債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)
【2024年最新版】「任意整理」の詳しい内容と条件を弁護士目線でわかりやすく徹底解説!
皆さんは、債務整理(さいむせいり)の手続の一つである「任意整理(にんいせいり)」をご存知ですか?任意整理をするにあたって、詳しい仕組みが分からず大きなダメージがあるのではないか、と弁護士に相談するのを悩んでしまう方も少なくありません。 本記事では、任意整理の詳しい内容や条件について弁護士目線でわかりやすくご紹介します。
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皆さんは、債務整理(さいむせいり)の手続の一つである「任意整理(にんいせいり)」をご存知ですか?
借金の返済に困り、インターネット等で解決方法について検索する際に、「任意整理」という言葉を目にする方も多いのではないでしょうか。
任意整理をするにあたって、詳しい仕組みが分からず、大きなダメージがあるのではないかと、弁護士に相談するのを悩んでしまう方も少なくありません。
こちらの記事では、任意整理の詳しい内容や条件について、弁護士目線でわかりやすくご紹介します。
本記事が、任意整理を弁護士に依頼するか判断を決めかねている方、借金問題を抱えてお困りの方のサポートとなれば幸いです。
そもそも「債務整理(さいむせいり)」とは
そもそも「債務整理(さいむせいり)」とは、次の手続を意味します。
ちなみに、債務整理の「債務(さいむ)」とは「借金」を意味します。
法的な借金問題の解決方法である「債務整理」という制度には、大きく4種類の手続があります。
これらの方法は、個人の借金の額や返済の仕方により、解決に適した手段が異なります。
そのため、法律のプロである弁護士に、個人の借金状況に合った手段を相談し、借金問題を根本から解決することを目指しましょう。
「任意整理(にんいせいり)」の内容をご紹介
こちらの章では、「任意整理」の内容についてご紹介します。
「任意整理(にんいせいり)」とは、次の手続を意味します。
ちなみに、借金を負った人を「債務者(さいむしゃ)」、借金をしている業者を「債権者(さいけんしゃ)」と呼びます。
任意整理は、債務整理の中で唯一、裁判所を通さない手続です。
裁判所に直接出向く必要がなく、手続きが比較的簡単なことから、債務整理の中で、最も利用されています。
ただし、強制力のない任意の手続のため、任意整理を成立させるには、借金をしている業者(債権者)の合意が必要です。▶︎ 借金をしている業者(債権者)の合意がなければ、手続を行えません。
任意整理を行う場合、弁護士や司法書士が代理人として介入し、交渉を進めるのが一般的です。
具体的には、弁護士などの代理人が借金を負った人(債務者)と毎月支払いに回せる金額について話し合った後、返済計画書を作成し、借金をしている業者(債権者)と和解交渉を進めるのです。
※借金を負った人(債務者)が借金をした業者(債権者)と交渉することも可能ですが、法的な資格のない個人では認められない可能性が高いです。
交渉をする際には、借金をしている業者(債権者)に、次の内容で合意するよう手続を進めます。
「将来金利を0にしてもらい、3〜5年の長期分割払いで返済額を引き下げてもらう」
現時点で残っている借金(債務)を完済するまで支払い続ける必要のある利息のことです。
ただし、お金の借り入れから任意整理をするまでの期間が1年未満の場合、上記のような合意内容が認められないケースもあります。
「任意整理(にんいせいり)」ができる条件とは
こちらの章では、「任意整理(にんいせいり)」ができる条件について、わかりやすくご紹介します。
任意整理ができる条件は、次の3点をクリアする必要があります。
詳しい内容について、各項目ごとにご紹介します。
1. 借金を返済できる収入がある
具体的には、借金を3〜5年の期間で完済できるか(=3〜5年の期間で完済できる借金額)という点が重視されます。
ただし、次のケースでは、任意整理できる可能性が低くなるため、ご注意ください。
- 給料が差し押さえられている
- 3〜5年の期間で完済できる見込みがない
安定した収入が得られる場合、アルバイトやパートでも、任意整理は可能です。
Q. 正社員でなければ、任意整理はできない? A. 安定した収入が得られる場合、アルバイトやパートでも、任意整理を行えます。
2. 借金の返済歴がある
前提として、任意整理は、借金をしている業者(債権者)と合意をしなければなりません。
