banner-line
詐欺でお困りなら
今すぐLINEで無料相談!
banner-gengaku
借金問題を解決する!
減額診断シミュレーター

不動産

投資用マンション購入時に不利益な事実を隠されていたら契約解除できる⁉︎消費者契約法を徹底解説

昨今、投資用マンション売買契約において、不動産業者が購入者に不利益な事実を意図的に伝えずに契約を締結したことで、予期せぬ不利益を被るマンション投資被害に関する事例が増加しています。本記事では、不利益事実の不告知により契約した投資用マンションについて、消費者契約法違反に基づく契約解除方法を弁護士の視点から徹底解説します。

投資用マンション購入時に不利益な事実を隠されていたら契約解除できる⁉︎消費者契約法を徹底解説

arrow_drop_down 目次

全部見るarrow_drop_down

昨今、投資用マンション売買契約において、不動産業者が購入希望者に不利益な事実を意図的に伝えずに契約を締結してしまったことで、購入者が予期せぬ不利益を被るマンション投資被害に関する事例が増加しています。

具体例としては、「投資用マンションの耐震性が基準を満たしていない」「建築基準法に違反している」「購入予定のエリアの賃貸需要が非常に低く空室が多い」などの情報が不利益事実に該当します。

投資用マンションの購入の決め手となったり、不利益な事柄を事前に知って入れば契約に至らなかった「不利益事実」を隠匿し、契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、適切な手続を踏むことで契約解除が可能です。

本記事では、不利益事実の不告知により契約してしまった投資用マンションについて、消費者契約法違反に基づく契約解除方法を弁護士の視点からわかりやすく解説します。

また、契約時に、物件を管理会社に借上げてもらい、入居者に又貸しする「サブリース」制度を悪用する事例も報告されています。

購入時に不利益事実を意図的に伝えられずに契約を締結してしまい、支払いや物件の維持に不安を抱え、契約解除を希望する相談が多く寄せられていることから、注意喚起の意味も込めて、こちらも併せてご紹介させていただきます。

この記事がマンション投資被害に関するトラブルについての対策を学びたい方や投資用マンション被害に遭ってお困りの方の一助となれば幸いです。

XP法律事務所では、消費者契約法の不利益事実の不告知により契約を締結してしまった等、マンション投資トラブルの被害に遭われた方へ向け、投資用マンションの契約解除・買い戻しをサポートしています。

弁護士の知識と経験、投資の性質を理解した上での効果的なアプローチを頼りに、マンション投資トラブルへの適切な対応策を見つけましょう。

マンション投資でお困りの方やご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。

投資用マンション購入時に注意したい「マンション投資被害」とマンション投資の概要とは

冒頭、「不利益事実」を隠匿し、契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、消費者契約法に基づいた適切な手続を踏むことで契約解除が可能である、とご紹介しました。

こちらの章では、消費者契約法をより深く学ぶために、投資用マンション購入時に注意しなければならないマンション投資被害とマンション投資の概要についてご説明させていただきます。

そもそも「マンション投資被害」とは、投資用マンションの購入に際し、「説明不備・錯誤」「強引な勧誘」「詐欺行為(違法行為)」などのトラブルにより、契約者が経済的損失を被ることです。

具体的には、偽りの情報を提供したり、契約締結にあたって不利な情報を伏せて契約を締結するほか、長時間に及ぶ勧誘退去困難な場所へ同行しての勧誘恋愛感情などを利用し契約を促すなどの行為が該当します。

先に触れたマンション投資被害に遭う傾向が高いと言われているのは、ワンルームの区分投資です。

こちらの理由も合わせて、マンション投資の概要について、次の節でご紹介させていたただきます。

重ねて、投資用マンションを購入にあたって金融機関から融資を受ける際に重要なポイントは、正しい申請を行うことです。

特に、次の行為は規約違反と見なされるためご注意ください。

  • 投資用マンションにも関わらず、金利の低い「住宅ローン」を組むため、居住用マンションであると虚偽申請すること
  • 「不動産投資ローン」で購入したにも関わらず、無断で居住用マンションとして使用すること

