不動産
【2024年最新版】悪質な虚偽説明による投資マンションの契約解除が可能なケースを徹底解説!
悪質な不動産会社の利回りや修繕費・管理費、周辺環境、将来価格、物件の状態・品質に関して誤解を招く説明を行ったり、重要な事実を告げずに契約を結ばせる等の行為によるマンション投資被害に対する相談が多く寄せられています。本記事では、虚偽説明により契約してしまった投資用マンションに対し、消費者契約法に基づく契約の解除方法について、弁護士目線でわかりやすく解説いたします。
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昨今、老後の不安を解消するため、資産形成などを目的に投資用マンションを購入されている方が増えています。
その一方で、悪質な不動産会社や仲介会社による虚偽説明により投資用マンションの契約を促す、投資用マンションのトラブル(「マンション投資被害」)に対する相談が多く寄せられているのも実情です。
具体的には、事業者が消費者に対し、利回りや修繕費・管理費、周辺環境、将来価格、物件の状態・品質に関して誤解を招く説明を行ったり、重要な事実を告げずに契約を結ばせた事例を指します。
特に、投資用マンションの対象として、投資初心者から人気を集める手法であり、マンションの一室を一単位と数える「ワンルームの区分投資」が多い傾向にあるため、事業者の話を信じて契約を締結してしまう方も少なくありません。
しかし、事実とは異なる説明や事実を伝えない等の行為により契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、適切な手続を踏むことで契約解除が可能です。
そこで、本記事では、虚偽説明により契約してしまった投資用マンションに対し、「消費者契約法」に基づく契約の解除方法について、弁護士目線でわかりやすく解説いたします。
重ねて、契約時に物件を管理会社に借上げてもらい、入居者に又貸しする「サブリース」という制度を悪用する事例も増加しており、注意喚起の意味も込めて、こちらも併せてご紹介させていただきます。
この記事がマンション投資被害に関するトラブルについての対策を学びたい方や投資用マンション被害に遭ってお困りの方の一助となれば幸いです。
XP法律事務所では、マンション投資トラブルの被害(「マンション投資被害」)に遭われた方へ向け、投資用マンションの契約解除・買い戻しをサポートしています。
弁護士の知識と経験、投資の性質を理解した上での効果的なアプローチを頼りに、マンション投資トラブルへの適切な対応策を見つけましょう。
マンション投資でお困りの方やご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
そもそも「マンション投資被害」とは
悪質な虚偽説明により契約してしまった投資用マンションの「消費者契約法」に基づいた契約の解除方法について解説するにあたって、「マンション投資被害」について簡単にご説明させていただきます。
自身が居住することを目的とした「居住用マンション」は、投資物件とならない点にご留意ください。
具体的には、事実とは異なる説明や消費者にとって不利な情報・事実を伝えずに契約を促すほか、昼夜を問わない強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘、脅迫を伴う勧誘等の行為が該当します。
悪質な業者の場合、不動産業者の事務所など消費者が勧誘を断りづらい環境へ持ち込む傾向があるため、注意しましょう。
本記事のテーマとして取り上げるのは、このマンション投資被害の事例の一つである、「説明不備・錯誤」により契約してしまった投資用マンションの解除方法です。
土地を含めマンション一棟を丸ごと購入し運用する「一棟投資」に比べ、築年数やエリア、部屋の大きさ次第で、比較的少ない自己資金で始められるため、投資初心者から人気を集めます。
しかしながら、不動産投資の初心者は、マンション投資被害をはじめとする投資トラブルに遭う可能性が高いため、悪質な虚偽説明をはじめとしたマンション投資被害の事例などを学び、万が一のトラブルに備えることが大切です。
投資用マンションを居住用マンションであると虚偽の申請により、金利の低い住宅ローンを組むことに加え、不動産投資ローンで購入したにも関わらず、無断で居住用マンションとして使用するのは違法行為です。
