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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)

【2023年最新】ギャンブルでの借金は借金整理・債務整理〈任意整理・個人再生・自己破産〉できるか解説!

「ギャンブルによる借金を債務整理できるのか」各債務整理(任意整理・自己再生・自己破産)の内容やギャンブルによる借金を債務整理する方法について徹底解説します。この記事が、ギャンブルによる借金を債務整理する方法について知りたい方や借金の返済に苦しんでおり、債務整理をしたいと考えている方の方の一助となれば幸いです。

【2023年最新】ギャンブルでの借金は借金整理・債務整理〈任意整理・個人再生・自己破産〉できるか解説!

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「パチンコや競馬などのギャンブルによる借金は、債権者や裁判所に認めてもらえず、債務整理できないのではないか」

娯楽での借金では債務整理ができないだろうと、弁護士に相談するのを躊躇ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、「ギャンブルで作ってしまった借金を債務整理できるのか」という疑問にお答えする形で、初心者にも分かりやすく、債務整理の内容やギャンブルによる借金を債務整理する方法について徹底解説します。

この記事がギャンブルによる借金を債務整理する方法について知りたい方やギャンブルで作った借金の返済に苦しんでおり、債務整理をしたいと考えている方の一助となれば幸いです。

ギャンブルによる借金は債務整理できる?

「ギャンブルによる借金は債務整理できるのか?」

結論として、ギャンブルで作った借金であっても、債務整理は可能です。

しかし、借金問題解決手段である「債務整理」という制度の中にある「任意整理」「個人再生」「自己破産」と3つの手続により、その難易度が異なります。

ギャンブルによる借金を、上記3種類の手続で債務整理できるのか、そもそも債務整理とは何かご説明した後、解説していきます。

「ギャンブル」とは

この記事における「ギャンブル」とは、パチンコ・スロット・宝くじ・競馬・競輪・競艇(ボートレース)・オートレース・仮想通貨・FX・カジノ・オンラインカジノなどを指します。

そもそも債務整理とは

「債務整理」とは、借金(債務)を減額したり、免除したりする制度を指します。つまり、借金を負った人(債務者)が生活を立て直すため、法の力を借り、借金問題の悩みを解決する方法のことです。

「債務」とは

本記事における「債務」とは、ギャンブルで借金などを負った人=お金の借主(債務者)が金銭の支払いを求める人=お金の貸主(債権者)に対して金銭を返さなければならない(給付)義務を意味します。

債務整理は、弁護士または司法書士に依頼可能です。

ただし、司法書士が請け負う場合、次のような規定が設けられています。

  • 借金(債務)の元金が140万円以下《利息・遅延延滞金を含まない》の任意整理のみ
  • 任意整理を依頼できるのは、法務省の認定を受けた認定司法書士のみ
  • 「過払金返還請求」ができない
  • 裁判所を通す「個人再生」や「自己破産」の申立代理人の依頼不可。書類作成代理人のみ

一方で、弁護士には、債務整理で対応可能な業務・債権額・裁判手続の制限はありません。

そのため、いくつか種類のある債務整理の中から「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能です。《債務整理の手続きの種類に関しては、後ほど詳しくご紹介します。》

さらに、弁護士が代理人となることで、債権者に「受任通知(介入通知)」を通達できます。

この書類は、法律上の強制力を持つ書類で、郵便物や電話など「債務者が直接債権者の取り立てを受けなくなる」のです。

すなわち、弁護士が債権者との連絡窓口代わりとなるため、家族や親戚、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面や時間の負担を軽減できるメリットがあります。

債務整理できない債権とは?

