債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)
【弁護士監修】自己破産と奨学金:返済義務はなくなる?自己破産が奨学金に与える影響と、保証人がいる場合の注意点、そして借金問題を根本解決する方法を徹底解説
自己破産を検討中、奨学金の返済義務が心配な方へ。自己破産による奨学金への影響、保証人への請求リスク、そして奨学金を含めた借金問題を解決するための具体的な方法を網羅的に解説します。あなたの不安を解消し、新しい人生への一歩を踏み出すための完全ガイドです。

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はじめに:奨学金、それは希望と時に重荷
多くの学生にとって、奨学金は学業を継続し、将来の夢を追いかけるための重要な支えです。しかし、卒業後、思うように就職が決まらなかったり、収入が安定しなかったりすると、この奨学金が重い返済の負担となってのしかかってくることがあります。中には、住宅ローンやカードローンなど他の借金と重なり、多重債務状態に陥ってしまうケースも少なくありません。
「もうどうにもならない…」そう考えたとき、頭に浮かぶのが自己破産かもしれません。しかし、「自己破産をすれば奨学金の返済義務はなくなるのか?」「保証人がいる場合はどうなるのか?」といった疑問は尽きないでしょう。
本記事では、自己破産が奨学金に与える影響について徹底的に解説します。さらに、保証人がいる場合の注意点や、自己破産以外の解決策についても詳しく掘り下げていきます。あなたの借金問題を根本的に解決するための一助となれば幸いです。

1. 自己破産とは?その仕組みと奨学金との関係
まずは、自己破産の基本的な仕組みを理解しましょう。
1-1. 自己破産とは?借金の免除を目的とした法的手続き
自己破産とは、裁判所を介して、自身の財産をすべて清算し、それでもなお返済しきれない借金の支払い義務を法的に免除してもらう手続きです。これを免責と言います。
自己破産は「破産法」という法律に基づいて行われ、多額の借金で生活が破綻寸前の状態にある個人を救済するための最終手段として位置づけられています。
自己破産手続きには、大きく分けて以下の2種類があります。
- 同時廃止事件: 破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止される(終了する)ケースです。めぼしい財産がない場合に適用されます。
- 管財事件: 破産管財人(弁護士)が選任され、破産者の財産を換価・配当するケースです。一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の有無を調査する必要がある場合に適用されます。
1-2. 自己破産で奨学金は免責されるのか?原則は「免責の対象」
結論から言うと、奨学金も自己破産による免責の対象となります。
奨学金は、貸与型であれば「借金」の一種であり、他の一般的な消費者金融からの借金やカードローン、銀行からの借り入れなどと同様に扱われます。そのため、裁判所から免責許可が下りれば、原則として奨学金の返済義務も法的に消滅します。
ただし、保証人がいる場合は話が複雑になります。これについては後述します。
1-3. 自己破産ができないケース(免責不許可事由)
自己破産を申し立てたからといって、必ずしも免責が許可されるわけではありません。破産法には、免責を許可しないケースとして免責不許可事由が定められています。主な免責不許可事由は以下の通りです。
免責不許可事由の例 | 具体的な行為 |
財産の隠匿・損壊 | 預金や不動産を隠す、わざと壊すなど |
不当な債務負担 | ギャンブルや浪費による借金、返済能力がないことを知りながらの借金 |
詐術による借入 | 嘘をついてお金を借りる |
偏頗弁済 | 特定の債権者だけに返済する(例:親族への返済を優先する) |
過去7年以内の免責 | 以前に自己破産で免責を受けている場合 |
破産管財人への非協力 | 財産状況を説明しない、資料を提出しないなど |
奨学金の場合、これら免責不許可事由に該当するケースは比較的少ないですが、例えば奨学金をギャンブルに使っていた、虚偽の申告をして奨学金を受給した、といった場合は問題となる可能性があります。
2. 奨学金に「保証人」がいる場合の自己破産
奨学金の返済問題において、最も複雑かつ重要なのが保証人の存在です。奨学金には、人的保証と機関保証の2種類の保証制度があります。
2-1. 人的保証と機関保証の違い
項目 | 人的保証(連帯保証人・保証人) | 機関保証(保証機関) |
保証の主体 | 親族、友人など個人 | 日本国際教育支援協会など保証機関 |
保証料 | 不要 | 必要(奨学金から差し引かれる) |
自己破産時 | 保証人に請求がいく | 保証機関が債務を肩代わりし、保証人には請求がいかない |
連帯保証人 | 原則として1名必要 | 不要 |
