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Q&A

Q: 免責不許可事由とは?

A: 免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められないケース=借金の帳消しが認められない理由のことです。

具体的には、次のような借金理由を指します。

名目具体的な内容
★1. 収入とは不釣り合いな浪費やギャンブルによる借金ギャンブル【パチンコ・スロット・宝くじ・競馬・競輪・競艇(ボートレース)・オートレース・仮想通貨・株・FX・カジノ・オンラインカジノなど】
浪費【ブランド物、ホスト・キャバクラ・風俗通いなど】
2. 不当に債務者の財産を減少させること財産を【隠す・壊す・売る・譲る(贈与)】行為
3. 不当に債務負担すること破産を承知でわざと借金をする・闇金で借入する・クレジットカードで購入した物を売却し現金化する行為
4. 債権者を平等に扱わないこと(偏頗行為)家族や友人など特定の債権者に優先して返済する行為
5. 虚偽の申告で信用取引をすること返済できないのにも関わらず、借金をする行為
【虚偽の情報でクレジットカードの作成&使用・返済能力がないことを隠し、お金を借りること】
6.業務や財産に関する書類の偽造・隠蔽【決算書・出納帳・確定申告】などの偽装や処分する行為
7. 虚偽の債権者名簿を提出すること架空の債権者の名前の追加・債権者の名前の不記入する行為
8. 説明を拒んだり、虚偽の説明をすること裁判所書記官や破産管財人と面談する際、虚偽の発言や面談を拒否する行為
9. 破産管財人・保全管理人・破産管財人代理人・保全管理人代理の職務を妨害すること【面談に出席しない・書類を提出しない・期限を守らない・質問に答えない・嘘をつく】などの行為
10. 7年以内に免責取得している【自己破産における免責決定・給与所得者再生における認可決定・小規模個人再生におけるハードシップ免責】
11. 自己破産手続に非協力的【説明義務を怠る・財産を開示しない・手続に非協力的】な行為