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【無料相談可】自己破産で免責されない借金とは?税金・養育費など注意すべきケースと、破産後も残る債務への賢い対処法を徹底解説し、あなたの不安を解消
【自己破産検討中の方相談無料受付中】自己破産で「借金が全てなくなる」は誤解です。税金、養育費、罰金など、自己破産しても免責されない借金の種類と、それらの債務にどう対処すべきかを詳しく解説。破産後の生活設計を見据えた賢い選択をサポートします。

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はじめに:借金がゼロになるはずの自己破産、でも例外がある?
多額の借金に苦しみ、返済の目処が全く立たない状況に陥った時、自己破産は借金問題を根本的に解決し、経済的な再スタートを切るための強力な手段です。自己破産の手続きが完了し、裁判所から「免責許可決定」が下りれば、原則として全ての借金の支払い義務が法的に免除され、新たな人生を歩み始めることができます。
しかし、この「原則として」という言葉に、多くの人が気づかない、あるいは誤解している重要なポイントが隠されています。実は、自己破産をしても支払い義務が免除されない借金が存在するのです。これを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます。
「自己破産したのに、まだ借金が残るなんて…」と、あなたは不安に感じるかもしれません。税金、養育費、罰金など、私たちの生活に密接に関わるこれらの債務が自己破産後も残るとすれば、今後の生活設計にも大きな影響が出ることでしょう。
本記事では、自己破産で免責されない借金とは具体的にどのようなものなのかを徹底的に解説します。なぜこれらの債務が免責されないのか、それぞれのケースでどのような注意点があるのか、そして、自己破産後も残る債務にどう賢く対処していくべきかまで、網羅的にご紹介します。この完全ガイドを読めば、非免責債権に関するあなたの疑問や不安はきっと解消され、安心して自己破産手続きを進めるための一助となるはずです。

1. 非免責債権とは?自己破産と免責の基本原則
まずは、自己破産の中心概念である「免責」とは何か、そして「非免責債権」がなぜ存在するのか、その基本原則を理解しましょう。
1-1. 自己破産における「免責」の意義
自己破産手続きの最終目的は、「免責」を受けることです。免責とは、裁判所が破産者(借金をした人)に対して、全ての借金(債務)の支払い義務を法的に免除する決定のことです。
- 債務者の経済的更生: 破産法は、債務者が支払不能になった場合に、その財産を公平に債権者に分配し、それでも残る借金については免責を与えることで、債務者の経済生活の再生(リスタート)を促すことを目的としています(破産法第1条)。免責は、この目的を達成するための最も重要なステップです。
- 債権者の権利消滅: 免責が確定すると、債権者は破産者に対して、免責された借金の返済を請求する権利を失います。
1-2. 非免責債権が存在する理由:公平性と公共性
全ての借金が免責されるのが自己破産の原則であるにもかかわらず、なぜ「非免責債権」という例外が存在するのでしょうか。その理由は、大きく分けて以下の2点にあります。
- 債権者間の公平性: 特定の債務の免責を認めてしまうと、その債務に関する債権者が不利益を被り、債権者間の公平性が損なわれると判断される場合です。例えば、悪質な行為によって生じた損害賠償債務など、その債務を免責することが社会的に見て不当であると判断されるケースです。
- 公共性の維持: 税金、社会保険料、罰金など、公共の利益に関わる債務は、国の運営や社会保障制度を維持するために必要不可欠なものです。これらを免責してしまうと、公共サービスの提供に支障をきたし、社会全体の利益が損なわれるため、個人の破産による免責の対象外とされています。
これらの理由から、破産法は、免責の対象とすべきでない債務を「非免責債権」として明確に定めています(破産法第253条第1項)。
1-3. 非免責債権の主な根拠条文(破産法第253条第1項)
破産法第253条第1項に定められている主な非免責債権は以下の通りです。この後の章で、それぞれの詳細を解説していきます。
- 租税等の請求権(国税・地方税、健康保険料、年金保険料、労働保険料など)
- 破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権
- 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権
- 夫婦間の扶養義務、子の監護に関する費用(養育費など)の請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権(給料、退職金など)