債務整理をするにあたって、支払い義務が残る債権「非免責債権」があります。

非免責債権は、どの手続においても支払わなければなりません。

具体的には、次のようなものを指します。

  • 租税〈固定資産税や住民税、所得税、住民税、贈与税、相続税、自動車税、国民健康保険税、国民年金保険料〉、一部の水道代(下水道利用料金)など
  • 罰金〈交通違反など〉
  • 損害賠償《故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの》《悪意で加えた不法行為に基づく》
  • 破産者が扶養義務者として負担すべき費用〈養育費・教育費など〉

特に、損害賠償や養育費・教育費請求に応じない場合、訴訟を起こされる可能性もあります。

真摯な対応を心掛けるとともに、支払いを放置せず、債権者に謝罪し、支払額の減額や分割払い、猶予延長の相談をしましょう。

債務整理の種類

先ほど、債務者の生活を再建させるための合法的な借金問題解決手段として、借金(債務)を減額したり、免除してもらったりする「債務整理」という方法がある、とご紹介しました。

債務整理の中でも、借金債務の額や返済の仕方により、解決に適した手段が異なるのです。

債務整理の手段には、次のような種類があります。

任意整理
個人再生
自己破産

上記の手段の中で、ギャンブルによる借金の対処方法については、法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

特に、債務整理を強みにしている法律事務所であれば、経験豊富で相談実績も多く、あなたに適した債務整理を提案してもらえる上に、借金を大きく減らす交渉力が大きな助けになるのではないでしょうか。

それでは、ギャンブルで作った借金であっても債務整理は可能であるか、一つずつご紹介します。

任意整理とは?

任意整理とは、「借金を負った人(債務者)が無理なく返済できるよう、借金をしている業者(債権者)に対し、将来金利のカットや3〜5年の長期分割払いにしてもらうことで、返済額を引き下げる手続のこと」を指します。

任意整理は、手続する際、裁判所を通す必要はありません。

弁護士や司法書士のみが介入し、直接交渉する私的な手続かつ強制力のない任意手段です。

従って、任意整理を成立させるには、債権者の合意が必要になります。

任意整理における和解内容も債権者との交渉次第ですが、「将来利息を0にして、3〜5年程度の長期分割で支払いをしましょう」という内容で合意に至るケースが多い印象です。

そのため、任意整理をするには、毎月返済額を支払える安定した収入【具体的には、借金の元金を36回(3年)または60回(5年)で割った額】があることが大切です。

よって、生活保護受給者や生活保護受給を検討している人は、対象外となります。

「将来利息」とは

「将来利息」とは、現時点で残っている借金(債務)に対し、完済するまで支払い続ける予定の利息=利子を指します。

借り入れから任意整理を決断するまでの期間が短い(1年未満)ケースや返済歴がない場合、上記のような内容が認められないこともあるため、ご注意ください。

迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、相談者の権利を守り、円滑に問題解決へと進めることができるでしょう。

ギャンブルが理由で借金をしても任意整理は可能

借金の理由を問わない手続のため、ギャンブルで作った借金であっても、任意整理は可能です。

先ほどもご紹介しましたが、任意整理の和解には、債権者の合意が不可欠です。

前提として、債権者は、債務者が利息を払うことではじめて利益が出ます。

重ねて、債務者は、無理なく借金の返済できるよう、長期分割払いや利息をカットしてもらうようお願いする立場です。

一方で、裁判所を通す「個人再生」や「自己破産」の手続で、強制的に借金の免除を通達されるより、元本だけでも返して欲しいという本音もあります。

円滑に任意整理を進められるよう、債務者は弁護士とともに、現実的な経済状況に基づき、支払額と返済期間のバランスについて慎重に検討し、返済計画を立てることが重要です。

任意整理をする際には、次の条件を満たしているか、しっかりと確認しましょう。

条件具体的な内容
1. 借金を3~5年の期間で返済できる安定した収入がある借金の元金を36回(3年)または60回(5年)で割った額を捻出可能である。
2. 借金の返済歴がある最低でも数ヶ月から半年の返済歴がある。
3. お金の借り入れから任意整理を決断するまでの期間が短すぎない1年未満ではない。→ 返済の意思がない・最初から踏み倒すつもりだったのではないか、と判断されてしまう。
4. 生活保護受給者または受給を検討中ではない基本的に保護費を借金の返済に充てることはできない。
収入と見なされ、保護費の返還を求められたり、生活保護が廃止されてしまうこともある。