特に、業者に勧められ、不適正な目的でローンを組んだ際には、金融機関からローンの繰り上げ一括返済を求められたり、詐欺罪に該当する可能性があるため、ルールを守り正規の申請を行いましょう。
「サブリース」を悪用したマンション投資被害が報告されています
マンション投資被害の事例の一つである「サブリース」という制度を悪用する手法も増加しており、注意喚起の意味も込めて、併せてご紹介させていただきます。
具体的には、物件の所有者と管理会社との「①賃貸借契約」、管理会社と物件の入居者による「②転貸借契約」の締結により成り立つ契約方式のことです。
管理会社は、入居者とのトラブル解決や空室時の賃料の支払いをする義務があるため、物件の所有者は、賃貸管理料や保証料などを管理会社に支払う必要があります。
従って、賃貸管理料や保証料等などの必要経費を差し引いた金額を利益として受け取るため、入居者からの賃料をすべて受け取れる訳ではありません。
被害事例として、サブリースの契約事項の「重要な説明を省いたり、隠蔽された」「契約締結後に当初の契約の解除をされた」「利益が得られない上に赤字が拡大していた」「契約内容が無断で変更されていた」など、物件の所有者が損益を被った等のご相談も多く寄せられているため、注意が必要です。
「消費者契約法」の概要
冒頭、事実とは異なる説明や事実を伝えない等の行為により契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、「消費者契約法」に基づき、適切な手続を踏むことで契約解除が可能であるとご紹介しました。
まずは、「消費者契約法」の概要についてご説明させていただきます。
「消費者契約法」とは、消費者と事業者の間の情報の質や交渉力の差を考慮し、消費者の利益を保護するために制定された法律です。
こちらの法律で適用されるのは、労働契約を除く、消費者と事業者が締結するすべての契約です。
従って、本記事のテーマとして取り上げている、投資用マンションの売買契約にも適用されます。
また、事業者の不当な勧誘や不適切な行為により契約を締結した場合、消費者は消費者契約法に基づき、契約を解除することが可能です。
また、契約を取り消しできる権利は、消費者が誤認・困惑の状態を脱した時点から1年以内かつ契約を締結してから5年以内と定められている点にご留意ください。
重ねて、消費者契約法では、消費者が不利益を被る等の被害の発生・拡大を防止するため、適格消費者団による「差止請求」を行えます。
この制度により、不特定多数の消費者の利益を擁護するため、不当な勧誘や不当条項の停止を求めることが可能です。
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
消費者契約法とクーリング・オフ
消費者契約法と混同されることの多い制度に「クーリング・オフ」が挙げられます。
こちらの制度は、「特定商取引法」という別の法律で定められたものですので、ご注意ください。
クーリング・オフとは、消費者が商品やサービスを購入した後に、申込書面または契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約を取り消すことができるといったものです。
不動産投資における、消費者契約法とクーリング・オフの具体的な違いについては、次の表をご覧ください。
法律名 | ★「消費者契約法」 | 「クーリング・オフ」 |
内容 | 事業者の不当な勧誘や不適切な行為により契約を締結した場合、消費者は契約を取り消すことができる | 消費者が商品やサービスを購入した後に、一定期間内で契約を取り消すことができる |
適用される契約 | すべての消費者契約 ※労働契約を除く | ■ 売主が不動産業者で買主が個人の売買契約 ■ 訪問販売・電話勧誘の勧誘業態 ■ 不動産業者の事務所以外の場所で締結された売買契約(喫茶店・レストラン・買主の自宅・勤務先など) ※不動産業者同士の売買や非不動産業者間の売買の場合は適用外 |
期限 | 誤認・困惑の状態を脱した時点から1年以内かつ契約後5年以内 | クーリングオフの告知書を交付して契約解除等の説明を受けた日から8日間以内 ※マルチ商法の場合、20日以内 |
消費者契約法による「不法行為」の概要と具体例
前章において、「消費者契約法」では、事業者の不当な勧誘や不適切な行為(不当行為)により契約を締結した場合、契約を解除することができる(取消権)とご紹介しました。