保証人 | 原則として1名必要 | 不要 |
多くの場合は、奨学金申請時にどちらかの保証制度を選択しています。自身の奨学金がどちらの保証制度を利用しているか、契約書などで確認することが非常に重要です。
2-2. 人的保証の場合:保証人への影響は避けられない
もしあなたの奨学金が人的保証(連帯保証人・保証人)を利用している場合、あなたが自己破産して奨学金の返済義務が免責されたとしても、保証人(連帯保証人・保証人)の返済義務は免除されません。
あなたが奨学金を返済できなくなった時点で、貸与機関(多くは日本学生支援機構)は保証人に対して残りの奨学金の一括請求を行います。これは、保証人があなたの代わりに返済を肩代わりする義務があるためです。
多くの場合、保証人は親や親戚がなっています。そのため、自己破産をすると、親や親戚に多額の借金を背負わせてしまうことになります。これは、自己破産を決断する上で最も重い懸念事項の一つでしょう。
2-2-1. 保証人が一括請求されたらどうなる?
保証人が一括請求に応じられない場合、保証人自身も以下のような厳しい状況に追い込まれる可能性があります。
- 財産の差し押さえ: 預貯金、給与、不動産などが差し押さえの対象となる可能性があります。
- 信用情報機関への登録(ブラックリスト入り): 保証人自身の信用情報に事故情報が登録され、新たな借り入れやクレジットカード作成が難しくなります。
- 自己破産の検討: 保証人自身も返済が困難な場合は、自己破産や他の債務整理を検討せざるを得なくなることもあります。
2-3. 機関保証の場合:保証人への影響はない
一方、奨学金が機関保証を利用している場合、あなたが自己破産をして奨学金が免責されても、保証人(この場合は保証機関)があなたの返済義務を肩代わりするため、あなたの親や親戚といった個人が保証人になっている場合には、彼らに直接的な請求がいくことはありません。
ただし、機関保証を利用している場合でも、自己破産により信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリスト入り」)のはあなた自身であり、奨学金の免責はあなたの信用情報に影響を与えます。
2-4. 奨学金の保証人が自己破産した場合
では、逆に奨学金の保証人が自己破産した場合はどうなるのでしょうか?
- 連帯保証人が自己破産した場合: あなたが奨学金を滞納している場合、貸与機関は残りの保証人(保証人が複数いる場合)やあなた自身に返済を求めることになります。連帯保証人が自己破産により免責されたとしても、奨学金そのものの返済義務がなくなるわけではありません。
- 機関保証の保証機関が自己破産することは極めて稀です。
3. 自己破産以外の奨学金問題解決策:債務整理の種類と比較
自己破産は最終手段であり、保証人への影響も大きいため、まずは他の債務整理の選択肢も検討することが重要です。債務整理には、自己破産以外に主に以下の2種類があります。
3-1. 任意整理:柔軟な交渉で返済負担を軽減
任意整理とは、債権者(お金を貸している側)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などを通じて、毎月の返済額を軽減してもらう手続きです。
任意整理のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
将来利息がカットされるため、返済総額が減る | 元金は減らない(例外あり) |
財産の処分は原則不要 | 交渉に応じない債権者もいる |
官報に載らない | 信用情報機関に事故情報が登録される(5年程度) |
家族や職場に知られにくい | 任意整理後も返済を続ける必要がある |
整理する借金を選べる |
奨学金と任意整理
奨学金の場合、日本学生支援機構(JASSO)は原則として将来利息を付さない貸与形態が多いため、任意整理の効果は限定的であると言えます。奨学金は元金と、ごくわずかな延滞利息がある程度のため、任意整理で減らせる金額が少ないのです。
しかし、もし奨学金以外にも消費者金融やクレジットカード会社からの借金があり、そちらの利息負担が大きい場合は、任意整理でこれらの借金を整理し、奨学金の返済に充てる余裕を作るという選択肢は有効です。
3-2. 個人再生:住宅や車を残しながら借金を大幅減額
個人再生とは、裁判所を介して、借金総額を大幅に(原則として1/5〜1/10程度に)減額してもらい、残りの借金を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。自己破産とは異なり、住宅や車などの財産を残せる可能性が高い点が特徴です。
個人再生のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
借金が大幅に減額される | 裁判所を介するため、手続きが複雑 |