ギャンブルによる借金を任意整理と認めてもらうには

ギャンブルで作ってしまった借金の任意整理を希望する場合には、次の2点を留意しましょう。

1. 無理のない返済計画を立てる

任意整理は、生活を立て直し、無理なく返済できるようにするための手続です。

まずは、弁護士に、借金(債務)状況を包み隠さず、弁護士に伝えましょう。

生活を圧迫するような返済予算では、突然の入院や会社が傾き、収入が減ってしまった場合など、予想外の支出に対応できません。

また、無理のある返済計画を立ててしまうことで、再び任意整理しなければならない状況に陥り、時間や費用の負担がさらに重くなってしまいます。

家計の収支などを考慮し、毎月必ず用意できる現実的な予算を確認しましょう。

併せて、ご家族がいる場合は、支払額と返済期間のバランスについてしっかりと話し合い、少し余裕のある返済プランを立てることが大切です。

2. 借金を放置しない

借金の支払いを放置した場合、次の2点のリスクが生じます。

  1. 裁判を起こされる可能性がある。
  2. 債権者が裁判に勝訴した場合、借金の元本に加え、さまざまな利息や遅延損害金の返済義務が生じる。→ 財産の差し押さえ

滞納を続けると、債権者から裁判を起こされる(提訴)されるケースが多々存在します。

ちなみに、裁判を無視した場合、債務者の勤務先に対して訴状の送達が可能ですので、ご注意ください。

提訴された場合、裁判所に出頭する義務が生じる上に、この裁判を弁護士に依頼する場合、任意整理に比べ、多くの費用が必要になります。

重ねて、債権者が裁判で勝訴した場合には、借金の元本の返済にプラスし、さまざまな利息や遅延損害金の返済義務が生じる可能性が高いです。

同じく、債権者が裁判で勝訴した場合、債権者は強制執行が可能となり、債務者の給料や財産を差し押さえられてしまいます。

提訴後も、債権者と和解合意に至り、訴えを取りやめてもらえるケースもありますが、裁判になる前に、早めに弁護士に相談することで、リスクを未然に防ぎましょう。

個人再生とは?

「個人再生」とは、「裁判所を通し、借金(債務)を大幅に減額することを認めてもらい、3〜5年の長期分割払いにする手続のこと」を指します。

借金(債務)の額が大きく、任意整理では難しい際も「一定の要件を満たした場合、ローン返済中のマイホームを手放すことなく、こちらの制度を利用できる」というのが大きな特徴です。

こちらの手続は、「住宅ローン以外の借金を減額したい人」かつ「住宅ローン以外の借金が5,000万円以下の人」であれば、利用可能できます。

上記の5,000万円は、借金元本だけでなく、利息や遅延損害金を含んだ金額です。

個人再生における、借金(債務)の想定減額額は、次の表をご覧ください。

借金(債務)額(基準債務総額)最低支払い金額(最低弁済額)
100万円未満全額
100〜500万円未満100万円
500〜1,500万円未満借金総額の5分の1
1,500〜3,000万円未満300万円
3,000〜5,000万円未満借金総額の10分の1

上記の表の通り、平均して、借金を5分の1〜10分の1程度まで減額可能です。

裁判所に借金(債務)の減額を認めてもらうためには、完済までの返済金額や支払方法をまとめた「再生計画案」を作成し、債権者集会で決議した後、裁判所に認可してもらう必要があります。

個人再生における返済は【原則3年(最長5年)の分割払い】です。

大幅に借金は減額されますが、全額免除される手続ではありません。

そのため、個人再生をする場合には、毎月返済額を支払える安定した収入があることが大切です。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類あります。

小規模個人再生とは、将来継続的に収入を得る見込みのある個人債務者を対象とする手続です。

個人再生をする場合、大抵の方がこの「小規模個人再生」に該当します。

借金(負債)の総額が5,000万円以下で、債務を大幅に減額し、その返済額を原則3年(最長5年)で分割払いする計画(再生計画案)を立て、返済していくのです。

債権者の半数または借金の総額の半分を占める債権者=大口の債権者が「再生計画案」に反対した場合、個人再生ができないデメリットがあります。

そのため、きちんと返済できる安定した収入があることが必要不可欠です。

一方「給与所得者等再生」とは、公務員やサラリーマンなど、将来の収入を安定して得られる見込みのある個人債務者を対象とする手続きです。

給与所得者等再生では、債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済原資に充てることが証券に定められています。