借金(債務)をしてから、一度も返済せずに任意整理の交渉をした場合、「返済の意思がない」と見なされ、交渉に応じてもらえない可能性が高いです。
任意整理を行うためにも、最低でも数ヶ月から半年の返済歴を実績として作ることも検討しましょう。
また、お金の借入れから任意整理を決断するまでの期間が1年未満のケースでは、任意整理が認められない場合もあるため、ご注意ください。
3. 生活保護受給者ではないこと
「生活保護」とは、生活のために最小限の生活費を得られない人に対して、生活費や医療費、住宅費などを支給する社会保障制度です。
従って、原則、生活保護費を借金の返済に充てることはできません。
万が一、生活保護費を借金の返済に使用した場合、保護費の返還を求められたり、生活保護自体が廃止されてしまうため、ご注意ください。
生活保護を受けながら債務整理を行う場合、債務整理の中で唯一生活保護と同時進行できる「自己破産」という方法であれば、手続を行えます。
財産がないことで、借金(債務)が全く返済できない場合、裁判所を通し、借金(債務)の全額免除を認めてもらう手続のことです。
任意整理はXP法律事務所に依頼しましょう
1. 豊富な経験と相談実績で最適な和解内容に導くことが可能
XP法律事務所では、任意整理をはじめ、債務整理に関するご相談を無料で承っております。
相談をご希望の方は、次の方法より、XP法律事務所へご連絡ください。
- 記事内のお問い合わせ先に記載された電話番号
- 記事内の問い合わせフォーム
- 記事内のバナーに添付された債務整理専用HP
弊所では、累計相談件数110,933件(2017年5月〜2023年10月)と、豊富な経験と相談実績があり、借金問題解決を強みにしております。
また、代理人として弁護士を立てることで、迅速な対応はもちろん、精神面や時間の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。
2. 借金をした業者からの取り立てがストップしたり、和解交渉を任せることができる
XP法律事務所では気になる費用の部分についても、ご依頼前に提示させていただきます。
お見積りに納得いただけましたら、正式に弁護土と委任契約を締結していただきます。
弁護士には守秘義務があるため、ご相談内容が外部に漏れることは一切ありません。
弁護士との契約後は、借金をしている業者(債権者)に、法的強制力のある「受任通知(介入通知)」を送付します。
支払い催促・返済の対策は、早めの行動が肝心です。
従って、交渉力のある弁護士が手続を行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。
3. 任意整理で必要な業者とのやり取りを代行してもらえる
任意整理では借金をしている業者(債権者)と和解交渉を行うため、法的観点に基づいた説得力のある交渉スキルが必要不可欠です。
また、相談者様個人=借金を負った人(債務者)では、借金をしている業者(債権者)が任意整理に応じないケースも少なくありません。
さらに、毎月の返済額が減り、借金完済までの目処が立てられるだけでなく、生活を立て直せるのが大きな利点ではないでしょうか。
法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、相談者様にとって最適な解決策を見つけましょう。
まとめ
今回の記事では「任意整理」の詳細や条件についてご紹介させていただきました。
任意整理は「借金を負った人(債務者)と借金をしている業者(債権者)の合意に基づき、将来利息を0にしたり、3〜5年の長期分割払いにするなど、返済条件の変更をする手続」です。
任意整理をすることで、払えきれない借金の月々の返済額が減り、借金完済までの目処が立てられるだけでなく、返済の負担が軽くなり、生活を立て直せるようになるといったメリットがあります。
自分一人で交渉した場合、任意整理に応じてもらえなかったり、債権者から悪条件を突き付けられる可能性があるため、任意整理をする場合には、まずは弁護士や司法書士などに相談しましょう。
今回ご紹介した任意整理についてもっと詳しく知りたい方や借金問題を抱えてお困りの方は、ぜひXP法律事務所までお気軽にご相談ください。
※こちらの記事は、2024年7月29日時点の情報です。
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【XP法律事務所】
- 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
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