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不動産

【2024年最新版】不動産投資で強引な勧誘を断るための法的手段と弁護士の役割を徹底解説!

昨今、投資用マンションの勧誘において、しつこい勧誘や押し売り等の悪質な手口で契約を迫る業者が存在します。昼夜問わない執拗な電話勧誘や威迫する言動を交えた訪問販売、数時間にも及ぶ勧誘行為が継続する場合、法的根拠に基づき、弁護士が依頼者の代わりに勧誘の拒絶を行うことが可能です。本記事では、強引な不動産投資勧誘に対する弁護士による法的対処法について、徹底解説させていただきます。

【2024年最新版】不動産投資で強引な勧誘を断るための法的手段と弁護士の役割を徹底解説!

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不動産取引は高額な資金が動くため、強引な勧誘が行われる事例も少なくありません。

昨今、資産形成や年金対策の手段として注目を集める「投資用マンション」の勧誘においては、しつこい勧誘や押し売り等の悪質な手口で契約を迫る業者が存在します。

こうした強引な不動産勧誘に対して、弁護士が依頼者に代わり対応する事例が増えています。

昼夜問わない執拗な電話勧誘や威迫する言動を交えた訪問販売、喫茶店等で数時間にも及ぶ勧誘行為が継続する場合、法的根拠に基づき、弁護士が依頼者の代わりに勧誘の拒絶を行うことが可能です。

そこで、本記事では、強引な不動産投資勧誘に対する、弁護士による法的対処法について、わかりやすく解説させていただきます。

この記事がマンション投資被害に関するトラブルについての対策を学びたい方や投資用マンション被害に遭ってお困りの方の一助となれば幸いです。

XP法律事務所では、マンション投資トラブルの被害(「マンション投資被害」)に遭われた方へ向け、投資用マンションの契約解除・買い戻しをサポートしています。

弁護士の知識と経験、投資の性質を理解した上での効果的なアプローチを頼りに、マンション投資トラブルへの適切な対応策を見つけましょう。

マンション投資でお困りの方やご不明点がある方は、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。

マンション投資における強引な勧誘の実態

マンション投資における強引な勧誘の実態について解説するにあたって、簡単に「マンション投資」についてご紹介させていただきます。

マンション投資とは、マンションを購入しその所有権を持つことで、賃貸収入または将来の売却益を目的とする投資のことです。

マンション投資の対象は、①一棟投資、②区分投資の2種類あります。

一棟投資とは、マンション一棟(土地を含めた物件のこと)を投資対象にし、区分投資とは、マンションの一室(主に単身者向け物件)を一単位として投資するといった仕組みです。

また、区分投資は、一棟投資に比べ、築年数やエリア、部屋の大きさ次第で、比較的少ない自己資金で始められることから、投資初心者から人気を集めます。

どちらの投資においても、賃貸収入(いわゆる家賃収入)により利益を得る方法が主流となっており、投資対象とする物件は、新築・中古を問いません。

重ねて、「マンション投資被害」とは主に、②区分投資の投資用マンションの購入に際し、事業者(不動産業者等)による「説明不備・錯誤」「強引な勧誘」「詐欺行為(違法行為)」などの不当行為により、消費者(契約者)が経済的損失を被ることを指します。

今回、ご紹介する強引な勧誘もマンション投資被害の一つであり、依頼者の代わりに勧誘の拒絶を弁護士が対応する事例も増加しているのが実情です。

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強引なマンション勧誘が行われる可能性の高い手段と注意点

このような強引なマンション投資勧誘は、電話や訪問販売、メール、SNSなど、さまざまな手段で行われます。

ただし、手段を問わず、次のような特徴が見受けられるため、注意が必要です。

悪質な不動産業者の傾向
①断りを入れたか否かを問わず、執拗で強引な勧誘
②深夜・早朝勧誘(21:00〜8:00)
③長時間に及ぶ勧誘
④威迫を伴う言動
⑤事業者名や担当者名、勧誘が目的である旨を隠匿し勧誘を行う