前提として、「不動産投資ローン(アパートローン」)とは、運用計画書をもとに、金融機関からお金を借りている状態です。

家賃収入が無くなり返済が滞る可能性がある無断での居住利用や不適正な目的でローンを組んだ場合、金融機関からローンの繰り上げ返済を求められる可能性が高いです。

さらに、目的や売り上げなどを偽って融資を求める行為は、不正融資となり、詐欺罪に該当する可能性がある点にもご留意ください。

マンション投資の概要

先に、マンション投資被害に遭う傾向が高いのは、ワンルームの区分投資であると言及しました。

そもそもマンション投資は、投資用マンションを購入し、その所有権を持つことで、賃貸収入(家賃収入)または将来の売却益を目的とする投資のことで、投資の種類は、①区分投資②一棟投資 の2種類あります。

前者は、マンションの一室を一単位として投資するのに対し、後者は、マンション一棟(土地を含めた物件のこと)を投資対象にする点が特徴です。

特に、区分投資は、新築・中古を問わず、会社員や学生などの単身者向けのワンルーム・1LDKを投資対象とします。

従って、築年数やエリア、部屋の大きさにより、比較的少ない費用で投資できる傾向が見られることから、初心者でも始めやすいといったメリットがあります。

その一方で、投資経験が浅いことからマンション投資被害に遭う傾向が高いため、万が一のトラブルに備え、注意することが重要です。

※自身が居住することを目的とした「居住用マンション」は、投資物件となりません。

XP法律事務所にいますぐ相談

マンション投資被害の事例の一つである「サブリース契約」にも注意しましょう

マンション投資被害の事例の一つに「サブリース」制度を悪用する事例も報告されていることから、注意喚起の意味も込めて、併せてご紹介させていただきます。

マンション投資における「サブリース」とは、投資用マンション売買契約時に、物件を管理会社(不動産業者やサブリース業者など)に借上げ(「賃貸借契約」)てもらい、管理会社が入居者に又貸し(「転貸借契約」)する管理形態のことです。

「サブリース」制度を利用するメリットとして、運用を管理会社に一任することから、物件の購入者であるオーナーの管理の手間がかからない点が挙げられます。

ただし、管理会社は、入居者とのトラブル解決や空室時の賃料の支払いをする義務があることから、物件の所有者は、賃貸管理料・保証料などを差し引いた金額を利益として受け取ります。

従って、入居者からの賃料をそのまま(100%)受け取れる訳ではありません。

一方で、運用を管理会社に一任することで、悪質な管理会社(不動産業者やサブリース業者など)と契約を締結してしまった場合、次のようなトラブルを被る可能性が高いのも実情です。

  • 契約締結後に当初の契約の変更を強いられた
  • 契約締結後に勝手に契約を解除された
  • 運用を一任したところ赤字が拡大していた

さらに、先にご紹介した、サブリースの契約事項の重要説明をはじめ、購入者であるオーナーにとって不利益な事柄を意図的に伝えられずに契約を締結してしまい、支払いや物件の維持に不安を抱え、契約解除を希望する相談が多く寄せられています。

契約条件に少しでも不安がある場合、特に、大きなお金が動くマンション投資の契約を締結する前に、信頼できる人物や法律の専門家である弁護士相談することを推奨します。

XP法律事務所にいますぐ相談

そもそも「消費契約法」とは

前章では、投資用マンション購入時に注意しなければならないマンション投資被害とマンション投資の概要についてご説明しました。

こちらの章では、本記事のメインテーマである消費者契約法の不利益事実の不告知をご説明するためにも、「消費者契約法」についてわかりやすく解説させていただきます。

「消費契約法」とは

消費者と事業者(本記事では投資用マンションを取り扱う不動産業者)の間の情報の質や交渉力の差を考慮し、消費者の利益を保護するために制定された法律です。

(目的)