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料の請求権
- 破産者が破産手続開始決定を得るために債権者を欺いたり、不正な手段を用いたりした場合に生じた債務
2. 免責されない主な借金とその注意点
それでは、具体的にどのような借金が自己破産で免責されないのか、それぞれのケースにおける注意点を見ていきましょう。
2-1. 税金・社会保険料などの公租公課
自己破産で最も注意すべき非免責債権の代表例が、**税金や社会保険料などの「公租公課(こうそこか)」**です。
- 対象となる債務の例:
- 国税: 所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税など
- 地方税: 住民税、固定資産税、自動車税、軽自動車税、事業税など
- 社会保険料: 国民健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など
- 労働保険料: 雇用保険料、労災保険料など(事業主の場合)
- なぜ免責されないのか?: これらの公租公課は、国や地方公共団体、社会保障制度の運営に必要不可欠な財源であり、社会全体の公共性を維持するために国民が負担する義務があります。個人の破産によってこれが免責されると、社会基盤が揺らぎ、他の国民との公平性も保てなくなるため、非免責債権とされています。
- 注意点:
- 自己破産後も支払い義務が残る: 免責決定後も、税務署や市区町村役場から徴収の通知が来ます。
- 滞納処分: 滞納が続くと、給与や預貯金、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があります。裁判所の許可なく強制的に差し押さえられる場合もあります。
- 弁護士も手続きできない: 弁護士が自己破産手続きを受任しても、公租公課については債権者への介入権がなく、徴収を止めることはできません。
- 対策: 自己破産を検討する際は、**まず税金や社会保険料の滞納額を正確に把握することが重要です。**自己破産後も支払い義務が残るため、役所や年金事務所に相談し、分割払いの交渉や、減免・猶予制度の利用を検討しましょう。
2-2. 養育費、婚姻費用などの扶養義務に関する債務
夫婦間や親子間における扶養義務に基づいて発生する債務も、自己破産では免責されません。
- 対象となる債務の例:
- 養育費: 子どもの養育のために支払う費用(離婚後や未婚の父子関係で発生)
- 婚姻費用: 夫婦が別居中の生活費(生活費、住居費、医療費など)
- なぜ免責されないのか?: これらの債務は、社会的弱者である子どもや配偶者の生活を保障するためのものであり、人道上の観点から最も優先されるべき義務とみなされています。これを免責してしまうと、生活に困窮する人が増え、社会福祉に大きな負担がかかるため、非免責債権とされています。
- 注意点:
- 口約束でも支払い義務がある: 養育費は、口約束や調停、審判、公正証書など、どのような形式で決まっていても免責されません。
- 過去分も免責されない: 滞納している過去の養育費も免責の対象外です。
- 対策: 自己破産後も支払い義務が残るため、相手方と直接交渉するか、弁護士を介して分割払いの相談をするなど、誠実に対応することが重要です。減額の交渉が必要な場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することも検討できます。
2-3. 罰金、科料、過料、刑事訴訟費用、追徴金
法律違反によって課せられる罰則も、非免責債権です。
- 対象となる債務の例:
- 罰金: 交通違反の罰金(駐車違反、スピード違反など)、刑事事件の罰金
- 科料: 軽微な犯罪に対する罰金
- 過料: 行政上の秩序違反に対する制裁金(例:住民票の届け出を怠った場合の過料)
- 刑事訴訟費用: 刑事事件で有罪となった場合の訴訟費用
- 追徴金: 犯罪によって得た不法な利益を国が徴収するお金
- なぜ免責されないのか?: これらは、法律違反に対するペナルティであり、社会秩序の維持のために必要不可欠なものです。これを免責してしまうと、罰則の意味が失われ、犯罪の抑止効果が低下するため、非免責債権とされています。
- 注意点: 免責されないため、支払い義務が残り、滞納すると財産を差し押さえられる可能性があります。
2-4. 従業員の給料・退職金
あなたが事業主(個人事業主など)で、従業員に給料や退職金を支払っていなかった場合、その債務も非免責債権となります。
- 対象となる債務の例:
- 未払いの給料
- 未払いの退職金
- なぜ免責されないのか?: 従業員の生活を保障するための重要な債務であり、労働者の権利保護という観点から、その免責は認められていません。
- 注意点: 自己破産後も支払い義務が残ります。