こちらの章では、マンション投資トラブルの被害(「マンション投資被害」)で実際にあった事例をもとに、注意喚起の意味を込めて、ご紹介させていただきます。

具体的な内容については、次の表をご覧ください。

勧誘の手段具体的な内容
1. 電話での勧誘■ 回数を問わない勧誘電話
■ 深夜や早朝といった時間帯や長時間にも及ぶ勧誘
■ 着信拒否設定を行っても、違う番号を使用した勧誘行為
2. 訪問販売■ 約束を取り付けず、自宅に押しかける
■ 長時間にも渡る勧誘
■ 断りを入れたにも関わらず、営業活動を継続し、退去しない(不退去)
■ 住所を押さえていることで、家族に危害を加えることを示唆し、勧誘を促す
3. メール■ 虚偽の情報を送信する
■ 契約を促すため、一方的に会社や職場にも連絡することを示唆する
4. SNS《Twitter(現X)やInstagramなど》■ SNSに投稿された情報や写真を悪用したり、これらの情報を押さえていることを示唆した強引な勧誘
5. 会社や職場での勧誘■ 職場や社用携帯電話へ時間帯や回数を問わず、長時間にも及ぶ電話で勧誘活動
■ 職場から付け回し勧誘を行ったり、自宅を特定されるほか、自宅や不動産業者の事業所以外の場所に連れ込まれる
■ 会社や職場に営業活動を行うことで、消費者を心理的に追い込む
6. 自宅や不動産業者の事業所以外の場所での勧誘■ 喫茶店やレストラン等の自宅や事業所以外の場所を指定し、長時間にも及ぶ勧誘や深夜や早朝まで拘束する(退去妨害)
■ 場所を移動し、勧誘の継続
■ 街頭でアンケートや名刺交換を依頼されたことを契機にする勧誘活動
■ 婚活サイト・合コン等男女の出会いの場での勧誘
7. 不動産業者の事業所での勧誘■ 不動産業者の事務所で第三者の目がないことを悪用した長時間にも及ぶ勧誘
■ 喫茶店やレストランといった公共の場所と異なる環境であるため、虚偽の情報を伝えたり、断定表現や不安をあおる等の強引な勧誘
■ 威迫を伴う言動による退去妨害

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強引な勧誘は、特定商取引法や宅地建物取引業法で禁止されています

冒頭、昼夜問わない執拗な電話勧誘や威迫する言動を交えた訪問販売等の強引な不動産投資勧誘が行われた場合、《法的根拠に基づき、弁護士が依頼者の代わりに勧誘の拒絶を行うことが可能である》と言及しました。

こちらの章では、具体的な法的根拠について解説させていただきます。

弁護士が依頼者の代理として、勧誘の拒絶を行う場合、重要な論点となるのは、①特定商取引法②宅地建物取引業法です。

それでは、各法律における、勧誘時の禁止事項ついてご説明させていただきます。

1. 「特定商取引法」における勧誘時の禁止事項

特定商取引法における勧誘時の禁止事項について解説するにあたり、「特定商取引法」の概要について簡単にご紹介いたします。

そもそも「特定商取引法」とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

特定商取引法の対象となる取引類型
①訪問販売
②電話勧誘
③通信販売 ※雑誌・新聞・インターネット等の広告により、郵便や電話等の通信手段で申込みを受ける取引
④連鎖販売取引(マルチ商法等)
⑤特定継続的役務提供 ※語学教室・エステティックサロン等
⑥業務提供誘引販売取引(内職商法等)
⑦訪問購入 ※事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引

訪問販売や通信販売をはじめとした消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象としており、消費者を守るため、事業者に対し、行政規制とクーリング・オフ等の民事ルールを設けています。

「クーリング・オフ」とは

クーリング・オフとは、消費者が商品やサービスを購入した後に、申込書面または契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約を取り消すことができるといったものです。ただし、こちらの制度が適用されるのは、訪問販売等の事業者側からの接触によって締結に至った契約になります。

特定商取引法では、悪質な勧誘行為を禁止しています。

違反した場合、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令に加え、行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象となるなど、勧誘の拒絶を行う際の法的根拠となることがわかります。

具体的な内容については、次の表をご覧ください。

特定商取引法における
勧誘時の禁止行為
具体的な内容
1. 勧誘時に事業者名や勧誘目的などを隠匿すること【全ての類型】

特定商取引法において、勧誘時に事業者名・勧誘を行う担当者名・勧誘目的であることを消費者に明らかにしなければならないと定められています。
2. 再度勧誘すること【訪問販売・電話勧誘・訪問購入】

特定商取引法において、消費者が事業者に対し、契約締結の意思がないことを表示した場合、勧誘を継続したり、改めて勧誘してはならないと定められています。
3. 不当な勧誘行為を行うこと【通信販売以外の全ての取引】

特定商取引法において、事業者が消費者に対し、価格や支払条件等について虚偽の説明を行うことをはじめ、(「不実告知」)、故意に告しないことや消費者を威迫して困惑させる勧誘行為をしてはならないと定められています。
4. 未承諾者に対する電子メールの送付の禁止【通信販売・連鎖販売取引及・業務提供誘引販売取引】