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

消費者契約法は、民法の特別法として立法されており、民法よりも優先して適用されるとともに、事業者が消費者に対して負う責任のルールを決めたものと言えるでしょう。

こちらの法律で適用されるのは、労働契約を除く、消費者と事業者が締結するすべての契約です。

従って、本記事のテーマとして取り上げている、投資用マンションの売買契約にも適用されます。

また、事業者の不適切な行為や不当な勧誘により契約を締結した場合、消費者は契約を解除することが可能です。

ただし、契約を取り消しできる権利は、消費者が誤認・困惑の状態を脱した時点から1年以内かつ契約を締結してから5年以内と定められています。

法律名「消費者契約法」
内容事業者の不当な勧誘・不適切な行為(不当行為)により契約を締結した場合、消費者は契約を取り消すことができる
適用される契約消費者と事業者が締結するすべての契約(労働契約を除く)
期限誤認・困惑の状態を脱した時点から1年以内(契約後5年以内)
※令和元年6月15日改正

従って、本記事の主題である「消費者契約法における不利益事実の不告知」により締結した契約の解除を希望する場合には、先の期限に留意するとともに、早期段階での弁護士への相談を推奨します。

重ねて、消費者が不利益を被る等の被害の発生・拡大を防止するため、適格消費者団が介入し、事業者に対し、「差止請求」を行うことができます。

ちなみに、「差止請求」とは、事業者の不当な勧誘や契約条項に対し、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を擁護するために、停止を求めることができる制度のことです。

XP法律事務所にいますぐ相談

消費者契約法における不当行為をご紹介

前章で、「消費者契約法」では、事業者の不当な勧誘・不適切な行為(不当行為)により契約を締結した場合、契約を解除する(取消権)ことができる、とご紹介しました。

不利益事実の不告知により契約してしまった投資用マンションについて、不当行為が行われたか否かが不動産買戻しの際の法的根拠となるため、こちらの章で簡単にご紹介させていただきます。

重ねて、次章において、不当行為の一つである不利益事実の不告知について詳しく解説させていただきますので、最後までご一読ください。

消費者契約法における不当行為
1. 不実告知:虚偽の説明をすること
2. 断定的判断の提供:将来の変動が不確定な事項に対し、断定した説明をすること
★3. 不利益事実の不告知:消費者にとって不利益な内容を故意に説明しないこと
4. 不退去:消費者が事業者に対し、住居や業務場所から退去の意思を示したにも関わらず、事業者が退去しないこと
5. 退去妨害:消費者が事業者に、勧誘場所から退去の意思を示したにも関わらず、消費者を退去させないこと
6. 不安をあおる告知:願望の実現に不安を抱いている点を利用し、消費者の不安をあおり契約を促すこと
7. 好意感情の不当な利用:恋愛感情などを利用して契約を促すこと
8. 判断力低下の不当な利用:高齢による判断力低下を利用し、消費者の不安をあおり契約を促すこと
9. 霊感等による知見を用いた告知:特別な能力を利用して不安をあおり契約を促すこと
10. 過量契約:消費者にとって、通常の分量や回数を著しく超える契約を促すこと
11. 契約締結前に債務の内容を実施等:契約前にも関わらず、正当な理由なしに消費者に損失の補償を請求すること

併せて、2023年(令和5年)に施行された「消費者契約法」の改正により、新たに不当行為として追加された項目についてもご紹介させていただきます。

新たに追加された不当行為
1. 退去困難な場所へ同行しての勧誘
2. 威迫による相談妨害
3. 契約前に目的物の原状を変更して回復を著しく困難にする行為

消費者契約法

XP法律事務所にいますぐ相談

消費者契約法における「不利益事実の不告知」

先ほど、述べた通り、こちらの章では、消費者契約法の不当行為の一つである「不利益事実の不告知」についてわかりやすく解説させていただきます。

「不利益事実の不告知」をわかりやすく噛み砕くと、消費者にとって不利益な内容を故意(意図的に)に説明しないことを意味します。

事業者が投資用マンションを販売する際に、購入の意思決定に影響を及ぼす、つまりは、それを知っていれば契約を結ばなかったような消費者にとって不利益な事柄(契約締結の決め手になるような情報)のことです。