ただし、小規模個人再生に比べ、手続が簡素化されています。

「可処分所得」とは

「可処分所得」とは、税金や社会保険料などを除いた所得のことです。自分で自由に使える手取り収入を指します。 「給与収入金額-(社会保険料+所得税・住民税の額)」

また、給与所得者等再生は、小規模個人再生と異なり、債権者の再生計画への同意なしに、手続を進めていけるのがメリットです。

ギャンブルが理由で借金をしても個人再生は可能

任意整理と同じく、ギャンブルで作った借金であっても、個人再生は可能です。

借金の理由を問わない手続ですが、個人再生をする場合、次の条件を満たしている必要があります。

条件具体的な内容
①借金を3~5年の期間で返済できる安定した収入がある債権者と和解に至った返済金額を捻出可能である。正社員だけでなく、パート・アルバイトの収入でも可。期間限定や短期間でのアルバイトを繰り返しているような場合には、認められない可能性がある。
②住宅ローン以外の借金を減額したい人かつその借金が5,000万円以下の人住宅ローン以外の借金が5,000万円を超える場合、「一般民事再生手続」の対象となる。
③給与またはこれに該当する定期的な収入の見込みがあり、その変動幅が少ない債権者と和解に至った返済金額を滞りなく返済するため。変動の幅は、年収換算で20%を超えるかどうかが判断基準。
★④過去7年間に免責・再生計画の認可決定・ハードシップ免責を受けていない2回目の申し立てをする場合、原則7年間「給与所得者等再生」ができない。小規模個人再生の場合は、期間の制限はない。

「ハードシップ免責」とは

「ハードシップ免責」とは、病気やケガ、リストラをはじめとする特別な理由により返済が難しい場合に、残りの借金をすべて免除される制度です。

ギャンブルによる借金を個人再生と認めてもらうには

ギャンブルで作ってしまった借金の個人を希望する場合には、次の3点を留意しましょう。

1. 弁護士や裁判所、個人再生委員に正しい申告をする

個人再生を行うにあたって、裁判所や個人再生委員に、全ての債権者や自身の財産状況、家計の収支状況などを正確に申告する必要があります。

万が一、虚偽の申告をした場合、罪に問われる可能性があります。

依頼した弁護士も同様です。弁護士は、債務者から申告された情報をもとに、個人再生手続の申立書や添付書類を作成していきます。

虚偽の申告により、裁判所への正確な書類を提出できない場合、個人再生が破談になる可能性もあるのです。

従って、裁判所や個人再生委員、弁護士に対し、嘘偽りのない申告を徹底しましょう。

2. 全ての債権者を平等に扱う

個人再生は、全ての借金(債務)が対象です。

自分の都合で一部の債権者(家族や友人など)のみ選んで返済した場合、支払われなかった債権者の返済額が増えたり、個人再生ができなくなってしまうので、注意してください。

そのためにも、生活を圧迫するような返済計画ではなく、家計の収支などを考慮し、毎月必ず用意できる現実的な予算を確認しましょう。

繰り返しとなりますが、弁護士に嘘偽りのない経済状況を伝え、支払額と返済期間のバランスが取れたプランについて、しっかりと話し合うことが大切です。

3. 保証人との関係を十分に配慮する

個人再生をするにあたって、保証人を設定した債務も対象の一つになります。

その場合、保証人が債務者の代わりとなって借金の返済を求められることになるのです。

従って、保証人が関与している借金については、保証人との関係を十分に配慮し、事前に話し合うことが大切です。

トラブルを防ぐためにも、あらかじめ弁護士などの専門家に、具体的な状況に応じたアドバイスを仰ぐとよいでしょう。

自己破産とは?

