Q&A
Q: 任意整理をした場合、離婚時に約束した子どもの教育費・養育費はどうなりますか?
A: 任意整理をしても、子どもの教育費・養育費は継続して支払う義務があります。
子どもの教育費・養育費は、「非免責債権」に該当します。すべての債務整理の手続においても、支払い義務が残る債権です。
具体的には、次のようなものを指します。
- 租税〈固定資産税や住民税、所得税、住民税、贈与税、相続税、自動車税、国民健康保険税、国民年金保険料〉、一部の水道代(下水道利用料金)など
- 罰金〈交通違反など〉
- 損害賠償《故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの》《悪意で加えた不法行為に基づく》
- 破産者が扶養義務者として負担すべき費用〈養育費・教育費など〉
特に、損害賠償や養育費・教育費請求に応じない場合、訴訟を起こされる可能性もあるため、注意してください。