特定商取引法において、消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メールによる広告送信は原則として禁止されています。
また、消費者が一度承諾した場合でも、後に電子メール広告の受信を拒否する意思表示を行った場合、広告の送信は停止しなければなりません。
特定商取引に関する法律

2. 「宅地建物取引業法」における勧誘時の禁止事項

宅地建物取引業法における勧誘時の禁止事項について解説するにあたり、「宅地建物取引業法」の概要についても、併せてご紹介させていただきます。

「宅地建物取引行法」とは、不動産業者が不正な取引をしないように定め、不動産購入者の利益を守ることを目的とした法律です。

前提として、不動産売買・仲介をする際には、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者として、免許を受ける必要があります。

不動産業者の免許の種類は次の通りです。

  1. 国土交通大臣発行【複数の都道府県に支店を構える不動産業者】
  2. 都道府県知事発行【1つの都道府県のみで運営している不動産業者】

宅建免許がないのに関わらず、不動産売買・仲介等を行うことは、違法行為に該当するだけでなく、悪質な業者である可能性が非常に高いため、注意しましょう。

宅地建物取引業法では、「特定商取引法」と同じく、悪質な勧誘行為を禁止しています。

違反した場合、業務改善の指示処分や業務停止処分、免許取引処分に加え、罰則の対象となるなど、こちらも勧誘の拒絶を行う際の法的根拠となることがわかります。

具体的な内容については、次の表をご覧ください。

宅地建物取引業法における
勧誘時の禁止行為
具体的な内容
1. 勧誘時に事業者名や勧誘目的などを告げないこと宅地建物取引業法において、勧誘時に消費者に対し、事業者名・勧誘を行う担当者名・勧誘目的であることを明らかにしなければならないと定められています。
2. 再度勧誘すること宅地建物取引業法において、消費者が事業者に対し、契約締結の意思がないことを表示したにも関わらず、勧誘を継続したり、改めて勧誘することを禁止しています。
3. 重要な事項の不告知等の禁止宅地建物取引業法において、事業者が消費者に対し、所在や規模、形質、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額、支払方法、その他取引条件、取引関係者の資力・信用に関する情報ついて虚偽の説明を行ったり、故意に事実を隠匿してはならないと定められています。
4. 深夜や早朝などの時間帯や長時間、私生活・業務の平穏を害する勧誘をすること宅地建物取引業法において、事業者が早朝や深夜などの迷惑を覚えさせるような時間(21:00〜8:00)や長時間にも及ぶ電話勧誘や自宅訪問をしてはならないと定められています。

また、事業者が消費者の勤務時間であることを知りながら、執拗な勧誘や面会を強要して困惑させることも禁止しています。
5. 契約の判断に必要な時間を与えないこと宅地建物取引業法において、事業者が消費者に対し、正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを(事実を歪めたりする等)拒むことを禁止しています。
6. 断定的判断の提供の禁止宅地建物取引業法において、事業者が消費者に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を行ってはならないと定められています。

また、物件の将来の環境や交通、その他の利便について誤解させるような断定的判断の提供も禁止しています。
宅地建物取引業法

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弁護士による法的対処法と役割

こちらの章では、前章でご紹介した法的根拠に基づき、強引な勧誘を受けている依頼者の代わりに勧誘の拒絶を弁護士が行う場合の対処法についてご紹介します。

昼夜問わない執拗な電話勧誘や威迫する言動を交えた訪問販売、喫茶店等で数時間にも及ぶ勧誘行為が継続する場合、弁護士を通した適切な手続を踏むことで勧誘を拒絶することが可能です。

XP法律事務所では、さまざまな不動産トラブルを日々解決しており、購入・運営・売却のお悩みなど、2,000件以上の信頼と実績がございます。

相談者様の生活や業務の平穏を守るためにも、強引な勧誘でお困りの際には、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