2-5. 悪意で加えた不法行為による損害賠償
悪意を持って、他者の権利を侵害したり、損害を与えたりした場合の損害賠償債務は免責されません。
- 対象となる債務の例:
- 詐欺、横領など、だます行為によって生じた損害賠償
- 名誉毀損、プライバシー侵害など、故意に精神的苦痛を与えた場合の損害賠償
- なぜ免責されないのか?: 債務者の故意による悪質な行為によって生じた損害であり、これを免責してしまうと、被害者が救済されず、社会の公平性が著しく損なわれるためです。
- 注意点: 破産手続き中に破産管財人や裁判所が「悪意」の有無を調査します。
2-6. 故意または重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償
人の生命や身体を害する不法行為で、故意または重大な過失があった場合の損害賠償債務も免責されません。
- 対象となる債務の例:
- 飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなど、重大な過失や故意による交通事故での損害賠償(治療費、慰謝料、逸失利益など)
- 暴行、傷害など、故意に他人を傷つけた場合の損害賠償
- なぜ免責されないのか?: 人の尊い生命や身体の安全を脅かす行為に対する損害賠償であり、その重要性から免責を認めないこととされています。
- 注意点: 自動車保険や火災保険などで賠償責任保険に加入している場合、保険金で賠償されることもありますが、保険の範囲を超える部分や保険が適用されない場合は、自己破産後も自己負担で支払う必要があります。
2-7. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産を申し立てる際、裁判所に提出する「債権者一覧表」には、借り入れをしている全ての債権者と借金の額を正確に記載する義務があります。この義務を怠り、知りながら特定の債権者を記載しなかった場合、その債権者に対する借金は免責されません。
- なぜ免責されないのか?: 債権者一覧表への記載は、全ての債権者に破産手続きの開始を知らせ、債権者平等の原則に基づいて手続きを進めるために不可欠です。これを意図的に怠ることは、特定の債権者を隠匿しようとする悪質な行為とみなされるためです。
- 注意点:
- 「知りながら」がポイント: 意図的に記載しなかった場合に限ります。もし、債権者の存在を知らなかったなど、やむを得ない事情があれば、免責される可能性もあります。
- 後から発覚した場合: 自己破産の手続きが終了した後、免責されたはずの借金が実は債権者一覧表に記載されていなかったことが発覚すると、その債権者から返済を請求される可能性があります。
- 対策: **自己破産を申し立てる前に、借り入れの履歴を徹底的に確認し、全ての債権者を漏れなく把握することが最も重要です。**信用情報機関への情報開示請求や、過去の取引明細などを確認し、一つでも漏らさないよう注意しましょう。少しでも不安な点があれば、必ず弁護士に相談してください。
2-8. 破産者が破産手続開始決定を得るために債権者を欺いたり、不正な手段を用いたりした場合に生じた債務
自己破産を申し立てるにあたり、破産者が不誠実な行為や不正な手段を用いて、債権者を欺いたり、裁判所の手続きを妨害したりした場合に生じた債務も免責されません。
- 対象となる債務の例:
- 虚偽の収入証明書を提出して借金をした場合の債務
- 自己破産を有利に進めるために、財産を隠したり、一部の債権者にだけ返済したり(偏頗弁済)した結果生じた債務
- なぜ免責されないのか?: 自己破産制度は、債務者の誠実な申告を前提とした救済制度です。詐欺的な行為や不正な手段を用いることは、制度の根幹を揺るがす行為であり、その免責は認められません。
- 注意点: これらの行為は「免責不許可事由」にも該当し、他の債務も含めて全ての免責が認められなくなる可能性があります。最悪の場合、詐欺破産罪などの刑事罰に問われる可能性もゼロではありません。
- 対策: 常に誠実かつ正直に手続きを進めることが、自己破産を成功させるための大前提です。
3. 免責不許可事由と非免責債権の違い
「免責不許可事由」と「非免責債権」は混同されやすいですが、その意味合いは異なります。
- 免責不許可事由: 特定の不誠実な行為や破産に至る経緯に問題があった場合に、全ての借金(非免責債権を除く)の免責を許可しない事由です。免責不許可事由があると、原則として借金は一切免責されません。ただし、裁判所の「裁量免責」が認められるケースもあります。
- 例: ギャンブルや浪費による多額の借金、財産の隠匿、偏頗弁済、過去7年以内の再度の自己破産など。
- 非免責債権: 破産法で最初から免責の対象外と定められている特定の種類の借金です。たとえ免責不許可事由が一切なく、他の全ての借金が免責されたとしても、これらの債務だけは支払い義務が残ります。
