ月後となります。

どの種類の手続であっても原則、申立人(借金を負った人)は免責審尋に出席する必要があります。

12. 免責許可決定

免責審尋が終わると、裁判所から免責が許可されるかどうかの決定が下されます。

免責が許可された場合、約1ヶ月後に「免責許可決定(めんせききょかけってい)が確定し、正式に借金返済の義務が免除されます。

自己破産はXP法律事務所に依頼しましょう

1. 豊富な経験と相談実績で最適な和解内容に導くことが可能

XP法律事務所では、自己破産(じこはさん)をはじめ、債務整理に関する手続全般に関するご相談を無料で承っております。

相談をご希望の方は、次の方法より、XP法律事務所へご連絡ください。

  1. 記事内のお問い合わせ先に記載された電話番号
  2. 記事内の問い合わせフォーム
  3. 記事内のバナーに添付された債務整理専用HP

弊所では、累計相談件数110,933件(2017年5月〜2023年10月)と、豊富な経験と相談実績があり、借金問題解決を強みにしております。

弁護士に一任していただくことで、1日でも早く問題解決できるよう、迅速かつ最適な債務整理の方法をご提案することが可能です。

また、代理人として弁護士を立てることで、迅速な対応が期待できるのはもちろん、精神面時間の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

2. 借金をした業者からの直接の取り立てがストップしたり、交渉をする必要がなくなる

XP法律事務所では、費用の部分についてもご依頼前に提示させていただきます。

お見積りに納得いただけましたら、正式に弁護土と委任契約を締結していただきます。

弁護士との契約後は、借金をしている業者(債権者)に、法的強制力のある「受任通知(介入通知)を送付します。

受任通知を送付することにより、借金をしている業者(債権者)は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、電話や書類、直接の取り立てなどを受けなくなります。

また、裁判所や破産管財人との面接のサポートや借金をしている業者(債権者)との交渉など、示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。

3.  自己破産に必要不可欠な書類作成や手続を代行してもらえる

自己破産をはじめ債務整理を弁護士に依頼する場合、多くの書類の取り寄せ・作成・提出、借金をしている業者(債権者)との和解交渉裁判所とのやり取りまで、すべての手続を代行してもらえます。

特に、書類不足や記載ミスによる手続の遅滞や借金をしている業者(債権者)との長期交渉などの負担を低減し、スムーズに手続を行えるのがメリットではないでしょうか。

借金を負った人(債務者)の生活を立て直せるだけでなく、悩みの種である借金に関して相談したり、問題解決を安心して一任できる相手がいることで、精神面の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、相談者様にとって最適な解決策を見つけましょう。

まとめ

今回の記事では、自己破産がどのように進められるのかといった手続の流れについてご紹介させていただきました。

おさらいとなりますが、自己破産とは、次の手続を指します。

「自己破産」とは

「財産や収入がないことで、借金(債務)が全く返済できない場合(支払い不能)、借金を負った人(債務者)の申立てにより、裁判所を通し、すべての借金(債務)の全額免除を認めてもらう手続」

自己破産を行うことで、借金を負った人(債務者)の生活を立て直せるだけでなく、悩みの種である借金に関して相談したり、問題解決を一任できる相手がいることで、精神面の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

さらに、自己破産の手続を弁護士に依頼することで、時間と手間のかかる書類作成負担の大きな裁判手続まで一括代行してもらえることはもちろん、借金をしている業者(債権者)から直接取り立てを受けなくなったりと、精神面や時間・費用の負担を軽減できるといったメリットがあります。

「自身が自己破産の対象になるのか」「自己破産をするべきなのか」「自己破産に関する裁判の手続」など、自己破産についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にXP法律事務所へご相談ください。

※こちらの記事は、2023年8月30日時点の情報です。

お問い合わせ先

【XP法律事務所】

  • 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
  • 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
  • TEL:0120-318-106(債務整理 専用番号)
  • 債務整理専用ホームページ:https://xp-lawoffice.com/

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