住宅ローン特則を利用すれば、家を残せる | 信用情報機関に事故情報が登録される(7~10年程度) |
資格制限がない | 官報に載る |
借金の原因は問われない | 安定した収入が必要 |
奨学金と個人再生
奨学金も個人再生の対象となり、他の借金と同様に減額の対象となります。ただし、個人再生も任意整理と同様に**人的保証の奨学金の場合、保証人には全額請求がいきます。**保証人に迷惑をかけたくない場合は、個人再生の申立て時に、奨学金の保証人に対し「今後も返済していく」旨を伝えるなど、別途対応を検討する必要があります。
3-3. 債務整理の種類別比較表
項目 | 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 |
借金の免除 | 全ての借金が免除(免責) | 借金が大幅に減額される | 将来利息がカットされる(元金は減らない) |
保証人への影響 | 人的保証の場合、全額請求がいく | 人的保証の場合、全額請求がいく | 人的保証の場合、全額請求がいく |
財産の処分 | 原則としてすべての財産を処分 | 住宅や車などを残せる可能性が高い | 原則として財産の処分なし |
手続きの複雑さ | 複雑 | 非常に複雑 | 比較的シンプル |
信用情報 | 5~10年程度登録(ブラックリスト) | 7~10年程度登録(ブラックリスト) | 5年程度登録(ブラックリスト) |
官報掲載 | あり | あり | なし |
資格制限 | 一部制限あり(弁護士、税理士など) | なし | なし |
借金の原因 | 問われる(免責不許可事由) | 問われない | 問われない |
向いている人 | 借金が高額で返済の見込みがない人 | 住宅や車を残したいが、借金返済が困難な人 | 借金が比較的小額で、利息負担が大きい人 |
4. 奨学金返済の猶予・減額制度
自己破産や債務整理を検討する前に、日本学生支援機構(JASSO)が提供している返還困難者への支援制度を確認することも重要です。これらの制度は、一時的に返済が困難になった場合に有効な選択肢となります。
4-1. 返還期限猶予制度
返還期限猶予制度は、病気、失業、災害、経済困難など、一時的に奨学金の返済が困難になった場合に、返済期間を猶予(先延ばし)してもらえる制度です。
- 対象: 経済困難、災害、傷病、失業、海外派遣、大学院進学、育児など
- 猶予期間: 最長で10年。申請すれば更新可能。
- 特徴: 猶予期間中の利息は発生しない(有利子奨学金の場合も)。
この制度は、あくまで返済を「猶予」するものであり、返済額が減るわけではありません。しかし、一時的な経済状況の悪化であれば、この制度を利用することで自己破産を回避できる可能性があります。
4-2. 減額返還制度
減額返還制度は、災害、傷病、経済困難などの理由で、月々の返済額を一時的に減額してもらえる制度です。
- 対象: 経済困難、災害、傷病など
- 減額割合: 1/2または1/3に減額可能。
- 特徴: 返済総額は変わらないが、月々の負担を軽減できる。減額した分、返済期間が長くなる。
この制度も、あくまで月々の返済額を「減額」するものであり、返済総額が減るわけではありません。しかし、毎月のキャッシュフローが厳しく、少しでも負担を減らしたい場合には有効な手段となります。
4-3. その他の制度
- 死亡・精神障害による返還免除: 本人が死亡したり、精神または身体の障害により労働能力を失ったりした場合に、奨学金の返還が免除される制度です。
- 在学猶予: 大学院進学など、引き続き学校に在籍する場合に返済を猶予する制度です。
これらの制度は、あくまで返済の負担を軽減したり、一時的に猶予したりするためのものであり、根本的な借金問題の解決にはならない場合もあります。しかし、自己破産を検討する前に、これらの制度を利用できないか確認することは非常に重要です。
5. 自己破産後の生活への影響
自己破産は、借金問題から解放される一方で、その後の生活に少なからず影響を与えます。
5-1. 信用情報機関への登録(ブラックリスト入り)
自己破産をすると、あなたの氏名、生年月日、住所、自己破産したという事実などが信用情報機関に登録されます。これが一般に言われる「ブラックリスト入り」の状態です。
- 影響:
- 新たなローンや借り入れ(住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど)が利用できなくなる。
- クレジットカードの新規作成や更新ができなくなる。
- 賃貸契約時に保証会社の審査に通らない可能性がある。
- 携帯電話の分割購入が難しくなる場合がある。
- 期間: 信用情報機関によって異なりますが、自己破産の情報は約5年~10年程度登録されます。この期間が経過すれば、信用情報は回復し、再びローンやクレジットカードが利用できるようになります。
5-2. 財産処分と生活への影響
自己破産の手続きでは、原則として高価な財産は処分され、債権者への配当に充てられます。