それでは、強引な勧誘を受けた相談者様が弁護士に依頼する場合の一般的な対応の流れについて解説させていただきます。

1. XP法律事務所にお問い合わせ|無料相談

XP法律事務所では強引な勧誘をはじめとする、マンション投資被害をはじめとするご相談を無料で承っております。

電話、記事内の問い合わせフォーム、もしくは公式LINEアカウントにてXP法律事務所へご連絡ください。

弊所では弁護士はもちろん、宅建・不動産鑑定士・税理士・ファイナンシャルプランナーなどの、不動産に特化した資格を所有している専門家が所属しております。

担当者との相談日程を調整後、弊所までご来所いただくか、ZOOM等のビデオ通話でお話を伺い、最適な解決方法での提案を行うことが可能です。

相談の際には、どのような勧誘が行われたか、担当者が現状について話を伺い、具体的な内容を把握します。

2. 弁護士との委任契約

気になる費用の部分についても、ご契約前に明確に提示させていただきます。

お見積に納得いただけましたら、正式に弁護土と委任契約を締結していただきます。

弁護士には守秘義務があるため、ご相談内容が外部に漏れることは一切ありません。

3. 法的な証拠の収集

強引な勧誘や不実の告知があったことを証明するための法的証拠(録音・メール・契約書・パンフレット・説明資料・説明を受けた時のメモ等)の収集を行います。

4. 不動産業者への通知

強引な勧誘を行う事業者に対し、

相談者様が投資用マンションの契約を締結する意思がないことや勧誘の停止するよう「内容証明」で通知します。

内容証明とは、郵便物の差出日付や差出人、宛先、文書の内容を差出人が作成した謄本により、日本郵便が証明する制度のことです。

この時、相談者様では相手方が応じない場合にも、弁護士名義で弁護士側の連絡先なども記載し内容証明を送付することで、問題解決をスムーズに進めることが可能です。

また、弁護士名義で内容証明便を発送する際には、その後のやり取りがあった場合にも、弁護士側で対応することになりますが、ほとんどのケースで、通知書の送付によって強引な勧誘を止めることができます。

5. 不動産業者との交渉・解決

弁護士からの通知書(内容証明郵便)の送付したにも関わらず、勧誘を継続する会社に対しては、架電により、口頭でも厳重注意をすることになります。

万が一、相手方が応じない場合には、必要に応じて民事訴訟等の法的手段を検討します。

弁護士は詐欺事案に関する業務の幅に制限がないため、裁判が必要となった場合でも、迅速な対応を行うことが可能です。

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悪質な不動産業者による強引な勧誘に関するトラブルに巻き込まれた場合の相談先

こちらの章では、強引な勧誘による「マンション投資被害」について相談できる機関についてご紹介します。

早朝や深夜などの生活に支障をきたす時間帯や長時間に及ぶ執拗な勧誘等の被害を受けた場合、どのような対処を講じれば良いのかお困りの方も少なくありません。

万が一トラブルに巻き込まれた際には、速やかに次にご紹介する窓口にて助けを求めましょう。

1. 国民生活センター・消費者ホットライン

「国民生活センター」とは、消費者の権利や法律に関する情報提供や相談支援を行う、国が運営する独立行政法人です。

マンション投資被害の一つである悪質な勧誘をはじめとする消費者トラブルに関して、専門の相談員のアドバイスに加え、あっせん委員を立て、当事者同士の話し合いで解決を目指します。

電話での無料相談も可能なため、今後の対応について助言を求めるというのも一つの選択肢ではないでしょうか。

【国民生活センター】

消費者ホットライン

マンション投資被等のトラブルについて、どの機関に相談すれば良いかわからない場合、最寄りの相談先を紹介してもらえる消費者ホットラインに問い合わせましょう。

地方公共団体が設置している、消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介してもらうことが可能です。

【消費者ホットライン】

2. 警察

訪問販売等の勧誘時に、消費者が事業者に対し、自宅から退去するよう伝えたにも関わらず、退去しない等の執拗な勧誘にあった場合には、各都道府県の警察署に設置された「被害相談窓口」に問い合わせを行いましょう。

警察機関だけで対応が難しい場合には、他の相談機関を紹介してもらえる可能性があります。

※「110」は、すぐに警察官に駆けつけてもらいたい緊急の事件・事故などを受け付ける通報ダイヤルです。

【警察】

3.「全国宅地建物取引業保証協会」「不動産保証協会」

「全国宅地建物取引業保証協会」や「不動産保証協会」は、不動産投資にまつわるトラブルや苦情を相談できる窓口を設けています。

これらの機関は、ほぼ全ての不動産会社が所属する保証協会です。

「宅地建物取引業法」の禁止行為である、昼夜問わない勧誘や長時間にも及ぶ強引な勧誘等のトラブルに巻き込まれた際には、該当の不動産会社と相談者の間に立って自主解決をサポートしてもらえます。