消費者契約法に基づき契約解除の手続を行う際に、重要な論点となることから、こちらの章で詳しくご紹介させていただきます。
消費者契約法による不法行為は、次の11項目です。
具体的な内容について、それぞれの項目ごとにご紹介させていただきます。
1.【不実告知】虚偽の説明をすること
事業者が物件を販売する際、物件に関する説明内容に事実とは異なる内容(虚偽)が含まれていた場合は、契約の取消しが可能となる。
2.【断定的判断の提供】将来の変動が不確定な事項に対し、断定した説明をすること
事業者が物件を販売する際に、不確実な事項に対し、確実であるかのように断定した説明をした場合には、契約の取消しが可能となる。
3.【不利益事実の不告知】消費者にとって不利益な内容を故意に説明しないこと
事業者が物件を販売する際に、購入の意思決定に影響を及ぼす重要な事実の不告知があった場合、契約の取消しが可能となる。
4.【不退去】消費者が事業者に対し、住居や業務場所から退去の意思を示したにも関わらず、事業者が退去しないこと
事業者が訪問販売等で物件を販売する際に、消費者が退去の意思を事業者に告げたにも関わらず、事業者が退去せず、契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
5.【退去妨害】消費者が事業者に、勧誘場所から退去の意思を示したにも関わらず、消費者を退去させないこと
事業者が事業所や喫茶店等の消費者の自宅以外の場所で物件を販売する際に、消費者が勧誘場所から退去の意思を事業者に告げたにも関わらず、消費者を退去させず、契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
6.【不安をあおる告知】願望の実現に不安を抱いている点を利用し、消費者の不安をあおり契約を促すこと
事業者が物件を販売する際に、消費者の不安(進学・就職・結婚・生計・容姿等の身体的特徴)を利用し、契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
7.【好意感情の不当な利用】恋愛感情などを利用して契約を促すこと
事業者が物件を販売する際に、契約の取消しが可能となる。
8.【判断力の低下の不当な利用】高齢による判断力低下を利用し、消費者の不安をあおり契約を促すこと
事業者が物件を販売する際に、加齢や心身の故障により判断能力が低下していることから、現在の生活の維持することに不安を抱いている消費者の心情を利用し、契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
9.【霊感等による知見を用いた告知】特別な能力を利用して不安をあおり契約を促すこと
事業者が物件を販売する際に、霊感等の特別な能力による知見により、消費者の不安を煽り契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
10.【過量契約】消費者にとって、通常の分量や回数を著しく超える契約を促すこと
消費者庁では、過量契約の対象を「ア 物品(一般的には有体物たる動産をいう。)28」と記載しており、不動産を想定していないため、本記事では省略させていただきます。
11.【契約締結前に債務の内容を実施等】契約前にも関わらず、正当な理由なしに消費者に損失の補償を請求すること
事業者が物件を販売する際に、契約前にも関わらず、強引に代金の請求を行い、契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
法改正により新たに認められた不当行為について
2023年(令和5年)に施行された「消費者契約法」の改正により、新たに不当行為として追加された項目があります。
こちらも合わせてご紹介させていただきます。
1. 退去困難な場所へ同行しての勧誘
事業者が勧誘すると告げずに消費者に退去困難な場所へ同行し、契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
2. 威迫による相談妨害
事業者が威迫する言動を交えて消費者の第三者への相談の連絡を妨害し契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
3. 契約前に目的物の原状を変更して回復を著しく困難にする行為