- 処分対象となる財産:
- 持ち家、不動産
- 自動車(ローンの残債がある場合はローン会社に引き上げられることが多い)
- 20万円以上の預貯金
- 高額な生命保険の解約返戻金
- 退職金の一部(受け取っていなくても見込み額の一部)
- 高価な貴金属、美術品など
- 残せる財産(自由財産):
- 99万円以下の現金
- 生活必需品(家具、家電など)
- 差し押さえが禁止されている財産(年金受給権など)
生活を立て直すために最低限必要な財産は残すことができますが、所有している財産によっては大きな影響を受けることになります。
5-3. 職業・資格制限
自己破産の手続き中は、一部の職業や資格に制限がかかる場合があります。
- 制限される職業・資格の例: 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、宅地建物取引士、警備員、生命保険募集人など。
- 期間: 破産手続き開始決定から免責決定までの間(通常、数ヶ月から1年程度)。免責が確定すれば、制限は解除され、これらの職業に再び就くことができます。
会社員や公務員の場合、自己破産しても原則として仕事に影響はありません。ただし、会社規定によっては報告義務がある場合もありますので、確認が必要です。
5-4. 家族への影響
自己破産は、手続きを進める上で家族に知られる可能性が高いです。特に、同居家族の財産が自己破産の対象になることはありませんが、家族が所有する財産であっても、実質的に破産者の財産とみなされる可能性(例:破産者名義で契約された家族カードなど)があるため注意が必要です。
また、精神的な負担も大きいため、家族の理解と協力が必要不可欠となります。
5-5. 官報への掲載
自己破産の手続きが開始されたことや免責が決定されたことは、官報という国が発行する機関紙に掲載されます。
- 影響: 官報は一般の人が日常的に目にするものではないため、これによって自己破産したことが周囲に広く知られる可能性は低いですが、金融機関や信用情報機関、一部の事業者などは官報をチェックしていることがあります。
6. 借金問題の根本解決に向けて:弁護士に相談すべき理由
奨学金を含む借金問題は、非常に複雑であり、一人で解決しようとすると精神的にも経済的にも追い詰められてしまうことが少なくありません。
6-1. 専門家である弁護士に相談するメリット
借金問題に直面したら、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 最適な解決策の提案: あなたの借金の状況(金額、債権者、保証人の有無)、収入、財産などを総合的に判断し、自己破産、個人再生、任意整理の中からあなたにとって最適な解決策を提案してくれます。
- 債権者からの取り立ての停止: 弁護士が介入すると、貸金業法に基づき、債権者からの厳しい取り立て(電話、督促状など)が直ちに停止します。これにより、精神的な負担から解放され、冷静に問題解決に取り組むことができます。
- 複雑な手続きの代行: 自己破産や個人再生は、裁判所への書類作成や提出、裁判官や破産管財人とのやり取りなど、非常に複雑な手続きを要します。弁護士がこれらの手続きを全て代行してくれるため、あなたの負担が大幅に軽減されます。
- 保証人との調整: 人的保証の奨学金がある場合、保証人への影響を最小限に抑えるためのアドバイスや、場合によっては保証人との間の調整役も担ってくれることがあります。
- 法的なアドバイス: 借金問題に関するあらゆる法的疑問に対し、専門家としての的確なアドバイスを受けることができます。
6-2. 弁護士への相談は「無料相談」から
多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。まずは無料で相談し、あなたの状況を詳しく伝え、どのような解決策があるのか、費用はどのくらいかかるのかなどを具体的に聞いてみましょう。
無料相談だからといって遠慮する必要はありません。あなたの人生を左右する重要な決断だからこそ、専門家の意見をしっかり聞くことが大切です。
6-3. 弁護士に相談する際の準備
弁護士に相談する際は、以下の情報を整理しておくとスムーズです。
- 借金の総額と内訳: どこから、いくら借りているのか(奨学金、クレジットカード、消費者金融など)。
- 債権者名と連絡先: 借り入れ先の名称と電話番号、住所など。
- 現在の収入と支出: 月々の手取り収入と生活費の内訳。
- 財産の状況: 預貯金、不動産、車、生命保険など、所有している財産。
- 奨学金の保証人の有無と氏名: 人的保証か機関保証か。人的保証の場合は保証人の氏名と関係性。
- 借金に至った経緯: なぜ借金が増えてしまったのか。
これらの情報が明確であればあるほど、弁護士はより的確なアドバイスを提供できます。
7. よくある質問 (FAQ)
Q1. 自己破産したら、奨学金以外の借金も免責されるの?