上記のような重要な事実の不告知があった場合には、契約の取消しが可能となります。

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

XP法律事務所にいますぐ相談

投資用マンションにおける「不利益事実の不告知」の例

前章では、消費者契約法における「不利益事実の不告知」とは、購入の意思決定に影響を及ぼす、消費者にとって不利益な内容を故意(意図的に)に説明しないことを意味する、とご紹介しました。

こちらの章では、投資用マンションの取引における、不利益事実の不告知の具体例について、大まかな項目に分類し、ご説明させていただきます。

1. 物件の構造上の欠陥

1つ目にご紹介する、投資用マンションの取引における不利益事実の不告知に該当する事例は、「物件の構造上の欠陥」です。

具体的には、投資用マンションの耐震性や建築基準法が現行の基準を満たしておらず、構造に重大な欠陥があるケースがあります。

例えば、1981年以前に建設された建物は旧耐震基準であり、耐震性能が不足している可能性が高いです。

また、建築基準法に違反している場合、「違法な増築が行われている」「災害時の避難経路が確保されていない」「防火設備が不十分」などの問題が生じているケースも考慮しなければなりません。

不動産業者がこれらの情報を伏せて販売することで、後に大規模な補強工事や修繕費用が必要になる上に、罰金が発生するほか、投資用物件の価値も大幅に低下してしまいます。

重ねて、特に古いマンションでは、将来的にマンションの管理費または修繕費(エレベーターや外壁の修繕、給排水管の交換など)が大幅に増加する予定があるにも関わらず、これらの将来の費用負担を明示せずに販売するケースも報告されているため、注意が必要です。

2. 賃貸需要の低さ

2つ目にご紹介する、投資用マンションの取引における不利益事実の不告知に該当する事例は、「賃貸需要の低さ」です。

購入予定の投資用マンションが建っているエリアの賃貸需要は、購入希望者である物件のオーナーにとって、大きな決めてとなります。

特に、投資用マンション周辺の新築物件が多く、競争が激しいために空室率が高いことを伝えない等、そのエリアの賃貸需要の低さや長期的に空室が続いているといった情報は、契約締結の決め手になるような事柄です。

空室が多い状況にも関わらず、不動産業者が重要な情報を故意に隠して物件を販売した場合、購入者は期待した賃料収入を得られず、物件の維持費用が負担となります。

「月々の収支がマイナスで、このまま続けていいのか不安」「手放したくても残積が残ってしまい売却できない」等のトラブルにお困りの方は、早期解決のためにも、法律のプロである弁護士に一度相談することを検討しましょう。

3. 周辺環境の問題

3つ目にご紹介する、投資用マンションの取引における不利益事実の不告知に該当する事例は、「周辺環境の問題」です。

こちらの項目では、次のようなトラブルが考えられます。

  • 将来的に、投資用マンションの周辺に騒音や悪臭を伴う施設(工場やゴミ処理場)が建設される計画があるが、事業者がこの情報を告知しないこと。
  • 投資用マンション近隣に工場やゴミ処理施設があり、騒音や悪臭が発生しているにも関わらず、これらの情報を隠匿すること。
  • 投資用マンション周辺エリアが治安が悪化しているエリアであるにも関わらず、これらの情報を意図的に告げないこと。
  • 投資用マンションが都市計画法に違反して建設されており、将来的に建物が取り壊されるリスクがあるが、この事実を告知しないこと。
  • 将来的に、投資用マンションの隣接地に高層マンションが建設される計画があり、物件の日当たり・眺望が妨げられることを故意に説明しないこと。

上記の事例は、先ほどと同様に、それを知っていれば契約を結ばなかったような消費者にとって不利益な事柄と言えます。

これらの情報を意図的に伝えないまま、当該物件を購入した場合、将来的に賃貸需要に直接影響し、賃料が下がる可能性が高まるだけでなく、物件の価値が大幅に減少する要因となるため、注意しなければなりません。