「自己破産」とは、「財産がないことで、借金(債務)が全く返済できない場合、裁判所を通し、借金(債務)の全額免除を認めてもらう手続のこと」を指します。

こちらの手続において、裁判所で「免責決定」の判断が下された場合、税金や養育費などの「非免責債権」を除くすべての債務が免除されるのです。

「免責決定」の判断をする際には、申し立てた人の収入や借金の額、借金理由が考慮されます。

借金(債務)返済の目処がたたなかったり、生活保護受給中であったりするなど、今ある生活を送るのに精一杯の収入である場合などに適したシステムです。

自己破産では、原則的に、借金を負った人(債務者)が所有する財産をお金に換えることで、借金をしている業者(債権者)に配当します。

借金の心配をなくし、生活費を確保できるなど、これからの人生を前向きなものにできる点がメリットではないでしょうか。

重ねて、全ての財産を取り上げられるのではなく、裁判所が定める基準の財産(20万円以下の預金や年式の古い自動車など)は手元に残せるのが利点です。

借金の理由がギャンブルの場合、自己破産はできない

ギャンブルによる借金では、原則、自己破産は認められません。

自己破産の手続きを進める場合、下記2点の条件に該当する必要があります。

  1. 借金の理由が「免責不許可事由」ではない
  2. 借金が「非免責債権」ではない

ここで、「免責不許可事由」についてご紹介します。

免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められないケース=借金の帳消しが認められない理由のことです。

具体的には、次のような借金理由を指します。

名目具体的な内容
★1.収入とは不釣り合いな浪費やギャンブルによる借金ギャンブル【パチンコ・スロット・宝くじ・競馬・競輪・競艇(ボートレース)・オートレース・仮想通貨・株・FX・カジノ・オンラインカジノなど】浪費【ブランド物、ホスト・キャバクラ・風俗通いなど】
2.不当に債務者の財産を減少させること財産を【隠す・壊す・売る・譲る(贈与)】行為
3.不当に債務負担すること破産を承知でわざと借金をする・闇金で借入する・クレジットカードで購入した物を売却し現金化する行為
4.債権者を平等に扱わないこと(偏頗行為)家族や友人など特定の債権者に優先して返済する行為
5.虚偽の申告で信用取引をすること返済できないのにも関わらず、借金をする行為【虚偽の情報でクレジットカードの作成&使用・返済能力がないことを隠し、お金を借りること】
6.業務や財産に関する書類の偽造・隠蔽【決算書・出納帳・確定申告】などの偽装や処分する行為
7.虚偽の債権者名簿を提出すること架空の債権者の名前の追加・債権者の名前の不記入する行為
8.説明を拒んだり、虚偽の説明をすること裁判所書記官や破産管財人と面談する際、虚偽の発言や面談を拒否する行為
9.破産管財人・保全管理人・破産管財人代理人・保全管理人代理の職務を妨害すること【面談に出席しない・書類を提出しない・期限を守らない・質問に答えない・嘘をつく】などの行為
10.7年以内に免責取得している【自己破産における免責決定・給与所得者再生における認可決定・小規模個人再生におけるハードシップ免責】
11.自己破産手続に非協力的【説明義務を怠る・財産を開示しない・手続に非協力的】な行為

繰り返しとなりますが、ギャンブルによる借金は、自己破産の対象外です。

ギャンブルによる借金でも例外が認められる場合がある

ギャンブルによる借金でも、裁判所が「裁量免責」と認めた場合、自己破産できる可能性があります。

裁量免責とは、裁判所の総合的な判断によって下される、支払い義務免責(破産免責)のことです。

裁量免責の判断の際は、債務者(破産者)が裁判所をはじめとする調査に協力的であるか、事実を真摯に受け止め、反省や状況改善が見られるかなどが考慮されます。

ギャンブルによる借金を自己破産と認めてもらうには

ギャンブルで作ってしまった借金の任意整理を希望する場合には、次の3点を留意しましょう。

1. 正確な申告をする

当たり前のことですが、自己破産の手続をする際には、都合の悪いことでも偽らず、真実を包み隠さず伝えましょう。

自己破産の書類の記入や面談の際、印象が悪くなるからといって、嘘の情報を申告してはいけません。

裁判所や管財人の徹底した調査により、後々真実が明らかになり、かえって悪い結果をもたらしてしまいます。

裁量免責を希望する場合には、自分の行動について反省し、ギャンブルに関することをありのまま素直に話すことで、同じ失敗を繰り返さない意思を示しましょう。

2. 自己破産の手続には真摯に応じる

自己破産の手続は、真摯に応じ、誠実な対応を心掛けることが大切です。

次のような社会人として基本ルールを守り、きちんと対応することで、返済に向けて真摯な姿勢を示しましょう。

  • 書類はしっかりと期限を守って提出する
  • 嘘偽りなく質問に答え、説明義務を怠らない
  • 財産や債権者の開示など、必要な情報を正確に提出する
  • 面談にきちんと出席するなど、手続に能動的に協力する