【全国宅地建物取引業保証協会】

【不動産保証協会】

4. 免許行政庁

「免許行政庁」は、マンション投資において、威迫を伴う悪質な勧誘をはじめとするマンション投資被害を受けた場合に相談できる機関です。

相談する際には、勧誘を受けた際の具体的な状況や様子を報告しましょう。

  • 日時
  • 勧誘してきた会社名
  • 会社所在地
  • 免許証番号
  • 担当者名
  • 具体的なやり取り

悪質であると判断された際には、該当の不動産会社に対し営業停止・免許取り消しなどの対処が下される場合があります。

【免許行政庁】

5. 金融庁「金融サービス利用者相談室」

マンション投資被害をはじめとする金融関係でトラブルが発生した場合には、「金融サービス利用者相談室」に相談可能です。

この相談室は、金銭トラブルに関するスムーズな解決を目指し、論点整理などのアドバイスをもらえる窓口として活用できます。

ただし、個々のトラブルの直接仲介・解決・あっせんは専門外のため、弁護士に依頼することを推奨します。

【金融庁「金融サービス利用者相談室」】

XP法律事務所にいますぐ相談

強引な不動産投資勧誘はXP法律事務所に相談しましょう

1. 法的観点から「最適な解決方法」で問題解決へアプローチ

強引な勧誘に対し、消費者が自力で対処するのは難しいケースがあります。

XP法律事務所では、マンション投資に関連するトラブルにおいて、弁護士の知識と経験投資の性質を理解した上での効果的なアプローチにより、法的観点から最適な解決方法を提案しています。

弁護士には、法的業務の幅に制限がないため、違法な勧誘行為に対し、相手方との交渉書類作成通知書の送付、証拠集め損害賠償請求裁判など、適切かつ効果的な対策を講じ、多岐にわたる法的手続きに迅速に対応可能です。

悪質な勧誘をはじめとするマンション投資被害に対し、お困りの方やご不明点がある方は、早めの相談を行い、より良い形での解決を目指しましょう。

2. 投資用マンションの契約解除・買い戻しのための交渉を行える

XP法律事務所では、悪質な勧誘により、マンション投資トラブルの被害に遭われた方へ向け、投資用マンションの契約解除・買戻しをサポートしています。

不動産投資などの問題を解決へ向けて対処する場合、時間が経つほど被害回復や交渉の難易度が上がるため、スピード感を持って対応することが大きな鍵となるのです。

不当行為を行う業者に対し、弁護士の知識と経験により、法的根拠を元に毅然とした対応を行い、迅速な解決を目指します。

不動産業者と交渉する場合、弁護士に対応を一任していただくことで、精神的な負担を軽減することにも繋がるのほか、弁護士の交渉力が加わることで、円滑に物事を進められるのもメリットではないでしょうか。

3. 資産整理や債務整理までサポート可能

マンション投資に係る課題を解決する観点の一つに、資産整理が挙げられます。

XP法律事務所では、収支計画投資内容の精査資産価値調査を通し、ご相談者様の将来計画を踏まえ、多角的に精査を行うことで、適切に資産を手放せるようカウンセリングを行っています。

重ねて、資産売却後の残務についても、相談可能です。

相談者様の債務状況を具体的に把握した上で、法律に基づき債務整理をご提案することで、新たな人生の再出発をサポートしています。

相談者様一人ひとりの悩みに対し、適切かつ丁寧な対応により、課題解決に寄り添います。

XP法律事務所にいますぐ相談

まとめ

ここまで、マンション投資被害の事例の一つである強引な不動産投資勧誘に対する、弁護士による法的対処法について解説させていただきました。

特定商取引法や宅地建物取引業法においても禁止されている強引な勧誘は、消費者にとって大きな負担とリスクを伴います。

昼夜問わない執拗な電話勧誘や威迫する言動を交えた訪問販売、喫茶店等で数時間にも及ぶ勧誘行為が継続する場合、法的根拠に基づき、弁護士が依頼者の代わりに勧誘の拒絶を行うことが可能です。

こうした問題に直面した場合、自分1人で問題を抱えこまず、早急に弁護士に相談していただき、適切な対応を取ることを推奨します。

弁護士の専門知識と経験を活用することで、安心して社会生活を送ることができるようになることに繋がります。

マンション投資被害の一つである強引な勧誘に悩んでいる場合には、一人で悩まず、法律の専門家である弁護士に相談し、早期解決を目指しましょう。

※こちらの記事は、2024年7月4日時点の情報です。

お問い合わせ先

【XP法律事務所】

  • 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
  • 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
  • TTEL:03-6274-6709(銀座本店)
  • FAX:03-6274-6710(銀座本店)
  • 不動産投資被害専用ホームページ:https://xp-reic-r.com/
  • 不動産投資被害専用LINEはこちら

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