- 例: 税金、養育費、罰金など。
つまり、免責不許可事由は「免責自体が認められるか否か」に関わる問題であり、非免責債権は「免責されても残る借金の種類」に関する問題です。
項目 | 免責不許可事由 | 非免責債権 |
対象 | 特定の行為や破産に至る経緯 | 特定の種類の債務 |
影響 | 原則として全ての借金の免責が不許可になる | その特定の借金のみが免責されない |
裁量免責 | 裁判所の裁量で免責される可能性あり | 原則として裁量免責の対象外(支払い義務は残る) |
例 | ギャンブル、浪費、財産隠匿 | 税金、養育費、罰金 |
4. 破産後も残る債務への賢い対処法
自己破産をしても免責されない借金がある場合、その債務にどう賢く対処していくかが、その後の生活再建の鍵となります。
4-1. まずは債務の全容を正確に把握する
自己破産を検討する段階で、自分が抱えている借金の中に非免責債権が含まれているかどうかを正確に把握することが何よりも重要です。
- リストアップ: 全ての借金をリストアップし、それが消費者金融、クレジットカード、銀行、税金、年金、養育費、個人からの借金など、どの種類の債務に当たるのかを明確にします。
- 金額の確認: それぞれの正確な残高や滞納額を確認します。特に公租公課は、役所に問い合わせて最新の滞納額を確認しましょう。
- 弁護士への申告: 全ての借金を弁護士に正直に申告し、どれが非免責債権に当たるのか、どう対処すべきかを相談しましょう。
4-2. 各債権者との個別交渉を検討する
非免責債権は自己破産では免責されませんが、自己破産後に個別に債権者と交渉し、返済方法を相談することは可能です。
- 分割払いの交渉: 税金や社会保険料の滞納がある場合、自己破産後、管轄の税務署や市区町村役場、年金事務所に相談し、分割払いの交渉を行いましょう。多くの自治体や機関は、あなたの経済状況を考慮して、無理のない返済計画に応じてくれる場合があります。滞納が続くと差し押さえのリスクが高まるため、早めの相談が肝心です。
- 養育費・婚姻費用: 相手方と直接、あるいは弁護士を介して、現在の経済状況を説明し、減額や分割払いの交渉を行うことを検討しましょう。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停・審判を申し立てることも可能です。 **自己破産したからといって、養育費の支払い義務から逃れることはできません。**誠実に対応し、可能な範囲で支払いを続ける姿勢が重要です。
- 不法行為による損害賠償: 損害を与えてしまった相手方に対し、誠意をもって謝罪し、分割払いの交渉を行うことが重要です。可能であれば、弁護士を介して交渉を進める方が、冷静な話し合いが期待できます。
4-3. 債務整理の選択肢を再検討する
もし、免責されない借金の額が大きく、自己破産以外の債務整理で解決できる可能性があるのであれば、そちらを検討することも一つの手です。
- 任意整理: 一部の借金を選んで整理できるため、例えば「奨学金(連帯保証人がいる場合)」や「特定の個人からの借金」など、免責されなくても支払いたい、あるいは免責されると困る借金がある場合に有効です。しかし、公租公課や養育費は任意整理の対象にはなりません。
- 個人再生: 住宅などの財産を残しながら、借金を大幅に減額できる手続きです。個人再生でも、公租公課や養育費は減額の対象にはなりません。しかし、住宅を残したいが、消費者金融やカードローンなど他の多額の借金を減らしたいという場合には、自己破産よりも適している可能性があります。
4-4. 自己破産後の収入と支出の管理を徹底する
非免責債権の返済と、自己破産後の生活再建のためには、厳格な家計管理が不可欠です。
- 家計の立て直し: 自己破産で借金の多くが免責された分、月々の返済負担は大幅に軽減されます。この機会に、収入と支出を徹底的に見直し、無駄をなくし、効率的な家計管理を実践しましょう。
- 非免責債権の返済計画: 残る非免責債権の返済を最優先事項として、毎月の収入から確実に返済分を確保する計画を立てます。
- 貯蓄の習慣: 返済がなくなった分、少しずつでも貯蓄を始めることが重要です。将来の不安を減らすためにも、預貯金を増やしていく努力をしましょう。
5. よくある質問 (FAQ)
Q1. 友人に個人的に借りたお金も、自己破産で免責されませんか?
A1. いいえ、原則として友人に個人的に借りたお金も自己破産で免責されます。ただし、以下の場合は免責されない可能性があります。 * あなたが友人を騙してお金を借りた場合(悪意による不法行為) * 自己破産を申し立てる際に、友人を「債権者一覧表に記載しなかった」場合(知りながらの不記載) 友人からの借金も、他の消費者金融などからの借金と同様に、正直に申告し、債権者一覧表に記載することが重要です。
Q2. 奨学金は自己破産で免責されますか?