事業者が契約前に契約による義務の全部若しくは一部を実施し、元に戻すのが難しい状態にすることで契約に至った場合には、契約の取消しが可能となる。
悪質な虚偽説明により契約解除できる事例
繰り返しとなりますが、消費者契約法における不当行為により契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、適切な手続を踏むことで契約解除が可能です。
従って、こちらの章では、消費者契約法における「虚偽説明」により契約を締結してしまった場合に、契約解除できる事例についてご紹介させていただきます。
次にご紹介する手口に該当する場合には、速やかに弁護士等の専門家に相談し、早期解決を目指しましょう。
具体例な内容については、次の表をご覧ください。
「虚偽説明」により契約解除できるケース | 具体的な内容 |
1. 投資用マンションの収益性に関して事実と異なる説明が行われた | 例:事業者が投資用マンションの勧誘時に「このマンションは毎月確実に高額な家賃収入が得られる」と説明したが、実際には家賃相場が低く、そのような収益は見込めない場合 |
2. 修繕費や管理費の隠蔽 | 例:事業者が「このマンションは修繕費や管理費がほとんどかからない」と説明したが、実際には高額な修繕積立金や管理費がかかることが判明した場合 |
3. 周辺環境に関する虚偽の説明 | 例:事業者が「この物件は静かで快適な環境にある」と説明したが、実際には近くに工場や高速道路があり、騒音がひどい場合 |
4. 将来の価格上昇に関し、事実と異なる説明 | 例:事業者が「このマンションは今後必ず値上がりする」と説明したが、契約を促すため、隣接地に高層マンションが建設される計画があり、その計画により、物件の日当たり・眺望が妨げられ価格上昇が見込めない場合 |
5. 物件の状態や品質に関する虚偽の説明 | 例:事業者が「この物件は新築同様で非常に良好な状態」と説明したが、実際には多くの欠陥があり、修繕が必要な状態だった場合 |
悪質な虚偽説明により契約した投資用マンションの解除交渉
こちらの章では、消費者契約法における不当行為に基づいた投資用マンションの契約解除交渉についてご紹介します。
事業者の悪質な虚偽説明により購入してしまった投資用マンションは、消費者契約法の「取消権」を主張し、弁護士を通した適切な手続を踏むことで契約解除が可能です。
それでは、各手続について解説させていただきます。
1. XP法律事務所にお問い合わせ|無料相談
XP法律事務所ではマンション投資被害をはじめとするご相談を無料で承っております。
電話、記事内の問い合わせフォーム、もしくは公式LINEアカウントにてXP法律事務所へご連絡ください。
弊所では弁護士はもちろん、宅建・不動産鑑定士・税理士・ファイナンシャルプランナーなどの、不動産に特化した資格を所有している専門家が所属しております。
担当者との相談日程を調整後、弊所までご来所いただくか、ZOOM等のビデオ通話でお話を伺い、最適な解決方法での提案を行うことが可能です。
2. お見積りに納得したら委任契約
気になる費用の部分についても、ご依頼前に提示させていただきます。
お見積に納得いただけましたら、正式に弁護土と委任契約を締結していただきます。
弁護士には守秘義務があるため、ご相談内容が外部に漏れることは一切ありません。
3. 法的な証拠の収集
不動産業者との契約書を詳細に確認し、契約解除に関する条項(消費者契約法に関連する内容)を把握します。
これは、契約を取消しできる期間が消費者が誤認・困惑の状態を脱した時点から1年以内かつ契約を締結してから5年以内と定められているためです。
併せて、強引な勧誘や不実の告知があったことを証明するための法的証拠(録音・メール・契約書・パンフレット・説明資料・説明を受けた時のメモ等)の収集を行います。
4. 不動産業者への通知
投資用マンションの契約解除の意思を「内容証明」で通知します。
内容証明とは、郵便物の差出日付や差出人、宛先、文書の内容を差出人が作成した謄本により、日本郵便が証明する制度のことです。
この際、消費者契約法に基づく解除理由を明確に記載します。《消費者契約法の不実
告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知》
相談者様本人では相手方が応じないケースが多く見られますが、弁護士が代理人として介入することで、問題解決をスムーズに進めることが可能です。