4. 現在の賃借人のトラブル

4つ目にご紹介する、投資用マンションの取引における不利益事実の不告知に該当する事例は、「現在の賃借人のトラブル」です。

ちなみに、「賃借人」とは、お金を払って物件を借りる・家賃を支払う入居者、「賃貸人」物件を貸す人・大家を指します。

そもそも「マンション投資」は、投資用マンションを購入し、その所有権を持つことで、賃貸収入(家賃収入)により利益を得る投資方法です。

従って、賃借人=入居者が月々の賃料を滞りなく支払ってもらえるか否かが重要なポイントとなります。

しかし、購入予定の物件の現在の賃借人が「賃料を長期間滞納している」「頻繁に近隣住民とトラブルを起こしている」等の事実を不動産業者が告知しない場合、安定した収益を見込めず、トラブル対応に追われる可能性があります。

5. サブリース契約に関する問題

5つ目にご紹介する、投資用マンションの取引における不利益事実の不告知に該当する事例は、「サブリース契約に関する問題」です。

繰り返しとなりますが、マンション投資における「サブリース」とは、投資用マンション売買契約時に、物件を管理会社(不動産業者やサブリース業者など)に借上げ(「賃貸借契約」)てもらい、管理会社が入居者に又貸し(「転貸借契約」)する管理形態のことです。

サブリース契約で物件を購入した際に考えられるトラブルとして、「サブリース業者が一方的に賃料を減額する権利を有していることを隠すケース」が挙げられます。

サブリース契約では、管理会社が一定の賃料を保証する代わりに、実際の入居者から賃料を得る仕組みですが、購入後に賃料が減額され、期待していた収益が得られなくなる可能性が高いです。

これにより、購入者である物件のオーナーは、「予定していた収益を得られず、経済的に困窮する」「資産になると思って購入したが月々の返済が苦しい」「不動産会社に言われていた利回りになっていない」等の問題が生じるため、注意しましょう。

XP法律事務所にいますぐ相談

不動産業の不利益事実の不告知により契約した投資用マンションの解除交渉

冒頭、投資用マンションの購入の決め手となるような「不利益事実」を隠匿され、契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、適切な手続を踏むことで契約解除が可能である、とご紹介しました。

こちらの章では、先にご紹介した消費契約法における不利益事実の不告知を法的根拠に投資用マンションの解除交渉の流れについてご紹介します。

それでは、各手続について解説させていただきます。

1. XP法律事務所に問い合わせ|無料相談

XP法律事務所ではマンション投資被害をはじめとするご相談を無料で承っております。

相談の際は、記事下部のお問い合わせ先に記載された電話、記事内の問い合わせフォーム、もしくはバナーに添付されたリンクより公式LINEアカウントにてXP法律事務所へご連絡ください。

弊所では弁護士をはじめ、宅建・不動産鑑定士・税理士・ファイナンシャルプランナーなどの、不動産に特化した資格を所有している専門家が所属しております。

担当者との相談日程を調整後、弊所までご来所いただくか、ZOOM等のビデオ通話でお話を伺い、最適な解決方法での提案を行うことが可能です。

2. 契約

気になる費用の部分についても、ご依頼前に提示させていただきます。

お見積りに納得いただけましたら、正式に弁護土と委任契約を締結していただきます。

弁護士には守秘義務があるため、ご相談内容が外部に漏れることは一切ありません。

3. 証拠の収集

不動産業者との契約書を詳細に確認し、契約解除に関する条項(消費者契約法に関連する内容)を把握します。

これは、契約を取り消しできる期間が先にご紹介した通り、消費者が誤認・困惑の状態を脱した時点から1年以内かつ契約を締結してから5年以内と定められているためです。

併せて、強引な勧誘や不実の告知があったことを証明するための法的証拠(録音・メール・契約書・パンフレット・説明資料・説明を受けた時のメモ等)の収集を行います。

4. 相手方への通知

契約解除の意思を「内容証明」で通知します。

内容証明とは、郵便物の差出日付や差出人、宛先、文書の内容を差出人が作成した謄本により、日本郵便が証明する制度のことです。

この際、消費者契約法に基づく解除理由を明確に記載します。《消費者契約法の不実
告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知》