A2. はい、奨学金も原則として自己破産で免責されます。 ただし、注意点があります。 * 人的保証の場合: あなたが自己破産で免責されても、連帯保証人や保証人の返済義務は免除されません。保証人には残りの奨学金の一括請求がいきます。 * 機関保証の場合: 保証機関があなたの代わりに日本学生支援機構(JASSO)に返済(代位弁済)するため、個人保証人に請求がいくことはありません。保証機関からあなたへの求償権が発生しますが、これも自己破産で免責されます。 奨学金は、多くの人が連帯保証人を立てているため、自己破産を検討する際は、連帯保証人への影響を十分に考慮する必要があります。
Q3. 自己破産前に税金だけを先に支払うのは問題ないですか?
A3. はい、自己破産を検討している段階で、税金や社会保険料などの公租公課を支払うことは全く問題ありません。 これは、公租公課が非免責債権であり、自己破産をしても支払い義務が残るためです。特定の一般債権者への返済(偏頗弁済)とは異なり、公租公課の支払いは、免責不許可事由には該当しません。むしろ、滞納が続くと財産差し押さえのリスクが高まるため、可能な限り支払うか、役所と相談して分割払いの計画を立てるべきです。
Q4. 意図せず債権者一覧表に記載漏れがあった場合、どうなりますか?
A4. 「知りながら」記載しなかった債権者からの請求権は免責されませんが、意図せず記載漏れがあった場合は、その債務も免責される可能性があります。 ただし、その「意図せず」を裁判所に認めてもらう必要があります。自己破産手続きの経験が豊富な弁護士であれば、このようなケースでの対応についてもアドバイスをしてくれるでしょう。重要なのは、隠そうとしたわけではないことを誠実に伝えることです。
Q5. 過去の交通事故の賠償金は免責されますか?
A5. 交通事故の賠償金は、その原因によって免責されるかどうかが異なります。 * 過失による交通事故(一般的な物損・人身事故): 基本的に免責の対象となります。 * 故意または重過失による交通事故(飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなど): 人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償債務として、免責されません。 ご自身の状況がどちらに該当するか、あるいはどちらとも言えない場合は、必ず弁護士に相談し、適切な判断を仰ぎましょう。
Q6. 自己破産後、残った非免責債権を支払えない場合はどうなりますか?
A6. 自己破産後も非免責債権の支払い義務は残るため、支払いが困難な場合は、引き続き債権者(税務署、役所、元配偶者など)から催促を受けます。滞納が続けば、給与や預貯金、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があります。 支払い能力がない場合は、速やかに債権者に連絡し、経済状況を説明した上で、分割払いの相談や、減免・猶予制度の利用を検討しましょう。場合によっては、法テラスなどの相談窓口で専門家のアドバイスを受けることも有効です。
まとめ:非免責債権を正しく理解し、賢く対処するために、弁護士へ相談を
自己破産は、多額の借金から解放され、経済的な再スタートを切るための非常に有効な手段です。しかし、全ての借金がゼロになるわけではなく、**税金や社会保険料、養育費、罰金など、特定の種類の借金(非免責債権)は自己破産後も支払い義務が残ります。**この事実を正しく理解していなければ、「自己破産したはずなのに…」という予期せぬトラブルや、その後の生活設計の破綻を招きかねません。
非免責債権が残る理由は、公共性の維持や債権者間の公平性といった、社会的な要請に基づいています。そのため、これらの債務には自己破産による免責が適用されないのです。特に、公租公課の滞納は、自己破産後も容赦なく差し押さえなどの強制的な徴収が続く可能性があるため、細心の注意が必要です。
しかし、たとえ非免責債権が残ったとしても、絶望する必要はありません。重要なのは、その存在を正確に把握し、自己破産後に各債権者と個別に交渉し、分割払いや減免・猶予制度の利用を検討するなど、誠実かつ賢く対処していくことです。
このような複雑な非免責債権の判断や、自己破産後の交渉を、あなた一人で適切に進めることは非常に困難です。誤った判断は、手続きの失敗や、不利益な結果に繋がりかねません。
だからこそ、自己破産を検討する際は、必ず専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。
弁護士は、あなたが抱える全ての借金を正確に把握し、その中に非免責債権が含まれているかどうかを判断してくれます。そして、免責されない借金が判明した場合でも、自己破産手続き全体を見据えた上で、最もリスクが少なく、かつ確実にその後の生活を安定させるための具体的な対処法を提案してくれるでしょう。裁判所や破産管財人、そして非免責債権を持つ各債権者とのやり取りも、全て代行してくれます。
あなたの不安を解消し、安心して借金問題と向き合うためにも、まずは信頼できる弁護士に相談し、非免責債権に関する正しい知識と最適な対策を把握することから始めましょう。
弁護士に相談することが、自己破産後も残る債務への不安を解消し、確実な生活再建への道を開く最も賢明な第一歩となるでしょう。