また、投資用マンションの契約解除に加え、不動産業者に対し、物件の「買戻し」を主張します。(不当利得に基づく売買代金返還請求)
不動産における買戻しとは、一度売却した不動産を、売却した元の所有者(=不動産業者)が買主(=ご相談者様/消費者)から再び買い戻すことを意味します。
5. 不動産業者との交渉
担当弁護士が法的根拠をもとに相手方と交渉を行い、契約解除や買戻しの条件について合意を目指します。
交渉が難航する場合や相手方が応じない場合には、必要に応じて民事訴訟等の法的手段を検討します。
弁護士は詐欺事案に関する業務の幅に制限がないため、裁判が必要となった場合でも、迅速な対応を行うことが可能です。
6. 買戻し・解決
勧誘行為の不当性を弁護士が主張し、業者との交渉により買い戻しを行い、相手方との適切な金額で合意ができた場合には、合意書を作成することで、解決となります。
XP法律事務所では、さまざまな不動産トラブルを日々解決しており、購入・運営・売却のお悩みなど、2,000件以上の信頼と実績がございます。
買戻し交渉が難しい場合でも、任意の売却を行うことで、可及的に持ち出しを抑える形で不動産を手放せる可能性があるため、併せて弊所までご相談ください。
悪質な虚偽説明を伴う勧誘から身を守るための対策とアドバイス
こちらの章では、悪質な虚偽説明を伴う勧誘から身を守るための対策とアドバイスについてご紹介させていただきます。
前提として、不動産という分野を問わず、投資には必ずリスクが存在します。
高い利益を100%得られるわけではない点を理解し、慎重な判断を心掛けることが重要です。
事実とは異なる説明や事実を伝えない等の行為により契約してしまった投資用マンションの契約を速やかに解除するためにも、早期段階で弁護士に相談し、相談者様にとってより良い解決策を見つけましょう。
1. 勧誘時の説明ややり取りを記録し、証拠として保存する
繰り返しとなりますが、虚偽説明とは、事業者が消費者に対し、事実とは異なる説明や誤解を招く説明を行うほか、事実を告げずに契約を締結した場合が該当します。
悪質な虚偽説明を伴う勧誘から身を守るにも、録音を取ったり書面に残せるか確認し、慎重かつ冷静に対応することが重要です。
証拠の記録の方法 | 具体的な内容 |
1. 録音する | 勧誘の際の会話をスマートフォン端末や録音機等で録音します。 相手に断りを入れてから録音する方が良い場合もありますが、録音が法律に抵触しないように事前に確認しましょう。 |
2. 書面に残す | 紙面で交わした契約書は紙で保管する必要があります。 また、契約書や説明資料、パンフレット等のコピーを残すことを推奨します。 勧誘時の内容や約束事をメモすることが重要です。 |
また、トラブルに巻き込まれた際には、被害を最小限に止めるためにも、早急に弁護士などの専門家や警察などの然るべき機関に通報しましょう。
2. 情報の正確性を確認する
特に、真偽を確認する前に、その場で契約を締結するよう急いで決断を迫られる場合は、マンション投資被害に遭う可能性が高いため、注意が必要です。
以下の方法で情報の正確性を確認します。
- 第三者の意見を聞く:他の専門家や同じ分野の経験者からのアドバイスを仰ぐ
- インターネットで検索:物件や地域、投資案件に関するレビューや評価をオンラインで調査する
- 公式のデータを確認:公的機関や信頼できる情報源からデータを取得する
また、事業者による口頭での説明だけでなく、メモを取ったり、書面での確認を怠らないよう徹底しましょう。
契約内容や条件が書面に明記されているか確認し、不明点があれば必ず質問し、疑問点を解消してから契約を進めることが重要です。
3. 宅地建物取引業法の登録を確認し、信頼できる業者を選ぶ
前提として、不動産売買・仲介をする際には、宅地建物取引業者として登録する必要があります。
不動産業者の免許の種類は次の通りです。
- 国土交通大臣発行【複数の都道府県に支店を構える不動産業者】
- 都道府県知事発行【1つの都道府県のみで運営している不動産業者】
宅建免許がないのに関わらず、不動産売買・仲介等を行うことは、違法行為に該当するだけでなく、悪質な業者である可能性が非常に高いです。
国土交通省の公式サイトによる「宅建業者検索システム」で、免許番号を検索しましょう。
免許番号が登録されていない場合、取引について再度検討することを推奨します。