相談者様本人では相手方が応じないケースが多く見られますが、弁護士が代理人として介入することで、問題解決をスムーズに進めることが可能です。

また、投資用マンションの契約解除に加え、不動産業者に対し、物件の「買戻し」を主張します。(不当利得に基づく売買代金返還請求)

不動産における買戻しとは、一度売却した不動産を、売却した元の所有者(=不動産業者)が買主(=ご相談者様/消費者)から再び買い戻すことです。

5. 相手方との交渉

担当弁護士が法的根拠をもとに相手方と交渉を行い、契約解除や買戻しの条件について合意を目指します。

交渉が難航する場合や相手方が応じない場合には、必要に応じて民事訴訟等の法的手段を検討します。

弁護士は詐欺事案に関する業務の幅に制限がないため、裁判が必要となった場合でも、迅速な対応を行うことが可能です。

6. 買戻し・解決

勧誘行為の不当性を弁護士が主張し、業者との交渉により買い戻しを行い、相手方との適切な金額で合意ができた場合には、合意書を作成することで、解決となります。

XP法律事務所では、さまざまな不動産トラブルを日々解決しており、購入・運営・売却のお悩みなど、2,000件以上の信頼と実績がございます。

買戻し交渉が難しい場合でも、任意の売却を行うことで、可及的に持ち出しを抑える形で不動産を手放せる可能性があるため、併せて弊所までご相談ください。

XP法律事務所にいますぐ相談

不動産業の不利益事実の不告知によりトラブルに発展した場合の弁護士以外の相談先

こちらの章では、不動産業の不利益事実の不告知によりトラブルに発展した場合に相談できる機関についてご紹介します。

特に、大きなお金が動くマンション投資の契約を締結する前に、家族や友人をはじめ、信頼できる人物に相談するよう徹底しましょう。

万が一トラブルに巻き込まれた際には、速やかに次にご紹介する窓口にて助言を求めましょう。

1. 国民生活センター・消費者ホットライン

国が運営する「国民生活センター」とは、消費者のための独立行政法人です。

不動産業の不利益事実の不告知によりトラブルに発展した場合など、消費者トラブルに関して、専門の相談員のアドバイスに加え、あっせん委員を立て、当事者同士の話し合いで解決を目指します。

電話での無料相談も可能なため、今後の対応について、アドバイスを仰ぐのも一つの選択肢ではないでしょうか。

【国民生活センター】

消費者ホットライン

「消費者ホットライン」は、不動産業の不利益事実の不告知によりトラブルに発展した場合に、どの機関に相談すれば良いかわからない場合、最寄りの相談先を紹介してもらえる番号です。

【消費者ホットライン】

2.「全国宅地建物取引業保証協会」「不動産保証協会」

日本における不動産業者の業務に関するトラブルや損害を補償するための組織「全国宅地建物取引業保証協会」「不動産保証協会」は、不動産投資にまつわるトラブルや苦情を相談できる窓口を設けています。

両者ともに、ほとんどの不動産会社が所属する保証協会です。

不動産業の不利益事実の不告知によりトラブルに発展した場合には、該当の不動産会社と相談者(物件の購入者であるオーナー)の間に立って自主解決をサポートしてもらえます。

全国宅地建物取引業保証協会

不動産保証協会

3. 免許行政庁

「免許行政庁」は、マンション投資において、悪質な勧誘や不正な業務行為を受けた場合に相談できる機関です。

不正な業務行為に遭った場合には、被害を受けた日時や該当の会社名・所在地、やり取りの内容などを証拠に取り、免許行政庁に報告しましょう。

悪質であると判断された際には、該当の不動産会社に対し営業停止・免許取り消しなどの対処が下される場合があります。

【免許行政庁】

XP法律事務所にいますぐ相談

不動産業の不利益事実の不告知により契約した投資用物件の契約解除や買い戻しはXP法律事務所まで相談

1. 法的観点から「最適な解決方法」で問題解決へアプローチ

XP法律事務所では、マンション投資に関連するトラブルにおいて、弁護士の知識と経験投資の性質を理解した上での効果的なアプローチにより、法的観点から最適な解決方法を提案しています。