A1. はい、原則としてすべての借金が免責の対象となります。クレジットカードのキャッシングやショッピング、消費者金融からの借り入れ、銀行からのローン、友人・知人からの個人的な借り入れなども含まれます。ただし、税金や健康保険料、養育費など、一部の借金(非免責債権)は自己破産しても免責されません。
Q2. 自己破産すると、家族の財産も処分されるの?
A2. いいえ、自己破産の手続きで処分されるのは、破産者本人の財産のみです。家族(配偶者、子供など)名義の財産が処分されることはありません。ただし、破産者名義で契約された家族カードや、破産者が実質的に所有しているとみなされる家族名義の財産など、例外的に影響が出る可能性もありますので注意が必要です。
Q3. 自己破産後、また借金ができるようになるのはいつから?
A3. 自己破産により信用情報機関に事故情報が登録される期間は、一般的に5年~10年です。この期間が経過し、信用情報が回復すれば、新たな借り入れやクレジットカードの作成が可能になります。ただし、信用情報が回復しても、過去に自己破産をした事実は金融機関の審査に影響を与える可能性があります。
Q4. 奨学金を滞納するとどうなるの?
A4. 奨学金の滞納を続けると、以下の事態に発展します。
- 督促: まずは電話や書面での督促が来ます。
- 信用情報機関への登録: 3ヶ月以上の滞納で信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」となります。
- 保証人への請求: 人的保証の場合、保証人へ一括請求が行われます。
- 法的手続き: 最終的には、貸与機関が裁判所に提訴し、財産(給与、預貯金など)の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があります。
滞納し始める前に、早めに日本学生支援機構や専門家に相談することが重要です。
Q5. 自己破産をしても、奨学金の利息は払い続けなければならないの?
A5. 自己破産により免責が許可されれば、**奨学金の元金も利息もすべて返済義務がなくなります。**ただし、免責されるのは破産者本人の返済義務のみであり、保証人への請求は別途行われます。
まとめ:一人で抱え込まず、弁護士へ相談を
奨学金の返済に苦しむ状況は、決して珍しいことではありません。しかし、問題を一人で抱え込み、解決を先延ばしにしてしまうと、状況は悪化する一方です。
**自己破産は、奨学金を含む多重債務からの解放を目指せる強力な法的手段です。**しかし、保証人への影響や、その後の生活への影響も大きいため、慎重な判断が求められます。
**自己破産以外の債務整理(任意整理、個人再生)や、奨学金独自の猶予・減額制度も存在します。**どの選択肢があなたにとって最善なのかは、個々の状況によって大きく異なります。
最も重要なことは、早めに専門家である弁護士に相談することです。 弁護士は、あなたの状況を詳細に把握し、最適な解決策を提案してくれます。また、煩雑な手続きを代行し、精神的な負担を軽減してくれるでしょう。
「もうどうにもならない」と感じたら、まずは一歩踏み出して、弁護士の無料相談を利用してみてください。そこから、あなたの借金問題を根本的に解決し、新しい人生をスタートさせる道が開けるはずです。
弁護士に相談することが、あなたの未来を切り開く第一歩となるでしょう。