悪質な虚偽説明に関するトラブルに巻き込まれた場合の相談先
こちらの章では、事実とは異なる説明や事実を伝えない等の不当行為による「マンション投資被害」について相談できる機関についてご紹介します。
老後の不安を解消するため、資産形成などを目的に投資用マンションを購入したにも関わらず、悪質な虚偽説明により、不利益を被ってしまった場合、次に何をすれば良いのか動揺してしまう方も少なくありません。
万が一トラブルに巻き込まれた際には、速やかに次にご紹介する窓口にて助けを求めましょう。
1. 国民生活センター・消費者ホットライン
「国民生活センター」とは、消費者の権利や法律に関する情報提供や相談支援を行う、国が運営する独立行政法人です。
マンション投資被害の一つである悪質な虚偽説明をはじめとする消費者トラブルに関して、専門の相談員のアドバイスに加え、あっせん委員を立て、当事者同士の話し合いで解決を目指します。
電話での無料相談も可能なため、今後の対応について助言を求めるというのも一つの選択肢ではないでしょうか。
【国民生活センター】
- 電話番号:03-3446-1623
- 受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜16:00
- 公式HP:https://www.kokusen.go.jp/map/
消費者ホットライン
マンション投資被害の一つである悪質な虚偽説明等のトラブルについて、どの機関に相談すれば良いかわからない場合、最寄りの相談先を紹介してもらえる消費者ホットラインに問い合わせましょう。
地方公共団体が設置している、消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介してもらうことが可能です。
【消費者ホットライン】
- 電話番号:188
- 受付時間:相談窓口により異なる
- 通話料金:無料
- 公式HP:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline
2. 警察
事実とは異なる説明や事実を伝えない等の悪質な勧誘にあった場合には、各都道府県の警察署に設置された「被害相談窓口」に問い合わせを行いましょう。
警察機関だけで対応が難しい場合には、他の相談機関を紹介してもらえる可能性があります。
※「110」は、すぐに警察官に駆けつけてもらいたい緊急の事件・事故などを受け付ける通報ダイヤルです。
【警察】
- 電話番号:#9110
- 受付時間:平日8:30~17:15(各都道府県警察本部で異なる)
- 「#9110」の紹介ページ《政府候補オンライン》:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.htmll
3.「全国宅地建物取引業保証協会」「不動産保証協会」
「全国宅地建物取引業保証協会」や「不動産保証協会」は、不動産投資にまつわるトラブルや苦情を相談できる窓口を設けています。
これらの機関は、ほぼ全ての不動産会社が所属する保証協会です。
マンション投資被害の一つである悪質な虚偽説明による契約締結等のトラブルに巻き込まれた際には、該当の不動産会社と相談者の間に立って自主解決をサポートしてもらえます。
【全国宅地建物取引業保証協会】
- 電話番号:
- 受付時間:都道府県・相談窓口により異なる
- 公式HP:https://www.zentaku.or.jp/about/free_consultation/
【不動産保証協会】
- 電話番号:
- 受付時間:都道府県・相談窓口により異なる
- 公式HP:https://www.fudousanhosho.or.jp/admission/complaint/
4. 免許行政庁
「免許行政庁」は、マンション投資において、悪質な虚偽説明等の被害を受けた場合に相談できる機関です。
相談する際には、勧誘を受けた際の具体的な状況や様子を報告しましょう。
- 日時
- 勧誘してきた会社名
- 会社所在地
- 免許証番号
- 担当者名
- 具体的なやり取り等
悪質であると判断された際には、該当の不動産会社に対し営業停止・免許取り消しなどの対処が下される場合があります。
【免許行政庁】
- 電話番号:《各地方整備局等の場合:こちら》
- 《都道府県の場合:こちら》
- 受付時間:各相談窓口により異なる
- 紹介HP:https://www.mlit.go.jp/about/oshirase_index.html