弁護士には、法的業務の幅に制限がないため、相手方との交渉書類作成証拠集め損害賠償請求裁判など、多岐にわたる法的手続きに迅速かつ効果的に対応可能です。

状況に適した対策を講じることで、マンション投資の解決へ向けて、効率的なアプローチを行います。

不動産業の不利益事実の不告知により契約した投資用マンションに関してお困りの方やご不明点がある方は、早めの相談を行い、より良い形での解決を目指しましょう。

2. 投資用マンションの契約解除・買い戻しのための交渉を行える

XP法律事務所では、マンション投資トラブルの被害に遭われた方へ向け、投資用マンションの契約解除・買戻しをサポートしています。

不動産投資などの問題を解決へ向けて対処する場合、時間が経つほど被害回復や交渉の難易度が上がるため、スピード感を持って対応することが大きな鍵となるのです。

悪質な業者に対し、弁護士の知識と経験により、法的根拠を元に毅然とした対応を行い、迅速な解決を目指します。

不動産業者と交渉する場合、弁護士が介入することで、円滑に物事を進められるのもメリットではないでしょうか。

3. 資産整理や債務整理までサポート可能

マンション投資に係る課題を解決する観点の一つに、資産整理が挙げられます。

XP法律事務所では、収支計画投資内容の精査資産価値調査を通し、ご相談者様の将来計画を踏まえ、多角的に精査を行うことで、適切に資産を手放せるようカウンセリングを行っています。

重ねて、資産売却後の残務についても、相談可能です。

相談者様の債務状況を具体的に把握した上で、法律に基づき債務整理をご提案することで、新たな人生の再出発をサポートしています。

相談者様一人ひとりの悩みに対し、適切かつ丁寧な対応により、課題解決に寄り添います。

XP法律事務所にいますぐ相談

まとめ

ここまで、消費者契約法における不利益事実の不告知の概要と法的根拠に基づいた弁護士による契約解除方法について解説させていただきました。

投資用マンションの購入の意思決定に影響を及ぼす、言い換えるなばら、それを知っていれば契約を結ばなかったような消費者にとって不利益な事柄を知らずに契約を締結してしまった場合、次のような問題に発展する可能性が高いです。

  • 期待した賃料収入を得られず、物件の維持費用が負担となる
  • 物件を手放したくても残積が残ってしまい売却できない
  • 大規模な補強工事や修繕費用・管理費が必要になる
  • 将来的に賃貸需要に直接影響し、賃料が下がる可能性が高まる
  • 知らず知らずのうちに法律に違反しており、罰金を支払う義務が生じる
  • 投資用物件の価値も大幅に低下する

自分だけで問題を抱え込んだり、問題を放置してしまうのは、問題を複雑化するだけでなく、経済的な被害を被ってしてしまう可能性が高いです。

投資用マンション購入時の相手方の対応や現在の投資運用状況に少しでも違和感を感じた場合には、第三者に助言を求めることを心掛けましょう。

繰り返しとなりますが、投資用マンションの購入の決め手となるような「不利益事実」を隠匿され、契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、適切な手続を踏むことで契約解除が可能です。

万が一、マンション投資被害トラブルに巻き込まれた場合には、しかるべき公的機関弁護士等の法律の専門家に相談し、早期解決を目指しましょう。

※こちらの記事は、2024年7月23日時点の情報です。

お問い合わせ先

【XP法律事務所】

  • 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
  • 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
  • TEL:03-6274-6709(銀座本店)
  • FAX:03-6274-6710(銀座本店)
  • 不動産投資被害専用ホームページ:https://xp-reic-r.com/
  • 不動産投資被害専用LINEはこちら

XP法律事務所にいますぐ相談

今すぐ相談

お名前(匿名可) 必須

メールアドレス 必須

電話番号 必須

お困りのこと 必須

お問い合わせ内容

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。