また、不明な点があればそのままにせず、弁護士や管財人などにきちんと質問することが大切です。

反省の色が見えない場合、裁量免責の判断に影響を与える可能性があります。

3. ギャンブルを辞める

自己破産を機会に、ギャンブルから手を引きましょう。

原則、ギャンブルによる借金では、自己破産は認められません。

裁量免責は、債務者の反省を考慮し、裁判所の総合的な判断によって下される、支払い義務免責制度です。

債務者が事実を真摯に受け止め、自身の行動を反省し、状況を改善していくことが必要になります。

そのため、自己破産後もギャンブルを継続していては、「反省の意思がない」「再び借金を重ねてしまうのではないか」と判断されてしまうのです。

従って、裁判所が裁量免責を認める可能性は限りなく低いと言えます。

自己破産の手続をしているにも関わらず、自分の意思でギャンブルを辞めるのが難しい場合は、専門的な医療機関に相談してみるのも一つの選択肢ではないでしょうか。

ギャンブルによる借金の債務整理は弁護士へ相談しましょう

1. 「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能

弁護士には、債務整理で対応可能な業務・債権額の制限がないため、法的観点から冷静に状況を分析し、最適な解決方法を提案してもらうことが可能です。

特に、債務整理を強みにしている法律事務所では、豊富な経験と相談実績を持っており、債務者にとって心強い存在になってくれるのではないでしょうか。

弁護士からのアドバイスを受けることで、迅速かつ効果的な対応が可能となります。

2. 債務者が直接債権者の取り立てのやり取りや交渉をする必要がなくなる

弁護士に債務整理を依頼した場合、各債務者へ、法的強制力のある「受任通知(介入通知)」を発送します。

債権者は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、債務者は電話や書類、直接の取り立てなどを受けなくなります。

また、債務者と交渉する場合、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。

3. 書類作成や手続を代行してもらえる

債務整理をする場合、その手続には、面倒で多くの資料が必要な書類作成作業が必要です。

弁護士に一任することで、スムーズな問題解決や精神面や時間・費用の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

まとめ

「ギャンブルで作ってしまった借金を債務整理できるのか」という疑問にお答えする形で、初心者にも分かりやすく、債務整理の内容やギャンブルによる借金を債務整理する方法について、徹底解説させていただきました。

結論として、ギャンブルで作った借金であっても、債務整理は可能です。

しかし、「任意整理」「個人再生」「自己破産」と3つの手続により、その難易度が異なります。

任意整理を成立させるには、借金の理由は問われませんが、債権者の合意が必要不可欠です。

任意整理は、借金の元本が減る手続きではないため、突然の状況変化にも対応できるよう、無理のない返済計画を立てること。また、裁判に持ち込まれたり、これ以上借金を大きくさせないため、借金の返済を放置しないことが重要でした。

個人再生は、借金の元本により大幅に減額される借金残高を原則3年(最長5年)の分割払いができる安定した収入が必要です。

個人再生の中でも、最も利用される「小規模個人再生」では、債権者の半数または借金の総額の半分を占める債権者=大口の債権者が「再生計画案」に反対した場合、個人再生ができないデメリットがあります。

債権者に認めてもらえるような現実的な再生計画案を提出するためにも、弁護士や裁判所、個人再生委員に正確な申告をすることが重要です。

前提として、自己破産の場合、ギャンブルによる借金は自己破産の対象外です。

しかし、裁判所の相互的な判断により支払い義務が免除される「裁量免責」という救済制度があります。

裁量免責を受けるためにも、自己破産の手続をした時点でギャンブルを辞めることはもちろん、正確な申告や手続の際には真摯に応じることを心掛けることが大切でした。

この記事が、ギャンブルによる借金を債務整理する方法について知りたい方やギャンブルで作った借金の返済に苦しんでおり、債務整理をしたいと考えている方の方の一助となれば幸いです。

※この記事は、2023年7月13日時点の情報です。

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