5. 金融庁「金融サービス利用者相談室」
マンション投資被害をはじめとする金融関係でトラブルが発生した場合には、「金融サービス利用者相談室」に相談可能です。
この相談室は、金銭トラブルに関するスムーズな解決を目指し、論点整理などのアドバイスをもらえる窓口として活用できます。
ただし、個々のトラブルの直接仲介・解決・あっせんは専門外のため、弁護士に依頼することを推奨します。
【金融庁「金融サービス利用者相談室」】
- 電話番号:0570-016811
- 受付時間:平日10:00〜17:00
- 公式HP:https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
悪質な虚偽説明により契約した投資マンションの解除交渉はXP法律事務所まで相談
1. 法的観点から「最適な解決方法」で問題解決へアプローチ
XP法律事務所では、マンション投資に関連するトラブルにおいて、弁護士の知識と経験、投資の性質を理解した上での効果的なアプローチにより、法的観点から最適な解決方法を提案しています。
弁護士には、法的業務の幅に制限がないため、相手方との交渉や書類作成、証拠集め、損害賠償請求、裁判など、多岐にわたる法的手続きに迅速かつ効果的に対応可能です。
状況に適した対策を講じることで、マンション投資の解決へ向けて、効率的なアプローチを行います。
事実とは異なる説明や事実を伝えない等の悪質な虚偽説明により契約した投資用マンションに関してお困りの方やご不明点がある方は、早めの相談を行い、より良い形での解決を目指しましょう。
2. 投資用マンションの契約解除・買い戻しのための交渉を行える
XP法律事務所では、マンション投資トラブルの被害に遭われた方へ向け、投資用マンションの契約解除・買戻しをサポートしています。
不動産投資などの問題を解決へ向けて対処する場合、時間が経つほど被害回復や交渉の難易度が上がるため、スピード感を持って対応することが大きな鍵となるのです。
悪質な業者に対し、弁護士の知識と経験により、法的根拠を元に毅然とした対応を行い、迅速な解決を目指します。
不動産業者と交渉する場合、弁護士が介入することで、円滑に物事を進められるのもメリットではないでしょうか。
3. 資産整理や債務整理までサポート可能
マンション投資に係る課題を解決する観点の一つに、資産整理が挙げられます。
XP法律事務所では、収支計画や投資内容の精査、資産価値調査を通し、ご相談者様の将来計画を踏まえ、多角的に精査を行うことで、適切に資産を手放せるようカウンセリングを行っています。
重ねて、資産売却後の残務についても、相談可能です。
相談者様の債務状況を具体的に把握した上で、法律に基づき債務整理をご提案することで、新たな人生の再出発をサポートしています。
相談者様一人ひとりの悩みに対し、適切かつ丁寧な対応により、課題解決に寄り添います。
まとめ
ここまで、マンション投資被害の事例の一つである事実とは異なる説明や事実を伝えない等の悪質な虚偽説明により契約した投資用マンションの解除交渉と概要について解説させていただきました。
悪質な不動産業者の強引な勧誘によりマンション投資契約を締結してしまった場合、大きな不安や恐怖感に襲われたり、冷静な判断が下せなくなってしまうケースも少なくありません。
自分だけで問題を抱え込んだり、その場の心情で対処するのは、さらに問題を複雑化してしまう可能性が高いです。
相手方の対応に少しでも違和感を感じた場合には、必ず家族や友人、信頼できる人物などの第三者に助言を求めることを心掛けましょう。
また、悪質な虚偽説明により契約してしまった投資用マンションは、弁護士を通し、消費者契約法に基づいた適切な手続を踏むことで契約解除が可能です。
万が一、マンション投資被害トラブルに巻き込まれた場合には、しかるべき公的機関や弁護士等の専門家に相談し、早期解決を目指しましょう。
※こちらの記事は、2024年7月1日時点の情報です。
お問い合わせ先
【XP法律事務所】
- 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
- 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
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